>>243
設置できないは嘘。設置費用も保佐人が負担して本人に請求しないなら利益相反ではない。
まあ本人は住んでないんだから太陽光発電システム付けたって本人の生活には利益も影響もないが、
保佐人負担で付ければそのぶん建物の資産価値があがる訳で、一方的に経済的利益を受ける行為。
改築の代理権ついてるなら代理して承諾できる。付いてないなら付与申立すればいい。
光熱費、固定資産税の負担と報酬もらってないことは一切関係ない


>>245
まるっきり提灯記事だな。広告費支払って書いてもらってるんだろ
家族信託ってのは一部の司法書士や行政書士が改正信託法等の法律を利用した新たな商品として売り出してるものに過ぎない
もちろん遺言その他の方法より有効に使えるケースはあるが、そういうケースだと複雑な信託を設定することになるから
当事者がきちんと理解できないことが多い。専門職からすると長期的なお客さんになることが期待できる。
改正後の裁判例も全然ないから法的安定性もいまいちだしな。まあ普及はしないと思うよ

>>246
なんで使い込み前提なんだよw 
横領する専門職なんてコンマ以下だし、自動車は事故が怖いから乗らないっていうのと同レベルじゃん
どの方法を使うかは、まず親族後見人がきちんと管理・報告が継続してできるのかどうか、
できないなら専門職後見人一択。できるけど面倒だから報酬払ってでも任せたいなら同じ。
費用負担をできるだけ少なくしたい、後見事務に複雑な内容が予定されていないなら支援信託、
親族後見人だけでは不安、ある程度柔軟な資産管理をしたいなら監督人か複数後見
判断基準はこんなとこだ