一括借り上げ・サブリース物件の問題点
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サブリース物件と知らず入居。
ちょっとした家賃滞納がきっかけで明け渡す事に・・
大家に聞いたところ、管理会社に任せてあるから
何も知らないと言われた。
訴訟の原告は勿論管理会社。
誰かいい案ありませんか? サブリースも賃貸借である以上借地借家法の適用、民法の賃貸借の規定の適用が
あります。
原告が誰だろうと、勝ち筋、負け筋は変わらない。 浅はかな回答はしない様に。
契約時にサブリース物件と認識してない場合、
不実告知にあたる。 社会問題のひとつ
益々、大きくなるだろう。
弁護士でも詳しくない奴が多いからな。 >>3
不実告知だと賃料未払いでも退去しないでいいんですか? 契約そのものが無効だからそうなるだろう。
一般の人はそれと知らず入居するから
可哀想だが・・ (U^エ^U)
大○建託のスレから来ました。
このスレが問題視とするのは、サブリースを助長する企業(大東、東建、積水、イヒ)でしょうか?
それとも、借り手(入居者)でしょうか?もしや、契約してしまった施主(オーナー)でしょうか?
教えてください。 担当者です。
悪い順番は、大東建託・レオパレス21・大和リビング・東建・積水
と、こんな感じでしょうか。 サブリースという手法を使って、管理会社が、大家と入居者
との間の法律問題に介入している弁護士法違反事件。
ということにしたいんだろうな、食えなくなった弁護士は。 ↑
見てわかれば苦労はしない。
それだけひどい、この契約! 今、俺が住んでいる部屋もサブリースだが契約書は一般の貸室賃貸の物だった。
しかも、契約時に仲介業者は一言もサブリースだとは言わなかった。 >>7
不実告知だと契約が無効になるんですかw
司法書士さんかな?もうちょっと勉強しましょうね。 契約時に入居者に伝えてるかどうかだな。
不利益といえば、管理会社が間に入るから
家主と入居者の接点が何も無いという事ぐらい。 短期賃借権の保護もなくなって久しいこのご時世、サブリースだからと言って賃借人にどんな不利益があるっつーの?
むしろ、抵当権設定者である当該物件所有者から直接賃借を受けるよりもマスターリースされた物件の方が寧ろ抵当権実行による不利益を被るリスクは低いんじゃないの、普通に考えて。
なので、後日不利益の発生するような話でもなし、当該賃貸借契約の賃貸人が物件所有者と異なるマスターリースを受けたところだとしても、別に不実告知なんかで咎められるなんてのは筋違いってもんじゃね?
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