>>479
会社都合と自己都合では大きく違いがあるのでお気持ちはわかります。
しかし、職安もなんの根拠もなく自己都合だと言ってる訳では無いと思うので、あなたがそれなりの証拠をもっていなければ難しいと思いますよ。

それから、労働審判は個別的労働紛争の解決を話し合いによって解決を目指すものです。

ですんで、テクニックのひとつとして、まずは不当解雇ということで申し立てして和解協議で会社都合退職にするということの条件を入れさせるというのはどうでしょうね?

お話の内容からすると契約期間満了のため退職ということになりそうですが、契約の内容、たとえば契約更新あり長期という場合は不当解雇になる可能性があります。

厚労省通達では、こういうケースでは派遣先を紹介しなければならないはずですが、法的には派遣元も必ず雇用しなければならないというものではないため、難しいところだと思います。