>>422
労働審判を申し立てると、相手方に答弁書催告状というのが送達されるんですが、原則として最初の1回目の期日で主張立証を尽くさなければなりません。

早ければ、1回目の期日で和解協議に入ります。

そのため、弁護士の他に会社側の人の出頭が求められるのが普通です。