>>796
詳しくありがとうございます
例えばパワハラや職場イジメ被害を会社に抗議したところ
「そんな事実はない」「被害妄想」「逆に名誉毀損」
と言われて解雇された場合、職場環境配慮義務違反による不当解雇と主張し
慰謝料や得られた筈の賃金合計を請求すればよく
民法や労働契約法、労働基準法の条文は示す必要がない、ということですね
でも◯◯義務違反を主張するにはちゃんと条文読んで理解していないとやっぱりダメですね…