>>114
特に添削するところはないですね。
細かいことを言えば、「被害届け」ではなく「被害届」です。
被害届が欲しいということなので文書送付嘱託がいいと思います。
ただ、書き込みを読んでみるに、
申し立てをしても裁判所に却下される確率が高いと思います。
かりに裁判所が申し立てを認めてくれたとしても、警察は100%出して来ないでしょう。
なので、文書送付嘱託には期待しないで別のアプローチを考えたほうがいいですね。
また、判決が出ているということなので控訴審に向けてということだと思いますが、
ご存じのとおり、控訴審は通常、1回結審ですので、
控訴理由書を出す時に全ての証拠を出さないといけないというのも考慮したほうがいいと思います。