>>556
労働審判の申立書が裁判所に提出されると、相手方に送達されます。
そして、一緒に証拠とか答弁書は第一回目の期日までに送付してねという書類が同封されますが、相手方がこれに応じなくても相手方に不利な審判が出るだけです。

今回は答弁書が紙のやつで送付されているとのことですから、それ以上のことはする義務はありません。