>>518>>514
ざっくり見てきた。そこに大元のデータソース出てるじゃん
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/20210312koukengaikyou-r2.pdf

計算があっていればその通りと思う
その上で、おたくの読んだページの主旨を整理してみた

・2019年に最高裁は「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示したので
「親族後見はほとんど認められない」という認識を変える必要。

・親族は後見人になれる。しかしながら実際は、
親族が関与しない本人申立てや市区町村長申し立てが増えている。
問題となったのが、後見人による本人の財産の使い込み。

・財産管理ができる家族がいる場合と、いない場合とで対策は異なる


以上から言えるのは、
親族の誰かを成年後見人にすると
被後見人である本人と親族全員が賛成して申し立てたなら通りやすい
反対する人がいたら、そもそも申し立ては不可能。