>>430
労働審判は法律相談が混み合うような事件には向いてません。
期日が最大3日しか入れられないので、ややこしい事件は審判が成立しないことも有り得ます。

したがって、付加金や3年分の請求もしたいということであれば、最初から訴訟を提起するということも検討されてはどうかなと思います。