>>775
労働審判の申し立てについては、書類作成のためのひな型と解説が書いてある本を1冊読めば理解できると思うよ。
弁護士に丸投げするよりも、結局は本人が1番事情を知ってるのだから、本人申し立てでやれる人はやればいいと思う。