>>547
労働審判では相手方も嘘をついてくると思います。なにしろ、労働審判でウソをついても偽証罪にはならないので。

刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。

ですんで、相手方の弁護士が書いた答弁書は嘘八百、関係者の証言も嘘八百というのも珍しくありません。

それも労働審判委員会も重々承知してます。

そうなってくると、あなたの方が妥協できるような和解案が出てくるかが問題になってきますね。