移送申立について質問

損害賠償請求に関する事件の裁判所の管轄について
民訴法4条2項は被告の住所を管轄する裁判所
民訴法5条1項は原告の住所を管轄する裁判所だと言ってると思う(原告が勝ったら損害賠償の債権は原告が持つから)

この場合、民訴法4条のほうが先に書かれてるから、優先的に選択されるべきであって、
民訴法5条は例外的に選択されるべきだと思うんだが、正しい解釈ありますか?