0539無責任な名無しさん垢版 | 大砲2022/01/18(火) 00:42:50.22ID:II7N2N75 >>537 なるほど >>538 相続そのものは行為能力とは関係ないと思いますが、相続財産の管理能力を認められない場合は成年後見人等の法定代理人が必要になると思いますので、先手を打って任意後見契約を検討されてはいかがですか? 自分のケースとは全く違いますが、初動が結果のすべてを決めると言っても過言ではないです。