横領罪にはならんが、他の相続人に遺産の存在を通知する義務はないよ
遺留分減殺請求権を行使されたら開示しても構わないだろうが、そうでない場合に
被後見人の財産というプライバシーに関する事を第三者に開示するのは、後見人と
しては義務違反になるのでは、って問題意識は持つべきじゃないのかね。
通知することで減殺請求されるかもしれないから義務違反だってのは違うだろと思うが
弁護士がなんでも断定的に言いがちなのは職業病だよなー