任意後見は判断能力があるうちに判断能力が衰えた場合に備えて後見人を自ら選任し契約するもの
成年後見は判断能力が衰えた後に家庭裁判所が選任するもの
それぞれメリットデメリットがあるが長くなるので以降割愛する