あと、セカンドオピニオンで3社くらいまわったが、メールの盗み見、撮影に関しては時と場合によるらしい。
通常であれば、その他の解雇理由の矛盾をついて裁判官の心証を作った後に出す。
絶対使えないという事でもないらしい。弁護士の腕次第。

向こうも同じメールを盗み見されたメールって事で出してきたが、
やばい文章についてはマジックでがっつり黒塗りされてて、
ふつーの感覚で全体を把握したら明らかに不当解雇って分かるはずなんだが、
そうだと何か不都合な事があるとしか思えない。

和解の成立が裁判官の評価につながるとか何とかで、
こっち脅しておけば何とかできるとかそーゆー感じ。