>>502
試用期間を有期雇用にしてるとトラブるケースはよくあるので
労働局とか相談してみればいいかと
その場合、無期雇用転換が期待されてるから雇い止めの正当理由が必要だった筈

>>506
ハラスメントは認めず、その代わり十分な未払い賃金を認める、
て和解案出てくるかも