横領罪の話題が出てるので質問したいんですが、被後見人の金銭を勝手に使用したら横領罪なるのは後見人制度を利用してる場合だけですか?
以前聞いた話だと、成年後見制度利用してない場合は、横領罪には該当せず、注意程度で済むと聞いたことあるのですが。
後見制度の利用の有無で、同じ事しても犯罪になるならない、と分かれるなんてあり得るのでしょうか。