労働局に雇い止めで証拠一式と雇い止め理由書持って相談行ったら
あっせんとかすっとばしてすぐ審判か訴訟起こすべき!って断言されて
法テラスの案内くれたんだけどこんなことってあり得るの?
驚いてしまった
私の名前出してもいいからって労働局職員の人の手書きメモまでくれたんだけど

4年11ヶ月目の雇い止め
一応労働通知書?には原則5年超えて契約更新することはないってあって
まぁ無駄だろうな的な気持ちで話だけ聞きに行くくらいの感覚で行ったから逆に驚いてしまった