本人が精神障害者で行為能力がなく法廷後見人がついてる状態で
その人間が法定相続人となる相続の事案が発生した場合

法定後見人はあくまでも法定相続の範囲内での取り分を厳格に請求するのか
他の相続人との分割協議に参加して場合によっては妥協するみたいなことはあるのでしょうか?

預金なら均等に分けられるんだけど
例えば故人が経営していた会社の株や不動産などはどうなるのかなと。
預金の方で色つけるので会社の株や賃貸物件などは勘弁してほしい
みたいな申し出は後見人に言えば受けて貰えるんでしょうか?