労働審判は和解狙いなら最低限解雇法理だけ書いとけば丸く収めてくれますが
通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか?