>>537

>>申立書自分で書いてますが
>>「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
>>YYしたことは法第何条違反であり」
>>みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか

法律は裁判所が知っているので細かく書く必要はありません。
たとえば、○○により精神的苦痛を受け出社できない状況におかれた。(甲1号証)
これを金銭に換算すれば○○万円を下回らない。などと書けば十分です。

甲1号証として、あれば医者の診断書とか添付すれば大丈夫です。