0994無責任な名無しさん垢版 | 大砲2021/09/09(木) 07:03:02.64ID:BSAemTKe >>992 まあ所謂セカンドハラスメントというやつですね 「セクハラ・パワハラなどを相談・対応を求めたことを事由に解雇等、不利益な取り扱いをしてはならない」 だったかな指針にひっかかります 都道府県の労働局の相談窓口で詳しく教えてくれます よくあるケースの不当解雇なので労働審判で十分でしょう 労働事件得意な弁護士なら依頼受けてくれ易いケースな気がします