>>498
情報漏洩は今回裁判の証拠に使っただけで
第三者に漏洩してなければ大丈夫な筈です
労働局の労働相談とかも問題ない筈です
なのであなたの弁護士も忙しいだけでは?
解雇の種類は解雇通知書に書かれた「整理解雇」が会社の主張になります
会社は整理解雇の合理性を立証しなければなりません
それが出来ないから懲戒とか騒いでも相等しい正当事由がなければ認められません

あと引っかかったのが、隠し撮りがバレて社長が上司に
「あいつクビな」とかってことになってないかです
他に不当な理由で解雇された証拠が録音されてればベストですが
一応違法な証拠取得でも民事裁判は基本的に採用する方針です
刑事裁判はダメらしいです