>>795

> ほんとですか?!
> じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
> 裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね

いやいや、そういう意味ではありません。
あなたの主張として不当解雇ということであれば、それがどの法律のどの条文に違反してるのか、そこまで主張する必要はないということです。

不当解雇なら不当解雇ということを主張しなければ、あなたが言ってもいないことを裁判官が勝手に判断するということはありません。

ちなみに、これを弁論主義といいます。

> でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね

その必要はありません。
判例の検索は裁判所で出来ますからね。

例えば、慰謝料請求はどのくらいが妥当かというのは一概には言えません。
精神的苦痛というのは見えるような形ではありませんからね。

だからこれを例えば、ショックで寝込んでしまったとか、医者にかかったとか、入院したとか色んなパターンがあると思いますけど、それとうまく当てはまるような判例はまず無いと思います。

だから、その算定の根拠は特に示す必要は無いです。

これはあなたの主張として、原告独自の計算によれば原告の精神的苦痛に対する損害賠償として○○万円が相当であるとすればいいだけの事ですね。

後は裁判官が勝手に判断すりゃいいことです。