>>569
>どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは

道交法を無視した思い上がった行為だよ