>>448
タイムカードに打刻した分は当然もらえるとして、LINEで記録している分ももらえる可能性がある。

これは例えば、会社の入室にセキュリティカードを使用している会社も多いので、その記録を照らし合わせるという方法があります。

その記録が無くても労働時間として認められる可能性があるので、請求して損はないでしょう。

持ち帰り残業については、労働時間として算入することが難しく、その一つ一つの件について立証していく必要がありそうですね。

例えば、実際の仕事が明日までやらなくては行けないケースで、強制的に帰宅させられて自宅で仕事をせざるを得なかったという事情なんかだと認められる可能性が出てきます。

これは労働時間を会社が把握する必要があり、会社がしていること自体が違法行為なので、あなたの記録で労働時間を主張していくことになるかと思います。