不当解雇の労働審判負けた。
解雇理由は

1.他社員に対しての暴言
2.メールの盗み見と持ち出し

暴言に関しては暴言はかれてないってはっきり言っている内容を録音している。
メールの盗み見と持ち出しは解雇通告後の証拠集めで他社員のPC開いて、
どーやって解雇にしよーか相談してる内容を証拠として持ち出した。

メールを持ち出したのが解雇理由になるらしー。
おかしーぞこれ。