お疲れさまです。スレ立て失礼します。
法律家の皆さんの意見を参考にしたいと思いっているのである法律について意見を下さい。
ある法律とは「風適法」又は「風営法」についてです。
そして風営法13条にクラブ(キャバクラなど)は午前0時あるいは午前1時から日の出までの間は営業出来ないと定められています。
これはおそらく、クラブ、キャバクラなどのこういった業種は何らかの形で犯罪と関わりやすいということで、時間による規制を入れているのだと思いますが、この営業時間規制をしている風営法13条に疑問があるのです。
どう疑問に思うのかと言いますと、この13条の時間規制は正しい法律なのか?(憲法違反?なのではないか)と感じるのです。
それは女の子(キャバ嬢、ホステスさんなど)の働くという権利が全う出来ていないように感じるからです。
説明しますと、13条により午前1時から日の出までの間は営業出来ないということは、逆に言えば日の出から午前1時までの時間帯が営業可能時間ということなります。当然ですが。
こう考えると店の営業可能時間は20時間近くもあり、女の子の働くという権利は何ら問題がないように感じるのですが、実際はこうではないのです。
>>2に続きます。