【ひとりで】労働審判3【できる】
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ほぼ一年ぶりにこのスレにきた
やっぱり不当解雇とかに苦しめられてる人多いんだね
自分も不当解雇されるとこだったんだけど会社が裁判起こされたらマズいてこと気づいて
あと間に入って取りなしてくれたお得意様のおかげもあってどうにか労働局のあっせんの時点で解雇取り消しになったよ
ただ経営者に嫌われてるので針のむしろ状態で働いて体重もかなり落ちたw
もうちょっと若いのなら違う会社探して出直すてこともできるだろうけどアラフィフだし
再就職厳しいだろうし雇ってくれるとこ見つかってもブラックだろうし、また一から仕事覚えて人間関係構築していくには骨が折れるだろうし
なんだかんだいっても慣れてる仕事や職場のほうがいいんだよね
不当解雇に苦しんでる人たち、かなり神経にくるかもしれないけど希望を捨てずにやけにならないように頑張ってね 審判官が不当解雇認めないので最高裁判例突きつけたら
自論展開しだして判例無視して申立棄却しやがった
ちなみに相手方は◯日企業ぽい
恐らく審判官3名も◯日
最高裁判例があるので最高裁まで戦うしかない 認めないというよりも、和解に持ち込もうとしてるんじゃないの?
労働審判ってそういう制度だし。 その通りです
ようするに相手方が異議申立しない和解金額に買い叩くために
不当解雇を不当でないと3人で言い張って上滑りしてた
もうこんな奴らにどんな主張しても無駄
会社より悪質 時間がたつほど審判官の尋問が悪夢のように蘇り悪意があったと確信が深まる
警察の取調べで嘘の自白を誘導されるのは有名だが
まさか審判官がそんなことすると思わなかった 労働審判は、労働者からも使用者からもうらまれるね。 労働審判と裁判では法廷の進め方はどのように違いますか?
実際に裁判で争った人いますか? >>296
労働審判は仲裁するための制度で、ゼロサムではなく柔軟な解決法を示される。ただし、相手側が一切認めない場合はなかなか解決しない
裁判は白黒をはっきり付ける制度で、どっちが悪いかしっかりと示してくれる。ただ、柔軟な解決法は滅多にない。
どっちもやったけど、個人的には裁判のほうがすっきりした >>297
おおやっと回答者が現れた
法廷でのやりとりはどうでしたか?
一つ一つ異議や法律を唱えてその都度証拠文書や判例を示しながら
一歩進んで二歩下がる感じでしょうか?
労働審判はあまり法律議論をしない印象があります >>298
確かに、労働審判では細かな法律の話はほとんどなかった。でも、たいてい相手方には弁護士が付くので、申立書には条文などを正確に盛り込んでおく必要がある >>299
すみません通常訴訟の様子を教えていただけないでしょうか
ドラマでは法廷で反論し合いながらその都度条文や証拠を裁判官に出しているようですが >>300
全ての労働裁判に当てはまるかはわからないけど、俺の場合、ドラマみたいな法廷を使ったのは1回だけだった。
あとは、会議室みたいなとこでやり取りした。
弁護士に頼んだから詳細はわからないけど、あなたが想像していると思われるやり取りもあったみたい。 >>301
ありがとうございます
会議室みたいなところは知りませんでした
証拠突きつけてパワハラ上司を尋問責めにしてやるつもりです
そして最後にこう尋ねます
「ねえ今どんな気持ちw」 >>302
やりすぎると裁判官の印象悪くなるからほどほどにねw 雇用保険法について聞きたいんだけど
相手側が立ち入り検査で嘘の陳述をした場合
審査した職員はすみやかに警察に通報するのが当然だよね?
ちなみに相手は役場
公務員同士だからか必死にかばってんだが・・・ >>304
通報はしない。
相手が役所だからということではなく、
嘘の回答なんて日常茶飯事なので、いちいちやらない。
ただし、監督官は司法警察員の権限があるから嘘ついたらやるね。 2014.06.10
この人たち、信用できない――勉強はできても人間はできてません 顔と名前を全員公開!「おかしな判決」を書いた裁判官はこんなにいる
週刊現代
ttps://gendai.ismedia.jp/articles/-/39467
ttps://i.imgur.com/quwdogy.jpg
名字が全員あれだな
地裁にはおかしな判決出す裁判官が多いと時々問題になるが
地裁裁判官=審判官だからこの辺がヒントになるかも 期間工で働いてたとき、私がミスをしたようです。
(入って日が浅く、どんなミスをしたのかわからない状態です。)
正社員に「次はないよ」と言われて脅されたのですが、彼には人事権などありません。
パワハラみたいのには該当しないのでしょうか?
ぎゃふんと言わせてやりたいのですが、アドバイスをお願いします。 自分での請求も労基もすっ飛ばして、いきなり弁護士に駆け込んで未払い残業代請求中です。
証拠はタイムカード(一部)と給与明細と就業規則
勤務期間約1年ですが、タイムカードでの証拠ありの残業時間が約500時間。そこからの推計の残業時間が約400時間。
基本給の払いもれ(?)が約10万円。
給与の約半分を別名目でお上に申告しているらしく、支給額に対して異様に少ない社会保険料と源泉徴収税額が記載された源泉徴収票が手元にあります
多分こちらの請求を相手は突っぱねるでしょうが、その後労働審判と裁判どちらに舵を取ったらいいでしょうか?
正直労働審判は面倒なので、裁判して弁護士に丸投げしたいのですが… なお、私が手に入らなかったタイムカードは先方が既に破棄済みのようです 期間限定のバイトなんですけど、今週、「仕事が早く進んで今の人数では多いから今月末までで契約終了します」て言われた
まぁ、目に見えて書類がなくなってたし、解雇予告手当か休業補償でも払ってもらえると思ってたんだけど、労基署行ったら「そこで反論しないと退職勧告に応じたことになる」て言われた。
会社もズサンで、解雇理由証明書を請求しても一向に連絡してこないし、これって労働裁判になりますか? >>310
労働審判も裁判もなるかならないか、ではなく、するかしないか 307ですが、スレ違いなようですので他で質問します。 誰でもできる嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
110 不当解雇で労働審判を申し立てた
こっちは4ヶ月かけて取引先企業から苦労して証拠を集めた
雇用は相手方企業でも勤務地が取引先企業だったのだ
証拠保全手続きを使って証拠を揃えた。割と大変だった
で、相手方から答弁書が届いた
好き勝手なこと書いてやがる
ただ言いたいことを好き放題書いただけの資料が証拠として提示されとる
こっちは証拠一つ確保するのすら苦労するのに敵は好きなだけ証拠作れるんか
一個一個に全部反論するのも疲れる >>314
大変でしょうが頑張ってください
「否認する。〜の主張は争う。反論は主張事実のとおり。」
とかでいいんじゃないの
いちいち同じ反論書くのもばかばかしい >>315
ありがとうございます
正直に答えるよ
相手に質問している内に勝手にボロ出してくれるかもしれないし 労働審判中ですが申立書で否定した解雇理由を
相手の反論を見て、一部認める主張に変更し不当解雇を立証したいのですが
途中で主張(立証論理)を変えるのはまずいでしょうか
元々相手の嘘が多くて手探り状態です 労働審判、敗北的和解に至った
一部で相手方の主張が認められ、結局6ヶ月分の解決金で終了
5ヶ月かけてわずか6ヶ月分の給与分なので事実上の敗北
審判官によると、ぶっちゃけ特殊技能を持ってて次もすぐ決まりそうだから
労働者として保護の必要性をあまり感じなかったらしい
無念 >>318
労働審判なら十分勝利的和解のレベルです
お疲れさまでした
保護の必要性云々は意味がわかりませんね
若いからすぐ再婚できるだろとか 笛木優子「タフな眼じゃなきゃ乗り切れないぞ mL(^-^) 」 民事は公開されるからセクハラの不当解雇なんかはやりづらいよね >>317のご回答お待ちしています
最終的に不当解雇を立証することに変わりありませんが
そこに至る経緯の一部を相手方の主張どおり認めた上で
不当解雇に至った経緯を再構築したいのです 審判官が双方に提出期限を命じたのに相手方が審尋2日前に書面を送ってきました
ですが審判官はなにも問題にしないで書面を採用しました
いや本当に審判官と相手方弁護士が自分を薄っすらバカにした態度に出ました
本人訴訟だとこんな普通ですか?
提出期限を守り真面目に戦ってる自分がバカみたいです >>325
本人訴訟ってのは嫌がらせのためにやるべきもんだよ。
これは消耗戦だから、容赦なく追い込みをかけるのにあらゆる手段を使いまくるべき。
まあ、エラソーな態度をする弁護士は確かにいるけど、スジ論で敗訴するかどうかわからないほど馬鹿じゃないから、勝訴的和解に持ち込めばいいだけ。 >>318
んー、6ヶ月はひどいね。
労働組合で団交してたら、ケースバイケースだけど、6ヶ月で和解って話しはないはず。 ちなみに、わたしは派遣社員に応募して違法な事前面接で不採用になったため、職安法44条違反で刑事告訴、明日はいよいよ労働審判申立をします。
ちなみに、警察の最初の窓口での対応の人と違って、相談係の別の人は話がわかりそうな人でした。
職安法44条違反なんて警察でもあんまり扱ったことのない事件なのかなと思います。
会社をやっつけることに関しては、楽しみながらやりたいと思います。
まあ、田舎の裁判所なんで労働審判は東京とかと違ってどうなるかわかりませんが、勉強のためと割り切り本人申立てです。
よろしくお願いします。 ちなみに、俺の場合は不当解雇とかと違ってあんまり争点はないかと思ってる。
不採用の理由を派遣先が言ってきたら、違法な事前面接だったことを認めたことになるから言えない。
派遣元も不採用にした理由は言えないわな。自分とこで不採用にしたならなんで派遣先に行かせたのかとツッコミを入れられてしまうからね。
だから、こいつらは助かる道はない。早めに和解に持ち込むしかないわな。 >>326
ありがとうございます。
なんか審判官が怪しいきがする
スジ論でいえばこちらが正しいのに
相手方の誹謗中傷的反論は審判官が味方につく確信がなければ自滅するレベル
ろくでもない審判官に当たった予感しかしない… >>330
まあ、誹謗中傷しかできないってことは、法的に有効な反論ができないから苦しまぎれにやってるってことなんじゃないかな?
スジが八割だから、どんなに有効な弁護士でも筋が悪ければ勝てないからね。
だから、有能な弁護士ならやっても負けるなら受任しないだろうから、会社側の弁護士はカスなんだろうね。
カスの弁護士には恐れるに足らずですよ。
それから、審判官ですけど、結局は和解で解決してほしいから、勝てそうな人でも負けそうな顔をすることもよくありますよ。
参考までに。 ちなみに、カス弁護士が存在する理由ですけど、元々、司法試験では労働法は必須ではないです。
労働法は選択科目なんですね。
そんなわけで、会社側の顧問弁護士が労働法知らんということも大いにありうるわけです。
まあ、それでも弁護士なら法学部出てるでしょうから、労働法全く知らないわけではないでしょうけどね。
いずれにしても皆さんと大して変わらないくらいのレベルの弁護士かもしれないわけですね。
そんなわけですので、弁護士だからといって別に恐れる必要はぜんぜんないわけですね。
それに、裁判はスジが8割証拠が2割です。
一緒に頑張りましょう。 >>331
法的というか否定して妄想妄想連呼してるだけです
言った言わないの話なので一部証拠録音突きつけましたが
審判官たちに「仕事中録音してるあなたが異常」と責められ呆然
マジでヤバい >>334
なるほどね。
これが訴訟だったら宣誓させてウソついたら偽証罪が問われるところで尋問するってことができるけど、労働審判では尋問はないよね。
困ったね。 パワハラで労働審判出来ないのかしら。社長に電話を無視されたり、出たら出たで今忙しいて言って勝手に電話切るし。
休職中に出勤していいかて電話しても相手にされない。障害者の施設になります。
会社都合退職にして会社を辞めたい。金銭はいらないです。 労基署に相談してみては?
因みに以前、社長から明日から来るなと言われて退職。
届いた離職票は自己都合になっていたけれど、ハローワークで退職の経緯を説明したら、会社都合と同じ扱い(自己都合とは記載があるものの)で失業給付金を支給されました。 それで自己都合とか、都合がいいわ。話がおかしくない?俺だったら会社都合退職で戦うよ。 来週、裁判所に労働審判申立てに行くわよ。
経営者は私に嫌がらせをしたいのか、今日も電話をスルーした2回電話したが、社長の奥さんは忙しいからと用件を聞かずに電話を切る。そんなに辞めて欲しかったら解雇て言ってほしい。私はその一言を待ってるの。電話無視、卑怯じゃないですか? 一人で証拠揃えたぜー!明日裁判所へゴー!
就業規則、雇用契約書、給料明細、タイムカードのコピー、録音、診断書、わけわからん辞令、退職証明書。
申立書に書けれる内容を準備した。趣旨、理由、経緯もバッチリ! 詳しい方、教えて下さい。
辞令の事ですが、出勤停止の辞令を受けました。予告通知とかあるのですか?また、無効になりますか? >>343
出勤停止をするのは会社の自由ですが、その期間の給料の支払いを受けることができます。
ちなみに、工場などでは操業を停止して労働者を自宅待機にする一時帰休という制度を使うことがあります。 >>343
一時帰休についてはこちらをどうぞ。
https://www.kaonavi.jp/dictionary/temporary-leave/
労働基準法でも第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業」という言葉で一時帰休について認めていますが、その条件として使用者は休業中の従業員には平均賃金の6割以上の給料を支払わなければなりません。
ちなみに、この6割以上の給料を支払わなければならないという話ですが、これはあくまでも労働基準法での規定ですので、その基準を満たしているからと言って何をしてもいいという意味ではありません。
その辺はケースバイケースなので、労働組合や弁護士に相談することをおすすめします。 ありがとうございます。辞令の件でも労働審判で闘います!社長ザマァwとかましたいっす。 絶対勝つぞー!
明日申立てしたら3月辺りかな。ワクワク。答弁書どうせウソばかりだろうな。 昨日の人です。裁判所に申立てしました。明日には第一回期日の電話あるみたいです。早さに驚き。 申立てしてから10日以上たつけど、まだなんの音沙汰もないな。
そういうもんなの? >>351
え?申立て内容により受理出来ない場合もあるて言われたよ。ワイは申立てして次の日に連絡来ました。 労働局のあっせんの時、社長はかなり叱られていたから勝てる気がする。ギャフン言わせたる。何ヶ月もねちねち否定しやがって。いつかはバレるからな。助成金詐欺とかにならないかな。 >>352
まあ、なんの連絡もこないということは粛々と手続きを進めているということなんだろうな。
2週間経過したけど、3週間くらいたたないと答弁書も来ないんだろうな。 答弁書きた。やっぱり自分の都合ばかり書いて勝てると思ってるな。弁護士いないみたいだ。 そういう時は逆手に取って「自分の都合ばかり考えていた」証拠にするんですよ
情報漏洩の恐れからスマホやUSBメモリなど持込禁止の職場に
ICレコーダ持ち込んで録音したパワハラの証拠は有効ですか無効ですか?
逆に機密情報持出したとかで訴えられますか? なんだかんだで後少し。緊張してきた。弁護士なしで勝ちに行く! >>358
ガンバレ。(๑و•̀ω•́)و ファイト! 都合良い答弁書からいきなり、示談の手紙が来た。びびったのか?労働審判で示談てあり得るんですか?もしかして騙されるんですかね? >>360
裁判所に電話して和解の協議に入るといいよ。
裁判所で和解すると確定判決と同様の効果があって、会社の資産を差し押さえすることも可能になるからね。
裁判所外の示談では会社が約束守るかわからんからね。 >>361
ありがとうございます。明日裁判所に電話します。
相手方は今頃やっと、労働審判の意味が分かったらしいですw 本人訴訟した場合、相手側に弁護士ついてると、裁判官と相手側の弁護士が繋がってるように感じてた。
調べると、弁護士も裁判官も実は仲間意識あるみたいで納得できた。
本人訴訟はやらないほうがよい >>363
それは思いすごしでしょ?
裁判官はどちらの味方でもないよ。 >>364
こっちにも弁護士がついてるとそうかもしれないけど
ついてない場合だと相手側の弁護士側につくよ
法の素人が偉そうにって態度される >>365
それは、こっちが法的に話にならんようなことを言ってるからでしょ?
裁判官は筋が通ってて証拠も十分だから相手の話を聞いてるわけでしょ?
まあ、そこらあたりがシロウトの限界だってことでしょ? それからさ、法的なことは裁判所が判断することだから、こちら側は証拠をだしさえすればいいんだよ。
da mihi factum, dabo tibi ius
我に事実を与えよ、汝に法を与えん。裁判所側から見た言葉で、裁判所と当事者の役割分担を示したもの。事実は当事者の立証により、法は職権で認定する。 まず何という法律の第何条第何項に違反するか
それはどういう事実か、判例があれば尚良し
なんだが、裁判官というものは自分がよく知らない法律や条例とか素人が主張しても
それには該当しない、とか平気で素人に嘘つくんだよねえ
あとドラマで
「有罪率99.9%、この数字に怖気ついて検事は微妙な事件を立件しない(キリッ)」
なんてあんなの嘘だから
平和ボケした日本人に気づかせない為の >>368
まえ、ひろゆきが訴えられた時、どうのこうのって答弁書に書いていて、原告代理人弁護士にあっさりとそれは裁判所が判断することなのでってかわされてたな。
もちろん、ひろゆき敗訴なんだがw
だから、法を語るよりスジと証拠の方が大切。 相手の陳述書が届いたが、巧妙に事実と嘘を織り交ぜ知らない人が読んだら騙される
全面否定すれば楽だが、こちらの主張の裏付けになる事実は認めたい
答弁書なら一部を認め、一部を否認するのは当たり前だが
陳述書も同じように一部だけ認めてもいいのでしょうか? >>370
陳述書はそれ自体証拠となるものですから、認否は当然必要ですね。 >>371
ありがとうございます認否可能ですよね
かすかな突破口が見えました
相手の作り話が存在しないのを立証するのはほんと苦労します
100%嘘だと立証するなんて不可能なのに >>372
挙証責任がありますから、相手方が主張していることは相手方に立証責任がありますよね。
労働審判は原則的に1回目の期日ですべて証拠を出し合うことになっています。
相手方がいい加減なことを主張してきても、こちら側は粛々と否認すればいいだけですね。 >>373
ググったら請求側?利益を得る側とかに立証責任があるみたいな解説出てきます
「申立人のほうから契約期間満了で退職すると言ってきた」
という作り話を一体どうやってデタラメだと立証すればいいのか?
期間の定めのない雇用契約の解雇制限(使用者側に立証責任)
が短期派遣の場合は適用されないそうです >>374
それはね、貸金請求とかの場合なら、金を貸した方に立証責任があるとの意味ですよ。
本件では、申立人が期間満了による退職を申し出てきたというのが、相手側の主張ですよね。
そのことを主張することによる利益は相手方にあるのですから、相手側に立証責任があるのですよ。
たとえば、期間雇用であっても、反復継続的に契約の更新があった場合や、契約更新を労働者側に期待させる事情がある場合、通常ならば契約更新するのが当然です。
ところが、今回は申立人が契約更新をしないことを望んだということになるなら、通常ならば退職願の書類をとるとかするはずですよね?
あるいは、直の上司の証言が必要になると思います。
今回、陳述書を書いたのがその上司だというのであれば、相手方が裁判所をだましていることになります。
これで、通常の裁判なら本人尋問をすべきところですが、今回は労働審判なので尋問の期日を入れることができません。
そこで、審判を蹴って訴訟に移行することを前提に補充書面を書きましょう。
そこで、通常訴訟に移行すると相手方も弁護士費用その他の負担が大きいですから、折れてくる可能性があると思います。 それからですね、通常は請求してる側に立証責任があるのは当然ですけど、裁判所というのはそれだけで判断するわけではありません。
常識というのもからんでくるわけです。
一方が金を貸したといって、相手方はその金は贈与だと主張した場合、他に証拠もなくて、真相はどっちか分かりませんということで、裁判所が判断しませんなんてことはないわけですよ。
で、多額の金が渡されている場合、贈与なんて言ってる方がうそつきだろうから、贈与だということを立証しなさいということになるわけです。
それと同じで、会社を辞めるというのは、労働者側から言い出すのであれば、それなりの事情がないと通常ならないわけです。
それに、労働者に辞められると会社にとっても痛手なのですならね。
だから、退職願を出してるのかどうか、上司が退職の手続きをどう処理したのか、業務日誌に記載したのか、後任への引き継ぎをどうしたのかということを突っ込むべきなのです。 明日から来なくていいて言われて、解雇通知書下さいて言ったら却下。こりゃ、負けるわ。やばいかな。退職証明書には自己都合退職。 示談にしようて、わけ分からなくなった。
裁判所には電話しましたが。 >>378
来なくていいって言うのは来てもいいってことですから、出勤するべきでしたね。
ただ、自分から退職願を出てないなら交渉の余地はある。 >>379
退職届けは出しました。会社都合により退職しますと記載しましたが負けました。
落とし穴て怖いです。 >>380
法的には退職勧奨に応じたということで、解雇とは認められない可能性が高いね。
退職届けを出す前に相談するべきだったね。 >>375 >>376
詳しいご説明ありがとうございます
読み応えがあって大変参考になりました
私も自己退職(契約満了)の立証責任は会社にあると思っていたのですが
確か審判員のほうから
「数ヶ月の有期雇用契約を更新せずに終了するのに理由はいらない
嘘の自己退職や派遣先が更新拒否したから本来そんな理由はいらない
あなたのほうで嘘と立証しなければなりませんよ」
みたいなこと言われました
更新するしないは会社の自由だと
たぶん審判官たちは、契約満了と嘘は別の問題と考えているんだと思います
おかしいですよね常識的に >>382
なんだか、論点がよくわかりませんね。
相手方が自己都合退職だと主張しているのに、更新するしないは会社の自由だと言ってるのですか?
たしかに、契約自由の原則というのがありますから、有期契約で更新しないというのも自由です。
しかし、有期契約であっても更新有りと労働条件明示書に書いてあれば、また話が違ってくるんですよ。
更新ありとうたってあるのであれば、実質的な契約内容が無期契約と同様になるのですから、相手方には更新しない正当な理由が必要になってくるわけです。
それから、認否する場合、相手方が嘘をついているというのなら、そのことでの立証責任は確かにあるのですが、○○については不知。相手方において立証されたいと主張すればいいだけの話だと思いますよ。 >>383
なるほど!「不知」で済む話ですねありがとうございます!m(_ _)m
更新の有無については「更新がありえる」みたいな曖昧なものです
更新繰り返せば無期契約の解雇制限の合理的理由が必要になりますが
まだ一度しか更新されてません >>384
1度だけの更新でも、お互いに契約書を交わしているのか、有期契約が形式的なものかどうかによっても違ってきます。
口頭のみでの確認だけなら、契約の実質が無期に準じたものであり、契約の更新が予定されていたという主張も可能かと思います。 やっぱり難しい。勝てるのは無理だ。次の日出勤すれば良かった。馬鹿なことした。相談て大事なんだね。諦めて労働審判に挑みます。 >>385
更新契約書はありました
話変わりますが先程相手の陳述書に半分作り話の証拠を見つけました
審判官も気付いてる筈なのに相手方の主張を全面的に支持する態度でした
もうこうなったら強気に出るしかありません
準備書面に「事実をねじ曲げるなら異議申し立てをする」と書いて大丈夫でしょうか? >>387
審判官も暇ではありません。
いくつもの事件を抱えているので、陳述書をちゃんと読んでいない可能性がありますよ。
そこは、親切に陳述書にはかくかくしかじかの問題があると書いた方がいいと思いますよ。
それから、異議申し立てするかもしれないということは準備書面に書いちゃっていいと思います。 >>388
ありがとうございます。
ご教示いただいた通りきっちり主張したいと思います。
通常裁判で白黒つけてもらいたいですが同じ裁判所なので嫌な予感が >>389
弁論主義ですから、きちんと主張するのは大切です。
頑張ってください。 いよいよ来週労働審判。答弁書未だに来ない、相手側は弁護士ついてるのかわからないのこと。
退職から不誠実な対応されとるわ。 一回で終わって楽勝でした。社長は全て認めた発言をして、すぐ解決金に。双方合意で解決。社長も馬鹿だなと思いました。 >>392
良かったですね。
これからの人生でも不合理なことがあるかもしれませんので、今回の経験を生かして泣き寝入りすることなく頑張ってください。 >>393
392です。ありがとうございます。お互い弁護士なし。これはいけると思いました。肩の力が抜けて何か嬉しい気分です! 審判官たちが会社側を忖度してるようにしか見えない
会社側のでっち上げを事実に仕立てたいのがビリビリ伝わってくる
本人訴訟だが弁護士に何人か相談したのにみんな断った理由がわかった
ヒント:◯◯無罪 法人税払ってるから基本は会社側につくし、曖昧なものはスルーされるよ
しかし完全な証拠があれば別 >>396
残念ながら完全な証拠が無い
争点の周囲を取り囲み微妙に口裏合わないとこまで追い詰めたら
審判官が助け舟出して会社の肩を持った
こいつらグルだと直感した >>397
なんか、見てると会社側と裁判所はグルだという意見が多いけど、労働法は労働者を保護するための法律だから、労働事件は労働者有利に解決することが多いよ。
このあたり、ようつべで会社側の弁護士が解説してるんで、見てみると良い。
元気が出るよ。
https://youtu.be/9HEc1-W2Log
この人、社長からあんたはどっちの味方だって言われるらしいけど、社長は社長で裁判所は労働者とグルだって思ってるんだろうね。 >>398
>労働者圧倒的有利!
裏を返せばまともな労働者が負けるのは何かがおかしいわけですよね
労働審判の判決は公開していいんですよね >>399
審理は非公開ですけど、これは裁判所で傍聴ができないという意味であって、裁判所でどんな審判が下ったのか当事者が公開してはならないという趣旨ではないです。
公開しても差し支えないかと思います。 労働者性を争う偽装請負なら労働者が不利って聞くけど >>401
それは労働契約ではなくて個人が請負契約で仕事を受けてるケースってこと?
請負契約の意義は民法ではこうなっている。
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
労働者性については実はいろんな論点があるけど、めちゃめちゃ簡単にいうと報酬の計算がアプリ1個を作っていくらとなっている場合の契約は請負契約になる。
しかし、1ヶ月いくらで契約してるとか、年俸制になってる場合は名目上請負契約となっていても労働契約となる。
それから、労働組合法の労働者性については、また別の判断基準があるので、具体的な問題が何かを教えてもらえばアドバイスしやすい。 >>400
申立書・判決文と一緒に社名と審判官3名の氏名を晒してやります
誰が聴いてもどっちが悪いか歴然の証拠もバッチリあるし負けるわけがない >>401
偽装請負については今まで問題があった分、既に
厚生省が37条告示というものを出している。
それにより請負か労働者かを判別できるので
(みたところかなり楽に労働者と示せる)
それを示すだけで労働者として扱われ労働者として
労働法の保護を十分に受けることが出来るようになってる 悪い方を勝たせるヘリクツ裁判官のパワハラが止まらない
まるで自白を強要する暴行警察のようだ まあ、スポーツ界でも五輪でも八百長審判は日常茶飯事だし
問題はそれがどんな動機によるものなのか >>406
裁判の場合は判決文書きたくないだけだと思う 申し立てが1月。
来週が第1回の期日。長かったー。
あとはさっさとこの事件を片付けたいね。 >>408
何でそんなに長いの?第1回期日は申し立てから約一ヶ月ですよ? 労働審判したばかりなのに同僚からパワハラされたとメールが来た。書類投げつけたり怒鳴られたりされたらしい。終わったね。皆で労働審判すればいいのに。 >>409
申し立てしている人が渋滞してて、部屋が全然空いて無かったとか言われたけどね。
地方なのでそんなものかなと。 >>411
事件番号見れば何番目だったかわかるよ
昔、端金で敗訴的和解させられた中小零細がその後倒産した
バカ娘の陰湿なイジメと汚れ仕事に耐え忍んだ挙句に報復解雇だった
仏罰落ちて当然の嘲笑女はこれからハゲタカの松田龍平みたいな苦労を味わうことになるのだろうか >>412
4番だった。
なんで渋滞してるのか詳細は聞かなかったけど、去年から継続してる事件が多かったんじゃないかな?
相手方は大企業なんで潰れる心配はないから情け容赦なく追い込みをかけるつもりです。 >>414
審判官は通常訴訟の裁判官と兼任だから労働審判の順番だけじゃわからないかもね
なんかスマンかった ここで情報を得たので、労働審判に向け、動き出しました。
残業未払いで、個人で内容証明郵便するも、明確な回答なく、無料相談を経て、弁護士へ依頼。
相手方の顧問弁護士が出てきて、交渉中。恐らく労働審判になりそう。 >>415
がんばれ。
労働時間の把握は使用者側に義務付けられているから、充分に勝てるよ。
応援してる。 >>415
値切られないようにご健闘を祈ります
よくドラマで法廷でICレコーダ再生して
「これ動かぬ証拠です!」
とかやってますが、あんなこと出来るんですか?
証拠不採用にされそうですが >>417
普通は音声から聴取して紙のデータにするんじゃないかな?
それで証拠能力ガーとかもめたら録音を聞く感じかな? >>418
反訳出しますよね
労働審判でみんなでICレコーダ聴いてみるとか聴いたことありません
スピーカしょぼすぎて聴こえない筈 >>416
励まし、ありがとうございます。
内容証明から、ほぼ無回答の会社へ、どれだけ請求し、解決金何割か、こちらで報告させていただきます。
恐らく300万ほどの請求になると思います。 >>417
返信ありがとうございます。
ネットで見た限りは請求の7-8割だと書いてました。あとは、労働審判前に、示談に相手方が持ってくるかどうかです。
また報告させていただきます。 あとは、労働審判で相手方の会社から、誰かくるのか。どなたかわかりますか?
代理人ではなく、会社の人来て欲しいなあと思っています。
私は退職しましたが、まだいる方は、未払いの状態で働いているので、労働審判の最後の一言くらいに言えればなぁと考えています。正当なお金を支給されることを願っています。 >>422
労働審判を申し立てると、相手方に答弁書催告状というのが送達されるんですが、原則として最初の1回目の期日で主張立証を尽くさなければなりません。
早ければ、1回目の期日で和解協議に入ります。
そのため、弁護士の他に会社側の人の出頭が求められるのが普通です。 >>423
回答ありがとうございます。
労働審判までに、心落ち着かせて臨みたいと思います。 俺の時は上長と、その1つ上の人間と、総務の人間が来た。
総務との関わりは皆無だったけど、手続きのために来ていたらしい
未払い請求なら付加金の請求も忘れずにね >>425
現地の所属長は、来るでしょうね。残業の立証というか、ここまでしていたか。記録はないが、話をしに。もしくは立会いに。
営業のトップがきてくれると非常に良い、やりやすいんですが、総務系だと微妙ですね。
付加金は漏れてました。弁護士の先生も、新人っぽいので、伝えます。ありがとうございます。こちらで計算したのは、遅延損害金のみでした。 >>426
付加金はハードル高いので期待しないほうがいい
残業代もきっちり証明できないと最近は値切られて和解させられる
とか増えてるらしい >>428
付加金については必ずつけなくてはならないものでは無いとの判例があるみたいね。 >>427
当時の会社は、営業マンに一切の残業払わず、という状態なので、付加金とか杉本商事のように3年間適用にならないかなと考えています。
少し見た程度ですが、付加金つかない場合も多々あるとのこと。しかしながら、営業手当がみなし労働だと主張したり、雇用条件には含まれていないものがあります。
私としては悪質な企業だと思っているので、どうにかならないかなというところです。 >>430
労働審判は法律相談が混み合うような事件には向いてません。
期日が最大3日しか入れられないので、ややこしい事件は審判が成立しないことも有り得ます。
したがって、付加金や3年分の請求もしたいということであれば、最初から訴訟を提起するということも検討されてはどうかなと思います。 >>431
ありがとうございます。
全額、また遅延金、付加金など全て欲しいところですが、今回は、労働審判でキッチリいただきたいと思います。
経験者の方、いらっしゃれば教えてください。
残業とは、基本上司に申請、承認されて行うと思います。就業規則にも同様のことが書いてあります。ただ、事前に申請するもの、申請する紙すらみたことがなく、提出していない場合、会社側は、残業は認めないという主張するのでしょうか。
私が以前勤めていた会社は、
タイムカード手書き、何時と書いても残業つかない、
休日出勤のみ申請、同代休のみで金額の手当なし代休未取得、
という状態でした。
残業事前申請などないですが、自主的に残った、会社は関係ないということになるのか不安です。 >>433
自主的に残っていても仕事をしてるんですから、当然、残業代はもらえます。
その様子を会社側も知っていれば、会社の許可無く残っていたなどという言い逃れは通用しません。
これは残業を黙認していたということになり、法的には黙示の承認ということになります。 「使用者が労働者に対し労働時間を延長して労働することを明示的に指示していないが、使用者が労働者に行わせている業務の内容からすると、
所定の勤務時間内では当該業務を完遂することはできず、当該業務の納期などに照らせば、所定の勤務時間外の時間を利用して当該業務を完遂せざるを得ないという場合には、
使用者は当該業務を指示した際に労働者に対し労働時間を延長して労働することを黙示に指示したというべきであって、
したがって、当該労働者が当該業務を完遂するために所定の勤務時間外にした労働については割増賃金の支払を受けることができるというべきである。」(東京地判平11.7.13 リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件)と判示されている裁判例もあります。 職場イジメの陰口を反訳してるところだが
ライアーゲームのBGMつけて晒してやりたい衝動にかられるクズどもだわ
OPじゃなくて
デデデデ、デデデデ♪ デデデデ、デデデデ♪
テッテケ テッテ♪
みたいなほう 職場いじめって人権侵害ですよね
人権侵害は労働審判で主張できますか?
人権侵害は最高裁案件とどこかで見たのですが
いきなり最高裁に申し立てるのでしょうか?? >>438
労働審判は相手方が会社でないと申し立てることはできません。イジメが個人の場合は無理です。
その場合、会社に対していじめを無くすように取り計らなかったのが違法だってことで申し立てることも出来そうですが、まずは会社を相手に交渉してみることも必要ですね。
それから、最初から最高裁判所ではなく、最初は地方裁判所に申し立てることになります。 >>439
地裁申立は憲法違反を主張できないという理解で合ってるでしょうか
不法行為とか主張すればいいのかな >>440
憲法違反は地裁でも主張できますが、やらない方がいいです。
というのは、憲法というのは基本的には国を縛るものだからです。
相手方のどのような行為が不法行為にあたるのかを主張していけばいいと思います。
どのような点がいじめなのかはまだ書いてらっしゃらないのでわかりませんが、例えば精神障害が発症した、あるいは出社できなくなったとかならわかりやすいです。
相手方の不法行為でどのような損害が発生して請求するのかということになってくるからです。
ちなみに、職場いじめは上司によるものが圧倒的に多いとされていますが、その原因がリストラの一環であるということもあります。
一般的には会社というのは労働者が働きやすい環境を整える義務があると考えられますので、その義務を怠ったことによる損害賠償ということなら労働審判の対象になります。
ただし、その場合は実際にいじめを行った人物に責任を問うことはできないので、どういう法的措置をとるのがベストか仔細な検討が必要かと思います。
ネットでの相談は限界もあるので、法テラスに相談されてはどうでしょうか? >>441
詳細ありがとうございます。
損害賠償については賃金を求めるのは当然として
プラス慰謝料を求めたいと考えていますが
労働相談の回答では
相場は割に合わない金額で弁護士も慰謝料はオマケ程度に考えるみたいです >>442
病気になったとか、会社を辞めることになったとかでも、慰謝料は数十万円程度じゃないですかね?
例えば、病気になった場合は傷害罪での告訴も考えられますが、せいぜい罰金刑になるくらいの話では慰謝料を100万円とかいうことにはならないと思います。 >>443
数十万ですか…
未払い賃金認められなかったら残り半分以下ですね…
頭冷やしてよく考えてみます 未払残業代請求で通常訴訟に移行していますが、申し立てから既に二ヶ月経過して未だに第一回期日の連絡がありません。
こんなに遅いものなのでしょうか? >>445
裁判所が渋滞して遅れる可能性もあります。
電話して聞いてみてください。 >>445
通常訴訟なら半年くらい待つ覚悟でいましょう 実際裁判したら残業代どのくらい認めてもらえるものなの?
証拠資料
タイムカードに残ってる残業時間→600時間
家族への帰りますLINEだけが残ってる残業時間→200時間
持ち帰りで仕事させられた分→推定200時間
として
タイムカードの600時間以外は無理?? >>448
タイムカードに打刻した分は当然もらえるとして、LINEで記録している分ももらえる可能性がある。
これは例えば、会社の入室にセキュリティカードを使用している会社も多いので、その記録を照らし合わせるという方法があります。
その記録が無くても労働時間として認められる可能性があるので、請求して損はないでしょう。
持ち帰り残業については、労働時間として算入することが難しく、その一つ一つの件について立証していく必要がありそうですね。
例えば、実際の仕事が明日までやらなくては行けないケースで、強制的に帰宅させられて自宅で仕事をせざるを得なかったという事情なんかだと認められる可能性が出てきます。
これは労働時間を会社が把握する必要があり、会社がしていること自体が違法行為なので、あなたの記録で労働時間を主張していくことになるかと思います。 >>449
ありがとうございます!
やっぱり持ち帰りは厳しそうですね…
一応状況としては
会社「この仕事やったら歩合出すよー」
→会社「給料とは別で(?)金払うんだから、会社でやるなよー。土日に家でやれやー」
→会社「まだその仕事金になってないのに退職する?当然金は払わんぞー」
って感じです。
持ち帰りは役員の指示だし、午前2時とか4時とかにもバンバンLINEがとんでくる会社だったので、実態を見てもらえれば残業認定されるのでは?と思うのですが、証拠が無いのでハードル高そうです。
会社は
「実は就業時間中にやってもよかったよ」とか「実は持ち帰り部分は外注契約扱いだから残業代とか関係無いよ」
とか言いはじめて、何か支離滅裂です >>450
会社も変なことを主張しますね。
歩合と言うなら、就業規則や賃金規定、契約書がどうなっているか検討すべきですね。
ちなみに、歩合だとしても労働契約となり、外注契約というなら会社側で主張立証する必要がありますね。
<労働基準法の『労働者』の定義|条文>
職業の種類を問わず,事業または事業に使用される者で,賃金を支払われる者
※労働基準法9条
※労働契約法2条1項(実質同内容)
この条文に該当しますから、会社の主張はおかしいですね。
作業の指示がLINEで飛んでくるなら、それも証拠となりますね。 LINEて1日以内なら送信メッセージ消せるんじゃなかったっけ
2ちゃんねらより常にLINE弄ってる奴のほうがゲスい奴が多い >>452
スクショで保存しとけばいいんじゃね?
スクショを印刷して証拠提出すればいいだけだし。 しかし、使用者側の労働弁護士もレベルが低いやつがいるね。
答弁書や裁判所でアホな主張をして恥ずかしくないんだろうか?
依頼人の利益を守るためかなんか知らんけど、平気でウソはつくわ最低だわ。
弁護士先生も司法試験受かってもただの人なんだなーってことなんだね。
まあ、こっちは六法全書なしの弁護士いらずでネット情報のみで闘ってますけどーwww 忖度して相手側につかれるぞ
弁護士はつけたほうがいい
裁判官、弁護士、検事は仲間意識が強いから >>455
もう、次は第3回目の期日だから、もう遅いよwww まあ、忖度はあると思うけど、そもそも、弁護士費用が払えないのと、ある程度取れたとしても、弁護士費用払ったら足が出る可能性あるから別にいいんだよ。 http://bengoshihoken-mikata.net/
弁護士保険ミカタってのがあるんだよね。
保険料も月2980円だから入っておいた方がいいよねー。 パワハラ関連法案が可決されました
過去に遡るパワハラ被害は対象外でしょうか
また法案可決により過去のパワハラ被害に対する判決を有利に導くには
どのように主張すれば良いでしょうか >>459
パワハラについては、法案施行前でもちゃんとした証拠、たとえば、録音、第三者それからあなたの証言を陳述書という形で取れば勝てる案件だと思います。
ただ、パワハラについては仕事上必要なものか、その範囲を逸脱するものかが争点となってくるため、詳細な検討が必要かと思います。
まずは労働組合での団体交渉で会社側の態度を見極めながら、労働審判で解決を目指すべきか検討するというのも一つの方法かと思います。 ちなみに、わたしは証拠を取るためにApplewatchに録音ができるアプリをいれています。
これは簡単操作で相手に全く気づかれないのでオススメです。 >>460
精神的苦痛の慰謝料請求でしょうか
なんかハードル高いらしいのでどうなるか… >>462
精神的な被害がどの程度のものか算定が難しいですよ。
たとえば、精神病を発症したとか、あるいは会社に行けなくなったとか、そういうわかりやすい事があったら別なんですがね。
結局、被害の程度を裁判官にプレゼンしないといけないわけですから、ひどいことを言われて傷ついたとかいう程度なら、わざわざ暇もかけてお金もかけて、あなたが満足いく結果につながるかはなんともいえませんね。 >>463
そうですか…
パワハラの過小な要求などに該当しますが
陰湿が過ぎて立証が難しい… >>464
結局ですね、裁判官も神様ではなくて我々と同じ人間なんですから、判断しろと言われても証拠がないとどうにもならないんですよ。
ましてや、大切なお金なんですから、お金を払いなさいという判断するのには、それなりの根拠が必要になってくるわけです。
労働審判は基本的には話し合いでの解決を目指すものなので、相手方に話し合いに応じる余地があるのかどうかも気になる点です。
相手方があっさり認めるならいいんですが、徹底的に争うとなると解決が難しいです。
はたして、労働審判を申し立てるのが464さんにとっていい解決手段なのか検討する必要があると思います。 労働審判経験者です。私は証拠を取るのに一ヶ月会社を休みました。その診断書があったお陰で解決金の話になり、一回で解決しました。弁護士なしで満額取れましたよ。 それはすごい。無料相談とかもなしでやったんですか? 相談などはいっさいせず、全てネットを見て勉強しました。解決になるコツは審判中に感情的にならないこと。私は社長の発言を全て我慢してました。社長は全て認めた発言をしてましたよwww >>468
よかったねー。
オレも弁護士なし六法全書なしネット情報のみでたたかってるけど、情勢はかんばしくないわ。
次回は3回目の期日だから、もうひと頑張りしないと。 報告。
3回目の期日で調停を蹴ったら審判で請求を棄却されたわ。
ネット情報では審判は調停とほぼ同じ内容になるとか書いてあったけど、ウソじゃんwww
労働審判委員会がダメダメだったのかな?
そんないいかげんな話でもないと思うけど。
まあ、労働審判は裁判ではないから、どーでもいいっちゃどーでもいいんだけどね。
会社側も頭抱えてるんじゃないかな?
請求を棄却されたら、異議申し立てすることは確実だし、訴訟に移行してしまうと、時間的ロスもあれば金銭的ロスもある。
そんな面倒なことになるんなら、調停成立した方が良かったとなるよね。
三審制だから、もちろん異議申し立てして訴訟に移行するがwww まあ、形式的にはオレが負けたことになってるんだけど、実質は引き分けだったんだよ。
なんで、調停を蹴ったかと言うと会社側が解決金を払うかわりにあれをしろこれをしろと要求をしてきたんだな。
こっちとしては、労働審判では反訴出来ないのに、事実上の反訴になっているということで、労働審判委員会に会社側の要求を認めないで調停条項には入れないでほしいと主張した。
その結果、双方の主張を両方とも審判では認めなかったというわけ。
だから、実質的には引き分けなんだな。
あとは訴訟でじっくりとやるしかないよ。 >>471
会社の要求が検討つかないのでなんとも言えないけど
個別に紛争解決すべき事件に申立外の争いを混同した和解案ならまだしも
「審判」に含んだらダメじゃん
なので除外求めたのは正しいと思うが
ところで異議申立書は正本と副本何部出せばいいの? >>472
異議申立ては裁判所に一通だせばいいんじゃないかと考えてるんだけどね。 3月末に訴状出したはずなのに、まだ第一回期日の連絡来ない…
前回の連絡(二ヶ月近く前)は現在訴状審査中、とのこと
弁護士が仕事サボってんのかな〜… 弁護士たててるんなら、まずは弁護士から裁判所に問い合わせしてもらえば? 相談させてください
雇用保険を受給しようとしたら会社都合ではなく自己都合になっていました。
派遣で契約更新がなく辞めました。
意義ありにしましたが会社側は自己都合の一点張りで自己都合になりそうです。
労働審判に持ち込むことは可能でしょうか?
少しでも会社にダメージを与えたいと思っています。 >>477
雇用保険の管轄は職安ですから、まずは職安に相談すべき案件ですね。
会社都合にしたいという意味が、不当解雇で争いたいということであれば、労働審判にしてみるというのも一つの方法ではあります。 >>478
職安から連絡がきて会社が会社都合を認めないからどうしようも出来ないと言われました
不当解雇ではありません
紹介出来る所がないと言われ会社勧奨により辞めたにも関わらず自己都合にされています
労働審判で会社都合を認めて貰いたいだけです >>479
会社都合と自己都合では大きく違いがあるのでお気持ちはわかります。
しかし、職安もなんの根拠もなく自己都合だと言ってる訳では無いと思うので、あなたがそれなりの証拠をもっていなければ難しいと思いますよ。
それから、労働審判は個別的労働紛争の解決を話し合いによって解決を目指すものです。
ですんで、テクニックのひとつとして、まずは不当解雇ということで申し立てして和解協議で会社都合退職にするということの条件を入れさせるというのはどうでしょうね?
お話の内容からすると契約期間満了のため退職ということになりそうですが、契約の内容、たとえば契約更新あり長期という場合は不当解雇になる可能性があります。
厚労省通達では、こういうケースでは派遣先を紹介しなければならないはずですが、法的には派遣元も必ず雇用しなければならないというものではないため、難しいところだと思います。 >>480
例えば派遣先を紹介されて断った場合は自己都合になるのでしょうか?
自分は紹介出来る所がないと言われ会社からの勧奨により辞めました(契約期間満了)
これで自己都合は納得出来ないのでハロワに相談しましたが会社の方から派遣先を紹介したけど断ったから自己都合で間違いありませんと言われたそうです。
ちなみに自分は派遣社員でしたがエリア社員(無期雇用)でした。 >>479
あと、雇用保険の異議申し立てはでかるので、こっちでやった方が良いでしょうね。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html
異議申し立ての方法は職安に聞けば教えてくれるはずです。
ただ、単純に契約期間満了での退職というのは、会社都合にはならず、自己都合になるケースの方が多そうですね。
契約期間満了というのは、そもそも、労使で退職時期を合意しているわけですし。
このあたりは、ググッてみた方がいいと思います。 >>481
そうでしたか、無期雇用でしたか。
勘違いしてました。申し訳ない。
無期雇用の場合は派遣先を紹介されて断れば解雇の正当理由になるため、自己都合になる可能性がありますね。
このあたりは、正社員でも転勤拒否は解雇の正当理由になるので同じ扱いです。 >>482
正確にいうと1ヶ月前に更新なしを告げられています
次に紹介出来る派遣先は今はないということで会社勧奨での退職です。 無期雇用で次の派遣先がないからということで会社勧奨での退職が自己都合になっているので納得出来ず労働審判を考えています。
ただしお金の問題もあるので個人でやるつもりです。
はたして勝ち目があるのかなと思いまして...なにせ証拠がありません... >>485
そうですか、無期雇用ということで会社側から紹介する派遣先がないので更新無しと言われたということであれば、不当解雇で争った方が良い事案とも考えられますね。
これが仮に労働審判になった場合は裁判所は自己都合退職だと言うなら、会社はその証拠を出してくださいと言うことになります。
具体的には退職届けを書いたかどうかですね。
こちら側に証拠がないからと言って勝ち目がないとも言えません。
こういう場合は証拠として陳述書を提出するのが一般的です。
陳述書とは、これまでの経緯をあなた側の視点から書いたものです。 >>486
>退職届けを書いたかどうか
これですが会社から退職届がないと手続きが出来ないから書いて欲しいと言われ書いてしまいました。
ちなみに契約満了日の10日前ぐらいに書いて出して、辞めて2日後に保険証等を返す際に書き直して欲しいと言われ書き直して出しています。
しかし、理由は会社からの勧奨に〇をしています。 >>487
あー、退職届け書いてしまいましたか!
次回は気をつけた方がいいですね。
会社はウソをついて退職届けを書かせようとしますが、絶対に書いてはなりません。
退職届けを書いた以上、それが証拠としてものを言うことになりますね。
その写しをもらっていなければ、こちら側からの証拠として提出することもできません。
もし、写しがあれば退職勧奨による退職として職安に提出することも出来たかもしれませんが、今さらどうにもならないですね。 >>488
やはり分が悪いですよね...
色々とありがとうございました >>489
いえいえ、今度からは問題が発生したらすぐに相談することをおすすめします。 >>484
それは「解雇」とかでなく「雇い止め」といいます
雇い止めとは有期雇用契約を更新しないで終了することをいいます
会社(派遣元)は1ヶ月前に契約更新しないことを予告し
あなたがこれに応じたことを事由に「自己退職」と主張しているのでしょう
で、どうするかですが、
派遣元が次の派遣先を紹介しない意思表示をしたことや、
契約更新しない意思表示や雇い止めの意思表示をしたことを証明できるもの
などがあれば話は早いです
無かったらハロワで「退職勧奨」「合意退職」などの場合の失業手当給付について
聞いてみましょう
ようは雇用保険をすぐに受給できればいいんですよね あすみません最後まで読んでませんでした
無期雇用の派遣てよくわかりませんが
次の派遣先決まるまで休業手当6割もらえていたんでしょうね
派遣元が自己退職を主張したということは
裏を返せば1ヶ月前の予告は「解雇予告」ではなかったということですよね
やはり>>591のとおり退職勧奨などにつてハロワで聞いて
ダメなら労働基準監督署や労働局で労働相談やあっせん、
次に労働審判という流れで >>492
わたしも混乱してたのですが、派遣先と派遣元の契約が期間契約で、派遣元と相談者の契約が無期雇用という意味だと思います。
その場合、派遣先を渡り歩くことにはなりますが、相談者の地位は正社員と同じと考えていいと思われます。
相談者が不当解雇を主張していないため、わたしも、ハローワークで聞くのが1番だと思います。 >>477ですが報告です
ハローワークに相談して会社との間に入って頂きましたが最終的にハローワークの判断で自己都合ですが給付制限なしのコード33になりました
会社都合なら給付日数150日でしたが90日です
納得はしていませんが分が悪いので了承しました >>494
そうでしたか。ひとまず解決されたようですね。
これを経験として次回にいかせばいいんじゃないでしょうか。 支離滅裂ですいません。初めてこのような掲示板に書き込みます。至らぬ所があったらすいません。
労働審判1回目では私側優勢です。と言ってもらったのですが
解雇について少し弱いので録音を提出してくださいと言われました。
その録音は私の上司に当たる人が社長に私をクビにしろ!でなければ評価に響く!と言ったものです。
それを上司の独断で私をクビにした。だから解雇はしてない、それにパワハラもしてたし、横領もしてたなどと一緒に、誹謗中傷の従業員陳述書もあり、解雇されても仕方ないだろ!みたいな支離滅裂な答弁書でした。解雇通知書も解雇予告手当も出てるのに。
ですので、解雇命令の他にも上司は逆らえず仕事をしていた証拠などもそれと一緒に提出しました。
その後、その上司も残業代未払いで内容証明を出したのですが、私の証拠が会社弁護士に届いたと同時ぐらいに全て否定され返ってきました。
もしかして、不利な証拠でも録音データがあったのかと不安で弁護士にメールしたのですが返信がなく途方に暮れています。電話しても裁判中と忙しいみたいです。
個人的に思うのが業務内容とお金(借入)などの話が入ってたから情報漏洩!いい証拠GET!となったのではないかなと。
私の審判が出されても、その証拠は使われてしまうのでしょうか?
半年近く前の録音なので背任行為にも損失を与えてないし、私が働いてる時は聞いてはいけない話ではなかったと安易に考えてしまったのですが、私は辞めてる人間だからダメに決まってると我に帰りました。
弁護士に聞けって話なんですけど、不安で。 >>496
よくわかりませんが、会社の主張は解雇ではなく自己都合ということですか?
それとも、普通解雇ではなく懲戒解雇ということでしょうか?
それぞれ、会社側がその主張を立証しなければならないですね。
ただ、ご存知の通り、労働審判の場合は期日は3回までに制限されているため、あんまりややこしい話は不向きですね。
おそらく、次回の期日は和解したらどうですかという話にもなるかと思いますが、あなたがあくまでも復職を求めるか、それとも金銭解決でいいのかということでも違ってきそうですね。 >>497
私にも弁護士さんにもよくわからないんです。
解雇通知書には整理解雇と書いてあり社印も押してあって解雇予告手当も出てるのに自ら勝手に来なくなった。
だけど、パワハラも横領もしてたから懲戒解雇のところだった。
でも優秀だったから可哀想に思って失業手当が早く出るようにハローワークには会社都合にしたかったから解雇通知書を出したとか向こうが言い張ってて。
そもそもハローワークに解雇通知書出してないし、今やっともらい始めましたと言ったら
だったらこちら側が揺るぎない解雇の証拠を出してくださいって事で録音の話になりました。
今はその答弁書待ちです。
金銭での解決で結構ですと言ってあるので
次はその録音と金額の提示をするってことになっているのですが、如何せん向こうの主張がよく分からなくて。
1回目も4時間かかっても申立書と答弁書のすり合わせが終わらなかったんです。
こちらは不当解雇によるバックペイと手帳記入の未払い残業代、割増残業代を払ってくださいと言っているだけなのに
会社の見取り図なんかも送ってきてて、ややこしくされてる感じです。 >>498
まあ、整理解雇というと金を払わないといけないことになりそうなので、急にお金がおしくなったのと、整理解雇だと会社の責任が問われなかねないので本当は懲戒解雇だと言い出したということでしょうかね?
その手の主張は裁判所では受け入れられないでしょうね。
ただ、労働審判は原則3回までに期日が制限されているため、ややこしい事件だと裁判所が判断ができないということになりかねないですね。
まあ、弁護士もついてるとのことなので弁護士とよく相談してみてくだかい。 >>498
情報漏洩は今回裁判の証拠に使っただけで
第三者に漏洩してなければ大丈夫な筈です
労働局の労働相談とかも問題ない筈です
なのであなたの弁護士も忙しいだけでは?
解雇の種類は解雇通知書に書かれた「整理解雇」が会社の主張になります
会社は整理解雇の合理性を立証しなければなりません
それが出来ないから懲戒とか騒いでも相等しい正当事由がなければ認められません
あと引っかかったのが、隠し撮りがバレて社長が上司に
「あいつクビな」とかってことになってないかです
他に不当な理由で解雇された証拠が録音されてればベストですが
一応違法な証拠取得でも民事裁判は基本的に採用する方針です
刑事裁判はダメらしいです >>499
だと思います。お金のためなら違法ギリギリの事もやってますので…
解雇通知書があれば4要項の適用可能とのことでしたので、論点をずらして未払いもあわよくばみたいな感じかなと。
弁護士と連絡がつき次第聞いてみようかと思います。
>>500
情報漏洩ではないのですね!安心しました。
いえ、会社自己都合退職と言っています。
解雇通知書は他の者が勝手に出した。
会社は無関係とよく分からない主張をしています。
隠し撮りがバレてのクビではないのでそこは大丈夫かなと思ってます。
もう少し、録音や証言が取れるか調べてみたいと思います。 今月に入り会社相手に労働審判を申し立てたら、会社辞めさせられたわ。こんなんありかよw
因みに審判の内容は求人詐欺(試用期間は契約社員とすると言って、いつまで経っても契約社員のままってやつ)で、
実は先週末で契約期間が満了して、昨日まで何食わぬ顔をして通常通り出社してたんだが、先週末までの労働契約については
昨日まで双方から延長するも何も話し合われてないんだよな。会社を辞めさせられたのも、解雇ではなく契約終了っぽい。
これって上原製作所事件で言えば本採用(無期雇用)成立じゃないのかな? >>502
不当解雇になる可能性があります。
期間雇用社員であったとしても、契約更新を期待させる事情がある場合は会社の都合で更新拒否はできません。
求人広告や契約書に契約更新ありとか長期とか書いてありませんでしたか? >>503
求人票はもともとから雇用期間の定めのない正社員です(それを「試用期間中だから」という事で契約社員にされてました)。
労働条件通知書には「職務遂行能力(中略)により更新の可能性あり」と明記しています。 >>504
この問題のポイントは
@ 求人表は雇用契約書ではない
A 労働条件通知書も雇用契約書ではないので行政取締法規である労働基準法の要件を満たすものでしかなく、私法上の契約に影響を与えるものでは無い。
・・・ということです。
というわけで、正社員なのか契約社員なのか、契約上はハッキリしていないということです。
なので、期間雇用を否認し不当解雇で争うべき案件です。
会社側は期間雇用の契約社員であったと主張するでしょうが、その立証責任は会社側がおうべきであると言えます。
労働契約法6条においては労使の合意が必要とされています。期間雇用の契約社員出会ったという合意がなされているかどうかは疑問ですね。 パワハラの報復が目的なんですけどパワハラというよりモラハラで証拠的に不利だから未払い残業と一緒に審判を考えてるのですが
未払いが確実ならパワハラ部分も心証的に有利になったりしますか? >>506
労働審判は会社側と労働者側の個別労働事件を取り扱うので、パワハラをした上司を個人的に審判の対象とは原則なりません。
労働審判にするのなら、上司のパワハラを放置した会社側の責任を問えるかどうかが論点になります。 >>507
返答ありがとうございます
個人対象ではないことは承知していますが会社内での立場に影響出るかと思いますので苦肉の策での労働審判と考えています >>508
労働審判は基本的にはややこしい問題を解決するには向いてません。
パワハラですか、そりゃもっともですとなればいいんですが、そういう風に上手い具合にいくとは限りません。
証拠的に不利なら証拠不十分で棄却、あるいは24条終了なんてことが見えてきます。
とりあえず、労働組合を通じて団体交渉をして会社側や上司の出方を探りながら証拠の収集につとめてみるというのはどうでしょうか?
会社に労働組合がなくても外部の労働組合に入るという方法もありますし、全国組織の連合とか全労連ならお近くに支部があると思います。 >>502
試用期間を有期雇用にしてるとトラブるケースはよくあるので
労働局とか相談してみればいいかと
その場合、無期雇用転換が期待されてるから雇い止めの正当理由が必要だった筈
>>506
ハラスメントは認めず、その代わり十分な未払い賃金を認める、
て和解案出てくるかも >>510
>>503ですが、先日労基署へ行って来ました。
正直全く期待していませんでしたが、行ってみたら予想以上に酷い対応でした。
こちらが労働審判の申立済みであることを伝えると「だったら全て包括的に労働審判で対処してください」との回答で、あとはまともに質問や相談に回答せず。
と言うか「労基署は限りなく黒に近いグレーでも、黒と断定出来なければ白と言わざるを得ない。
むしろ労基署で白の判定がでたら、それは会社側に有利な材料になりますよ」と言って、役に立たなさぶりをアピールるする始末。
「契約更新が3年もしくは3回を超えると契約更新の期待権が・・・」と基本的な質問をしようとしても「そういう質問には一切答えられません」と
逃げてしまう体たらく。
はっきり言って、この組織もういらないと思います。 >>511
誤 >>503
正 >>502
でした。修正します。 >>511
労基署はあくまでも労働法規に違反して、行政指導が必要であったり、罰則が適用されるべき事件のみを扱います。
これに対して期間雇用社員なのか契約の更新がどうなのかという話は民事といいますか私法上のことになりますので、民事不介入の原則がありますので労基署は関係ないんですね。
仕方が無いことだと思います。 >>513
そうそう、私も労基署は行政であって司法じゃないから出来ることは限定的と思って、全く期待していなかった訳ですが、
久しぶりに行ってみたら事前に思っていた以上の塩対応に愕然としました。 >>514
えーと…労基署でなく「労働局」に相談しましょう
あくまで相談で、対応を求めに来たんじゃない体で
試用期間終わって数日働いて遡って雇止めとか認められるわけないので
あと試用期間を有期雇用とした契約の問題点とか教えてください、と >>515
えーと…労基署内にある労働局の相談センターに行ったんですが… >>516
都道府県の労働局本店のことです
管轄する労基署に対する苦情も聞いてくれるんじゃないですかね 私の元会社は労基の立ち入り検査のとき、残業はないと事務所の人に捺印もらってました。
タイムカードの記載の時間は、一時帰宅、私用外出でしたとしていました。そんなわけないやん。労基は、出されて、各人からハンコ貰ってるから追及しないみたいだが。
私はもう辞めてるので、あれですが、ハンコを押す理由がわからん。 >>516ですが、労働局に行ってきました。結論から言うと、無駄足でした。対応・回答は労基署より酷いと言っていいレベルですね。
無料で労働相談が出来る窓口として存在意義はあるかもしれませんが、少なくともこのスレ開くくらいの人が
重要視するほどのものではないように思いました。
使う使わないは個人の自由ですが。 >>519
まあ、役所だからね。労働者の味方というわけでもないし。
ググってわかる程度の情報しかないんじゃないかな? >>520
いやホント、ググってわかる程度の情報どころか、こっちから
「この件はこうじゃないんですか?」と水を向けないと答えないこともチラホラ。
また、必ずしも労働者の味方ではないと分かっていても、
「労働審判で訴えられたからクビにするのは良し悪しは別にして
会社としては当然の事です」と言われたのには愕然としました。 >>521
まあ、そんな会社なら労働審判じゃなくて労働組合で団交するべきだったね。
労働組合に加入したことでクビにするのは違法行為だし救済もある。
役所や裁判所は法律に基づいて仕事をするわけで誰の味方でもないからね。 >>521
なんか変だね
監督署も労働局も自分とこが管轄する法律の違反が明確でないと動かないけど
白黒つけてくれってゴリ押ししたわけじゃないよね?
話半分で聞いて振り返ってみてもらいたいんだけど
なんか見て見ぬふりとか忖度とか共謀の臭いがする 審判を蹴って訴訟に移行したんだけど。
今日、会社側から答弁書が届いた。
認否も反論も追ってするとか。
被告の方針が読めないわ。
こんなのあり? >>524
あり。
初公判はこれからなんだろうけど、当日は当人・代理人が出席して、事件について争うかどうかの意志確認して終わり。
後は原告か被告のいずれかに「○日に弁論準備をしますから、
それまでに書面を出してください」と判事が指示して、
争点が煮詰まるまでそれが繰り返されます。
審判と本訴でどこまで主張の内容を変えても容認されるのかは知りませんが、
基本的に切り離して考える事をお勧めします。
(労働審判で出さなかった新証拠を本訴で出すとか普通にあります)
労働審判と比べると本訴は本当に長丁場です。
根気強く頑張って下さい。 >>525
最初の期日は弁論準備なんですよねー。
まあ、ボチボチやりますよ。 都会なら転職に影響は少ないかもしれないけど地方は危険ですよね?
守秘義務結んでも社内話からやっぱ漏れるもんでしょうか? >>527
会社なんて調査能力なんてないんだから大丈夫だよ。
そもそも、個人情報保護法の罰則だってあるんだし。
ライバル会社に問題社員が転職したってどうでもいいだろうし。 >>528
某弁護士系サイトで守秘義務結んでも面接先で話が漏れてて不採用になったとの書き込みもあったので同業種だと現実的に難しいのかと思いまして…
ひとりで、というスレでこんな事言うのも申し訳ないですが弁護士通して最初から念推してもらえば上手くいけるでしょうか… >>527
憶測を交えた個人の体験談で言うと、やはり楽観視できない。
同業系の求人に応募した時はいずれも速攻で不採用通知の電話をもらった。
その時の相手の声は半笑いに聞こえたな。
個人情報とか守秘義務とか言ったところで、人の口に戸は立てられんよ。
知り合いルートで「前にお前の会社にいた〇〇てのが、うちの会社に
応募してきてんだけど、どんな奴?」とか電話で問い合わせて調べられる可能性は充分あるし、
それをされたところで個人情報漏洩の証拠なんてまず掴めない
(書類審査の不採用理由なんてどうとでも言えるしな)。 >>530
確証はないだろうので憶測だとしても大変参考になりました。
やはり現実は難しいですね
転職きまってからだとしても元会社の人間と仲良い人間がいれば、ここにいる人達が万全の準備をもって審判に持ち込むように法律武装して退職に追い込むのも容易いですものね
ありがとうございます、総合的に考慮して動いていきたいと思います。 >>531
まあ、色々心配なのはわかるけど、自己都合退職だから有利なんてことは絶対にないよ。
ジジイだからいらないとか、後先考えずに自分の都合で勝手に辞めるヤツとか思われるわけでね。
前の会社から情報もれたのが原因とか思いたい人の気持ちはわかるけど、だいたい労働審判の申し立てしたからと言って従業員に情報もれるわけないでしょ?
みなみに、オレが労働審判申し立てして支店長から陳述書は出てきたけど、現場の下っぱからは陳述書でてこなかった。
やっぱり隠してるんだと思う。
会社としては他の従業員に波及するのは嫌がるものだよ。 第二回弁論準備期日が終わりました
裁判所からAについては原告側、Bについては被告側の意見を優先して和解出来ないかと言われました
具体的には残業が発生していたのは認めるが、その金額算定は会社に任せてはどうかと
即日お断りしました >>534
会社が一部のタイムカード捨てたみたいで、その部分が争いになってるんですよね〜
毎日家族に帰りますメールしてたんで、その時間がこちらの主張で、タイムカードの無い期間は残業してないというのが会社の主張です。
…流石に勝てますよね? >>535
それなら勝てるでしょ。
タイムカードを捨てるのは会社の落ち度だし、法的にも労働時間を把握する義務がありますからね。
会社側に証拠がなければ、あなたの証拠を裁判所は採用せざるを得ないでしょうね。 申立書自分で書いてますが
「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
YYしたことは法第何条違反であり」
みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
全部まとめて精神的苦痛を被った慰謝料として金いくらと不当解雇の賃金
求めちゃダメなんでしょうか >>537
>>申立書自分で書いてますが
>>「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
>>YYしたことは法第何条違反であり」
>>みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
法律は裁判所が知っているので細かく書く必要はありません。
たとえば、○○により精神的苦痛を受け出社できない状況におかれた。(甲1号証)
これを金銭に換算すれば○○万円を下回らない。などと書けば十分です。
甲1号証として、あれば医者の診断書とか添付すれば大丈夫です。 >>538
ありがとうございます!
たった今徹夜で該当法規を申立書に書き写し終わったとこですw
せっかく書いたので前記各詳細事実が以下の法規に触れるので〜
みたいにまとめちゃおうと思います
暑くなる前に一眠りした後に。。。 >>539
一応、こういう書き方でいいのかって電話で裁判所に聞いてみた方がいいですね。
申立書に書いたことは窓口で簡単な審査があって訂正を求められることもあります。
現場で訂正するのは面倒なので。
おっしゃりたいのは請求の原因が複数あって、それをひとつにまとめて慰謝料請求をするということだと思いますが、そういう書き方でいいのかよくわかりませんので。 >>539
あと、細かい話ですが、慰謝料請求の根拠となるのは民法709条の規定によりますが、そこにも書いてある通り、保護法益の侵害があったことが前提条件です。
ですので、相手方の違反が公法なのか私法上のものかによっても違います。
公法上のものであれば法違反があったからといって慰謝料請求がみとめられるわけではありません。ご注意を。 >>540-541
労働契約法とか労働法と出てきました
公法私法もググりましたが難しいですね
今夜中に書き上げる必要があるのでとりあえず賃金と慰謝料請求でさくっとまとめて
反論書く時まで調べ直し補足することにします 本人申し立てです。
1回目終わりました。裁判官と審判員たちは、証拠調べというより和解優先で、場をリードしていました。
相手側会社は明らかな嘘を言っているので私は気に入らず、求釈明を求めようと思います(主張書面として)、裁判官に嫌われますかね?
契約内容に関して、当日その場にいない人物が「私がその日申立人に内容を話しました」と嘘をついているためです。
こちらは証拠あります。
本訴移行後に相手を砕くために、主張書面なりを出させたいと思いますが。 >>543
通常ですと補充書を提出することも出来ますが、相手方は追加の主張の準備書面を提出することは手続き上出来ないので、和解の話をすることになります。
つまり、求釈明自体ができないわけですね。
相手方が嘘をついていて、あなたとしてはモヤモヤとスッキリしないところだとは思いますが、労働審判委員会も一方的な話を真に受けるわけではありません。
和解というのは必ずしなければならないものでもないので満足のいかない結果になった場合は訴訟移行も視野に入れてもいいかもしれません。 >>544
早期レスありがとうございます。
昔、友達がロウシン起こしたときに、相手の大江橋が2回目審判前に求釈明を求める補充書面を出してきたのです。
(録音を採取したのは誰か?)を問うものでした。
それで、僕も求釈明を求めて見ようかと考えていました。
ありがとうございます。参考にします。 >>545
当事者の方は,第1回の期日において主張及び証拠書類の提出を行い,遅くとも第2回の期日が終了するまでには,これを終えなければなりません(労働審判規則27条)
一回目の期日が終わって、二回目の期日に補充書を提出すると、日程的に相手方は追加の書面を提出することは出来ないんですね。 >>546
なるほど。今になって審判法と規則を印刷して読み込んでいます。
とりあえず、相手の出方を伺うため審判を申し立てました(jには言えませんが)。
乙号証はたいしたもんがなく、陳述書だけという相手方でした(相手bはノキベンらしくやる気なしに見えました)。
こちらを完全に舐めているので本訴移行の準備もしています(jにはこの審判で終わらせたいと嘘いいましたが)。 >>547
労働審判では相手方も嘘をついてくると思います。なにしろ、労働審判でウソをついても偽証罪にはならないので。
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。
ですんで、相手方の弁護士が書いた答弁書は嘘八百、関係者の証言も嘘八百というのも珍しくありません。
それも労働審判委員会も重々承知してます。
そうなってくると、あなたの方が妥協できるような和解案が出てくるかが問題になってきますね。 >>548
まぁ、本音はお金ではなく(安いのは織り込み済み)、私をパワハラ退職に追い込んだやつ(aとします)の退職を目論んでいます。
上場企業なので、今後長引くのは嫌がるでしょう。
私も暇ではないですが、aの上司が答弁書で明らかな嘘を書いてきたので、裁判で痛めつけたいです。
がんばります。 >>549
まあ、裁判となると時間もかかるけどね。
まずは金よりも闘うというのが大切だと思われているでしょうね。
コンプライアンス違反は解雇が常識なので相手方も必死でしょう。結局、判決を取らなきゃいけないかもしれないね。 労働審判から裁判に移行しても最終的な解決時期は、最初から裁判だった場合と変わらないらしい。 >>551
国に収める裁判費用も労働審判で訴訟の半額で、訴訟に移行した場合はあと半額を予納すればいいだけで無駄がない。 労働審判は必ず訴えた本人と顔合わせるのが一番嫌なところ 相手bに答弁書のpdf版をクレ、と催促してるんだけど(本訴引用のため)
相手からは返事なし。(紙媒体では貰ってます)
こちらが素人だからなめてるんでしょうが、相手bは応じる義務はないのでしょうか? >>554
そもそも、答弁書を送付する義務は無いです。 義務といえばめんどくさいですが、条文もないというわけですね。
信頼関係が築けていない紛争相手の我儘な要望に応じる必要はないというわけですね。
答弁書、かなり書き込んでしまったのでめんどくさいな。
スキャンして読み込むしかないのか・・ >>556
労働審判の申立書が裁判所に提出されると、相手方に送達されます。
そして、一緒に証拠とか答弁書は第一回目の期日までに送付してねという書類が同封されますが、相手方がこれに応じなくても相手方に不利な審判が出るだけです。
今回は答弁書が紙のやつで送付されているとのことですから、それ以上のことはする義務はありません。 >>557
分かりました。ご丁寧にありがとうございます。 解雇予告手当が未払いのうちは解雇不成立で、出勤せずとも賃金が発生していると言えるのでしょうか? >>559
解雇予告手当は労働基準法で行政取締法規です。
これに対して解雇されているかどうかは契約の問題で民事ですから、両者の間に関連性はありません。 本訴に移行した場合としてお聞きします。
「訴状に代わる準備書面」で、労働審判の相手方答弁書を甲号証の書証として引用することは可能でしょうか?
(証拠説明書には作成者は相手方と書きます)
例えば、
甲〇号証(労働審判答弁書2頁目)
甲●号証(労働審判乙〜号証4頁目)
相手方は労働審判の答弁書が矛盾満載で、書証として現場写真と見取り図を労働審判で出してきているので、便宜上借用したいと思うのですが。 >>561
出来るかどうかと言えば出来るかも知れませんが、まずは相手の出方を見てからでも遅くないのでは? 分かりました。形式面で言えば、ルール違反にならないというわけですね。
労働審判では給与1ヶ月分で和解案という形になりそうなんで、異議申し立ての上、もう準備を始めようかと考えていたところです。 >>563
訴状では通常の書き方の他に労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいいと思います。
ただ、訴訟というのは正直者大会では無いので、相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
公判前整理手続きというのがあって、そこで裁判所の求めにより証拠提出とかとか主張をしていくことになりますのでそれまでにやればいいのかなとも思います。
頑張ってください。 >>564
ありがとうございます。
「労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいい」
>
分かりました。 大項目で第〜 でまとめて経緯を書きます。
相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
>
そうですよね。この709の立証が原告には非常に難しい。
裁判官の動機の形成をうまくできるように立証していきたいです。
何か、専門的な本でもありませんかね。
尋問に関しては加藤氏の民事尋問技術を何度も読みました。 >>565
わたしもあんまり勉強してませんので専門書は読んだことがありませんが、司法書士の実務みたいな本は参考にしてます。
尋問の期日を入れるとかなり時間がかかるのですが大丈夫ですか?
法廷の時間が空いてないので期日を入れるのが大変だと聞いています。
普通は陳述書を書く(書いてもらう)のがメインになってくると思います。
証拠がものを言うので、証拠が弱いなら必要に応じて和解を検討するのも手だと思います。 それから、会社側の証人を尋問しても、こちら側の有利な証言は期待出来ないかもしれませんよ。
弁護士とも打ち合わせするでしょうからね。 レスありがとうございます。
尋問に関しては不安はなく(友人の裁判で証人経験有)、そもそも尋問前の準備書面でjの心証は出来上がっていると考えています(本の記載では8割以上かな)。
間接事実はたくさんありますが、なかなか主要事実の核心にまで及ばない(と判断される恐れ)ので(相手が主要事実に関して頑として嘘をつくので)、丁寧な準備書面でjの心証形成を得たいです。
本は岡口jの要件事実などを参考にするつもり。荒井bの準備書面の体裁も真似るつもりです。
請求原因はパワハラ・セクハラ(私はオトコです)・違法な退職勧奨です。給与12か月分を狙います。
私も生活が制限されるので相手がさっさと折れて和解には応じたいところですが。 >>568
ケースバイケースですが、精神的苦痛に対する損害賠償というのはそんなに高くないのが相場なので気をつけたいところですね。
刑事事件になってるとか、入院しているとかなら話は別ですが。 >>569
そうなんですよね。慰謝料請求は安いのが相場とききます。
心療内科は抵抗があり通院しませんでした。これは後悔です。
社内ストレスチェックテストの診断は受けました。高ストレス状態という結果のため医師面談の通知を受けた翌年は私だけストレスチェックテストを受けさせないという仕打ちを受けました。
労働審判は未払い残業代など分かりやすい請求になじむ審判だと聞きます。反対に、慰謝料請求は損害額が確定しづらいので労働審判には馴染まないとも聞きますね。 会社訴える為の診断書とかハードル高いよ
労災請求とか裁判とか口にした瞬間態度が変わる
精神科医とか心療内科医とかそれまで鬱病とか言ってたくせに
「統合失調!」「被害妄想!」「思い込み!」
とかわめき散らし始める
しまいにゃ措置入院とか脅迫してくるから
精神科医は変な奴ばっか。ろくな奴いない そんなの申立書に適当に書いておけば、根拠条文なんて裁判所でなんとかしてくれるよ。
裁判官だって六法全書くらい持ってるんだから。 職場いじめ被害などの損害賠償や退職強要の不法行為責任(民法709条)
従業員が業務について十分な指導を受けた上で就労できるよう
職場環境を保つ労働契約上の付随義務違反に基づく不法行為責任(民法709条)
と使用者責任(民法715条)
使用者が労働者に負う安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)
不当な目的による見せしめ、懲罰的指導など
肉体的精神的苦痛を与えて労働者の人格権を侵害する
業務命令権や人事権などの範囲、教育訓練についての企業の裁量
を逸脱、濫用した不法行為(民法709条)と使用者責任(民法715条)
に基づく損害賠償責任 くっそタメ口教えろ小僧に教えてやるんじゃなかった
弁護士有料相談で聞いても答えてくれない実例書いてやったのに
礼も言わず消えやがったムカつく >>575
会社訴えるなら715で、社員個人訴えるなら709かな。 和解キターw
労働審判で解決金が不満で和解を蹴って、訴訟に移行したんだが、2回目の期日で和解が成立w
元々、こっちが勝てるかわからん案件だったので、こちら側の意向に近い和解が成立してよかった。
みんなもガンバレ! >>579
労働審判では相手方が解決金を1ヶ月ということで提案してきて、弁護士に相談しても労働審判委員会もゼロではないんだから、1ヶ月で和解すれば?と言ってたんだよね。
でも、それでは納得できなかったから、訴訟では3ヶ月で和解を提案して、結局は3ヶ月を若干削って和解が成立。
組合無し、弁護士無しだから上等だと思うよ。
最新型のパソコンも欲しいが、とりあえず借金返すわwww >>580
たいしたもんだ
できれば争い内容を和解事項に影響しない範囲で教えてもらえないだろうか
中古自作パソコンなら助言できるかもw んとね、派遣の仕事に応募して、派遣先の業務説明会にいかされたんだけど、不採用になったんだわ。
それで、これが実質的な面接になり、労働者派遣法に違反しているから、違法無効であり、雇用契約は成立してるとして地位確認請求。
いちおう、弁護士に相談したら、こちら側に有利な判例もないと言われた。
最初は6ヶ月分要求しようかと思ってたけど、派遣で6ヶ月働けたはずだという根拠はあるんですか?
あなたは前の派遣先でも6ヶ月で辞めてますよねと言われた。
労働審判委員会も雇用契約の成立を認めるには契約書が必要で、雇用契約が成立してるかどうかはっきりしないのであれば、あなたの主張は認めることは出来ない。
1ヶ月でも会社側がよく出す気になったと思うから和解しなさいということだった。
そんなわけで、こっちが勝訴するという確証は無かったんだが、会社側としては裁判が長期化して万が一敗訴したら給与を全額補償しなくちゃいけなくなって目も当てられないというのを嫌がったんだろうね。
こちらが負けたらゼロなんだから、そんな博打をするくらいなら、3ヶ月でも取れたのはマシだったと思う。
なにしろ、1日も働いてないのに3ヶ月分取れたんだからね。 >>582
詳細ありがとうございます。
労働審判和解案は内定取消=解雇で予告手当最低1月分と考えたようですね
説明会に行かせたことが雇用契約成立の合意なのに
審判員は「契約書がない」と的外れな詭弁を盾に和解を強要
思想の偏った審判員が言いそうなことです
通常訴訟では半年契約分払うより半分なら御の字てとこでしょうか
労働裁判和解例として公式に公開されたら非常に有難い事例ですが
あれってどこがどのように判断して公開してるんでしょうねえ >>583
新卒正社員の内定取り消しなら、半年どころか1年分取れてもおかしくないけど、派遣だからね。
そこらへんが弱いところでもあった。
派遣なら最低でも3ヶ月は働けたはずとの根拠で3ヶ月を請求しました。
こっちも弁護士立てた方が良かったとも言いきれない。
そもそも、こんなせこい事件で受任する弁護士いるのかという問題もあるね。
そのあたりの小回りがきくのが本人訴訟の良いところだね。 >>578
おめ。
ほんとロウシンは証拠なんて吟味しない印象。 随分特殊な事案ですね。それでロウシンを申し立てる胆力に感嘆。 >>585
元々、話し合いで解決する制度だからね。 >>578
ちなみに和解蹴って出た審判はいくらでしたか?
1ヶ月より下げられたりしませんでしたか? >>588
いや、24条終了となり審判には至りませんでした。
まあ、通常だと判例的にも証拠的にもガチガチに堅い案件でないと労働審判委員会も判断をしずらいのかもしれません。
審判を避けたことが、訴訟でこちら側の意向にそう和解に至った理由かなとも思っています。
審判を避けたことが、訴訟の長期化を予想して、それは嫌だな和解で解決することにしようということになったのでしょう。
今回、労働審判は始めて利用したのですが、これは使える制度だと思いました。
労働審判で議論を重ねたことが訴訟に引き継がれ、早期に和解が成立した理由だと思っています。
本人訴訟としても負担は大きくないですし、訴訟費用も最初から訴訟した場合と変わりませんしね。 >>589
派遣先から派遣元に圧力あったとか
通常訴訟で敗訴が世間に知れるのを恐れたのかも >>590
派遣先は1部上場の子会社で、かなり大きな会社だから、シロウト相手に敗訴したら当然、新聞にも判例集にも載るだろうね。
小銭を惜しんで敗訴したらダメージは大きすぎるだろ。😎👍 ご相談です
日雇派遣で週3のペースで間が空くことなく5年以上働いています。
日雇派遣でも有給休暇が付与されると聞いたので、
日付を指定して有給休暇の申請を派遣会社に出しました。
そしたら派遣会社は日雇いに有給化は無い!
継続勤務ではないこと、
指定した日付が労働義務日がはないこと、
を理由に拒否されました。
しかし、他の派遣会社の日雇いは有給休暇を付与されている人がたくさんいます。
労働審判をすれば勝てるでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。 >>592
https://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html
パート労働法により有給が付与されますので、派遣会社の勘違いでしょう。
労働基準法により有給が付与されるわけではないので、罰則はないとタカをくくってるのかもしれません。
ちなみに、雇用契約は実態で判断されるため、契約書には日雇いと書いてあっても、実態として継続して週3日働いているのであれば、パート契約とみなされます。
もちろん、労働審判で有給を認めさせることも可能ですし、個人加盟労働組合を通じて交渉することも可能です。 >>592
すいません。
ちょっと勘違いしてました。
パートでも有給はパート労働法で有給は貰えるという趣旨で、週3日で8時間労働なら、労働基準法が適用されるため、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょう? >>593
レスありがとうございます。
労働基準監督署に相談しましたが、
派遣会社と派遣会社の顧問弁護士が労働監督署に異議申し立てをしてきたみたいで、
@そもそも継続雇用ではない
A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
有給休暇は継続雇用されてる労働者の労働義務日を免除する趣旨であるから、
スポット派遣には有給休暇を与えない
と主張してきました。
監督署は企業側なんですね。
それで、監督署も派遣会社は法令違反はしておらず
行政処分を与えられないとの判断をしてきました
これにて捜査終了と言われこれ以上やるなら民事上でやるしかない
と言われました。 >>595
契約の問題は民事であり、罰則の適用は刑事なので、今回の労働基準監督署の判断では行政処分には値しないということなんでしょうね。
刑事と民事は違いますので、民事なら違う判断となる可能性は大いにあります。
で、今後、労働審判を申し立てるかどうかなんですが、労働審判は白黒ハッキリつけるというよりは会社側との話し合いで解決を目指す手続きで、原則3回までの期日で結論を出します。
決して、それが無駄という訳では無いのですが、会社側が強硬で話し合いに応じる余地がないなら、あなたにとって満足する結果にはならないかもしれません。
労働審判委員会が判断を投げ出して24条終了にするかもしれませんし、場合によっては訴訟に移行することも視野においておかなくてはならないかも知れません。
弁護士に依頼するとなると、完全に足が出ますし、全部自分でやれるかどうかということも考えないといけないでしょう。
申立書はパソコンがあれば出来ますし、費用自体も1万円くらいで出来ますので、今回は勉強のつもりでやってみるというのもひとつの考えではあります。 今回の論点を考えてみました。
>>@そもそも継続雇用ではない
日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いということにはなりません。
労働基準法では契約形態によって有給を与えなくても良いという趣旨にはなっていない
からです。
日雇い派遣でもなんでも、労働基準法の要件をみたせば、当然、有給を付与されるのが当然です。
週3日の労働を繰り返し、すでに五年もたっているということは、形式的に日雇いであっても、
五年間の反復継続の実態により、週3日の雇用契約が成立していたと考えられます。
仕事をする日をどうやって決めていたのかなど実態によって判断されるべきです。
>>A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
普通に考えて、前日にならないと次の仕事が決まらないというような、いい加減な事業計画
をしているような会社はないと思います。
普通、週3日で働くという場合、何曜日に働くのか口約束でもなんでも決めていると思い
ますが、これが口約束であったとしても、具体的に決めていなくても、習慣として就労
しているのならば、契約としては有効に成立しています。 >>597
>>A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
日雇派遣なので前日に派遣先の発注により決まるんです。
派遣先企業もその日によってバラバラなんです。
仕事に空きがない場合はお休みになってしまいます。
不利ですかね? 派遣会社がメールマガジンのように10くらいの派遣先を提示してきて
それを見て応募して採用になる感じなのです ちまみに大手派遣会社は日雇派遣にも有給休暇は付与していました
私が登録してる派遣会社だけが頑なに拒んでる感じです 労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法の要件では雇入れの日から6ヶ月継続勤務をすれば有給の権利が発生
することになっています。日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いとはどこにも
書いてありません。これが週3日であっても、その期間に応じた有給がもらえる
わけです。
短期の契約を更新した場合の判例として
国際協力事業団(年休)事件 東京地裁判決平9.12.1があります。 >>598
毎日、派遣先が違っていたとしても、この場合は
特に不利とはならないと思います。
というのも、労働者を雇用しているのは派遣元で
あるからです。
ここで問題になってくるのは、派遣元による雇用の
継続性です。
601でも書いたように、継続勤務しているなら
有給休暇は当然もらえます。
あなたの場合、継続して労働しているのと派遣元
としてもあなたを信用して継続して仕事を割り振って
いるわけですから、実態としての継続性は明らか
だと思います。 >>600
その大手派遣会社のことは直接は関係なさそうですね。
有給を法律にかかわらず、恩恵として法律より有利な条件で
与える会社は存在するからです。 >>602
雇用の継続性ですか。
多い日は月24日くらいで少ない日は月10日くらいでした。
派遣会社は有給は労働契約上の労働対象日が無ければ付与できないと主張しています。
日雇いで就業が決まる(労働契約日)のが前日の場合、事実上、有給申請ができないと思うのですが・・・ >>604
その場合なんですけど、1年間で実際に働いた労働日を計算します。
これで121〜168日働いているなら平均で週三日働いていることになり、その計算で有休が比例配分されます。
最初の雇い入れの日から5年5ヶ月経過しているなら、1年で10日間の有給がもらえます。
有給の時効は2年なので合計20日間の有給がもらえるわけです。
これで例えば労働審判を申し立てるときに、請求の趣旨では20日間の有給休暇を付与せよとの労働審判を求めると書けばオッケーです。
ただ、継続してこの派遣会社で働きたいのであれば、今後のこともありますから、個人でも加盟できる外部の労働組合もあるので、労働組合を通じて交渉することも一つの方法かとも思います。
労働組合を通じて交渉すれば、労働基準法よりも有利な労働条件を決めることもできるからです。 >>605
ありがとうございます。
日雇派遣は派遣会社がボロ儲けですね
社会保険は加入させる必要なし、雇用保険も未加入
交通費も出ないのが普通だし >>607
まあ、それでも現実は日雇い派遣でしか働けない理由があるのなら、自分の権利をしっかりと主張するべきですね。
1人で言ってもぜんぜん話を聞いてくれないのであれば、労働者は団結しなければならないし、労働組合に加入するべきです。 質問なんですが、定時が8時〜5時の場合で、早出がありますが、仕事が終わり次第上がれる職場です
契約書も36協定も無く月額固定の給料です
そこで早出3時間で15時に仕事から帰った場合は残業の計算はどうなりますか?1時間と会社は言いますが本当でしょうか? >>609
契約書が無いとどういう計算なのかわかりませんね。
労働時間の計算の仕方で、出勤してから計算するのであれば、会社側が言ってる通り1時間になるでしょうね。
そうではなく、定時以外に割り増し賃金の計算をすることになっていて、早く帰る分は早退になるのかどうかですね。
いずれにしても36協定がないのは違法です。
労働組合に相談した方がいいでしょう。 >>610
回答ありがとうございます
面接時基本8〜5時で早出はあります、だいたい4時頃には帰れますが、繁忙期は7時を過ぎることもある
残業代は出ません 退職金もありませんが、盆も正月もゴールデンウイークも月の出勤数が少なくても月額固定ですと言われ入社しました
契約書は最初からありませんでしたし運送会社はこれが普通だと言われました 36協定も就業規則もどこにも提示されていません
社員数が少なく組合もありません
とりあえず違法だと思われるだけでも心強いです
ありがとうございました >>611
会社に組合がなくても、外部に個人でも入れる個人加盟労働組合というのがあります。
そこに相談してみるべきです。
ちなみに、契約書を交わさないのは違法行為ではありませんが、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としていますね。
この明示というのは口頭ではなく、書面でということです。 裁判中なのに弁護士から経過報告とか全然コネー
毎月一回は弁論期日あるんやろーが、その度に連絡くれよ
メール送っても返信もコネーし、弁護士ってどこもこんなもんなの??? >>613
大丈夫かそいつ?
審判完敗で異議申立てましたが通常訴訟がいきなり口頭弁論期日から始まります
原告が裁判官から冒頭陳述を求められたら
「原告は平成◯年◯月被告会社に採用され
(中略)同年◯月、同僚女性との口論を理由に解雇されました
原告は同僚女性から常日頃、◯◯などと誹謗され(以下略)」
とか訴状準備書面に書いたことを要約して話せばいいのでしょうか?
「書面のとおりです」
で済ますべきでしょうか?
ドラマと違うらしく実態がよくわかりません >>614
いや、裁判官から原告さんは準備書面の通り陳述ですねと聞かれるだけだから、ハイと答えれば陳述したことになるよ。
その他にも質問はいくつかあるけど、基本的にはめんどくさいことは聞かれない、わからないことがあったら質問すればいいだけ。
まあ、普通は和解は出来ませんかとか言われるから、そこで話しは一応聞いておいた方がいいだろね。
オレも審判で請求を棄却され、訴訟に移行したけど、和解にしといたよ。
ゼロよりマシだからね。 >>615
経験者の貴重なご回答ありがとうございます
では裁判ドラマのような演説の準備は不要なんですね
和解提案はどの段階で出されるでしょうか?
第一回で出てくるのを期待しています >>616
どの段階でも和解というのは出来るので、最初から和解の話がしたければ、あらかじめ書記官に和解希望ですと言っておけばいいよ。
そうすれば、裁判官に伝言してくれます。 >>617
そうなんですか。請求棄却するつもりなのに和解希望したら
「こいつ何ゆってるんだプw」
と鼻で笑われるかもしれません >>618
そんなことはないよ。
裁判官というのは和解で解決するのが望ましいと考えてるからね。
仕事が早く片付けられるし、
判決文を書かなくていいのは、裁判官にとっても助かるんだから。 >>619
もしかして負ける気がしたら和解を求めたら
裁判官は被告に和解を進めるんでしょうか
ゼロ円で和解しろ、申し立てを取り下げろ、となるだけな気が >>620
まあ、裁判所の和解提案というのは、当事者双方の中をとるという場合が多いよ。
たとえば、あなたの訴額が100万円、相手方の主張がゼロだという場合は50万円とかね。
あるいは、相手が職場復帰は認めないが、金銭解決なら検討の余地はあるとかね。
で、あなたが金銭解決でいいですってんなら、不当解雇の場合は解決金は半年分が相場ですよねって言うとか。 >>621
ゴクリ…
ありがとうございます折を見て和解を切り出してみます >>620
ゼロで和解って
それ和解じゃなくない? 高裁判事から地裁総括判事への移動は順調なものですか? 審判行ってきました。
待機場から、ドキドキして、トイレ行く時も相手側に会わないように、と配慮が先生からありました。
内容は、会社側から出たタイムカードで和解を勧められる、という状況でした。こちらが自主的に記載したタイムカードについては一切触れず。審判前に何度もやり取りして、相手側からは時間稼ぎのようになってしまったので、パソコンログを基に2回目、3回目主張する予定です。
こちらの弁護士が、裁判までいきましょう!と意気込み凄いんですけど、そこまで行くか悩み中です。
タイムカード300万、こちらのログでは450万、付加金なし。 お疲れ様。廊下で喧嘩にならないのが不思議ですね(あ、僕の場合です)。
私は、異議申し立てをし(調停額は40万円ほどでしたので)、明後日訴状に代わる準備書面を出します。
証人尋問でやっちめる(反尋で)のも痛快ですが、それより前の和解狙いで裁判官の心証を得たいと思います。 もしかしたら労働審判までやることになりそう。
ここは弁護士頼まないでみんな一人でやる人ばかりなのかな?すごいな…。
とりあえず行政機関から事業所にあっせん頼む予定。でも多分応じなさそうな見込み。
どこまでやるか、だよね。 弁護士依頼できるなら頼んだほうがいいよ
時間とか失うものが多すぎる
割り込んで申し訳ないが内容証明郵便の文書が有効?とかになる日付は
相手が受け取った日付(配達証明日)ですよね?例えば
「1ヶ月以内に回答文書を求める」
と書いた場合、配達証明日(11月1日)の翌日(2日午前0時)から数えて
期限は翌月の12月1日中(23時59分59秒…)ですよね? >>628
レスありがとう。確かにそうだよね。
いきなり収入なくなるしで、弁護士頼む余裕ないだろうと思ってる。(法テラスは自分は条件合わず)
とりあえず弁護士の無料相談に行って話聞いてみるくらい。 >>627
いや、凄いとか凄くないとかそういう事じゃなくて、自分のことは自分でやりたい、その方が面白いじゃないかってことだよ。
大企業の弁護士相手にどんな戦術使って勝つのかを自分でも考えるから面白いんだよ。
こんな面白いことを弁護士依頼するなんて損じゃんってことだよ。 >>627
あっせんとか頼りにならないよ。会社が従う義務なんてないし。
ロウシンは申立書が稚拙でも、審判委員会(3名は)は初めから労働者側に下駄履かせてくれているから有利には展開できますよ。
証拠とか上手くそろってなくても、柔軟な解決を提示がロウシンの趣旨なんで話はちゃんと聞いてくれますよ。 >>535です
全然進展しないまま3ヵ月が過ぎました
弁護士も裁判官もしきりに和解を勧めてきますね
特にお金に困ってる訳でもないので、別に早期解決する必要無いんですけどね〜、こっちは
判決文もらってみたいので、とりあえず最後までいこうかと
その後社会保険事務所とか税務署にタレ込むのにも、判決文あったほうが便利そうだし >>632
タイムカードの保管期限内に捨てたなら会社の責任ですが
賃金請求の時効より長いと思うので大丈夫ですよね
まあ裁判官の和解案を蹴るのはリスキーですが 録音の反訳は全部文書化しないとダメなんですかね
大半が関係ない発言で部分的に聞き捨てならない発言が入ってます すごい時間かかりますもんね。わかります。
中略すると相手方弁護士から「自己に都合が悪いから反訳していない」と答弁書で突っ込まれますよ。
そのかわり、冒頭部分が全く無関係な話なら、「(例)本件と関わりないので冒頭0:00〜2:30まで省略」でいけると思います。
左側にテープの時間
右に反訳
聞き取り不明は「・・・」
申立書や訴状に引用する場合は「黄色ハイライト」
が大手ファーム事務所が作成した反訳でした。 自分で反訳した音声データが証拠の価値を持つと思ってるの??
業者に反訳させないと駄目に決まってるじゃん >>636
ありがとうございます。
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません >>637
んなわけねーだろ?
本人がやってるのが1番信用できるんだよ。
なんでかというと、嘘がバレると困るのが本人だからだ。 >>637
ばかだなあ。
原告や申立人の反訳部分に 「?」 があるのなら、どこが被告聞き取り部分と異なるのか、答弁書で指摘すればいいんだよ。
裁判所は聞かない。 >>638
省略すると、相手bは「都合が悪いから反訳していない」と突いてくる可能性があるからね。
突いてこなければ、省略有りでも いいと思う。
相手が反訳に対し何も言って来なければ、内容に関し概ね「同意していると看做される」と次の主張書面なり準備書面に書けばいいんじゃないでしょうか。
(参考)
岡口民訴マニュアル(上)第2版 p294
録音テープ等を提出する場合、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その内容を説明した書面(反訳書面を含む)を提出・直送しなければならず(民訴規則149TU)、
また、相手方は、この書面について意見があれば、それを記載した書面を裁判所に提出しなければならない(民訴規則149V) >>638
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません
*
法律家は原則・例外パターンが好きだからな。
条文は聞いたことありません。ないはずです。
原則、全部反訳。例外は、相手方(被告側)から反論なければ部分反訳でも可能 という理解だと思いますよ。 >>642
>民訴規則
これですかちょっと探してみます
相手が反訳できないような小声や、発言が入り乱れ何言ってるかわからないところは
逃げても大丈夫ですよね
でも証拠で使いたい部分は小声で、苦労して反訳したのですが… >>643
大江橋法律事務所の反訳から
乙○号証
甲●の作成元とされる録音データの書き起こし(アンダーライン)
(冒頭に)
*黄色ハイライト:相手方主張書面2への引用部分
*左端数字:録音データの再生時間
*左端数字右の括弧内:発言者の氏名
*赤字「・・・」:相手方において聞き取りができなかった部分
0:00〜16:00 〜朝礼内容等の録音であり、本件と無関係のため、省略する〜
16:35(山田)ちょっとおねがいしたいことがあります。〜 「!」や「?」は使えます。強調や語気を強めた発言や疑問符ですね。
(申立人註:)も括弧書きで使えます。会社のローカル用語など労働審判委員に理解してもらうために。
【一同笑う】も使えます。
*(例)
34:50 (山田)みんな偽証(申立人註:正確には聞き取れないが、すくなくとも「ホショウ」とは聞き取れない。)出来るということですわ。
37:20 【一同笑う】〜37:30・・・ >>644
ありがとうございますこれは参考になります
カラー印刷ですか。こういうのも有りなんですね
(笑) はさすがにまずいかな >>646
(笑う)では使ってますよ。
*
(例)
2:00(曙) 正月のあいさつもしないことに、もう ビックリしました。
(武蔵)ふっ。(笑う)
(曙) 「うわー」と思って。
(武蔵)(笑う) 。 人の、そらやっぱり、 ちゃんと話する時は、目見て。
(曙)そうですね。 >>647
「(笑う)」使わせていただきます
(嘲笑)(失笑)も使ってみようかな 地裁で奇痴害判決食らった
高裁逆転判決の統計は10分の1くらいらしいが本人訴訟は無謀だろうか
『薬持ってたけど自分のじゃない使ってない』『GSOMIA破棄は報復じゃない』
みたいな頭おかしい判決文 >>649
だから、本人訴訟は和解に応じた方がいいんだよ。
おれはいつも和解で解決する。 >>650
和解の話なんて全くなかった
裁判官に、被告に証拠書類出させろと求めたが完全無視
こないだNHKでやってた婦人警官暴行でっち上げ冤罪裁判と同じ
判決確定したら裁判で使った証拠公開して大問題にしてやる 裁判官がこちらの物証や法的根拠を無視してるのに
相手の陳述だけで他に証拠がない主張を事実と認めて話を進めています
このように裁判官が公平公正を欠き不当な判断をすることはどんな法律に触れますか? >>652
いや、それは普通の話ですよ(笑)
裁判官というのは、当事者にはあなたが負けるという話をするものです。
で、相手側にもあなたが負けると言ってるのですね。
だから、あなたと話をする時には相手側には話しは聞こえないように、別々に話をするんですね。
なんでそういうことを言うのか、面白い話ですよね。
わたしも裁判官にはあなたが負ける、和解しなさいと言われましたけど、裁判所というのは、和解で解決するのが1番良いと思ってるのですね。
だから、そんなに気にすることでは無いですよ。 >>652
裁判は、裁判官の主観によって判決されるので、なんの罪にもなりません >>654
誤審でも責任は問われないからね。
文句があるなら最高裁まで争えばいいってシステムだからね。 >>653
和解金ゼロで和解しなさいと言われたんです
>>654
それは何という法律の第何状によるものでしょうか?
証拠握り潰していいわけがありません >>656
じゃあ、審判を蹴って異議申し立てをして訴訟に移行するしかないかもね。
そしたら、裁判官は別の人がやるから違う和解提案するかもよ。 >>657
そんなことは前レスで読みました
誰もが認める有力証拠を理由も言わずに無視し請求を棄却するつもりの裁判官
に不当な行為だと主張する為の裁判官を縛る法律はなにかありませんか? >>658
ないな。
裁判官は免責するのが近代法の原則だね。 ていうか、そもそも労働審判には限界があるんだから、不満があるなら審判に異議申し立てするしかない。 労基署のあっせんも労働審判も悪徳企業からしたら偽証すれば誤魔化せる
裁判になったら偽証はできないからな >>656
裁判の判断については、完全に裁判官の自由にできる。
自由心象主義といって、法律には「裁判官の判断は制限する」とはどこにも書いていない。
なんの縛りもないからこそ、自由に判断することができる。 本訴では
事実→「動機の形成」(ここでほぼ終わり)→証人尋問で確かめるだけ→判決
だからな
「主張」はほぼ無視されると思ったほうがいいよ。陳述書はほぼ無視。主張だから。
「事実」となる書証を集める これに限る。事実かどうかはjが判断するけどね。 みなさんありがとうございます
個別にレスするととっちらかるので失礼します
争議中なので詳しく書けませんが、
派遣先に職場トラブル被害の対応を申し入れたところ
以前から派遣切りの計画があって自分はその対象者だと言われ切られました
相手方から自分以外に切った主張や事実はなく
計画は以前から進められていて「たまたま」今回のトラブル申し入れと重なっただけ
の一点張りで、裁判官もこれを支持しています
トラブル被害の証拠もあるのに裁判官は加害者の言い訳と同じことを言い
「被害はない」と決めつけ相手方の主張を全面支持しています
はっきり言って裁判官もグルにしか見えません
ここでトラブル内容を書いてご意見頂きたいのですが恐らく相手方も見てるので… >>667
そうですか。
詳細はわからないので一般的な話をします。
まず、派遣切りの問題ですけど、これはケースバイケースなのでいちがいには言えません。
基本的には契約上、有期雇用ですからその点があなたの不利な点です。
有期雇用ですから、必ず契約を更新しなければならないと言うものでは無いからです。
そのため、正社員よりは不安定な地位にあることを考えてください。
そんなわけで、雇い止めが違法であるという主張がきちんと出来てないとあなたの負けです。
雇い止めが認められないケースはいくつもあるんですけど、わたしが言うよりも労働問題にくわしい弁護士に意見を聞いた方が良いと思いますよ。
ちなみに、あなたは労働者派遣法にもとづいて職場トラブルの被害の申し入れがあったと主張してるのでしょうが、労働者派遣法は行政取締法規です。
仮に会社が労働者派遣法上違法な対応をとったとしても、民事的といいますか、私法上違法となるわけではありません。
ですんで、裁判官が被害は無いと言ってるのは、民事的な被害は無いという意味だと思いますよ。
あなたがどんな申立書を書いて相手側がどんな答弁書を書いたのかわかりませんが、そのあたりの基本的な戦略の立て方に間違いがあったのだと思いますね。
本来なら不当解雇であるというなら、会社側の派遣切りは合理的な理由がなく違法であるとか、もしくは派遣先の都合で派遣切りをするなら、派遣会社は同程度の仕事を紹介する義務があるとか、そういう主張をすれば良いです。
ちなみに、それは判例があるとか〇〇法の〇〇条に書いてあるとか、そこまでは書く必要はありません。
そんなことは裁判官が勝手に判断すればいいことだからです。 俺は家族への帰宅メールを残業の証拠にはならないと言われて全く考慮されなかったぜ
因みにタイムカードは会社が破棄済みだった 勤務先最寄り駅→自宅
までの
電子パスの記録は?
照会すれば、数年前まで改札入場出場記録やバス降車記録の時間を書面で出してくれますよ。 >>668
詳しくありがとうございます
もう具体的に書きます
労働局ではっきり言われましたが
職場トラブルなど相談したことなどを事由に解雇等(雇い止めを含む)できない
てことです
派遣先に職場トラブル(こちらに非がないのは明らか)の相談直後、派遣元から
「派遣先が更新するつもりはないとゆってきた」
と連絡が来ました
どう見ても後付ミエミエですが、裁判官はリストラ対象者だったと事実認定しました
こんなの認めたら派遣社員がパワハラ被害を訴えたら
「いや次の契約更新しないつもりだったよ」
と報復されて大問題になる筈だし
元々リストラ対象者だった話がでっち上げだとこちらが立証するのは不可能ですよね? >>670
証拠にならない理由が、帰りますメールって仕事が終わって帰りますなのか飲み会から帰りますなのか分からない、だからね
帰る直前まで仕事してた証拠がないと認めないってさ >>672
経営者がクズだとそうやって言い張るが裁判になったらそういう言い逃れは一切認められない >>673
裁判官がそう言ってるんすよ
飲み会云々は意訳したけど >>671
まあ、労働局としてはそういうでしょうけど、裁判官の判断はまた別ですからね。
労働者派遣法の監督官庁は労働局ですが、裁判官の判断は雇い止めは無効か有効なのかですから、基本的には民事です。
監督官庁がそう言ってるからといって、裁判官も同じような判断をしなければならないわけではありません。
もちろん、苦情を言っただけでリストラは無効ですよ。しかし、会社側の言い出した論点は別です。
元々、リストラ計画があって、あなたがその対象者であった、これに対する反論をしっかりとしないと、裁判官の判断はあなたの負けです。
労働審判では答弁書に対する補充書という形で反論できます。
その補充書でするべきなのは、まず、有期雇用と言えども契約の更新が予定されていたので、雇い止めは不当解雇と同視されるので違法であるということ。
派遣先の状況はリストラを必要とするまで経営はひっ迫されておらず、そもそもリストラする必要がなかった
リストラが必要であったとしても、リストラを回避する努力をつくしてない。労働者に対する説明が不十分である。リストラ対象者の選定が合理的でない。
よって、雇い止めは違法であるというべきです。 >>674
裁判官がめんどくさがりでやる気ないんだろな
会社の言い分しか聞かないのはたまにいる >>675
労働契約法19条が適用されないと判断しただけならまだしも
パワハラから何から何まで一切認めず会社の落ち度はなにもなかった
って事実認定はどう考えても異常だと思います
相手の陳述書にはっきり書いてある違法事実まで完全無視
それに触れる法律判断も一切無視
正当な雇い止めだと結論付けるよう為に都合良く相手の陳述をつまみ食いしてます
これが判例化されたら派遣社員はイジメの対象、被差別層になると思います
>>676
悪意を感じました
反日みたいな異常な何か
審判員の顔→(^,田,,^)ヒクヒクw >>677
まあ、あなたがそう思うのは自由だけど、目の前の事実があなたの不利な方向に向かってるのは確かだよね。
だから、補充書であなたがきちんと会社側の答弁書を論破するしかないよね。
まあ、それはかなり難しいと思うから、労働法にくわしい弁護士に相談するしかない、というのが俺の意見です。
5ちゃんねるでアドバイスすることには、こっち側もシロウトばかりだし、餅は餅屋だから弁護士に相談することが必要だと思いますよ。
もしくは、負けることが明らかであればいったん申し立てを取り下げるとかね。
そうして、最初から訴訟をやり直すって方法があります。
そうすれば別の裁判官が担当になりますから、今回の裁判官がいやならそういう方法もあります。 こちらで以前相談させていただきました。
参考になるかわかりませんが、報告させていただきます。
残業代未払いだから、退職後に内容証明送って、1週間後に返信あり。残業自体有無含めて確認します、との回答。そこから2週間音沙汰なし。そのため内容証明に記載していたように労基と弁護士へ相談し、労働審判へ。
労基は何度か問い合わせ(催促)を行い、対象の支店に立ち入り調査実施。会社側は残業はしていないと従業員に書面書かせて終了。
しかし、別支店でも立ち入りがあった際に労基がメール履歴から残業を把握。1年間分を支払うことに。
私は、まだ労働審判中ですが、2年間を求めているが、会社側は労基へ駆け込んだこと、残業時間の算出について納得しておらず、次回3回目。訴訟までいきそうな気配…。
会社側は私に残業代を支払わなかったため、結果的に数千万程度を従業員に支払うことに。残業について新しいシステムも入れるようで、この部分にも金額が発生する。当然といえば、当然なのだが、最初に払っておけばよかったのに。 >>681
お疲れ様です。
審判に納得が行かなければ異議を申し立てて訴訟に移行するのが当然だろうと思いますが、本件に関しては証拠もキチンとそろっているようで、負けようがない案件のようですね。
頑張ってください。 今日の15時から第一回目の労働審判
労基に行ったことに対する不当解雇で地位確認からの慰謝料請求
反論の答弁書ではクビにしてない連絡とれないから自主退職したとの反論(連絡は電話なり書類にて一切無し)
さてどうなるんやら緊張してきたな… >>683
会社側の主張はかなり無理がありますね。
自主退職したと言うなら、その証拠を会社側が出すべきですし、連絡が取れないというなら内容証明郵便を出したとかそういう記録も必要ですね。
連絡がつかないのなら、本来は出勤命令が必要でしょう。
頑張ってください。 >>684さんありがとうございます。
1回目の審判行ってきましたが
全面的に非は認めるが1ヶ月分で和解しろ
とアホな回答…
裁判所側の3名は呆れていたw
次回に持ち越しでした。 >>685
和解するか徹底的に争うかはあなた次第ですね。
1ヶ月で和解は論外ですがwww >>681 >>683
労基に通報すると報復してくる会社とか
そういう会社の肩を持つ審判官や審判員がいるからきをつけて
某宗教系の企業を訴えたらいつも何故か負けるなんて社長ブログを最近見た 労働審判の訴額と判決についてですが
未払い賃金請求額と解雇撤回職場復帰(訴額換算160万円)を求める場合の印紙代は
どちらか訴額の多い方の印紙を提出すればいいんですよね?
そうすると職場復帰を認める判決が出された場合
未払い賃金は放棄されゼロになるってことですか?
或いは未払い賃金が認められた場合は職場復帰は却下されると…
両方求める場合は両方の印紙を提出しろってことですか? >>688
裁判所に聞いた方がいいと思いますよ。
わたしは印紙代はいつも空欄にしておいて、裁判所で計算してもらっています。 >>689
ありがとうございます
申立書を提出する時記入するので空欄でいい
あとはどんな申立てをするか弁護士に相談を
と言われてしまいました >>691
答弁書はなかなか来ないよ。
気長に待つしかない。 >>693
最初の期日で教えてもらったよ。
一々名前まで覚えてないけどwww 会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
労働審判まで行き、会社は知らないと言って
一審で証拠も無いし、リーダー本人も否定しているので金銭解決を強く勧められて終わりになった。
あれから1年、近くにいた同僚が多少面白がっていたのか?不明だけど、当時の暴言内容の会話の録音を取っていた(今も残している、その音声ファイルもある)
会社は逃げ切ったでどうする事も出来ないのかなぁ?
↑
俺の弟の話、 >>695
まあ、和解ってことなら、同じ内容の裁判はもう1度はできないから泣き寝入りするしかない。 >>696
弁護士に相談すべき。
自分なら、
和解は会社が使用者責任を怠った損害賠償としての金銭解決
と考え、
リーダー個人を刑事告訴
しますね。
名誉毀損・侮辱罪の時効(6ヶ月)カウントダウン開始は録音証拠を知った日から
或いはうつ病にされた暴行・傷害罪かな(時効◯年) >>696
やはりそうなんですね、ありがとうございます。
しかし、体験談として会社のリーダーは嘘をついた事をなってメールで謝罪してきたそうです。 訂正、入力ミスです。
嘘をついていた事をメールで謝罪して来たそうです。 「アタシの話に答えて欲しいんじゃなくて同調して欲しいだけなのよね
それがわからず長々とウンチク垂れるオタクなんてガン無視よ」
という声が聞こえた >>695
>会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
パワハラ上司本人降臨 日雇いバイトで什器の搬入出業務があったので初めて参加したのですが
A社が受注、B社がその協力会社(自分はここ所属という事に)という形で
仕事が始まったのですが、ネットでの募集記事に書かれてた作業内容とは違い
私自身が想定していたものよりも遥かに力と体力を要する仕事だったため
体力的について行けず、疲労からかミスが目立ってきたました。
そこでA社のリーダー役と思われる人間に目をつけられ(DQN・ヤンキー系・基本暴言)
とにかく動作一つ一つにいちゃもんつけられたり、指示以外の嫌味も浴びせられ続け
最後には「お前居ても危険だからもう帰れ。日給は出るはずだから」と言われ
こちらも続行が心配だった事もあり、開始約3時間弱/予定7時間労働の段階で
切り上げる事になりました。
B社には連絡を取りましたが「3時間分の報酬は出す。手当は出さない」
(募集告知では、例:日給7千+独自の手当3千の合計1万といった感じでした)
との事。しかもその仕事は最終的には3時間30分程度で終了したようです。
正直私自身今回は事故にあったものと思って諦めはついていますが
引っかかってる事があるので相談に至りました。
・A社のリーダー役とは言え「もう帰れ」と言われたのは業務上の命令にあたり
報酬としてはB社は休業に値する賃金の6割を支給するべき?
・A社のリーダー役の指示以外の一々加えられる嫌味の言葉
「〇〇くらい運べるだろ」「コイツ〇〇作業でもぶつけるぞ(ぶつけてない)」
「嫌々やってんだろ?(違う)」等はパワハラか?
・A社のリーダー役の言葉「いま帰っても日給は出るはず」というのは
さっさと帰らせるために出た適当なウソで、その場合詐欺にならないか?
・B社は時給1,000円×3時間で計算しているが、そもそも多く見積もっても
業務自体は4時間で終了して皆日給+手当を受け取っているのに、この計算は
7時間労働の元で計算されて居る事。これはどうなのか? 契約不履行で全額請求
パワハラは録音など証拠が必要
日雇い仕事を1年以上継続して続けてたのなら
それのせいで続けられなくなった損害賠償 今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?
と言われ、拒否しました。
この場合会社都合の退職になるのでしょうか?
仕事の更新は3カ月に一度、自動更新です。てっきり3カ月に入ったので、この時点で3カ月更新したものと思っていました。 >>706
不当解雇に相当する可能性があるので、1人からも加入できる外部の労働組合もありますので、相談されてはいかがでしょうか? >>706
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?
「次の更新契約期間は1ヶ月」
と言われたの?
直近の自動更新日を教えてくれないとわけがわからない
或いは次の本来の契約満了日 >>708
>>
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?
事前告知なかったので、自動更新されていたと思っていました。なのでそう解釈しています、ただ書面で3カ月更新の文書をもらったわけではないですね。
更新がなければ契機満了は今月末です。
>>707
ありがとうございます、自分でも調べてみます >>709
前回の契約期間満了日を過ぎて出勤したなら黙示の更新(自動更新)が成立しています
そして更新後の契約期間は前回と同様3ヶ月です
だからそのあと会社が「あと1ヶ月」などと
更新後の満了日より短い契約期間にしようとしても無効なのです
その契約変更に絶対応じないで下さい
最悪解雇されても労働審判で争えば黙示の更新後の契約期間満了日までの賃金請求が認められる筈です
また今まで3ヶ月おきにお更新を繰り返し総期間が1年を超えていたら、更新しない場合には
期間の定めのない雇用契約と同様に合理的理由が必要になるので簡単には雇い止めできません。 >>710
黙示の更新というものがあるのですね、勉強になります。
>>その契約変更に絶対応じないで下さい
今現在している契約内容は1月1日〜3月31日の契約のみです。
3月16日に派遣元から言われたのは、
4月1日〜4月30日まで勤務して、次回更新なしという内容です。
この場合、契機満了前に解雇通達しているので、
黙示の更新の適用範囲外にあたりますよね?
また派遣元から解雇された訳ではないので、
更新しなかった場合、会社都合の退職ではないという事でしょうか?
いざ自分がこういった立場になると勉強する事が多いですね。 >>711
あ…
それ在籍期間が1年未満だと難しいケース…
遣元は他の同様の派遣先を紹介する努力をしないといけませんが今のご時世無理かも
3月末まで働いて過去1年間に月の半分以上位出勤した月が6ヶ月以上あれば失業保険貰える筈ですが、
前職で失業保険貰ってなければその時働いてた期間も加算される場合があります
有期雇用契約の期間満了で退職することを「雇い止め」と言います。
なので「解雇」ではありませんが、4月末までの更新を労働者のほうから拒否してるので
失業給付の待機期間が自己退職のように待機期間が数ヶ月あるかどうか、
失業保険受給できるケースなのかなど
詳しくは最寄りのハロワに問い合わせて下さい
なんかややこしいケースなので、
県の労働局の労働相談もしくは労働基準監督署の相談コーナー
で絶対相談したほうがいいです
相談は平日の9時〜5時みなので、月曜欠勤してでも相談して知識得たほうがいいですが
今までどおり契約期間が3ヶ月ごと更新されることは期待できないと思います
「更新後の契約期間が1ヶ月にされるのが不利益変更にあたるかどうか?」
なども聞いてみて下さい >>712
なるほど、ご丁寧なレス感謝します。進捗があればまた報告します。 >>713
ゴメン自己都合退職だと在籍期間1年無いと受給できないみたい
自己都合の場合の受給資格
@離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
4月末までの更新契約受け入れて雇い止めにして@加入期間6ヶ月で受給できるか否か
ハロワに聞いてみて
6ヶ月未満ならどうにもならないけど >>704
B社に対してA社のパワハラ被害相談・報告・対応を申し入れる。
B社がまともに対応しなかったら労働局にあっせん(紛争解決援助制度)を申請する。
>>706
>今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、
↑
派遣元のほうから貴方に雇止めを通告したことになる。
>ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?
↑
現契約の更新はしないが、新たな有期雇用契約(次回更新無し)を提示してきた、
又は契約の不利益変更を求めてきた。
と解釈すれば貴方が現契約の更新を拒否したわけではないので
派遣元のほうから雇止めを通告してきた、と解釈できるかも。 会社都合の整理解雇に条件付きで応じた。
しかし当該条件が反故にされ、解雇予告手当を未払い。
この場合、不当解雇なのか、解雇不成立なのか、どちらを主張して戦うべきなのか? >>720
予告手当不要の解雇として
1.30日前に解雇予告した場合
2.労働者の責に帰すべき事由
3.解雇天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
3を主張するつもりじゃないかな
予告手当未払いだけでは解雇無効とはならない
解雇無効を主張して和解金狙うべき
但し予告手当を請求すると解雇を受け入れたものと解され不利になるので注意 >>721
解雇予告手当未払いの他、新たに準委任契約を結ぶという条件が護られなかったんです。 >>722
まー、細かいことはいいから、地位確認請求すれば? 俺氏愛知県民 労働審判起こそうと考えてるが、どの弁護士にするかで悩む 来週労働審判申し立てる予定だったが裁判所がコロナなせいで止まってる… >>724
ベリーベ◯トは止めとけ。マジ最悪だった
交通事故でお世話になった心は割りとよかった
担当する弁護士によるんだろうが… 大阪府三島郡島本町は
「大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い」
と公言してはばからない町
島本町のいじめ加害者やその周囲の多くの町民
そしていじめを放置ないし容認している島本町の行政機関等に
重大な問題があるとしか思えない 雇用上の地位確認請求において、雇用主(社長)の「雇用契約を結んだ」との発言は主要事実?間接事実? >>732
給与払ってこなくて、業務委託なので請求書を出せと言ってきた事案 >>733
そのあたりの労働者性は実質で判断されるため、雇用主との契約の内容によりますね。 労働審判やるまでもなかった 弁護士出てきた途端ビビりまくりの俺の要求丸飲みワロタ >>737
裁判所次第。
そもそも、コロナの影響で期日がいつ入るかわからんだろ?
地方によっても違うんじゃないかな? >>738
7月第2週に東京地裁で申し立てた時、期日はおそらく9月になると言われたがまだ音沙汰なし。
期日が遅くなるのは分かっていたんだが、期日の決定までも遅くなるのかね。 >>739
労働審判はヒット商品だからね。
順番待ちが結構あるんじゃないかな。 相手方も遠い期日を待つよりさっさと払ったほうが良いとの経営判断になりそう。 例えば請求150万円の労働審判起こされた場合、会社は顧問弁護士にどのぐらい着手金払うんだろ >>743
人によって違うんじゃないかな?
会社側の労働弁護士はかなりぼったくるとも聞いてるし。 相手方にとって、申立人からの請求額と解決金の差額が「経済的利益」になるわけだよね? 大学相手に不当解雇の審判起こすんだけど
解雇理由通知書の名前が学長だからこの場合は、相手方は学長で良いのかな >>746
まず、法務局から法人の代表名が書いてある登記簿謄本を取り寄せて確認する必要がある。
どっちにしても申立書に添付する必要があるしね。
オンラインで取り寄せることもできるからググるとよい。 通知書には契約期間満了という文言があるんだけど
雇い止め理由書にはそれが記載されてません
契約期間満了は理由として当然だから
雇い止め理由書に記載する必要はないと言うのが会社の言い分なんですが、そういうものなのでしょうか? 労働審判から訴訟になりました。
労働審判では会社側が和解せず、2回目にして訴訟に移行。
コロナで延期、中断を挟み、来月からようやくリスタート。
反訴として、退職金の返金を求めてきている。弁護士も呆れ気味で、諸々対応中。ブラック企業は、どこまでもブラックだなと。 >>750
頑張ってください
自分は公的機関とそうなりそうになってで
新聞に乗りました >>751
ありがとうございます。
>>752
1か月後です。
また陳述書、各種回答を行うことになりました。
相手方が最後の最後までいきそうな気配がしており、遅延金が増えていっています。 残業代未払いで会社が弁護士立ててきたからこれやろうと思うけど、やっぱ弁護士に頼んだ方がいいかな?
勤怠記録は毎日付けてる >>754
会社側が弁護士たてても会社側に有利な証拠がなければどうにもならない。
勤務時間の記録を残すのは会社の義務なわけで、それが無いんだとすれば裁判所はあなたの記録を証拠として採用するしかないですね。
そういう事であれば労働審判はあなたが弁護士たてなくてもいけると思います。
弁護士費用は正式裁判の半額とかのはずですので、よっぽど金がないということでもない限り、弁護士をたてるということも一つの方法でしょうね。 >>755
ありがとう!ありがとう!
幸いなことに相手の弁護士は脅し目的なだけで労働問題は専門外だったから戦えると確信しますた! 未払い残業で弁護士依頼して今月中には労働審判だ
付加金1000万請求合計2300万近く
付加金無しの話し半分で750万くらい取れるかな? >>758
労働審判では付加金は取れないはずです。
付加金が取れるのは正式裁判なので、審判の結果に不満があるなら、審判を蹴って訴訟に移行することも視野に入れておいた方が良いでしょう。 ちなみに、和解金は低い方から刻んで来ることが多いので、納得できないなら簡単に首を縦に振らないことです。
あわてる乞食はもらいが少ないともいいますね。 >>759
弁護士が出した申立書には付加金が明記されてる
付加金請求額は1000万越えてて未払い残業代と金利と合わせて2300万越え >>761
それってまさか請求額が高額なほど依頼料が上がる罠じゃないですよね
法テラス利用するなら手付金10万位と成功報酬とかですが
まあこちらの請求額が高額なほど相手方の代理人費用が跳ね上がるのですが 労働局に雇い止めで証拠一式と雇い止め理由書持って相談行ったら
あっせんとかすっとばしてすぐ審判か訴訟起こすべき!って断言されて
法テラスの案内くれたんだけどこんなことってあり得るの?
驚いてしまった
私の名前出してもいいからって労働局職員の人の手書きメモまでくれたんだけど
4年11ヶ月目の雇い止め
一応労働通知書?には原則5年超えて契約更新することはないってあって
まぁ無駄だろうな的な気持ちで話だけ聞きに行くくらいの感覚で行ったから逆に驚いてしまった >>762
最初から着手金固定で報酬26ー28%の契約
自分じゃ高額な請求出来んし泣き寝入りして終わりだった
全く気にしない 私の考えではひとりで労働争議はしないほうがいいです。弁護士立てた方がいいですね。
会社はあの手この手を使って、精神的に追い詰めて請求を断念させてきます。
これって自分との戦いなんですね。正当な請求しているのに精神的に追い詰めてくる
会社を相手にしたら、勝った後の自分はまともに第二の人生に向けて気持ちを
切り替えてスタートできるのか?これができるのはごく一部の方だけじゃないですかね?
>着手金固定で報酬26ー28%の契約
法定代理人として争議の当事者として一線設けられることは、これを払ってでも大きいです。
今後の会社とのやり取りは全部やっていただけますし。
赤字にならなければいい気概でなければ、そもそも論として争議自体を
起こすもんじゃないよとは言いたいです。 >>763
まあ、ここではあまり細かい事情は話せないだろうし、餅は餅屋だから弁護士に相談するのが確かでしょう。
ただ、労働法は司法試験では必須科目では無いので労働法を知らない弁護士もいます。
今は労働法に詳しい弁護士は忙しいでしょうから、法テラスで適切なアドバイスが得られるかどうかわかりませんね。 会社側についた弁護士がブラック企業なのを分かっていて「タイムカードは勝手に押していた」とか「業務に関係ないサイトを閲覧しているログがあった」とか会社の主張(嘘)を並べてててきたけど、こっちの弁護士は全部はねつけて請求額の満額取れたから、自分でやるより弁護士つけた方がいいよ >>766
つまり
労働審判まで持ち込めば労働争議に強い弁護士は地方じゃほぼ居ないと
1300万の話し半分でも取れそう
弁護士に報酬300万払っても自分1人じゃ取れないレベルまで取れそう >>768
だいたい、会社側の労働弁護士は東京に集中してると思いますよ。
たいていの会社は本社が東京にある関係ですね。
だから、会社側は東京の弁護士に日当払って地方に行かせることになるでしょうね。 1人でやめますと言えば話はつくのに
なんで退職の意思だけを伝える代行業者が
大繁盛しているか考えれば、
よりめんどくさい労働審判なら
なおさら弁護士立てた方がいいに決まってるわな >>770
つーか、人によるでしょ。
弁護士に依頼するかどうかは結局は自分で勝手に決めりゃいい話。 人によるんだけど
一人でやるか弁護士立てるか迷う人間がいるから
自己分析して代行業者使って辞めるであろう
系の人だったら
明らかに勝てる内容でも弁護士立てた方が
いいんじゃねってこと >>772
まあ、そういう人もいるかもしれんけど、オレみたいに裁判所行くのが趣味みたいな基地外もいるしねwww
裁判所は結構遊べるんだよ。
本人申し立てなら、あんまりお金もかからんしな。それでお金GETもできるし、趣味としては最高だなと思ってる。 >>773 それは長所だと思うよ。
会社側との労働争議を趣味レベル
と考えるほどのメンタル、対人能力
があるのだから
もちろん退職代行もいらないし労働審判も
1人でやってもいいかもね。 >>773
裁判やったら余裕で勝てると知ってても簡単に個人でやれないからそこはスゲーと認めるわ
俺は時間もないしどうすればいいかもわからないしで弁護士に丸投げ
ここ見ながら色々勉強だな >>775
労働審判の申し立てについては、書類作成のためのひな型と解説が書いてある本を1冊読めば理解できると思うよ。
弁護士に丸投げするよりも、結局は本人が1番事情を知ってるのだから、本人申し立てでやれる人はやればいいと思う。 >>776
時間に知恵がないのと
その強いメンタルがない
弁護士に頼んでも面倒な事言われたら心折れてたくらいだし
休みの日に資料作成もタイムオーバーと休みに費やす時間を他に当てたいとか思ったらもう無理ゲー
俺みたいなのは弁護士頼りでも荷が重い
まあ今は労働審判にこぎつけたんで
先ずはここから
いくら取れるか取らぬタヌキ状態 >>776
本人が1番事情を知ってることが逆手になることもあるんだって
例えば当日、枝部分のことばかり詳細に言って大事なポイントを言わなかったり、
感情的になったり、うっかり不利な発言をするとか、
裁判する人の心証を害する言動をしてしまうとかね
そんなこと書類作成のためのひな型と解説が書いてある本にないのでは? >>778
でも、裁判官が1番知りたいのは事実関係とその裏付けになる証拠だからね。裁判官は法律論なんてのは聞きたくありませんからwww
特に労働事件では裁判官は本人の証言を重く見る傾向がある。労働法は元々、労働者を保護する法律だから、本人の証言をいちばん信用するわけです。
だから、弁護士を立てる場合でも丸投げせずに本人が積極的に関わることが必要だと思います。 >>779
事実関係と証拠についてのぶっつけ本番の聞き取りで、裁判官からの質問に
心証害したり不利な発言しないかな?相手の悪徳弁護士の誘導尋問に引っかかる懸念もある。
労働審判なんてそうそう経験できるもんじゃない。雰囲気に圧倒されないかな?
もちろん弁護士を立てる場合でも、丸投げはいけない。
本人が積極的に関わっても、余計なことは言わず
相談してポイントポイントをついていくことが必要だと思いますね。
あと、労働法は元々、労働者を保護する法律なんだが日本では機能しないようですね。例えば
残業代の時効は、今年の4月で民法で5年になったけど、労働法が当面3年になったでしょ?
労働者を守るべき特別法が逆手となって時効5年が3年になっているのだから、
日本って法体系を破壊してでも雇用主やブラック企業を守る国家ということがよくわかります。
仮に過労死させても書類送検だけですむし。労働者の多くの悲劇で国家が成り立つのに
裁判自体を楽観的に考えているとすれば、それはよくないですな。 >>780
大丈夫
まだ弁護士にも明かしてない爆弾が数件ある
心証を思い切り悪くするネタね
想定外来ても
それにこじつけるのとかは楽勝 >>782
つまり
このスレでアンタに逆らうなと言いたい訳か
書き込み追っかけるとマウントしか取ってないし >>781
労働審判は最初に証拠を全部出すのが基本ですよ。
時期に遅れた証拠提出は却下される恐れがある。 労働審判の紛争内容の割合がわからないのだが、
労使トラブル相談で一番多いのはパワハラなの。
じゃ仮にパワハラで労働審判するにしても、パワハラだと証明は難しいのでは?
仮にパワハラを証明できても会社の過失まで証明できるのは至難の業じゃないのか?
大企業にパワハラ防止義務が施行されたのは6月ではなかったかな?
残業代、不当解雇、不利益変更、退職させてもらえないとかだったら
勝率はぐっとあがるのだが。 ここのスレで主になってんのって
つべにラフェエルとかいう痛名で労働審判やりまくってる基地外だろ >>788
ラファエルさん宣伝乙ですwww
動画の再生数が少ないようですけど、頑張ってください。労働審判で再生数稼ぐのは大変そうですね。 そうか
クレイジージャーニーが紛れてたんか
これはアカン分やな 労働審判は和解狙いなら最低限解雇法理だけ書いとけば丸く収めてくれますが
通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか? >>793
> 通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
書きたかったら書いてもいいけど、無駄ですよ。
私は何年裁判官やってると思ってるんですかとか、そこまでは言わないだろうけど、そんなことは知ってますと思われるだけです。
> 証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか?
法律ガー、判例ガーなんて話は裁判官が適当に判断します。そのための裁判所です。
あなたは法律なんか知ってる必要はありません。裁判官が1番知りたいことは事実関係とそれを裏付ける証拠です。
そんだけ出せりゃ、会社側はどんなに高い弁護士費用を払って東大卒の一流弁護士を雇っても絶対負けます。 >>794
ほんとですか?!
じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね >>795
> ほんとですか?!
> じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
> 裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
いやいや、そういう意味ではありません。
あなたの主張として不当解雇ということであれば、それがどの法律のどの条文に違反してるのか、そこまで主張する必要はないということです。
不当解雇なら不当解雇ということを主張しなければ、あなたが言ってもいないことを裁判官が勝手に判断するということはありません。
ちなみに、これを弁論主義といいます。
> でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね
その必要はありません。
判例の検索は裁判所で出来ますからね。
例えば、慰謝料請求はどのくらいが妥当かというのは一概には言えません。
精神的苦痛というのは見えるような形ではありませんからね。
だからこれを例えば、ショックで寝込んでしまったとか、医者にかかったとか、入院したとか色んなパターンがあると思いますけど、それとうまく当てはまるような判例はまず無いと思います。
だから、その算定の根拠は特に示す必要は無いです。
これはあなたの主張として、原告独自の計算によれば原告の精神的苦痛に対する損害賠償として○○万円が相当であるとすればいいだけの事ですね。
後は裁判官が勝手に判断すりゃいいことです。 >>796
詳しくありがとうございます
例えばパワハラや職場イジメ被害を会社に抗議したところ
「そんな事実はない」「被害妄想」「逆に名誉毀損」
と言われて解雇された場合、職場環境配慮義務違反による不当解雇と主張し
慰謝料や得られた筈の賃金合計を請求すればよく
民法や労働契約法、労働基準法の条文は示す必要がない、ということですね
でも◯◯義務違反を主張するにはちゃんと条文読んで理解していないとやっぱりダメですね… >>797
あなたの主張にスジが通っていればそれで良いのです。 申立書はなるべく簡潔に書くのがポイントです。
というのも、簡潔に書ける方が勝ち筋の事件だからです。
社長は〇〇という事情を言って解雇通知をした。
しかし、〇〇という理由では解雇はできない。
よって不当解雇であると主張できればそれで良いのです。
色々ごちゃごちゃ書いてあるけど、結局、どっちの言い分が正しいのかわからないでは負けてしまうわけですね。
たとえば不当解雇を主張する場合、何が不当なのか簡単に説明できる必要があります。整理解雇なのか、普通解雇なのか、それとも懲戒解雇なのか、それぞれ何が不当なのか主張が違ってきます。
法律も重要ですが、就業規則に書いてることも重要なケースもあります。
解雇をする場合は就業規則ではどうなってるか、そんなことは裁判所は知らないわけですので、その点は重要なので書くべきポイントですね。
就業規則を周知するのは会社の義務ですし、場合によってはそれだけで会社の心証が悪くなる可能性もあります。 ちなみに、これは少額訴訟の話なんですけど、訴状が4ページになりましたけど、これでも多すぎかなーという感じですね。
1ページ目は表紙ですので実質は3ページなんですけどね。
解雇予告なしで解雇されました。解雇予告手当を30日分払ってください。平均賃金は〇〇円で30日分で〇〇円です。
給与明細を添付。
1ページで済みますね。
これが理想ですね。 不当解雇・パワハラを本人訴訟で対応ってよほど負けてもともとの人じゃないですかね?
特にパワハラは業務指導との境界線が難しく事実認定までかなり労力を要する。 >>798
そうですねスジが通ってれば簡潔に書けますね
逆に決め手がなく疑わしい事実の積み重ねの時はとんでもないボリュームに…
裁判官もわかってるんでしょうね >>802
だから結局ね、不当解雇で争うならば、なんでこの解雇が不当なのかという理由を訴えて、その理屈が当たり前にかければ良いのですよ。 これ審判の間失業手当貰えるって聞いたけど
月に一回ハロワ行くの? ダメ元で質問します
自分は参加しない会議の様子を録音したら自分の悪評が飛び交ってました
悪評というかほぼ悪口です
やっぱり証拠には使えませんかね 出してみんとわからんのんちゃう?
薄い物でも出す事が大事やろ いや盗聴扱いされるかもしれないので
一応民事では違法に取られた証拠でも裁判官次第らしいのですが
悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが >>808
>悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが
そんなくだらないことで訴えても大した金にも並んだ労使、心配しなくてもいいと思うよ。 労働審判で出される調停もしくは審判で要求額の何割なら妥協ライン? >>811
そんなの、ケースバイケースだよ。
勝てそうなら強気、負けそうなら弱気。
勝てるか負けるかは裁判官がこっそり教えてくれる。 >>812
教えてくれるんだ
残業代未払いなんで勝ち案件だとは思う >>814
そういうもんかね。
負けるとわかっていたら少額の和解金でもゼロではないから、それで手を打ちますよ、私ならね。 >>815
そこまで行ったら余裕のゼロサムだな
端金なら無くてもいい
ゼロサムゲームだ 残業代未払い請求の第1回期日が間もなくだけど
人生に於いて金で無敗のボンボン社長は訴訟まで行くんじゃないかなあ?
あのボンボンだと最高裁まで争ってきそう 離職票
喪失原因:3
離職コード:1A
ってどういう時に付くの? こちらの申し立て書の証拠を第1回期日で追加で持って行くのはアリ? 答弁書きたよ
1300万の残業代未払い請求を
2年で15000円しか残業代が発生してないらしいわ
第1回期日でまだ出してない証拠を絨毯爆撃やの 相手の代理人弁護士ググったら交通事故専門なのなw
どうりで答弁書が下手すぎ
素人が見ても穴だらけ
弁護士って専門外だと意外に頭悪いんかな >>826
労働法は司法試験の必須科目ではないから、労働法知らん弁護士も多いよ。 通常訴訟で裁判官が
「あなたと同じ日に入社した同僚はほんとに同じ日入社だったの?
前からいたんじゃないの?」
と反論してきたのですが通常訴訟だとこんなことまで立証しなきゃいけないんですか?
会社は昔のことなので覚えてないとはぐらかしたんですが
『え?ちょっとこのヒト何ゆってるんですか
いくらなんでも疑いすぎじゃないですか』
と白目になってるんですけど 質問です
職場環境配慮義務などの会社側に課せられる義務の立証責任はどちらにあるのでしょうか?
当方労働者です 初労働審判行ってくるぜ会社相手の答弁書は徹底抗戦みたいだがどうなるか?
こっちも爆弾数発持参でブチかましてくるわ 労働審判終わった
裁判官と審判委員からの質問に一切迷いなく答弁して
逆に公表したらヤバい爆弾を絨毯爆撃
相手の弁護士がしどろもどろで笑った
こちらの弁護士からも普通の裁判でも弁護士とやりあえる実力あると言われた
絨毯爆撃が効きすぎて第2回おなしゃす状態
勝ち確でいい正月くるよこれ >>831
良かったですね。いい結果が出るといいですね。 正々堂々と筋の通った事を萎縮せずにハッキリと言えばいいんがよくわかった
正義は勝つ >>833
今回闘ったことが、これからの君の財産になると思うよ。 職場で「童貞」とバラされたらいくら欲しい?
ありえないよね
深夜ドラマじゃないんだから
誰に聞いたのか吐くまで問い詰めるよね 会社でのいじめ被害を通報したことが、会社への誹謗中傷に当たるとして解雇されることはあり得ますか? 証拠書類は裁判所と相手方、2通とされているけど念の為に審判員にも申立書に加えて、証拠書類も送るのが通常と聞きましたよ。 >>839
勿論そうだが、それを読んで来ない、見てこないことがある。 賃金の請求の消滅時効は労基法だと3年、民法だと10年だけど
実際に、3年以上前の賃金を労働審判で請求できた判例ってありますか? >>842
どうかね?
あまりに欲張ると還って良くないと思うぞ
まず債権にした時点で破産対象に入るし裁判所で心象が逆に悪くなると思う
何事も腹八分が肝要
焦る乞食は貰いが少ないの典型になりそうだが 消滅時効が3年になったのは今年の4月1日以降発生分から。 >>844
債権にしたら関係ないらしい
多分勝手な法律の拡大解釈だとは思う 経営者が健康保険加入させないのは「健康保険法」違反となる? >>846
なるけど、労働審判スレではスレ違いだな。違反だからといって金を取れる訳では無い。 相手方が認否する前に裁判官が独断で不実認定するなんてことありえますか?
後から相手方が否認するにきまってるじゃないですか
この場合、裁判官は公平公正な審議をしなかったとか申立人の利益を損ねたとか
裁判官か裁判所に責任を求める方法なにかないですか? >>848
不服申立て
却下されたら高裁へ繰り返して最高裁へ
訴訟を維持する金も準備して覚悟決めて司法と対決 >>849
ありがとうございます。
現状それしかありませんが上審で原審の異常さを理解させるのはまず無理だと思います
裁判官の裁量で白だと思ったから白と判断したで済まされるからです
詳しく書けませんが例えるなら
ドラマによくある警察や検察がこれ以上捜査しないみたいな感じです
昔、弁護士にそっくりな話を聞いたことがありますが遠方の方なので依頼できません
裁判官を交代させる方法があればベターなんですが 最近雇い止めにあったんだけど
離職コード1A
3 事業者都合
ってどういう意味
会社は双方の合意による契約期間満了ってメール送ってきた
これ、有利に働く? >>850
それでダメなら高裁へ多分審理差し戻し出て地裁へ
で
納得しなけりゃまた高裁へそこでも
納得しないなら最高裁へ審理差し戻しで高裁へ
で納得しないならまた最高裁へ
そこでダメなら敗訴確定
そもそも労働者圧倒的有利な裁判でまともな判決出ないような案件なら本人にも落ち度がかなりあるんじゃないかと >>852
>本人にも落ち度がかなりあるんじゃないかと
「使用期間中やる気が見られなかった」みたいな前の会社の不当解雇理由を知らない筈なのに
相手方会社でナイショ話してたと陳述・主張したら
裁判官「ありえない」
とキツい顔つきで全否定されました
他に過去の風評被害を陳述・主張しましたが
何故かこれだけ全否定されたんです
これに対する認否を相手方がする前です
裁判官に「そこだけは俺の特権でぜってー認めねえからな」みたいな悪意を感じました
前の会社の労働審判の時も別の裁判官に
なにか良からぬ調査でもしたんじゃないかと主張したら
やはり全否定され「そんなに嫌なら何故辞めなかったの」とか非道いことあれこれ言われました
いずれも裁判官でなく相手方代理人のような言い方です >>853
正体わかったわ
そこまで言われるほど地元司法じゃ有名になってんだろ
労働審判の常習で小さい事でも訴えて来た経歴ないか?
物事にはほどほどって言葉がある頭から尻尾まで丸呑みしようとか欲深いといつかしっぺ返しがくるぞ >>854
それだと「これ」一点だけ全否定する理由になりませんよね
以上 >>855
ていうか、5ちゃんねるでそんなこと言っても意味ないよね。 >>855
てめえの裁判だろ知らねえわ
しっぺ返しは必ずくるから待ってろ
因果応報って言葉は先人の知恵だ >>857
同上。
ボコボコにやられた兄貴の敵討ちってとこですかね
なるほど負けず嫌いの血の濃い連中の仕業ですか >>859
おまえ頭になんか湧いてんじゃねえか?
日本語がおかしいぞ >851
会社側の都合での解雇。
失業給付での給付制限がない。 >862
だから会社側の都合ですって。
本人の責任じゃなくって。 >>863
あそこまで書いてるのに理解出来ん奴に何を言っても無駄 >>863
>>864
確かにそうなんですが
会社側が私が離職票偽造してだしたせいで
助成金が降りなくなったとか
なんとか訳わからない事を言ってきて困ってます
失業手当はもう2ヶ月受給していて
国保も特定理由求職者?で減免して貰ってるんですが
こういうのをやめさせるにも労働審判使えるんですか?
偽造なんてしてないし仮に提出してもハロワで防げると何度も説明してるんですが、困りました。 >>865
そういう話なら無視しておけばいいとおもいます。わざわざ労働審判をする必要もありません。 >>866
ありがとうございます。
とんでもなく怒鳴られまくってたので
『あれ?実は私が悪いのかな』
と思わされてしまった様です。
安心しました。
もう退職しましたし、良い機会なので引っ越しして電話番号も変えます。
繰り返しになりますがレスありがとうございました。 >>867
やるなら逆手に取って解雇無効・未払い分の賃金請求ですかねえ
まあ金に困った会社を訴えても取れる金もないでしょう
審判官も会社の事情汲んで解決金額下げないと和解は無理と踏んで雀の涙
実際やられました
審判官「嫌ならなんで辞めなかったの」「そんなに嫌なら自分で会社起こせ」
「こんなことやってないでさっさと転職しろ」
パワハラですよパワハラ
いるんですよ本当にこんな奴が >>868
レスありがとうございます
失業手当も通常より長く出るので
もう関わるのはやめにします
というよりハロワに雇い度目理由出したのは会社側なのに
離職コード?出したハロワに文句行ってほしいです
逆恨みですよね… 会社が自分の判断で1Aで出したわけだから放っておけばいい。
結果がどうなるか考えなかった会社が悪い。 コードって会社が決めて提出するんですか…
ますます訳わからないです >>871
その離職理由が違ってる場合は異議を申し立てることも出来るんだけどね。 >>872
自分的にはありがたいんですけど
会社が出してないってことですよね
本当意味が分からない
働くのが怖くなったので
しばらくゆっくりします >>873
まあ、今はどこの企業も経営は厳しいから、早目に転職活動した方がいいと思うよ。
失業保険の残りがある場合は再就職手当てももらえるしな。ハロワで説明されたでしょ?
結局、さっさと仕事を見つけた方が得なんだよ。 >>874
確かにそうですね
拙い質問に丁寧に答えて下さって
本当ありがとうございました
転職活動頑張ります 宜しくお願いします!
自分の旦那の給料に賃金未払い分があると知った奥さんが会社に対して支払いを要求する時に、社員全員の分もまとめて請求しようとしてます。
その時に以降の社内待遇の悪化を懸念して拒否した人が何人か居ます。
しかし奥さんは何がなんでも全額回収するつもりなので、拒否した人に「いらないなら私が貰っちゃうからね〜受け取った事にしといてね」とニコニコしています。
請求する気の無い物を勝手に請求し受け取った事にさせてネコババするのは罪になりますよね?
確認しておきたいのでお願いします。 >>876
んーと、よく分かりませんが、そもそも給料というのは本人に払うのが労働基準法でも定められてますし、それが原則なのでその奥さんがみんなの分を受け取ることは出来ないですよ。
もし、代理として請求した場合、弁護士法違反にもなりますので止めといた方が良いでしょう。 >>877
給料は毎月支払われてますが、本来払うべき資格手当などを意図的にカットしていたらしい。
ただ会社としては払っていた事になっていたので、途中で調整していた役職が居たらしいのです。
浮いた金は会社に入っていたので会社に請求という形になったのだとか。
それが全社員の給料からカットしていた事実が見つかり、誰も請求しないのはおかしいから代わりに私が請求してやる!と言うのです。
ぶっちゃけ、旦那さんも面倒に思ってるけど怒ったら結果が出るまで収まらない女らしく手放し状態なんだとか。
それに協力してる特定行政書士や弁護士も居て、絶対に勝てるんだーー!と鼻息も荒いらしい。
とりあえず罪にはなるんですね。 該当の企業が、労働審判や残業未払いで裁判してるとか調べる方法は、ないでしょうか。
私自身、労働審判→裁判へ移行なのですが、2度とこういうことしたくないので、出来れば調べられないかなと考えて質問させていただきました。 >>880
労働審判は非公開なので調べる方法はありませんね。
裁判の情報が盛れるのが嫌なら和解に持ち込んで情報秘密保持条項を入れるのが良いと思いますね。 二度とそういう反社会的企業に入りたくないから採用前に知りたい労働者側の立場からの質問ではないの >>881
ありがとうございます。
>>882
そうです。そちらのほうを聞きたくて、どなたかわかりませんかね。 >>883
なるほどなるほど。
入社予定の会社が裁判沙汰になったことがあるかどうかを知りたいわけですね。
基本的には調べる方法はないと思います。
少なくとも私は聞いたことはありませんね。 >>883
官報にも載らない情報をどうしろと
それをここで情報収集とか馬鹿じゃねえの
てか超えちゃならん馬鹿の向こう側へ超えちゃってるぞ >>883
経営者がクズであればあるほどそうした情報は表に出さないから無理じゃないかな 皆様、ありがとうございます。
前職では、労働審判で結審せず、裁判までいきました。
裁判も出席までしてます。
こういうのをしたくないから、なんですけど、難しそうですね。
わたしには難しいかもしれませんが、いわゆる一流企業で就職サイトの口コミ見ながら考えます。 5年間も契約更新して働き続けてきたから雇い止めには正規雇用と同じ合理的理由が必要
過去のトラブルは今更関係ない
楽勝じゃね
裁判官がまともなら 簡易裁判所で少額訴訟で敗訴、異議審で結審した。おそらく、判決は棄却つまり敗訴でしょうね。
そもそも、簡易裁判所なんかに訴えるのは止めといた方がいいですね。その経験から言うと、労働事件はやっぱり地裁に訴えるか、労働審判をした方がいいなあ。 >>890
これ無機雇用にならないなら早めに教えてって言ってたのに引き止めての琉大なんだよな
知り合いが琉大の人事課の正規職員だから知ってるの 退職済み元先輩社員のパワハラに対する慰謝料を請求する場合、
形式的に会社に使用者責任を求めて申立書を作成し会社の住所連絡先を書いて申立てますが
(元先輩社員の住所連絡先がわからないのでこうします)
元先輩社員一個人がしでかしたこととして会社に責任がないと判断されたら
会社から何も取れないでしょうか? 個人に対してパワハラ訴訟はできないし認定されれば会社の責任になるだけのこと
会社側が個人に擦り付けて責任逃れするのは無理だからパワハラの存在を否定してくるんじゃないの >>896
そうなんですか何故加害者本人に直接慰謝料請求できないのかよくわかりませんがありがとうございます
会社を訴えた場合、裁判所に主張が認められるのは
case1:パワハラ事実が認定されたら会社に対し
1.不法行為に基づく慰謝料認定
2.債務不履行(職場環境配慮義務違反)に基づく損害賠償(得られた筈の賃金)認定
の両方が認定される
case2:パワハラはなかったと認定
1.慰謝料請求却下
2.被害を会社に相談したところ被害妄想などと相手にされずcase1の2が認められる場合がある
のいずれかということでしょうか 一人でできると思って、地裁の受付に説明を聞きにいったところ、
弁護士つけないと、大変ですよと脅されたよ
審判と言っても、裁判に準じた制度なんだね
もっと素人でも1人で戦える司法制度にしてほしいなあ 裁判を2度、やったことがある俺の感想だけど、
司法制度とか裁判というのは、訴訟を起こす人のためではなく、弁護士のためにある
裁判官と弁護士は仲良しである
ということだね でもまあ、申立書をちゃんと用意すれば弁護士いらずだよ。労働審判は話し合いの傾向が強いからね。
だから、弁護士雇う金がなかったら、書類だけ司法書士に作ってもらうという方法もある。 今、まさに労働審判をちらつかせながら、零細会社とやりとりしている
金額が50万円ほどなので、弁護士を雇うと手取りが半減するから、やるなら一人で
証拠はしっかりそろってるから、何とかなるだろうと簡単に考えてんだけど、難しいの? >>901
いくら有能な弁護士でも証拠がないと話になりません。証拠さえあればシロウトでも何とかなります。
会社が東大卒の弁護士雇ったって貴方の証拠が完璧なら勝てますよwww 俺も労働審判したいと思って裁判所に話聞きに行ったけど、暗に調停を勧められたわ
あれなら、証拠類を集める必要もないからラクですよってw
でも調停なんかしたら、取れる金額の半分程度しか取れなくなるらしいから絶対ヤだ 労働審判は、会社側(使用者側)と労働者側の双方納得のもとに話し合いで紛争を解決する手続です。
そのため、いずれの当事者も、ある程度譲歩することが必要になります。
残業代を請求するようなケースでは、会社側(使用者側)にそもそも残業代を支払う意思がないことがほとんどです。
後に訴訟を提起することもチラつかせながら、
「このくらいだったら払ってもいい」と会社(使用者)に言わせることが労働審判の目標なので、
必ずしも未払いの残業代を全額支払ってもらえるとは限りません。 >労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下にある時間」だと考えられており、
>タイムカード上の出退勤時間と、必ずしもイコールではありません
この解釈をめぐって、会社と見解が異なり、話がこじれている
労基署に相談しても、勧告はするが、強制力はないので自分で訴訟でもして解決するよう言われる
金額的にも40万円弱なので、弁護士雇うわけにもいかず、困ってます 不法行為と思われることが5つくらいあって会社の弁護士に質問したんだが、
5つのうち2つしか返答なかった
残り3つは言い逃れできないから答えないのか、答える価値もないと思ってるのか 労働者が会社に対して正攻法で挑むとたいてい負けるというか譲歩を迫られるのが落ち
もっと会社の嫌がるところ、痛いところを突いて、側面や背面から攻める方が効果的
例えば、労基法を守らないことを何とも思わない会社は労基署に強制力も行政指導をする気もないことをよく知ってる
そんな会社に労基法で攻めても意味がない
それよりも商売に影響する法律に逸脱しているようなところを攻めた方が効く >>908
譲歩は構わんが一撃は与えておきたい
こっちは何も違法なことしてないのに何も起こらず終わりというのは釈然としない >>906 俺なら弁護士雇うな
1。40万なら家賃未払いでも、交通事故でも弁護士立てる射程範囲内
2.不払いには年利6%、退職後の年利は14%になる
3.弁護士を入れることで相手の報復対応に歯止めがかけられる可能性大 交通事故なら紛争センター使えば、しっかり取れるんだよな
俺は相手方の保険屋(全労災だったと思う)の提示額30万円に対して、
紛争センター使って108万円獲得した
そういうのが労使紛争にもあればいいのにな 基本給を一方的に下げられそうになっていて、京都下京労基署に相談に行ったら
「今のご時世、雇用されるだけまし」
「最低時給を上回っていれば問題ない」
「期間の定めのない雇用契約は30日前なら会社側からいつでも解除できる」
とかめちゃくちゃなこと言われた
この担当者(60歳くらいの男性)、本当に正規職員なんだろうか?
やりとりを録音しておいたから、厚労省に聞いてもらおうかなと思ってる 労基署は電話相談しかしたことないが
同じ説明をしてもその時電話出た人によって見解が異なる 労基の対応は、窓口や電話で相談した人にはあきらめる(譲歩する)ように説得して、自分たちの仕事を減らすことが目的
これを理解しておかないといけない
例えば、同じ論点を同じ人間が、使用者の立場と労働者の立場で問い合わせてみたら、まるで異なる見解を言われる
これは俺が、わざとやってみて検証済み
要するに労基署はあてにはならないんだよ 実際、よほど悪質じゃない限り、労基も動かないからな
あてにはしない方がいい 未払い給料又は一方的に下げられた賃金を支払わせる方法
1 内容証明郵便で請求書(督促状)を雇用先企業へ送付、請求書は送る前に必ずコピーして控えを持っておくこと
2 請求の支払期限を無視されたら次は労働基準監督署へ申告、相談ではなく申告です
申告時に持参する物
・雇用契約書
・通帳(コピーでも良い、未払いが解れば良い)
・タイムカードなどの写し
・給与明細
・業務日報あれば持参
・送付した請求書の写し
これだけで大体OK
申告すれば労基は動きます。相談では日々大勢の人が相談に来ているので優先度の高い相談を選別されるので動いて貰えない事が多い。
悪質と判断された場合は刑事事件へ持って行くこともあるので申告のほうが企業へのダメージが大きい。
労基からの斡旋には強制力は無いが悪質と判断されれば労働局やハロワにも通告され企業は好き勝手出来なくなります。 タイムカードが9時〜19時(休憩60分)となっていて、
その時刻が始業と終業時刻であることは会社も認めている
なのになんだかんだといちゃもんをつけてきて労働時間は8時間未満にされて
残業代が支払われない >>917
資本主義社会では2択です。
1 自分も資本家になる
2 資本家とたたかう
好きな方を選べ。 >>912
さすがにそれはないだろw
どんなにハズレの担当者にあたっても、そんなこと言う奴はいないと思う >>912
相談じゃそんなもんだよ、毎日何十人と相談者を相手してるんだし塩対応になるさ
申告(通報)しろ。申告だと嫌でも事情聴くために労基は会社へ確認しに動くから
相談で動くパターンなんてほとんど無い、ガチャレベルの確率や、何百件とある相談内容から違法性の高い相談を選別してから動くので選択されない確率の方が高い
申告だと選択の工程を飛ばすことが出来るので動く。 そういう問題じゃないだろ
>「最低時給を上回っていれば問題ない」
>「期間の定めのない雇用契約は30日前なら会社側からいつでも解除できる」
相談であろうが、申告であろうが、このような解釈はありえんわ
減給はそれなりの理由と手続きが必要
雇用契約だって同じ
こんなことを労基が言うとは俄かには信じられん
府の労働局にでもクレームあげていいレベルだわ >>922
どうせ、民法も知らんような落ちこぼれ社会保険労務士のアルバイトくんでしょ?w
こういう連中は相手にするだけ無駄www
とっとと労働審判に持ち込む方が早い。 >>923
は?
話の流れ掴めてんのオッサン?ww >>924
あのーすいませんが、ここは労働審判のスレなんですがwww >>925
テメーが仕切るんじゃねーよオッサンww 民法も知らんような落ちこぼれ社会保険労務士のアルバイトくん=担当者(60歳くらいの男性)では >>927
あ、そういうことか。
オレは労基署の担当者が落ちこぼれの社労士のアルバイトくんだと言ったので、922のことではないよwww 給料払ってくれないから督促送る前に会社へ最後の確認の電話をしたらあっさり払ってくれて拍子抜けしたわ
手違いで振込できなかったから本人確認できて安心しましたとか言われた
絶対嘘だww電話しなかったらネコババしてた癖に >>929
でんわ1本で解決してよかったね。
労基署行こうが、裁判所行こうが、手間がかかる分は大損だからね。 >>929みたいなのが一番利口だよな
戦わずして勝つ、これに尽きる
労働審判するなら、訴訟に移行する覚悟が必要になる
こうなると諸々の手間暇、費用で双方ともダメージが大きくなるからな
労働条件通知書や出退勤記録など証拠さえあれば、たいていは>>929のように前段階で決着する
とにかく在職中に物理的な記録を残しておくことだね 職場に今さらながらタイムカード導入されたのですが、総務より『始業30分前の打刻が望ましい』という記載がありました。この場合は30分間は無給になりますか >>932
もちろん、打刻してから1分単位で計算しなければならないのがルールです。 >>934
とは言っても、素直に会社がちゃんと計算するかわからないので、タイムカードのコピーと給与明細をつきあわせてチェックすることは必要かもしれませんね。 >>933
今までもついてないのです。これは証拠になりますね
ありがとうございます >>936
もし、会社側がキチンと計算していないなら、労働基準監督署に行けるので頑張ってください! >総務より『始業30分前の打刻が望ましい』という記載がありました
この記載の画像を撮って、労基に送ったれww >>939さんもありがとうございます。
昨日撮っておくの忘れたので。堂々とそんな文言書けるって かなり呆れました 労働審判に踏み切る前に、残業代全額+遅延損害金を回収できたよ
会社の違法性という痛いところを突いたら、あっさり振り込んできた
最初から払っていれば、遅延損害金は不要だったのに、馬鹿な会社だと思うわ 俺は労働審判にしたけど、今度は2回目の期日なんだが、会社側はさっさと白旗上げりゃいいんだけどな。
こっちが審判を蹴って訴訟に移行したら困るのは会社側なんだけどな。そのあたりの空気が読めないんだろうなwww >>942
証拠さえ揃っていれば、確実に労働者側有利だから
訴訟に移行すれば、遅延損害金だけじゃなく、付加金が加わる可能性もあるから
会社側の負担は下手すると2倍とかになる
取れるだけ獲ってやればいいよw 労基とは無関係でパワハラ系調査って
公正取引へも相談出来ますか? 勝とうと思って続けるときついな
粛々と事務的に無心でやらんと「もうええわ」ってやめたくなる
向こうの弁護士は仕事だからどんどん手を打てるけどこっちは金になるかもわからないことに時間使ってるからな >>894
本人は去年の2月にコロナ禍で職探し大変だから
もしこれから無期にならないなら早めに言ってと要望
障害枠未達成だから引き止めたけど
適当に次の部署異動決めて意義唱えたら
人事が怒ったって聞いた
本当かは知らんけど
なんたってもう当時の人事職員課長が定年で居ない ✕意義唱えたら
○意義を唱えられたら 先日、ようやく裁判終了しました。
こちらに書き込む方の参考になれば。
労働審判で決着つかず、裁判へ。
結局、裁判移行して、こちらの弁護士費用増えたから、その分の手取りが減った。
和解するか判決まで行くかギリギリまで粘る被告。
裁判官からの提示額を値切る被告。
350万の請求が、300弱になりましたが、無事終了。
弁護士への口座振込後、私の口座へ振込となるので、再来月までのお楽しみとなりました。
メール履歴は、客観的証拠なのでメールは始業、終業時に送信をオススメします。タイムカードと出張履歴、メールで残業時間出しました。長文失礼しました。 >>950
弁護士費用については、弁護士保険でカバー出来るから、入っといた方がいいよ。
労働法なんて真面目に守ってる会社の方が少ないからなw 裁判になったら、遅延損害金に加えて付加金も加算されるから、それで十分、弁護士費用は賄えるんじゃないのか? 労働裁判ってだいたい結審?までどのくらいかかるの? >>954
ケースバイケースだから一概には言えない。
ただ、昔は裁判に時間がかかっていたが、司法改革の影響で昔よりは短くなってるな。
労働審判もその一環だよね。 俺は今日は労働審判の期日2回目に行ってきた。
会社側は和解金の提案でケチって10万円とか言ってきた。俺は法律乞食じゃないんだから、そんなはした金で満足するわけねーだろー馬鹿かーお前はーとかココロの中で叫んだwww
会社側も空気読めないなwww
そういう感じで和解金を細かく刻んでくるのはよくあるパターンだが、そんなのはお見通しなんだけどねw
3回目の期日もあるんで結論は保留してきたんだが、審判で不満があるなら異議を申し立てて訴訟に移行するだけなのに、そうなったら会社が損なのを理解してないんだろうか?
和解金をケチって訴訟になって弁護士費用払うはめになったら、仮に会社側が勝訴しても弁護士費用が丸損なのにね。
元々、会社側は弁護士費用をケチって弁護士を立てずに社長自らが出てきたんだけど、どこまで金ない会社なんだよwww 次回期日(約1ヶ月先)に和解持ち越した分、和解金を賃金1ヶ月分上乗せしてほしいよね
その主張の筋が通るように審判確定までの未払い賃金を請求してるのだから >>957
ま、どうなるかわからんけどねwww
俺は弁護士保険入ってるけど、いちおう保険の権利は温存してたんだが、会社側が強硬なら訴訟もやむ無しと考えている。
まあ、どうせ保険をかけてるなら、それを使ってみたいきもするw
問題なのは、こんなセコい事件を受任する弁護士がいるかどうかだなwww うちの会社の弁護士はググっても拘置所の差し入れ以外の活動がよくわからない >>959
優秀な弁護士はそもそもネット上で宣伝しなくても仕事は常にあるから、情報がないってことはやり手なのでは? 2ヶ月半くらいで3回まで終えた。基本、証拠の原本確認はほとんどしないんですね。
いろいろな和解させる技術にはびっくりしましたよ。
上級国民とその仲間たちの家へ仲裁をお願いしに行くような感覚になってきて・・・
普通解雇の場合は後出しの解雇理由も、解雇についての判断に入るって聞いたことあるし・・・
当たり障りのない解決金で合意退職してきました。 >>961
まあ、裁判官にとっては和解で解決するのがいちばん面倒くさくないので、強力に和解をすすめるよね。
元々、労働審判は話し合いで解決を目指すものだしね。
とはいっても、もう終わった話なので、次の1歩を踏み出しましょうか。 >>961
ありがとう。冷静に考えると、裁判まで持っていかれなくて助かりました;
感じてなかったけどストレスになってたんでしょうね・・・もめ事が終わると、不思議と気力がわいてきたから。
仕事さがして、また頑張りたい。 労基署駆け込んで、申告書提出したけど、ヤワな対応しかしてくれないから会社がふんぞり返って開き直っとるわ
役に立たん役所やな労基署って 最悪会社の近隣の車や空き家や山林を全部燃やして
無関係な近隣住民や類似名称会社を痛めつけて警察を道連れに硫化水素自殺すればいいからな
被害者も悪いのは犯人だと頭ではわかっていても、恨みはその原因となった会社に向く
実行したり自殺すんのはやめろよ
俺らはとめたぞ! 弁護士もピンキリだな。
ホームページに労働時間も受けるようなことを書いてあっても、労働審判もろくに知らんような弁護士もいる。 弁護士って専門分野以外は意外と素人だったりするからな
ゴルフの指導を受けたいのに、ゲートボールの指導者が解説したりするイメージ 会社側ともめて1年。
和解金10万円www
ちょっとコスパ悪いけど、泣き寝入りしてたらゼロ。
こんなアホもいるってことでw >>967
雇止め法理ってなんですか?って聞かれたことあるな >>970
なんだよ、それなら俺の方が知ってるじゃんw >>954
俺そろそろ10ヶ月だけど終わる兆しすら見えん 裁判は長い、『労働審判』はほとんど3回で終わる様になってるらしいな。ただし労働審判の和解は収入3ヶ月が目安らしい 労働審判の和解金が下がってるのは労働者側が言いくるめられてるからだよ
もともと地位確認で争ってるなら有利なのは労働者側
1年分は要求していい まあ、審判けって訴訟に移行する覚悟があればいいけど、審判も一応、裁判所の判断だから、それ以上の有利になる見込みがあるかどうかを勘案してみると、面倒だから和解で手を打つってことなんだろうな。 パワハラで争った場合の解決金で一年分は行けそうですか? 音声証拠はガッツリ集めてるんだけど、証拠として提出するにはやっぱ書き起こしが必要なんですかね? 地方で労働審判したくて弁護士探してるけど、大体企業側しかやらないと言う弁護士ばかりで困ってる >>979
本人申し立てすれば?
Amazonで申し立て書の作り方を解説してる本も売ってるし。 やっぱり労働審判は解雇案件でないと労働者側不利ですかね? >>982
どっちが不利ということはない。
裁判所は公平中立な立場だからね。
ただ、労働者側が負けるとおもってても和解をあっせんしてくれる。 >>979
共産党系・立民系の労働組合は行ってみた? たかがタクシー会社2代目のくせに、自分は有能なんだと誤解しているボンクラが、弁護士つけずに労働審判対応してきたよ?
自分の場合はラッキーだっただけかもしれないけど、こういうケースもあるということ。 緊急事態宣言中の都道府県の申立人に質問です
期日の延期とかありますか? 県外の対応が知りてえんだよ邪魔すんじゃねえよボケ
あーあもうこれでレス付かねえわ
いるんだよ質問と違う間抜けな回答真っ先に付けて
勝手に終わりにする低脳がよお
ほんっと邪魔 >>987
明後日な回答ならすみません
労働審判は分かりませんが民事調停は
期日が伸びましたよ >>990
どうもありがとうございます調停頑張って下さい
こちら何の連絡もありません
正直不安です パワハラ相手に民事調停起こしました。
結局和解には至らず調停不成立となったんですが
・調停でパワハラ相手に慰謝料を請求したこと
・調停後パワハラ相手がそれを苦に退職
上記の様な理由を起こすのは問題であり
勤務態度不良である
と解雇理由書に記載されていました。
そんな理由で解雇されたら、民事調停利用できないと思うのですが…
勝てる見込みありますか? >>992
まあ所謂セカンドハラスメントというやつですね
「セクハラ・パワハラなどを相談・対応を求めたことを事由に解雇等、不利益な取り扱いをしてはならない」
だったかな指針にひっかかります
都道府県の労働局の相談窓口で詳しく教えてくれます
よくあるケースの不当解雇なので労働審判で十分でしょう
労働事件得意な弁護士なら依頼受けてくれ易いケースな気がします >>993
>>994
ありがとうございます
今日相談に行ってきます 意外と書き込み少ないんだな
コロナ関連で増えてるかと思った
需要ないんかね労働審判 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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