>>210
司法書士は遺産分割協議で障碍者の代理を務めることができない。
だから弟さんの後見人は必ず弁護士になる。
遺産分割が終わった段階で社会福祉士や司法書士等に変更はありえるけど
それは家裁が決めることだよ。

安くていい弁護士を知っていたら
弟の後見人にするより遺産分割協議で自分の代理を引き受けてもらった方がいいよ。