>>506
労働審判は会社側と労働者側の個別労働事件を取り扱うので、パワハラをした上司を個人的に審判の対象とは原則なりません。

労働審判にするのなら、上司のパワハラを放置した会社側の責任を問えるかどうかが論点になります。