>>498
まあ、整理解雇というと金を払わないといけないことになりそうなので、急にお金がおしくなったのと、整理解雇だと会社の責任が問われなかねないので本当は懲戒解雇だと言い出したということでしょうかね?

その手の主張は裁判所では受け入れられないでしょうね。

ただ、労働審判は原則3回までに期日が制限されているため、ややこしい事件だと裁判所が判断ができないということになりかねないですね。

まあ、弁護士もついてるとのことなので弁護士とよく相談してみてくだかい。