父親の成年後見人になった者です。
後見監督人には、家裁が選任した弁護士が就いています。

最近、被後見人の母(私の祖母)の預金口座が存在していることが分かりました。被後見人の母は10年近く前に亡くなっています。
公正証書遺言があり、『全財産を○○(被後見人)に与える。遺言執行者は○○を指名する』との内容が記されています。
私は当然ながら、父の代理として、この事を他の法定相続人にも知らせました。
そしたら監督人から、「遺言書の内容に依り、他の相続人の署名実印・戸籍謄本が無くても預金は払い戻し出来るのであるから、預金の存在を通知する必要は無かった」と言われました。
「遺言書の内容を忠実に実行するのが遺言執行者の義務であり、被後見人にとって利益になるように取り計らうのが成年後見人の義務であるので、あなたが行った事は義務違反だ」とも言われました。
確かに、私と監督人の署名・押印だけで払い戻しは出来ました。
しかし、被後見人の利益を守るためとは言え、他の者の権利を侵害することは許されませんよね? 他の相続人が預金の存在を知らないでいたら、遺留分減殺請求することも出来なくなってしまいます。