>>496
よくわかりませんが、会社の主張は解雇ではなく自己都合ということですか?

それとも、普通解雇ではなく懲戒解雇ということでしょうか?

それぞれ、会社側がその主張を立証しなければならないですね。

ただ、ご存知の通り、労働審判の場合は期日は3回までに制限されているため、あんまりややこしい話は不向きですね。

おそらく、次回の期日は和解したらどうですかという話にもなるかと思いますが、あなたがあくまでも復職を求めるか、それとも金銭解決でいいのかということでも違ってきそうですね。