>>992
まあ所謂セカンドハラスメントというやつですね
「セクハラ・パワハラなどを相談・対応を求めたことを事由に解雇等、不利益な取り扱いをしてはならない」
だったかな指針にひっかかります
都道府県の労働局の相談窓口で詳しく教えてくれます
よくあるケースの不当解雇なので労働審判で十分でしょう
労働事件得意な弁護士なら依頼受けてくれ易いケースな気がします