019991
2017/06/23(金) 12:08:30.19ID:5/xBcEAAなるほど。
不当懲戒の場合は会社側に懲戒した理由を証明する必要があるかと思う。
不当懲戒とパワハラは別で考えた方がいいのと、
パワハラの証明は難しいらしーから避けられがち。
懲戒が正当である事の証明→会社側
懲戒がパワハラの内のひとつで不当である事の証明→労働者側
そもそも会社が懲戒の正当性を証明できなければ、
懲戒が不当って判断になるから、パワハラの証明は必要ない。
損害賠償いれるならパワハラの証明も必要になるかと。
不当懲戒の経験はないからはっきりした事は言えないけど。
労働審判の場合、簡易裁判だから大分大雑把なんだよね。
だからおそらく録音までは必要にならない。
大筋でどっちが言っている事が本当っぽいかって判断だから。
俺も労働審判で録音は求められなかった。
基本、相手が主張して証明してくる事に対して、どの程度証明されているのかを確認してから、
何が必要になってくるかを判断する。
基本的にお互い持ってるネタは小出しになってくると思うよ。
裁判所に対して事案を複雑にしても得はないからね。
向こうが証明して、こちらが反証するっていう感じ。
あとあと必要になるかもね。