【ひとりで】労働審判3【できる】
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申立書はなるべく簡潔に書くのがポイントです。
というのも、簡潔に書ける方が勝ち筋の事件だからです。
社長は〇〇という事情を言って解雇通知をした。
しかし、〇〇という理由では解雇はできない。
よって不当解雇であると主張できればそれで良いのです。
色々ごちゃごちゃ書いてあるけど、結局、どっちの言い分が正しいのかわからないでは負けてしまうわけですね。
たとえば不当解雇を主張する場合、何が不当なのか簡単に説明できる必要があります。整理解雇なのか、普通解雇なのか、それとも懲戒解雇なのか、それぞれ何が不当なのか主張が違ってきます。
法律も重要ですが、就業規則に書いてることも重要なケースもあります。
解雇をする場合は就業規則ではどうなってるか、そんなことは裁判所は知らないわけですので、その点は重要なので書くべきポイントですね。
就業規則を周知するのは会社の義務ですし、場合によってはそれだけで会社の心証が悪くなる可能性もあります。 ちなみに、これは少額訴訟の話なんですけど、訴状が4ページになりましたけど、これでも多すぎかなーという感じですね。
1ページ目は表紙ですので実質は3ページなんですけどね。
解雇予告なしで解雇されました。解雇予告手当を30日分払ってください。平均賃金は〇〇円で30日分で〇〇円です。
給与明細を添付。
1ページで済みますね。
これが理想ですね。 不当解雇・パワハラを本人訴訟で対応ってよほど負けてもともとの人じゃないですかね?
特にパワハラは業務指導との境界線が難しく事実認定までかなり労力を要する。 >>798
そうですねスジが通ってれば簡潔に書けますね
逆に決め手がなく疑わしい事実の積み重ねの時はとんでもないボリュームに…
裁判官もわかってるんでしょうね >>802
だから結局ね、不当解雇で争うならば、なんでこの解雇が不当なのかという理由を訴えて、その理屈が当たり前にかければ良いのですよ。 これ審判の間失業手当貰えるって聞いたけど
月に一回ハロワ行くの? ダメ元で質問します
自分は参加しない会議の様子を録音したら自分の悪評が飛び交ってました
悪評というかほぼ悪口です
やっぱり証拠には使えませんかね 出してみんとわからんのんちゃう?
薄い物でも出す事が大事やろ いや盗聴扱いされるかもしれないので
一応民事では違法に取られた証拠でも裁判官次第らしいのですが
悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが >>808
>悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが
そんなくだらないことで訴えても大した金にも並んだ労使、心配しなくてもいいと思うよ。 労働審判で出される調停もしくは審判で要求額の何割なら妥協ライン? >>811
そんなの、ケースバイケースだよ。
勝てそうなら強気、負けそうなら弱気。
勝てるか負けるかは裁判官がこっそり教えてくれる。 >>812
教えてくれるんだ
残業代未払いなんで勝ち案件だとは思う >>814
そういうもんかね。
負けるとわかっていたら少額の和解金でもゼロではないから、それで手を打ちますよ、私ならね。 >>815
そこまで行ったら余裕のゼロサムだな
端金なら無くてもいい
ゼロサムゲームだ 残業代未払い請求の第1回期日が間もなくだけど
人生に於いて金で無敗のボンボン社長は訴訟まで行くんじゃないかなあ?
あのボンボンだと最高裁まで争ってきそう 離職票
喪失原因:3
離職コード:1A
ってどういう時に付くの? こちらの申し立て書の証拠を第1回期日で追加で持って行くのはアリ? 答弁書きたよ
1300万の残業代未払い請求を
2年で15000円しか残業代が発生してないらしいわ
第1回期日でまだ出してない証拠を絨毯爆撃やの 相手の代理人弁護士ググったら交通事故専門なのなw
どうりで答弁書が下手すぎ
素人が見ても穴だらけ
弁護士って専門外だと意外に頭悪いんかな >>826
労働法は司法試験の必須科目ではないから、労働法知らん弁護士も多いよ。 通常訴訟で裁判官が
「あなたと同じ日に入社した同僚はほんとに同じ日入社だったの?
前からいたんじゃないの?」
と反論してきたのですが通常訴訟だとこんなことまで立証しなきゃいけないんですか?
会社は昔のことなので覚えてないとはぐらかしたんですが
『え?ちょっとこのヒト何ゆってるんですか
いくらなんでも疑いすぎじゃないですか』
と白目になってるんですけど 質問です
職場環境配慮義務などの会社側に課せられる義務の立証責任はどちらにあるのでしょうか?
当方労働者です 初労働審判行ってくるぜ会社相手の答弁書は徹底抗戦みたいだがどうなるか?
こっちも爆弾数発持参でブチかましてくるわ 労働審判終わった
裁判官と審判委員からの質問に一切迷いなく答弁して
逆に公表したらヤバい爆弾を絨毯爆撃
相手の弁護士がしどろもどろで笑った
こちらの弁護士からも普通の裁判でも弁護士とやりあえる実力あると言われた
絨毯爆撃が効きすぎて第2回おなしゃす状態
勝ち確でいい正月くるよこれ >>831
良かったですね。いい結果が出るといいですね。 正々堂々と筋の通った事を萎縮せずにハッキリと言えばいいんがよくわかった
正義は勝つ >>833
今回闘ったことが、これからの君の財産になると思うよ。 職場で「童貞」とバラされたらいくら欲しい?
ありえないよね
深夜ドラマじゃないんだから
誰に聞いたのか吐くまで問い詰めるよね 会社でのいじめ被害を通報したことが、会社への誹謗中傷に当たるとして解雇されることはあり得ますか? 証拠書類は裁判所と相手方、2通とされているけど念の為に審判員にも申立書に加えて、証拠書類も送るのが通常と聞きましたよ。 >>839
勿論そうだが、それを読んで来ない、見てこないことがある。 賃金の請求の消滅時効は労基法だと3年、民法だと10年だけど
実際に、3年以上前の賃金を労働審判で請求できた判例ってありますか? >>842
どうかね?
あまりに欲張ると還って良くないと思うぞ
まず債権にした時点で破産対象に入るし裁判所で心象が逆に悪くなると思う
何事も腹八分が肝要
焦る乞食は貰いが少ないの典型になりそうだが 消滅時効が3年になったのは今年の4月1日以降発生分から。 >>844
債権にしたら関係ないらしい
多分勝手な法律の拡大解釈だとは思う 経営者が健康保険加入させないのは「健康保険法」違反となる? >>846
なるけど、労働審判スレではスレ違いだな。違反だからといって金を取れる訳では無い。 相手方が認否する前に裁判官が独断で不実認定するなんてことありえますか?
後から相手方が否認するにきまってるじゃないですか
この場合、裁判官は公平公正な審議をしなかったとか申立人の利益を損ねたとか
裁判官か裁判所に責任を求める方法なにかないですか? >>848
不服申立て
却下されたら高裁へ繰り返して最高裁へ
訴訟を維持する金も準備して覚悟決めて司法と対決 >>849
ありがとうございます。
現状それしかありませんが上審で原審の異常さを理解させるのはまず無理だと思います
裁判官の裁量で白だと思ったから白と判断したで済まされるからです
詳しく書けませんが例えるなら
ドラマによくある警察や検察がこれ以上捜査しないみたいな感じです
昔、弁護士にそっくりな話を聞いたことがありますが遠方の方なので依頼できません
裁判官を交代させる方法があればベターなんですが 最近雇い止めにあったんだけど
離職コード1A
3 事業者都合
ってどういう意味
会社は双方の合意による契約期間満了ってメール送ってきた
これ、有利に働く? >>850
それでダメなら高裁へ多分審理差し戻し出て地裁へ
で
納得しなけりゃまた高裁へそこでも
納得しないなら最高裁へ審理差し戻しで高裁へ
で納得しないならまた最高裁へ
そこでダメなら敗訴確定
そもそも労働者圧倒的有利な裁判でまともな判決出ないような案件なら本人にも落ち度がかなりあるんじゃないかと >>852
>本人にも落ち度がかなりあるんじゃないかと
「使用期間中やる気が見られなかった」みたいな前の会社の不当解雇理由を知らない筈なのに
相手方会社でナイショ話してたと陳述・主張したら
裁判官「ありえない」
とキツい顔つきで全否定されました
他に過去の風評被害を陳述・主張しましたが
何故かこれだけ全否定されたんです
これに対する認否を相手方がする前です
裁判官に「そこだけは俺の特権でぜってー認めねえからな」みたいな悪意を感じました
前の会社の労働審判の時も別の裁判官に
なにか良からぬ調査でもしたんじゃないかと主張したら
やはり全否定され「そんなに嫌なら何故辞めなかったの」とか非道いことあれこれ言われました
いずれも裁判官でなく相手方代理人のような言い方です >>853
正体わかったわ
そこまで言われるほど地元司法じゃ有名になってんだろ
労働審判の常習で小さい事でも訴えて来た経歴ないか?
物事にはほどほどって言葉がある頭から尻尾まで丸呑みしようとか欲深いといつかしっぺ返しがくるぞ >>854
それだと「これ」一点だけ全否定する理由になりませんよね
以上 >>855
ていうか、5ちゃんねるでそんなこと言っても意味ないよね。 >>855
てめえの裁判だろ知らねえわ
しっぺ返しは必ずくるから待ってろ
因果応報って言葉は先人の知恵だ >>857
同上。
ボコボコにやられた兄貴の敵討ちってとこですかね
なるほど負けず嫌いの血の濃い連中の仕業ですか >>859
おまえ頭になんか湧いてんじゃねえか?
日本語がおかしいぞ >851
会社側の都合での解雇。
失業給付での給付制限がない。 >862
だから会社側の都合ですって。
本人の責任じゃなくって。 >>863
あそこまで書いてるのに理解出来ん奴に何を言っても無駄 >>863
>>864
確かにそうなんですが
会社側が私が離職票偽造してだしたせいで
助成金が降りなくなったとか
なんとか訳わからない事を言ってきて困ってます
失業手当はもう2ヶ月受給していて
国保も特定理由求職者?で減免して貰ってるんですが
こういうのをやめさせるにも労働審判使えるんですか?
偽造なんてしてないし仮に提出してもハロワで防げると何度も説明してるんですが、困りました。 >>865
そういう話なら無視しておけばいいとおもいます。わざわざ労働審判をする必要もありません。 >>866
ありがとうございます。
とんでもなく怒鳴られまくってたので
『あれ?実は私が悪いのかな』
と思わされてしまった様です。
安心しました。
もう退職しましたし、良い機会なので引っ越しして電話番号も変えます。
繰り返しになりますがレスありがとうございました。 >>867
やるなら逆手に取って解雇無効・未払い分の賃金請求ですかねえ
まあ金に困った会社を訴えても取れる金もないでしょう
審判官も会社の事情汲んで解決金額下げないと和解は無理と踏んで雀の涙
実際やられました
審判官「嫌ならなんで辞めなかったの」「そんなに嫌なら自分で会社起こせ」
「こんなことやってないでさっさと転職しろ」
パワハラですよパワハラ
いるんですよ本当にこんな奴が >>868
レスありがとうございます
失業手当も通常より長く出るので
もう関わるのはやめにします
というよりハロワに雇い度目理由出したのは会社側なのに
離職コード?出したハロワに文句行ってほしいです
逆恨みですよね… 会社が自分の判断で1Aで出したわけだから放っておけばいい。
結果がどうなるか考えなかった会社が悪い。 コードって会社が決めて提出するんですか…
ますます訳わからないです >>871
その離職理由が違ってる場合は異議を申し立てることも出来るんだけどね。 >>872
自分的にはありがたいんですけど
会社が出してないってことですよね
本当意味が分からない
働くのが怖くなったので
しばらくゆっくりします >>873
まあ、今はどこの企業も経営は厳しいから、早目に転職活動した方がいいと思うよ。
失業保険の残りがある場合は再就職手当てももらえるしな。ハロワで説明されたでしょ?
結局、さっさと仕事を見つけた方が得なんだよ。 >>874
確かにそうですね
拙い質問に丁寧に答えて下さって
本当ありがとうございました
転職活動頑張ります 宜しくお願いします!
自分の旦那の給料に賃金未払い分があると知った奥さんが会社に対して支払いを要求する時に、社員全員の分もまとめて請求しようとしてます。
その時に以降の社内待遇の悪化を懸念して拒否した人が何人か居ます。
しかし奥さんは何がなんでも全額回収するつもりなので、拒否した人に「いらないなら私が貰っちゃうからね〜受け取った事にしといてね」とニコニコしています。
請求する気の無い物を勝手に請求し受け取った事にさせてネコババするのは罪になりますよね?
確認しておきたいのでお願いします。 >>876
んーと、よく分かりませんが、そもそも給料というのは本人に払うのが労働基準法でも定められてますし、それが原則なのでその奥さんがみんなの分を受け取ることは出来ないですよ。
もし、代理として請求した場合、弁護士法違反にもなりますので止めといた方が良いでしょう。 >>877
給料は毎月支払われてますが、本来払うべき資格手当などを意図的にカットしていたらしい。
ただ会社としては払っていた事になっていたので、途中で調整していた役職が居たらしいのです。
浮いた金は会社に入っていたので会社に請求という形になったのだとか。
それが全社員の給料からカットしていた事実が見つかり、誰も請求しないのはおかしいから代わりに私が請求してやる!と言うのです。
ぶっちゃけ、旦那さんも面倒に思ってるけど怒ったら結果が出るまで収まらない女らしく手放し状態なんだとか。
それに協力してる特定行政書士や弁護士も居て、絶対に勝てるんだーー!と鼻息も荒いらしい。
とりあえず罪にはなるんですね。 該当の企業が、労働審判や残業未払いで裁判してるとか調べる方法は、ないでしょうか。
私自身、労働審判→裁判へ移行なのですが、2度とこういうことしたくないので、出来れば調べられないかなと考えて質問させていただきました。 >>880
労働審判は非公開なので調べる方法はありませんね。
裁判の情報が盛れるのが嫌なら和解に持ち込んで情報秘密保持条項を入れるのが良いと思いますね。 二度とそういう反社会的企業に入りたくないから採用前に知りたい労働者側の立場からの質問ではないの >>881
ありがとうございます。
>>882
そうです。そちらのほうを聞きたくて、どなたかわかりませんかね。 >>883
なるほどなるほど。
入社予定の会社が裁判沙汰になったことがあるかどうかを知りたいわけですね。
基本的には調べる方法はないと思います。
少なくとも私は聞いたことはありませんね。 >>883
官報にも載らない情報をどうしろと
それをここで情報収集とか馬鹿じゃねえの
てか超えちゃならん馬鹿の向こう側へ超えちゃってるぞ >>883
経営者がクズであればあるほどそうした情報は表に出さないから無理じゃないかな 皆様、ありがとうございます。
前職では、労働審判で結審せず、裁判までいきました。
裁判も出席までしてます。
こういうのをしたくないから、なんですけど、難しそうですね。
わたしには難しいかもしれませんが、いわゆる一流企業で就職サイトの口コミ見ながら考えます。 5年間も契約更新して働き続けてきたから雇い止めには正規雇用と同じ合理的理由が必要
過去のトラブルは今更関係ない
楽勝じゃね
裁判官がまともなら 簡易裁判所で少額訴訟で敗訴、異議審で結審した。おそらく、判決は棄却つまり敗訴でしょうね。
そもそも、簡易裁判所なんかに訴えるのは止めといた方がいいですね。その経験から言うと、労働事件はやっぱり地裁に訴えるか、労働審判をした方がいいなあ。 >>890
これ無機雇用にならないなら早めに教えてって言ってたのに引き止めての琉大なんだよな
知り合いが琉大の人事課の正規職員だから知ってるの 退職済み元先輩社員のパワハラに対する慰謝料を請求する場合、
形式的に会社に使用者責任を求めて申立書を作成し会社の住所連絡先を書いて申立てますが
(元先輩社員の住所連絡先がわからないのでこうします)
元先輩社員一個人がしでかしたこととして会社に責任がないと判断されたら
会社から何も取れないでしょうか? 個人に対してパワハラ訴訟はできないし認定されれば会社の責任になるだけのこと
会社側が個人に擦り付けて責任逃れするのは無理だからパワハラの存在を否定してくるんじゃないの >>896
そうなんですか何故加害者本人に直接慰謝料請求できないのかよくわかりませんがありがとうございます
会社を訴えた場合、裁判所に主張が認められるのは
case1:パワハラ事実が認定されたら会社に対し
1.不法行為に基づく慰謝料認定
2.債務不履行(職場環境配慮義務違反)に基づく損害賠償(得られた筈の賃金)認定
の両方が認定される
case2:パワハラはなかったと認定
1.慰謝料請求却下
2.被害を会社に相談したところ被害妄想などと相手にされずcase1の2が認められる場合がある
のいずれかということでしょうか 一人でできると思って、地裁の受付に説明を聞きにいったところ、
弁護士つけないと、大変ですよと脅されたよ
審判と言っても、裁判に準じた制度なんだね
もっと素人でも1人で戦える司法制度にしてほしいなあ 裁判を2度、やったことがある俺の感想だけど、
司法制度とか裁判というのは、訴訟を起こす人のためではなく、弁護士のためにある
裁判官と弁護士は仲良しである
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