成年後見制度には2つあって、
認知症等で判断能力が低下した人に後から裁判所が後見人等をつけるのが法定後見
将来の判断能力低下に備えて予め後見人等を公正証書の契約で選んでおくのが任意後見
だから現時点でやろうとするなら任意後見しか使えない。
ただ経験上任意後見を使うのが最適なケースは少なく、認知症等になってから親族を候補者に
法定後見の申立をするので十分なことが多い。
君の事情はわからんので、興味もったなら弁護士、司法書士、社会福祉士に相談するなり、
役所や社会福祉協議会、弁護士、司法書士、社会福祉士等の団体が主催するセミナー等が
あるから一度行ってみるといい。
あとよくわからん団体、銀行、行政書士や税理士主催のはやめた方がいいよ