>>440
憲法違反は地裁でも主張できますが、やらない方がいいです。
というのは、憲法というのは基本的には国を縛るものだからです。

相手方のどのような行為が不法行為にあたるのかを主張していけばいいと思います。

どのような点がいじめなのかはまだ書いてらっしゃらないのでわかりませんが、例えば精神障害が発症した、あるいは出社できなくなったとかならわかりやすいです。

相手方の不法行為でどのような損害が発生して請求するのかということになってくるからです。

ちなみに、職場いじめは上司によるものが圧倒的に多いとされていますが、その原因がリストラの一環であるということもあります。

一般的には会社というのは労働者が働きやすい環境を整える義務があると考えられますので、その義務を怠ったことによる損害賠償ということなら労働審判の対象になります。

ただし、その場合は実際にいじめを行った人物に責任を問うことはできないので、どういう法的措置をとるのがベストか仔細な検討が必要かと思います。

ネットでの相談は限界もあるので、法テラスに相談されてはどうでしょうか?