>>253
まじめな方ですね。おっしゃる通りだと思います。

しかし監督人の言うことも分からないではありません。
この遺言書には、全財産を被後見人に与えると書かれていることから、
他の方は相続人でなく、遺留分権利者に過ぎません。
そのため財産目録を渡すことは本来必要ないと思われます。
遺留分の存在は権利者が立証すべきことです。
ですから監督者は、不要な争いを避けることが被相続人の利益になる
と考えたのではないでしょうか。
金額が少ないから現実に問題にならないなどの事情があったのかも
しれませんし、そもそもあと少しで除斥期間も経過しますしね。

もっとも質問者さんがおっしゃるように、誠実に進めるのも間違っていません。
そうする執行者も多いのではないでしょうか。

横領罪になることはないでしょうね。