>>535
遺言や相続はご本人が亡くなったあとの話なので成年後見制度とは全く別問題ですよ。
本人の健康と生命を維持するために財産を適切に管理するのがこの制度の趣旨であって、医学的見地を考慮した上での法的判断による責任能力の有無が問われるわけです。
つまり制限行為能力者(以前は禁治産者と呼ばれていた)か否か、さらにはその程度によって三段階に分かれていて、事前に任意契約することも可能。
あと、申立が必ず後見開始決定につながるわけではなく、さらに、申立人がそのまま後見人、保佐人、補助人に選任されるとは限らず、それを決めるのはあくまで家庭裁判所です。

とりあえず、もやもやするなら申し立てするという人とあなたと家族を交えて十分な説明を受けてみてはいかがでしょうか?