>>511
労基署はあくまでも労働法規に違反して、行政指導が必要であったり、罰則が適用されるべき事件のみを扱います。

これに対して期間雇用社員なのか契約の更新がどうなのかという話は民事といいますか私法上のことになりますので、民事不介入の原則がありますので労基署は関係ないんですね。

仕方が無いことだと思います。