X



トップページ法律相談
625コメント295KB
【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
0001無責任な名無しさん垢版2010/09/12(日) 23:29:00ID:Z+egLqgE
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/
0002無責任な名無しさん垢版2010/09/12(日) 23:35:26ID:ITPeC6oW
関連スレでの論点は、
速度違反の後続車に対し、道交法第27条第2項の避譲義務が生じるか
です。
0006無責任な名無しさん垢版2010/09/12(日) 23:57:14ID:2uC7Z5SP
・最高速度は2項にも影響する
・車両には第22条第1項の規定が影響する
・その他、他に定義された条項の影響がある

などの条件を加味する必要があるかどうか、が焦点の一部と考えるべきではないかと。
速度違反相手で譲ることによって他の条項に抵触してしまうと道交法の意義等が問われることになる。
0007無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 00:04:56ID:ktlt+Omw
(最高速度)
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法
第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命
令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている
道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこ
える速度で進行してはならない。
   (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
0008無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 00:12:44ID:ZPvm2oz1
【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。

 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。

橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
0009無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 00:18:43ID:9WANZ4P9
おお、既に車スレの住人が。

双方の主張を私的視点でざっくりまとめると、

【生じないよ派】大多数
・27条は22条を引用しており、後続車の22条遵守を前提にしているのは文理上明らか。
・安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反を容認するかのような解釈は許されない。
・どっかの大学のせんせーの解説本。(上)

【生じるよ派】コテ「155」と少数
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・せんせーの解説は一学者の見解に過ぎず、その根拠となる判例等も明らかでない。

車スレの方、間違いあれば訂正よろしく。
0011無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 00:53:03ID:GGnDqej1
この条文構成で文理上
>22条遵守を前提にしている
が大多数という車板は、天然記念物級のバカぞろいだと思います。
0012無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 00:58:14ID:nU/3Q5Am
>>9
【冷静に解釈したい派】文理解釈と論理解釈がどうこう言う少数(上記【生じるよ派】から分割)
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・しかしながら、安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反車に対しては必ずしも義務があるとは言えない。
0013無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 01:05:27ID:eSnhH0/f
>>9
多数派と少数派の記述は不要だろ。
スレ見てる限り、変なヤツの書き込みを除いたらどっちが多数派ってない感じだ。
車板で義務発生派と義務不発生派の理論をしっかり理解してたのは一部の人のみだ。
0014無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 01:14:30ID:9WANZ4P9
>>12
それもいたな。
あっちのスレでは、ややこしいこと言い出して話がこんがらがるわ的な感じもしたが、
こうして見ると一番冷静で理知的な雰囲気が出る不思議。
0015無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 01:32:48ID:eSnhH0/f
>>12
それ、車板の1スレ目で義務発生派の人が義務不発生派の立場に立って論じてたやつ?
追いつかれたら原則として義務が生じるのを前提に、22条違反の車に追いつかれた場合に例外を認めるか認めないかが対立してるって話。
0016無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 06:18:22ID:hnzvUlna
155がいると感情的になる人もあっちにはいるから
こっちで淡々とやってるのを見る方が勉強になるかな
2ちゃんにそこまで期待しちゃいけないのかも知れないけど
0017無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 10:17:56ID:qytpg5cO
車板の盛り上がり方に比べてこっちはさびしい限りだ。
せっかくだから>>11氏に解説をお願いしたいところなんだけど…。
0018無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 10:59:14ID:N7cbXOEz
車板のは単なる小学生の口喧嘩レベルだからなぁ。
単に自分にとって都合の良い道具として道路交通法を振り回すだけで
筋道立てて物事を考え論じる、ということが全くできていないんだよね。
今時のモンスターほにゃららと同じく、道理の通じないお猿さんでしょ。
0019無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 11:11:05ID:ZPvm2oz1
まあ、ここも法学者や弁護士などが常駐しているわけではないし、
車板とさほど変わらんでしょ。
0020無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 11:53:40ID:2t9ny3kG
>>18に解説をお願いしよう
0021無責任な名無しさん垢版2010/09/13(月) 19:09:46ID:ZPvm2oz1
14 名前:155[] 投稿日:2010/09/13(月) 17:50:49 ID:V1lPvRRK0 [1/3] (PC)
>>3
進路を譲って、後車が進行できる余地が確保されて初めて後車は追い越しを始める事が出来るんですけど?
だから、後車がウインカーを出すのはその後から。
法27条の規定では、後車がウインカーを出して、その後に前車が進路を譲るのではないよ。
法27条2項の条件に適合したら、まず最初に前車が譲るのが当然でしょ。前車の義務なんだから。

君達が何をそんなに嬉しがってるのかが分らないよ。
0023無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 01:27:02ID:IKD/2KS6
[結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。

T 27条2項を文理的に解釈(>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
  後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
   文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
  日本語を勉強し直すようお勧めする。
U 次に、論理的に解釈(>>12)するに、関連スレ(>>1)を見るも、主張を裏付ける判例等は
  なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。
V よって、Uで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではTの文理解釈による解釈が妥当である。

以上。
0024無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 02:12:41ID:0erbDMfG
>>2
「速度違反の後続車に対し」に、「先行車が制限速度一杯で走行しているにも関わらず」を加えるべき
0026無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 15:03:06ID:zxFuwntG
車板のやつみてきたけど、法律を甘く考えすぎ。
素人はこれだから困る。
155とか思考が崩壊してるぜ。
だまってればいい奴なんだろうけどさ。
0027無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 16:02:47ID:EGWpEtyx
>>23
規定の要件を満たすと義務が発生するという原則を前提に、例外が認められるって説もあった。
例外を認める可否および要否から論じてた。
車板の方の過去スレであったはず。

>>26
まともなのもいたが、メインの住人がアレなんで、去ったんだよ…
0028無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 16:32:07ID:90H356g6
車板を見て来たなどと、さも最近始めて見に行ったかのように発言しているけど。
アンタは車板の常連じゃないのかい?
0029無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 20:07:39ID:3s+rRAbr
お互いさまって感じはするけどね
気にしてもしょうがないんだけど
0032無責任な名無しさん垢版2010/09/14(火) 21:03:59ID:3s+rRAbr
「第22条第1項の規定(車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路に
おいてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で
進行してはならない。)に基づく政令で定める最高速度が高い車両」

法22条1項に基づく政令とは施行令11条であるから、施行令11条に定められている最高速度が
法27条における最高速度。
つまり、法定最高速度の事。
0033無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 07:05:17ID:HbM0h6jD
単に速い車に追いつかれた場合の規定だとすると、
「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。

これがあるということは、お互い遵法運転をしていることが前提となっていると解釈する
のが自然。
0035無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 12:29:47ID:3/7ytseW
>>34
210 名前:155[] 投稿日:2010/09/15(水) 12:18:56 ID:emjsuRoW0 [10/10] (PC)
>>201
>あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。
出来るよ。法22条違反なだけだよ。法27条には関係ない。

>さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか?
ありますよ。
60kmまで速度を上げても、後車が70kmで走行するのであれば、引き続き遅い速度で進行しようとする条件に該当するよ。
0036無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 20:19:06ID:USYz6FlS
>>33
後続車の最高速度順守状況を加味しないなら、結果的に「単に速い車には譲れ」と同じになる。
法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない。
だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる。
って言いたいわけだよね。

現行条文では
@40の自動車に50の原付が追いついた
  ・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり。
  ・50に増速するなら譲る義務なし。
A40の原付に50の自動車が追いついた。
  ・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり。
   どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる(>>8参照)前に増速するほかなし。

もし、「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、
@Aのどちらも同じ対応が必要になる。(27条2項前段に準じるならAと同じ対応。)

同じにはならないから、最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている
にはならない。
0038無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 22:09:08ID:x8ywiyZc
むしろ、車板のバカなやつらは来ない方がよい。
0040無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 22:46:46ID:RA+nXT4Y
幇助犯になるよ。
まぁ裁判に仮になったら、幇助犯なんてのはほとんど相手になれないだろうけどね。
法律的には、違反車両に譲る義務はない。
現実的には譲ったほうが良い。
追突されるリスクが減る。
0041無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 23:09:46ID:RAAwtKmz
>>36
27条は追いつかれた車両の義務だよね?
@の条件で50に増速すらなら追いついたに該当しなくなるので義務はなし
Aの条件も追いつかれる前に増速して追いつかれなれけば以下同文
結局「単に速い車には譲れ」の域から出てないように思うんだけど・・・
0042無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 23:14:44ID:x8ywiyZc
幇助犯(笑)

最高速度の話は大きな論点でもないし、議論するもんでもないからな。
それを、あれやこれやと…、さすが車板w
0043無責任な名無しさん垢版2010/09/15(水) 23:23:03ID:yLUxhSD5
>>39
同じような説明は何度かあったと思う。
ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…

>>40
そういうレベルのお話は車板でお願いします。

>>41
(1)は「追いつかれた車両」になってから速度を上げるということ、
(2)は追いつかれる前に速度を上げて「追いつかれた車両」にならないようにする、ということ。
もうちょっとよく読んで考えてみて。
0044無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 00:05:39ID:/CO5SiOo
>>43
> >>39
> 同じような説明は何度かあったと思う。
> ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…

そうかな?車両の区分を条文に持ち込む意味を制限速度を遵守することの意味で説明しようとするレスはたくさんあったけど、区分すること自体の意味を合理的に説明したレスは見た覚えがないな。
速度違反していても義務有りの解釈だから文理解釈アリ派のレスかな?興味あるところだったんだけどなぁ、見落としたかなぁ・・・・。
例えばどのレスか示せる?(別の板のアンカを聞くのはルール違反?)
0045無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 05:52:34ID:Ge2thD8K
法律板でさえ、法律的な観点の話が全然できていない。
レベルが低すぎる・・・

できていたとしても、論外なかきこみが多い・・・
0046無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 06:26:21ID:OOgyDaJ0
>>45
結論出てるから誰も書かないのさ。
理論的な妥当性を重視するなら、義務は発生する。
ただ、結果の妥当性を重視するなら、義務は発生しない。
どっちが多数派なのか知りたいのか?間違いなく前者だ。
法律構成?自分で考えろ。
0047無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 07:25:44ID:4M4ueoxZ
>>43
(2)はそもそも追いつかれてないのだから義務は発生しないのは解るけど
(1)も追いつかれてから50に増速すれば原付を引き離す形になるから発生しないように思うんだけど?

ようは「追いつかれた」という条件には該当しない・しなくなるので義務は発生しないだけであって
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」という事は変わってないように見えるんだけど違うかな?
0048無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 10:22:13ID:Ge2thD8K
>>46
君ってもしかして法律をかじる程度しか勉強してないの・・・?
情けない発言・・・
まぁ、素人ならばその発言も頷けるけどさ。
0049無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 11:10:14ID:OOgyDaJ0
>>48
そのセリフからして法律をしっかり勉強なさってる方ですよね?!
では、議論してみませんか??スレをみている方に分かりやすいように。
僕の立場は義務発生、不発生どちらの説でも構いません。指定してくださいな。
0050無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 11:53:01ID:vaUMEmMd
>>44
とりあえず2スレ目から流し読みで拾ってみた。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/275
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/732
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/190
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/194
論点はずれてるかもしれないし、詳しく論じているわけでもないけどね。
それにしてもあのトンデモ理論を読んでると思考が崩壊しそうだw

>>47
(2)の場合は追いつかれてから速度を上げることが許されていません。
その点で(1)とは異なっていますよね。
どうしても云々の下りは27条とは直接関係ないコメントですね。

>>48
>>49
期待してるよー
0051無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 13:54:40ID:Ge2thD8K
>>49
うーん、まぁいいでしょう。
議論の前に、とりあえず君の力量がみたいね。
君の得意な分野はなんだい?
0052無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 14:37:39ID:OOgyDaJ0
>>51
実力?得意分野?
それが、今回行う議論に関係あるんですか?
実際議論して、無駄だと思えば、勝手にまとめて終わらせればいい。
あなたは議論するって言ったんだから、ぐちぐち言ってないで、こちらの立場を指定してください。
0053無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:01:37ID:Ge2thD8K
>>52
しょうがない。
じゃあ君のやりやすいほうでいいよ。
君の解釈が素人丸出しだったら容赦しないけどいいかい?
0054無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:09:39ID:zzzD3++D
議題の張本人が来て無いのに、ここの住人同士で小競り合いしてても無意味だろ。
0055無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:18:32ID:OOgyDaJ0
>>53
ぐちぐち言うのが好きなんですか?
最後にもう一度いいますね。
こちらの立場を指定してください。
どちらの立場がやりやすいかなんてないし、そもそもこのお題で容赦しないとかwww
0056無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:23:38ID:Ge2thD8K
>>55
義務発生
0057無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:30:33ID:Ge2thD8K
>>55
私は君のことを素人だと思っているわけ。
だから、法律を甘くみないためにも容赦しないし、
そのために、力量を最初にみようとしたまで。

まぁ立場も指定したから、まずはお手並み拝見といこうかな。
レベルの高い書き込みを期待しますよ。
0058無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:32:14ID:A2mHHh3Y
さあ、盛り上がって参りました。
この板のレベルの高さを見せつけてやってください、先生方。
0059無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 15:35:46ID:Ge2thD8K
あ、そうそう、16時から会議と先生にあってくるので、次の書き込みはおそらく23時すぎになります。
ご了承ください。
006055垢版2010/09/16(木) 15:39:56ID:DUrl93YB
これ以降、書き込みはパソコンからにさせていただきます。
お題は、速度超過(法22条違反)の車両に追いつかれた場合に27条2項の義務が発生するか。
義務発生の立場で論じますね。
006155垢版2010/09/16(木) 15:41:34ID:DUrl93YB
って、23時過ぎか。それまで待ちましょうか?
というか、もうメンドクサイし僕1人でやりましょうか?
0062無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 16:04:24ID:vaUMEmMd
できれば双方共にまずは持論を展開してほしい。
ツッコミはその後でってことで。

あと、見てる人は俺も含めて恐らく法律については素人なんで、
用語や言い回し的に専門的で分かりにくい表現は勘弁してくだちい。
論理的かつ分かりやすい討論を期待します。裁判員時代にふさわしくってことで。

それから、論点を明確にするために、避譲義務の発生について論じる状況を
  27条2項によって示される道路状況であって、
  追いつかれた車両が守るべき最高速度の上限にて走行しており、
  追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、
  追いつかれた車両に27条2項の避譲義務が生じるかどうか
にまずは限定しませんか。
外野からもそれ以外の状況についての質問は
一通り討論が終わってからってことで。
006355垢版2010/09/16(木) 16:26:47ID:DUrl93YB
>>62
僕の方は了解しました。
さらに、一般乗用車同士っていう状況も付け加えた方がよいかな?
つまりは、27条2項後段の「最高速度が同じ」って状況ね。
0064無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 17:40:34ID:3fkUgRDV
>>63
大変楽しみにしてます。

で、議論にある程度の決着がついてからでいいんだけどさ。
今回の車板での争いの根っこにあるのは
法律とは守らなければならない絶対的な基準派
vs
単なる目安だよ派
の争いだと思うんだよね。
そこらへんの、法律とはいったい何なのかという根本的なことを教えて欲しいな。
偏差値40ぐらいのアホ法学部の学生に教えるような感じでさ。
気が向いたらで結構なのでできたらお願いします。(どこかにそういうスレがあれば誘導お願いします)
006744垢版2010/09/16(木) 19:31:15ID:jOD/pJE2
>>50
ありがとう。流れがなんかあれなんでとりあえずお礼だけ
006855垢版2010/09/16(木) 20:28:36ID:DUrl93YB
法学を勉強していない人にわかるように書けるかは、プロじゃないんで微妙かも。
とりあえず、飯食って風呂入ってる時に軽く構成は考えたんで今から書く。
30分くらい時間下さいな。

>>59氏と討論形式にすると多分混乱するので、一人で書きますわ。
どこぞやの>>155氏と同じオナニーだと思ってくれて構わん。
突っ込みどころ満載かもしれんが、多少はマシだと思う。
007055 @垢版2010/09/16(木) 21:13:37ID:DUrl93YB
>>62>>63前提での、27条2項の解説、、らしきものな。
義務発生派から書いたようになってしまった。ごめん。

ここから

 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件
  @車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
  A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
  B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
  C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。

007155 A垢版2010/09/16(木) 21:15:01ID:DUrl93YB
 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。

 さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。
007255 B垢版2010/09/16(木) 21:16:03ID:DUrl93YB
★立場Tの問題点(義務発生派から)
  @客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
  A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
  B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
   →Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。
@について
 法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
 とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
 仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。
007355 C垢版2010/09/16(木) 21:16:48ID:DUrl93YB
★上記問題点を解り易く。
@刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。

蛇足:@について
 保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。
007455 D垢版2010/09/16(木) 21:17:33ID:DUrl93YB
★反論(立場Tから)
@について
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
 具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。

Bについて
 後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
 また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。
007555 E垢版2010/09/16(木) 21:18:18ID:DUrl93YB
★再反論(義務発生派から)
@について
 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。

Bについて
 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。
007655 F垢版2010/09/16(木) 21:19:18ID:DUrl93YB
★立場Uの問題点(義務発生派から)
 @例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
 A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
 B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。

@について(例外を認めることの可否)
 立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。

Bについて
 後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
 よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない
007755 G垢版2010/09/16(木) 21:20:02ID:DUrl93YB
★反論(立場Uから)
@について(例外を認めることの可否)
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。

Aについて(例外を認めることの要否)
 法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
 とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。
 よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。
0078携帯より垢版2010/09/16(木) 21:22:12ID:OOgyDaJ0
連続投稿規制なんてあるんだな…
008055 H垢版2010/09/16(木) 21:25:12ID:OOgyDaJ0
Bについて
 前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
 速度計の誤差は車両運送法上認められている。

★上記反論を簡潔に(立場Uから)
@立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
 ゃないよ。
A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち

 も充足しているよ。
B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。

★再反論(義務発生派)
 仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
 要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
 とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
★再々反論以下、立場TBと同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い
008155 I垢版2010/09/16(木) 21:26:47ID:OOgyDaJ0
★個人的に・・・・・・
立場T、立場Uは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。

立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
008255垢版2010/09/16(木) 21:35:23ID:OOgyDaJ0
以上
ここまで

>>79
今回で、どっちの立場も書いたつもりだ。
ただでさえ文章が下手な上、時間なかったからかなり荒く…きちんと伝わるかわからんが。
まったく無意味な論述なんてもうこりごりだ。

当たり前だが論破(笑)なんてありえんし、このケースは取り締まりなんてないんだから、議論なんて暇潰しのゲームに過ぎんよ。
口先だけで遊びたいなら車板へどうぞwってやつだ。
0083無責任な名無しさん垢版2010/09/16(木) 23:11:15ID:IHwIzAQ+
各立場からの主張は良くまとめられてると思う。乙。(なぜか上から目線w)

質問。

1 立場Uの問題点A「例外を認めることの要否」に関して、
そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの?

2 >>81
>義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠ける
とは、具体的にはどのようなことを指しているの?
008455垢版2010/09/17(金) 00:30:53ID:+V/26bFb
>>83

要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。
「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、
そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。
「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。
完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。

★反論(立場Uから) の「Aについて」で必要性と許容性を論じたが、われながら適当すぎるw
突っ込みどころ満載ですよ。
そもそも、反論カテゴリーにあること自体が(略
立場U側が義務発生側に対して、先に主張すべき論理解釈なのにね。書き出しのやり方が不味かった・・・。


義務発生説にたつと、要件を満たすと原則として義務が発生するんです。
それ、結果として妥当じゃないだろーって状況、自分で考え付きませんか?
一般的に妥当じゃない結論が導かれる場合があるからこそ、反対説や例外を認める説が出てくるんです。

ちなみに、最高裁は、理論的に苦しくても結果的妥当性を重視した判決とかも出してます。
で、学者が、最高裁判決の理論的矛盾を叩いたり、理論矛盾せずに同じ結論にいたる法的構成を考える。
さらには、同じ結論になるのに、学説が入り乱れてるってのも珍しくないぜぃ。
っと、話がそれまくりだ、失礼。
0085無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 06:23:49ID:teS46Q1E
何が知りたいって、義務が発生するとしたら法律は「速度違反も許容します」って言っていることになるんじゃないの?

27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。
速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに)

こんなところです。
もし>>70->>81で該当しているところがあるなら教えてください。
0087無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 09:11:19ID:dmPdOxbt
速度を上げてもそれは法22条違反になるだけでしょ。
法27条とは直接関係は無いよ。
0088無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 10:23:50ID:XNSRe3tj
>>85
んー
車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ?
あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。
だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。
0089無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 11:01:53ID:XNSRe3tj
>>85
ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw

まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。

追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
  追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します

追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
  追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します

結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。

そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。

> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。

> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。
0090無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 12:53:35ID:xvzUGAYa
>>84
自分83。レスありがとう。

1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。

2については、今ひとつ思い付かない。
後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、
違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。
009155垢版2010/09/17(金) 14:14:10ID:dl70LRg6
>>90
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。

訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。

水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか?
仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。
二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。

まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。
だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。
個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。
009255垢版2010/09/17(金) 14:16:44ID:dl70LRg6
>>90
昼休憩終わりっと。2については書けんかった。すまん。
0093無責任な名無しさん垢版2010/09/17(金) 20:14:25ID:5XVhVfbJ
>>91
自分>>83

水掛け論と言ったのは、>>80の「例外を認めるには、一般的に許容性・
必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、
「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、
たとえ>>77のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」
「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。

とするならば、議論の手法として、判例を収集し、
・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、
・たとえ「判例も割れている」となったとしても、
 裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。
という方が建設的ではなかろうか、という考え。
>>83の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。

もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、
曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、
と素人な俺は想像。
その上で、今回は発生状況が>>70に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も
「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>83の2。
>>70のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると
とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、
それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。

素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。
0094無責任な名無しさん垢版2010/09/20(月) 10:01:48ID:bhlPh/UN
>>2
前が詰まっていても適用されるを追加するべき
0096無責任な名無しさん垢版2010/09/20(月) 14:22:11ID:8wbYKX1M
首都高で白バイにスピード上げて流れに乗りなさいと怒られた。
0097無責任な名無しさん垢版2010/09/21(火) 14:10:47ID:OHMnHafW
それで事故ったら警察の責任だな。
0098無責任な名無しさん垢版2010/09/22(水) 00:09:00ID:gM9l1i6M
大八車が連なってる所にお前が追いついた。前が詰まってても譲らなきゃダメだろ
0099無責任な名無しさん垢版2010/09/22(水) 00:34:05ID:bk3GNyzi
連なってても27条が適用されるのは同意だが、

・大八車(軽車両)は法定速度の定めがない。
・大八車(〃)は元々道路の左側端(27条の「できる限り」より厳しい。)を走行している。
のため27条が適用されるか疑問があり、喩えとして大八車を出すのは如何なものか。
と頭の固いことを言ってみる。
0100無責任な名無しさん垢版2010/09/22(水) 06:31:54ID:aXDLUDyr
法定速度の無制限の車両が、それより低い車両に追いつかれたんじゃね?
0101無責任な名無しさん垢版2010/09/26(日) 23:30:19ID:TLpjo9pn
>>92
続きを頼む
0102無責任な名無しさん垢版2010/10/01(金) 18:31:39ID:GyWplNbL
>>59は先生との話が長引いているのかな
それとも16時からの会議がまだ終わらない?
0103無責任な名無しさん垢版2010/10/01(金) 21:26:17ID:FysbBnli
おそらく会議で彼の海外出張が決まりすぐに準備をして出かけなくてはいけなくなったんだ
そして行った国で武装集団に拘束され2ちゃんにアクセス出来ない状況にあるのだろう
0105無責任な名無しさん垢版2010/10/02(土) 15:19:33ID:diQfxy0f
最高速度が高い後車が相手の場合
前車が後車より速く進行「しようとすれば必ず出来る」のなら
最高速度が高い後車相手でも「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
それが無いのは最高速度の差により「しようとしてもどうしても出来ない」場合が当然にあるから
そしてその事は前車に22条の縛りがある事の証明にもなる

逆に
最高速度が同じであるか又は低い後車が相手なら
後車以上の速度で進行する事が「しようとすれば必ず出来る」から
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
前車がしようとすれば必ず出来る事をあえてしない場合にはこの条件がつくという事
前車には22条の縛りがあるので
最高速度が同じであるか又は低い後車以上の速度で走る事が「しようとすれば必ず出来る」条件としては
後車も最高速度以下の速度で走る事がどうしても必要になるので
27条は前車も後車も速度超過していない事が条件でないと書けない条文だということになる

んじゃない?違う?
0106無責任な名無しさん垢版2010/10/02(土) 19:16:20ID:8SLDf6DI
>>105
最高速度の区分が高い車両に優越性を与えているだけ
という解釈で足りると思うが。
0107無責任な名無しさん垢版2010/10/02(土) 20:51:23ID:diQfxy0f
なら
最高速度がおそい後車が最高速度の高い前車に追いついても最高速度が高い前車は譲らなくてもいいんじゃないか?
優先順位が決まっているのなら下位の車両は我慢すればいいだろ

とも考えられなくはないような気がするんだよな
0108無責任な名無しさん垢版2010/10/02(土) 21:31:14ID:diQfxy0f
まあ
そんな意地悪する必要もないやね
要は優先順位が決まってるわけじゃなく速い奴を先に行かせてやれって事なんだろ?
お互い速度無制限なら最高速度が高いとか低いとか関係ないよね

最高速度が高い後車は最高速度がおそい前車によってどうしたって蓋をされる事がある(前車が22条を守るからこそ最高速度の差が明らかになる)
だから前車に義務が生じる
最高速度が同じか低い後車は最高速度が同じか高い前車に蓋をされなくても済むはず
(前車は22条を守っている前提なので後車も22条を守っている場合にだけそれが確定する)
それなのに前車がそれをしないでゆっくり走ろうとする時に後車が最高速度まで出せなくなる場合がある
そういう時(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき)に義務が生じる

でいいんじゃないの?ダメなの?
010955垢版2010/10/03(日) 05:15:39ID:uCJizvjq
まだこのスレあったんだなw
すっかり存在を忘れていたわ。

>>93
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。

通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ>>8見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?

>>108
理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。
0110無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 07:39:40ID:GlQKOsjz
>>109
いや…俺の理屈のどこがどう間違ってるのかをハッキリ言ってくれ
俺のレスには理論的正しさがないって事だよね?
011155垢版2010/10/03(日) 13:04:48ID:uCJizvjq
>>110
>>108さんですか?
>>108さんの考え方そのものは間違ってるとは思わないし、むしろ正しいと思う。
が、その考え方を条文に照らして法的理論的に説明するのは非常に難しいんです。
一応、理論的な説明できるんだけど、致命的な欠点に目をつぶることになる。
読みづらいが>>70-81を参照してください。
0113無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 13:52:03ID:GlQKOsjz
つか
俺の考え方はおかしくないんだよね?
じゃあ何で両車とも最高速度以下で進行している時以外にはこの条文は発動しないという事にならないの?
そこの所を噛み砕いて教えて欲しいっす
0114無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 14:16:47ID:8MM/HKO2
後車も走行状態である限り、27条とは無関係に22条を遵守しなければならない。
>>8はそれを考慮してるだけにすぎないし、道交法の記載内容としても矛盾しない。
011555垢版2010/10/03(日) 16:48:45ID:uCJizvjq
>>113
簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。

>>114
すごい考え方だな。第2文の前段と後段で、理論を飛躍させずにきちんと述べて欲しい。
011655垢版2010/10/03(日) 16:54:31ID:uCJizvjq
>>114
ああ、失礼。第2文で前段と後段の繋がりは特に無いか。>>115を訂正します。
第2文後段「道交法の記載内容としても矛盾しない」ってのをきちんと説明してください。
0117無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 17:00:46ID:GlQKOsjz
>>115
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>70の要件○3を満たしてないという事にはならないの?
011955垢版2010/10/03(日) 17:50:08ID:uCJizvjq
>>117
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常にB要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。
0120無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 18:03:13ID:GlQKOsjz
速度無制限であれば…という話はもう最初にしてるんで
この件はループするだけかな
言ってる事は正しいけど法律上は通用しないってのが最後まで分からなかったな
長々とお付き合いありがとう
012155垢版2010/10/03(日) 18:08:14ID:uCJizvjq
>>120
こちらこそ、理解の手助けが出来ず申し訳ない。
012255垢版2010/10/03(日) 18:11:53ID:uCJizvjq
>>120
あ、最後に一つだけ。「法律上は通用しない」とは言ってません。
その考え方から、法律構成(法的な理論構成)することは出来ます。
その考え方が>>70-81でいう義務不発生派の立場の根底にあると思いますから。
0123無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 18:21:15ID:8MM/HKO2
>>116
114の1行目で既に述べているようなものなんですけれどねえ。

また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。

第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか?
012455垢版2010/10/03(日) 18:56:21ID:uCJizvjq
>>123
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。

27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>70-81にも書いたんですけどね。
これを理解したうえで>>8ならばよいのですが・・・

>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。
0125無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 21:25:10ID:8MM/HKO2
>>124
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。

当たり前のことですよね。仰る通りです。


そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、

>後車が超過速度でも >>115

という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。

それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか?
012655垢版2010/10/03(日) 22:09:48ID:uCJizvjq
>>125
言葉遊びがしたいんですか?

後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。

「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。

さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。

>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw
0127無責任な名無しさん垢版2010/10/03(日) 23:12:44ID:8MM/HKO2
>>126
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。

また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。


あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。
>>8については、それがあるからこそ、許容しない旨での具体的な記載をしているのでは?
0128無責任な名無しさん垢版2010/10/04(月) 00:04:45ID:DmVTpvk5
横からゴメン。55殿。自分は>>83,93。>>109のレスありがとう。

あなたの結論は、>>81
>立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
>る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
>ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
>他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
なのだよね?

「義務発生」の立場に見えるものの、最後の1行でそれも否定してて、
結局あなたがどのような主張なのか分からない。
それとも「結論なんて出ないんだよ」があなたの主張なの?
012955垢版2010/10/04(月) 04:51:32ID:i+CjfIbi
>>127
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。

存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。

>>128
>>70で書いたように、>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。

個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。

ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
0130無責任な名無しさん垢版2010/10/04(月) 17:15:08ID:v/K5ioXt
>>129
悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。

まぁそれでも、相手が違反してるから存在していないことになる、
あいつも違反してるんだから俺も無視してやるんだもーん、
みたいな馬鹿の方がストレートで好感持てるわ。

第22条第1項の規定に基づくからあーだこーだと
屁理屈ばかり並べてる馬鹿は質が悪いよ。
0131無責任な名無しさん垢版2010/10/04(月) 21:20:14ID:jagaeuwd
832 名前:155[] 投稿日:2010/10/04(月) 21:16:12 ID:Vxe8Tkex0 [9/9] (PC)
別の板の27条スレでは、
追いついた車両が速度超過でも義務が発生するという
当たり前な結論が出たようですね。
0132無責任な名無しさん垢版2010/10/04(月) 21:27:58ID:BkWcjzg/
>>119
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします
0133無責任な名無しさん垢版2010/10/04(月) 22:00:29ID:413uzCd0
798 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 12:02:14 ID:pB7nZIhN0
27条を文理解釈上、スピード違反車両に対して
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
実際このスレで両方の解釈があるのですから
>>155もアンチ155も異論はあるでしょうが、ここは認めましょう。認められない方は法解釈をする資格がありません。

では論理解釈によって、どちらを正しい解釈とするべきか?
27条だけを読んでいては、文理解釈しか出来ないので、他の条文より論理解釈する事となります。

交通法は、第一条【この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする】
の目的を達成する為に、第二条以下の条文が定められています。

論理解釈をするにあたって、最も適当な条文とおもわれます。
他では、最高速度の取り扱いに伴う解釈の相違ですので、第二十二条も該当するでしょうが
第一条で判断できれば、省きます。

第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される  安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない  円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される  安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する  円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈であると
0134無責任な名無しさん垢版2010/10/06(水) 13:07:47ID:Fmz6SQ3V
ちなみに国立大法学部準教授は、
義務は発生しないという見解を
一般書籍にて明記している。
0136無責任な名無しさん垢版2010/10/06(水) 21:36:47ID:0WoJ6zTm
>>134
橋本准教授の事かな?
それなら、あのバカは「ただの一解釈ですね。」
の一言で一蹴してる。
0137無責任な名無しさん垢版2010/10/06(水) 22:45:28ID:YiwSzrqR
>109でも一蹴されてね?w
0139無責任な名無しさん垢版2010/10/07(木) 19:12:58ID:3E+Zq/Ut
55さん自身が違う方向に偏ってるだけという事もあり得るし
その準教授さんが偏っていて
にもかかわらず準教授さんと出版社の陰謀で
当該書籍がずっと「これが答えだ」的に大っぴらに売られているという事もあり得る
0140無責任な名無しさん垢版2010/10/07(木) 22:43:59ID:LmyiR64c
誤った解釈なら、十二訂以前に他の先生方からツッコミ受けてると思うがなあ。
もっとも一橋出版は倒産したので今後の改訂版は出ない可能性が高いが。
0141無責任な名無しさん垢版2010/10/07(木) 22:54:37ID:XJVAigG0
じゃあ、その本もほとんど売れてなかったんじゃないの?
売れてないから誰も突っ込まない。売れてないから改訂しても、誰も気付かない。
0142無責任な名無しさん垢版2010/10/07(木) 23:31:36ID:3E+Zq/Ut
小説やエッセイじゃないのに
中身の正しさを誰も確認しないのは酷いな
0143無責任な名無しさん垢版2010/10/07(木) 23:52:28ID:XJVAigG0
155はそれが確認できてないから、信用できない根拠が無いと言ってたんでしょ。
0144無責任な名無しさん垢版2010/10/08(金) 01:00:00ID:lkP/4zzH
准教授先生は、一般向けの解説だということで規定の趣旨の正確さよりも違反車を許容するような誤解を避けることを優先したんじゃないか?
わざと22条を紛れ込ませた。まあ、その意図を確認するすべは・・・本人に聴くしかないかw

ほかの条文の解説でも同じようなことしてないかな。
0145無責任な名無しさん垢版2010/10/08(金) 05:39:03ID:CoglbMK2
>>144
いやー、論文や専門書ならばともかく、一般書なのだから、
解釈に厳密さと公益のトレードオフの余地があるようなトピックをわざわざ掲載しないでしょ。

橋本さんは、一般書に書けるぐらい定説のはっきりしたトピックだと判断して、
わざわざ「後続車両が制限速度以内で進行していて、」と書いたわけだ。
0146無責任な名無しさん垢版2010/10/08(金) 06:36:17ID:4ScYWi3k
読んでないから何とも言えんが
わざわざそんな事を書かなくても解説は出来たんじゃないか?
誤解を避けるとかそういう消極的な理由ではなく
どうしても書いておかなくてはならないと判断したからだと思うな
解説とは本来の意味を変えることなく解り易くする事だろ?
0147無責任な名無しさん垢版2010/10/08(金) 12:25:15ID:oZzhkw/F
じゃないか?
とか、
だと思うな。
しか出てこないんだから、本人に聞くのが一番だね。
私はしないけど。
0148無責任な名無しさん垢版2010/10/08(金) 20:21:25ID:K6AxZ7Km
俺は「何で速度の規定が無いのに制限速度以内という条件になるのか?」
的なメールしたけどもうかれこれ一か月程スルーされてます・・・・
0150無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 08:51:43ID:YB9sf6na
准教授の本は、26条(車間距離の保持)では
「先行車両が先行車両で進行しているにもかかわらず制限速度を超えてこの車両に追いつき、
追い越すだけの道幅がないとき、異常に先行車両の後方に接近する場合には、
本条違反が成立する他に、刑法上の暴行罪の適用も考えられるでしょう」
と解説されているが、「じゃあ、
・先行車両も制限速度を超えている場合や
・制限速度以内で追いついた場合や
・追い越すだけの道幅があるときは
車間距離不保持でも暴行罪や26条違反には問われない、煽っても良い」
と解釈するのは不適当だろう。
この場合は具体的状況を例示的に示しただけと見るべきで反対解釈すべきではない。
27条の解説についても、明確に「後続車両が制限速度以内で進行している場合に限る」と
言っているわけではなく、同様に例示的に示しただけとも考えられるから、
言葉尻を捉えて反対解釈するのは早計とも思われる。
0152無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 09:59:52ID:6j+pkgzv
>>150
26条は本題ではないが、27条にはこう解説されている

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

明確に「後続車両が制限速度以内で進行していて」と書かれているから答えが出たも同然じゃないか?
0154無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 10:38:21ID:PIys63VC
>>152
車板の住人ですか。
「答え」なんて誰でも言えるんですよ。
重要なのは、どのような根拠、理論の組立でそのような答えが出たのか?です。
0155無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 10:48:38ID:YB9sf6na
>>153
あまり役に立たないとは思うが、
22条〜23条がまとめて解説されており、

【用語解説】
政令で定める最高速度 高速道路以外の道路を自動車または原動機付
 自転車が通行する場合、自動車は時速六十キロメートル、原動
 機付自転車は三十キロメートル。
法令の規定により速度を減ずる場合 四十二条が徐行することを求め
 ている場合など。

【資料1】最高速度の規制
 ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追
越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
 「政令で定める最高速度」が基準となるのは、それぞれの道路の
最高速度が道路標識等により定められていない場合に限定されます。
各道路の最高速度が道路標識等により表示されている場合には、そ
の表示に従わなければなりません。
 交通規制は区域を定めて行うことができるとされていますから
(四条)、特定の地域を、例外を定めた上で一律に最高速度を定める
ことができます。最高裁判所は「東京都内においては、普通自動車
の最高速度を原則として四十キロメートル毎時とする規制が、東京
都公安委員会の接地する道路標識によりなされている事実は、公知
の事実に属する。」との判断を示して、最高速度を四十キロメート
ル毎時と定めた道路標識に関する証拠がないとの弁護人の主張を退
けました(最三決昭和四一年六月一〇日刑集二〇巻五号三六頁)。
したがって、東京都内など区域を定めて最高速度の規制がなされて
いるところでは、道路標識の設置が適法有効でない場合でも速度超
過で検挙されます。この結論は正当であると評価すべきでしょう。
本条違反の行為は過失で犯された場合にも罪となります。
0156無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 10:52:03ID:YB9sf6na
【資料2】過失の態様
 二二条違反の過失の態様は二つに区別されます。第一は、自動車
の運転者が自分が走っている道路の制限速度を不注意で知らなかっ
た場合、第二は、自分の自動車が制限速度を超過した速度で進行し
ていることを不注意で知らなかった場合です。自動車の運転者には
自分が走行している道路の最高速度を知る義務があります。した
がって、制限速度で検挙された場合には、その「制限速度を超
えていた」という事実が運転者の過失を証明することになります。

(ここまで改行位置も含め、全文引用)

【資料3】最高速度違反車両の使用車に対する指示
 9行。要旨、
 ・22条の2はH9年法改正で新設。
 ・スピード違反を誘発する運行計画の見直しを求めることができる。

【資料4】取締方法と自動速度監視装置。
 約130行。要旨、
 ・オービスはプライバシー権の侵害にはならない。
 ・ナンバーの折り曲げ、取り外しは道路運送車両法違反。

【資料5】自動車とプライヴァシー
 34行。要旨、
 ・窓から見える部分の写真撮影はプライバシー権の侵害にならない。
 ・窓のシート、カーテンは規制が必要。H9年法改正で透過率の基準制定。
0157無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 11:00:33ID:GCnXrWTl
>>155
ありがとう。参考になったよ。
>ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
この先生はどうも追い越し車に恨み?があるみたいだけどw
これは前走車も制限速度いっぱいでいっぱいで22条を一瞬たりとも犯さずに走行し続けることは現実的にはありえないということだね。
0158無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 11:27:13ID:YXYw+js0
まあ決まりとしてはそう決めておくしかないでしょうね
「大体○○キロぐらいで走行してればいいんじゃないの」なんて標識に書いてあったらこっちが不安だよw
0159無責任な名無しさん垢版2010/10/09(土) 11:29:01ID:deSSj8PS
要旨が事実なら、橋本氏は偏ってる以前の問題かもしれんw
一度、その本読んでみたいわ
いくら一般書籍扱いでも酷すぎ
0161無責任な名無しさん垢版2010/10/10(日) 08:05:10ID:DQfvRzf7
さっさとコピペしてくればいいのに
大したものではない事が分かっているからしないんですか
0162無責任な名無しさん垢版2010/10/11(月) 17:03:49ID:PARRUUnW
>>70
の2だが
前車が寄りさえすれば
前車と道路の中央との間に後車が通行するのに十分な余地が
出来る場合も出来ない場合も
とにかく寄らなきゃいけないという事になるのかな
0163無責任な名無しさん垢版2010/10/15(金) 00:51:37ID:YtoTCgYd
27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲る」というのは、
どういう行動を指すんだろうね。

@前走車にとって一番緩い解釈としては、上の前半部分を捉えて、
「とりあえず左に寄ってそのまま走っておけば良い」だろうか。
換言すれば「後続車が前に行けるかは関係ない」といった感じ。

A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車を前に行かせるために取りうる行動を全てとらねばならない」だろうか。
前半の「左側橋に寄る」例示的に示したのみで、徐行や一時停止、
場合によっては車道外への退避なども含むとする解釈。
 
 ※@Aどちらも偏りすぎは自覚済。

また、行ける、行かせるに関して、
「後続車が道交法を遵守した上で行ける」に限定するかもポイントになるだろうか。
例えば「オレンジセンターラインでも後続車がはみ出し禁止違反をすれば行ける」を
含むか含まないか。

他の論点があるかも含めて意見が聞きたい。
0165無責任な名無しさん垢版2010/10/15(金) 12:45:27ID:w19dIx94
緊急自動車等は第七節全体を利用して通行区分までも例外としているから趣旨がまるで異なる
0166無責任な名無しさん垢版2010/10/15(金) 20:34:26ID:r4Pgtsp/
>>163
27条では後車に対し
「前車が進路を譲ったら必ず前に出ろ」という規定はされていない
つまり後車は前に出ない事も選択出来る
であるならば
前車は必ずしも「結果」までは義務として強制されているわけではないと考えるのが自然では?
0167無責任な名無しさん垢版2010/10/15(金) 21:08:17ID:edomgpuM
何いってんだか。前車より後車の速度が速い時に譲らにゃいけんけど、
後車の速度と同じ速度ならそもそも譲る義務はない。
0169無責任な名無しさん垢版2010/10/16(土) 10:18:37ID:fbFIAT9c
第三章 第二節 速度
第四章 第一節 運転者の義務/第三節 使用者の義務
0170無責任な名無しさん垢版2010/10/16(土) 12:12:47ID:I3M2FcGe
>>166
すまない。書き方が悪かった。下のとおり訂正。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車が前に行き得るために取れる行動を全てとらねばならない」だろうか。
0171無責任な名無しさん垢版2010/10/16(土) 13:21:55ID:I3M2FcGe
>>164
いっしょだよはいいんだけど、
そもそも40条2項の「道路の左側に寄って、これに進路を譲る」は
どこまですることを義務付けてるの?
0172無責任な名無しさん垢版2010/10/16(土) 13:55:44ID:T5jdzQXR
>>170
前車の義務は「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲」る事だから
寄れるだけ寄ればそれでいいと思うけど
0173無責任な名無しさん垢版2010/10/16(土) 19:50:33ID:/PY9+CBc
寄れるだけ寄って走行するのと、寄れるだけ寄って停止するではその差はでかいぞ。
第3者から見ても譲ってるなと思わせる状態じゃないと意味ないぜ。
0174無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 08:43:10ID:uUL7gnLA
一方通行で道幅が二台並走に足りなかったら寄っても停止しても後車は前に出られない
そういう道が実際にあるかどうかは別だけど
0175無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 13:19:13ID:/Eldbvkz
>>174
一方通行ではないがほとんどの区間で離合不可能な道路なら
東京都にすら結構たくさんある。
0176無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 14:40:22ID:jr/XiOGX
自分の考えとしては、譲る方法は道路左側端に寄るだけで良い思う。
左側端に寄る以上の対応、例えば一時停止までを求めることは罪刑法定主義の点から難しい。
>>163のAの解釈をするなら、少なくとも
「できる限り道路の左側端に寄る"等により、"これに進路を譲る」
という記載にしておかなければならない。

>>164指摘の40条2項は、本条の「追いつき」とは異なる「接近」だから同一視できないと思うが、
同一視するとしたなら、「緊急自動車に対してすら交差点・交差点付近以外では一時停止は不要」
ということだから、一般車両に対して一時停止が必要であろうはずもない。

また、本条の道路には歩道や路側帯は含まれないから、
 ※道路 = 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道(17条1項、4項)
一時停止が必要とするならば、車道上の左端に一時停止することになり、
一般的な多くの道路では却って交通の妨げとなるため、道交法の趣旨、交通の実態にそぐわない。
0177無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 15:18:42ID:uUL7gnLA
>>175
そうなると追いつかれたらまず間違いなく前車の27条違反になる道があるって事だね
結果まで求められるとすればだけど
0178無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 18:08:37ID:FZgUatUi
止まらないと譲れないなら止まることもあるし、止まらずに譲れるなら止まる必要ないし。
止まると逆に譲れないなら広いところまで待ってもらって譲ればいいよね。止まる止まらんは状況によるんじゃね。
0179無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 19:04:49ID:uUL7gnLA
27条は譲れと言ってるだけ
そして譲れない場所はどうやら「ある」らしい

今考えるべきは
法律が「不可能」な事を強制するかどうかだろう
0180無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 19:44:32ID:W6b35hvC
>>179
・追いつかれた時点では義務は生ぜず、譲り得る地点に至った時点で義務が生じる。
・追いつかれた時点で義務は生じるが、譲り得る地点に至った時点で譲れば足りる。
どちらの解釈をするにせよ義務の不履行、違反行為の成立は「譲り得る地点に至った時点」だから、
どっちでもいいような気がするけど、詰めた方がいいの?
0182無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 20:50:38ID:uUL7gnLA
・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない

これは成り立たないの?
0183無責任な名無しさん垢版2010/10/17(日) 21:05:28ID:W6b35hvC
>>182
>>179は、>>174-175のように不可能な場合を言ってるわけでしょ。
ならば>>181のとおり。
逆にお聞きするが、
>・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
はどのようにしろと。
0186無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 00:59:09ID:5QXICTM6
×左側端に譲れと書いてあるよ。
○左側端に寄って譲れと書いてあるよ。
0187無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 06:19:56ID:3ehpOt6/
前車も後車も自動車なら、追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時だけだよ
0189無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 06:51:33ID:sHv47Kp2
自動車同士なら

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が同じである車両に追いつかれ、
かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき

これが条件
「寄れば確実に後車を前に行かせる事が出来るとき」というのは条件に入っていない
0190無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 07:19:45ID:sHv47Kp2
譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
そこでごり押ししようとするから
書かれてもいない「譲り得る地点」という条件が勝手に付け足されてしまうわけだ
0191無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 07:32:25ID:sHv47Kp2
俺としては「寄ればそれでいい」というのが結論だね
まあ最初からそう書いてたけど
0192無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 10:19:57ID:fUBgvNn+
>>190

> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。

と解説されてますよ。
目的として「先に進行させる」ということですので、
道路の状況的に左に寄っても先に進行させることができないなら
>>181 なのでしょう。
むしろそのような状況で左に寄られても馬鹿にしか思えませんよねw
0193無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 12:13:45ID:YdkM927G
法解釈に優れた人の意見が聞きたい。
0194無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 13:50:29ID:5JiTjX6O
×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

まー最初からそう書いてあるけど
0195無責任な名無しさん垢版2010/10/18(月) 19:08:38ID:5QXICTM6
>>190
>譲る=後車を前に出す という仮定は>>174-175>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
なるほどそれが言いたかったのか。
でもそれは「違反となるが期待可能性がない」でも説明できることだから、
「譲る=後車を前に出す という仮定は間違い」の根拠にはならないと思うよ。
0196無責任な名無しさん垢版2010/10/21(木) 07:52:16ID:HZSW2Tyo
後車を前に出さないといけないというのは間違いだね
追い越しをするかしないかは後車の責任
道幅が十分かどうかを判断するのも当然後車
前車は追いつかれたらただ寄ればいい
0201無責任な名無しさん垢版2010/10/21(木) 18:54:31ID:HZSW2Tyo
自分の意見も書けない奴が他人の意見に難癖つけてるだけですね
恥ずかしい奴
0202無責任な名無しさん垢版2010/10/21(木) 19:38:43ID:YkE4M3iN
あんまり使いたくはないが、これがいわゆるゆとり世代なのかねぇ
英語ならともかく日本語なんだからちゃんと読み取れよなw
0203無責任な名無しさん垢版2010/10/21(木) 19:41:37ID:jExLcpue
単なる天然記念物級のバカだろ
0204無責任な名無しさん垢版2010/10/30(土) 23:47:11ID:ouRzrw6C
途中経過誰かまとめろ
0207無責任な名無しさん垢版2010/11/04(木) 17:07:19ID:FlstB+Mm
単に譲れと言っても、
法27条2項が適用されるかどうかで
法18条が適用除外されるかどうか
変わってくるんだけど。
0208無責任な名無しさん垢版2010/11/13(土) 22:49:05ID:bEdb+D9n
>>183
「譲る=出来るだけ道路の左側端に寄る」であればどんな道でも譲る事は可能だから問題ないよ
「後車を自車より前に行かせる」事までを含めるのがおかしいんだ
0211横浜の南署も痴漢だらけかよww垢版2010/12/10(金) 23:55:56ID:Dx0FXcpq
53 :名無しさん@十周年 :2010/03/17(水) 01:20:40 ID:oaP52iOQ0 (2 回発言)

南署と鎌倉署が酷すぎる件。

あと、横浜駅周辺のエスカレータは要注意だ。もうすでに、神奈川県警の警察官が3人喰われている。
とくに、西口ののぼりエスカレーターは、そこだけで2名の警察官が職を失っている。

2009-12-15 盗撮 南署 永井一之警部補 横浜駅西口の上りエスカレーター★←スカート盗撮隊@南署
2009-07-16 盗撮 国際捜査課 黒坂篤警部補(41)
2009-04-04 盗撮 旭署地域課 山田倫久(みちひさ)巡査(23)横浜駅
2009-03-18 痴漢 南署地域課 佐藤靖夫警部補(54)★←スカート盗撮隊@南署
2009-01-12 盗撮 三崎署 臼井茂行警部補(59)
2008-04-15 痴漢 組織犯罪分析課巡査部長(27)
2007-07-26 盗撮 鎌倉署地域課 警部補(47)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-07-17 盗撮 鎌倉署 上野英樹巡査(29)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-05-24 盗撮 警泉署 伊藤健二巡査(25) 横浜駅西口の上りエスカレーター
2006-12-19 盗撮 鎌倉署 地域課巡査長(25)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2005-06-04 盗撮 中原署 男性巡査長(25)
0213無責任な名無しさん垢版2011/02/17(木) 19:17:05ID:/0VncPGg
高速道路で白バイに止められ

速度が遅すぎると注意を受けた。

流れに乗らないと渋滞を起こすとの事・・
0214無責任な名無しさん垢版2011/03/08(火) 20:38:44.18ID:/CdQSb5z
age
0215無責任な名無しさん垢版2011/03/13(日) 18:39:40.95ID:b3tRJA2m
はみ禁で左に寄ったって、黄色線越えて抜かすことになる。
全く無意味。

全く意味無い27条を語ること自体ナンセンスの極み。
0216無責任な名無しさん垢版2011/03/15(火) 00:45:42.98ID:yZgJFeoF
27条なんぞ完全無視でよろし。
こんな糞スレ立てて熱弁捲し上げてるのは、我がまま運転者の戯言と思っていればよい。
27条知っていても得にならない、知らなくても何の損にもならない。

ま、ひと言でいえば「屁」みたいなもの。
0218無責任な名無しさん垢版2011/04/09(土) 00:26:13.04ID:2aRSObtJ
(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
ヒント。緊急車両が除かれないのは制限法定速度が基準だから。
0220無責任な名無しさん垢版2011/04/10(日) 19:00:54.25ID:lTOpWE12
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
0221無責任な名無しさん垢版2011/04/14(木) 18:05:51.50ID:NAOCnHGf
公園の管理者が認めてないのなら駄目なんじゃね?
0222 忍法帖【Lv=32,xxxPT】 【東電 76.5 %】 垢版2011/05/04(水) 16:10:11.12ID:kJ8wHW8w
agee
0224無責任な名無しさん垢版2011/06/08(水) 07:15:10.87ID:2CqWVMDf
雨が降ってる夜に片側一車線の道路
で後ろから煽られたから俺は反対車線に出てブレーキを踏みそいつを先に行かせ後ろから煽り返したw スカッとしたぜ
0225無責任な名無しさん垢版2011/06/09(木) 06:11:34.48ID:GoQJY4kW
ここに毎日来てたスレ主(?)見かけないけど
どこいった?地震でお亡くなりになった??
0226無責任な名無しさん垢版2011/06/09(木) 09:25:38.49ID:po/9ZVQ6
スレ主なんて最初からいないだろ。
車板の義務無し派が建て逃げしただけ。
0227無責任な名無しさん垢版2011/06/20(月) 20:53:04.32ID:3lxmt22s
ペースメーカー車でスピードダウン。
山口県警が実施。

27条信奉者涙目
0228 忍法帖【Lv=7,xxxP】 垢版2011/06/21(火) 09:03:54.04ID:ACxIU5a4
>>227
毒を以て毒を征しているだけ。
すぐに破綻するよ。
0230 忍法帖【Lv=6,xxxP】 垢版2011/06/21(火) 21:34:29.45ID:e/ltans2
>>229
実際に私人逮捕する時ってどうやるんだろ。
刑事ドラマみたいに車両の進路を自車で塞いだりするのか?
そんなことしてる方が別の罪に問われそうだなwww
0234 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 【東電 79.5 %】 垢版2011/09/04(日) 16:30:09.45ID:01acMRNZ
過疎
0235 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 【東電 69.7 %】 垢版2011/09/19(月) 21:49:43.11ID:ucHz1TkM
うーむ
0236無責任な名無しさん垢版2011/09/25(日) 18:45:44.13ID:qmC69dkJ
あなたが離婚したくないのなら離婚届にはサインしないように。
役所には離婚届の不受理申出書を提出しておく。

今あなたは実家にいるんでしょ?このまま別居を続けて様子みていいと思う。
その間に弁護士に相談したり役所の離婚相談等に行く。
本やネットで知識を得る。
0237無責任な名無しさん垢版2011/11/16(水) 16:44:56.30ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう

中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪

今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!

創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
0238無責任な名無しさん垢版2011/12/22(木) 15:09:40.61ID:7hiS3C93
内容:
7 :7列74番:2010/11/17(水) 11:40:14 ID:/RpYo/7O
上記のYouTube見たけど、あの目的はルネサンスの内紛が要因だろうよ。
渡辺俊治郎IRの擁護派(体制派)に対し、反主流派がテープをわざと流した
と考えるのが一般的と思う。
ルネサンスの陰謀説(登場女性の弱みを敢て強調させる意味合い)もあるが、内容的にあまりメリット無いしな・・・。
登場女性が意外と強い(笑)。
スポーツクラブは過当競争だから、本心言うと内部分裂は他社の喜ぶ処。
社長は内部固め、社運をかけて粛清を計るべきだな・・・。

上記 詳しくは ジャスミンのパーティ会場 検索を。
アメブロです。
0239無責任な名無しさん垢版2012/01/01(日) 23:13:10.93ID:NbS1LSe9
まだ調停前だけど、
弁護士がもう相手についている。
一向に調停とならないのですが、こんなもんですか?
向こうの証拠ないし、
こっちにはたくさん証拠あるんだけどね。
DVで被害届だすのは可能?
ちなみに当方 夫
0240無責任な名無しさん垢版2012/01/03(火) 20:44:30.83ID:998KfC8D
嫁は第3級精神障害者で、病名ははっきりしない。
具体的な症例としてはコミュ障害・異常なまでの自己中心思考・虚無感をまき散らす
と言った感じ。「死にたい」みたいなことをよく言うし、
実際にどこぞの自殺志願者と心中しようとしたことがある。

日常生活は基本的に家庭内別居に近い。
家事はほとんど何もしない。「しんどい」が口癖。
「俺は君の介護者でも保護者でもない。
 主婦業をなにもしないなら離婚届に署名捺印して実家に帰ってくれ」
みたいなことを(私が妻に)言うとちょっとだけ甘えモードになるが24時間ももたない。

結婚してから約5年で性交渉もゼロ。求めたことは2度しかないけど。
子供も居なくて一日中寝てるかネットゲームしてるだけ。
買い物も「荷物が重い」と私が居ない時には絶対に行かない。
人の金でヒモみたいな生活しながら、
障害基礎年金(離婚時の財産分与の対象にならない) は手を付けずに着実に貯めている。
ある意味人生の勝ち組です。

一緒に居ても何のメリットもないので(精神的にはイライラするデメリットが
0242無責任な名無しさん垢版2012/03/10(土) 22:30:37.45ID:O7y80y5c
536 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:33:17.10 ID:SNTK7ASX0
>>534
こちらは煽るつもり無いのに抜かそうとすると悪足掻きしたり抜かされてから悪足掻きする輩は構成員使ってでも運転者と一家全員にわからさない駄目だな

540 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:51:57.44 ID:rMaG2tI10
蛇行して粋がってるガキには組織力の恐ろしさを教えちゃいなよ。
本職関係相手にDQNのガキが粋がって後方車両に迷惑かけてるんだから自殺願望でもあるんだろう?
ふざけた運転して粋がって後方車両の邪魔してるガキのナンバーがゾロ目とか左右対称のナンバーなら見つけ出しやすいからな。

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1328075857/536-
0244無責任な名無しさん垢版2012/08/18(土) 20:19:58.75ID:MY8OBjnG
とっくに終わった2年も前のスレですが、勉強になりました。
義務なしだと思っていましたが、義務があることが判りました。

法的には義務がある、ということで

それが違法になるかどうかは後続車が判断することではなく
司法が判断することである、ということもよくわかりました。

状況(道幅、歩行者の有無、前方の流通)によりけりでそれをしないことが
違法になるか否か司法判断でないとわからない、と。ひとくくりで決まるもんではないから。
端的にいうと 義務 だけがあるんですね。僅かばかりの禁止事項と。

なんで長々とやり合うんですかね。
0245無責任な名無しさん垢版2012/08/24(金) 19:29:49.58ID:5e292drF
ようつべにアップ?
おまえ深淵を覗く奴って同時に深淵からも覗かれてるの知らないの
相手もドラレコ付けてるかもよ
ナンバー解れば今でも所有者割れるよ
勿論正規の手続きじゃないけど、知ってる奴は簡単に解るよ

あと一番危ないのは非合法な奴らがその日ソコに居た証拠が有っちゃ不味い時だね
確率は低いけど消されるよ
0246無責任な名無しさん垢版2012/08/24(金) 19:31:15.72ID:5e292drF
マトモに稼いでいると
そういう勢力と嫌でも関わる事は避けられない(間接的でも)
公務員でも同じ
まあ別の意味の社会の底辺は関わり無いかもね
0247無責任な名無しさん垢版2012/09/25(火) 10:33:51.88ID:EiVsqSL4
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね 
創価?死ね
創価?死ね 
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね 
創価?死ね 
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
0248無責任な名無しさん垢版2013/04/09(火) 19:58:37.30ID:eMjAcY65
A車を追い抜いたB車をA車が追いかけて再度追い抜いた場合は再追い越し禁止と聞いたのですがそれに関する条文が見つかりません。
0249無責任な名無しさん垢版2013/04/20(土) 11:12:22.37ID:4CFsbYTp
そんな条文はないでしょう
0250無責任な名無しさん垢版2013/07/09(火) NY:AN:NY.ANID:3pOYhz/T
研修中の観光バスが低速走行してたのだが。。。
これって乗合自動車になるのかな?
0251無責任な名無しさん垢版2013/10/24(木) 06:44:19.72ID:UNjKQnSI
煽られたからといってブレーキを踏んだりサイドブレーキを使って追突を誘発させたら責任がとわれるよな。有罪になった判例もあるし。
つまり相手が違反してたとしても自分も違反していいとはならない。

よって生じる
0252無責任な名無しさん垢版2013/10/31(木) 19:57:46.68ID:rJgCyxcp
司法判断出るにはどうすればいいかな〜
遅い車煽って追突して裁判起こせばいいのかな〜
0253無責任な名無しさん垢版2013/11/02(土) 08:25:33.88ID:6er68iUK
>>252
先ずは追突事故起こす。

そしたら10:0になるからそれを不服として裁判起こせばいんでないかな。完全な相手の過失には絶対にならんけど、27条に違反してるので相手にも過失が付きそう
0254無責任な名無しさん垢版2013/11/02(土) 22:42:41.48ID:OgLMZUGU
前車が「後ろの邪魔するためにワザやった」って言えばそうだが
「ウサギが」とか言えば後車の勘違いってことになるわな。

判例見たら「後車がウザかったから事故を起こさせるために急ブレーキかけた」
って証言してる。
0255無責任な名無しさん垢版2013/11/04(月) 18:11:11.01ID:pR5P1PV4
>>254
それは法的な責任を逃れる方法であって、法的には違反かどうかとは別問題じゃないかな。
0257無責任な名無しさん垢版2014/07/28(月) 23:55:01.57ID:5L2wIHjS
>>81
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。

執務資料 道路交通法解説 東京法令出版  p267
道交法第27条一項について
(4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
 なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)

少なくとも一項については追いついてきた車が速度違反かどうかで、義務の発生不発生が分れるという解釈がなされている
0258無責任な名無しさん垢版2014/08/06(水) 08:13:41.79ID:rLe5weyE
4年前のレスに意見してるのか

・若干の疑問があるが
・べきであろう

消極に解すべきである
と言ってるのであればそれ以外の解釈は出来ないが、ここまで曖昧だとどちらとも解釈できる
義務が発生しないとは断言できないな
0259無責任な名無しさん垢版2014/11/11(火) 18:54:53.97ID:fMdDNTMD
生じます。
というか、後続車が速度違反であると証明する法的根拠が無いので、
後続車の速度を条件に入れて判断すること自体ナンセンスです。

というのは、自動車の速度計に法的に許される誤差は意外と大きく
表示40kmで 実速 30.9km/h 〜 42.55km/h でも車検に通ります。
またメーカーは多少の誤差があっても確実に検査をパスするよう必ず数%低め
の数字を表示するようにメーターを設計しています
(古い車は+側の誤差がもっと許されていたので中心狙いです)

つまり40km/h制限の道で
メーター読み 40km/h 実速 31km/h の車に
メーター読み 39km/h 実速 40km/h の車が追いつく事が
発生します。その時前走車が後続車の速度違反を誤って推定して、
道を譲らないことは 法の趣旨に反します。

つまり、自分の車のメーターを根拠に他の車のスピードを推定することは
求められてもいないお節介ですし、
それを根拠に道交法を解釈することは許されません。

GPS速度計等より高精度な物を車載していると議論が混乱しますが
国土交通省の基準で校正していない=車検を受けていない=法的根拠なし
のメーターでの法的判断が認められること無いでしょう
0260無責任な名無しさん垢版2014/11/11(火) 19:46:28.32ID:+WvpnBsC
>>259
まともなとこで車検してれば自分の車のメーター表示と実速度でどのくらいズレてるかわかるけどな
0261無責任な名無しさん垢版2014/11/11(火) 20:09:42.62ID:fMdDNTMD
わかったところで法的には何の意味も無い
0262無責任な名無しさん垢版2014/11/11(火) 20:21:23.35ID:+WvpnBsC
後ろの車が制限速度をオーバーしている場合を別扱いするべきないなら、>>257は何なんだろうね
後ろの車が速度超過していようと、前の車にはわからないことだから後ろの車の速度超過の如何に関わらず同様の義務が生じると解すべきであろうと書かれてはいない
0263無責任な名無しさん垢版2014/11/12(水) 06:24:02.25ID:qRAaPfvB
>>262
257参照先の内容は、
追いついた車両が速度超過であっても、自車が加速してはいけない義務が無い=追いついた車両を超える速度を出すため(そうすれば追い越しさせる義務が無くなるから)に、自車が加速して良い
ってこと
これって、他車が違法だろうが、自車が果たすべき義務は変わらないってことでしょ
その本には、「他車が速度超過なら、追い越させる義務が生じなくなる」って書いてあるわけじゃないんだよ
0264無責任な名無しさん垢版2014/11/12(水) 10:37:17.04ID:ECYcFiZh
>>263
追いついた車より速く走るために加速するのは元々OK
追いついた車より遅い速度で走り続ける場合は加速してはならない
追いついた車が速度超過している場合は、追いついた車より遅い速度で走り続ける場合でも加速しても構わないと解するべきであろう
と書かれている

要するに、制限速度60km/hの道を自分が40km/hで走っているところに後ろの車が80km/hで追いついてきた場合に、
80km/hまで速度上げる気が無くても、
40km/hから50km/hに加速しても構わないと解するべきであろうということ
追いついてきた車が60km/hなら、後ろの車と同等以上の速度で走る気がないなら40km/hから50km/hに加速してはならない
0265無責任な名無しさん垢版2014/11/16(日) 14:18:34.66ID:lnD2I67b
後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
追いつかれたという認識がありながら譲らなかったら違反だよ。
ほとんどの場合は後ろの奴が追いついたと勘違いしているだけで、本当は追いついていない。
0267無責任な名無しさん垢版2014/11/21(金) 11:42:05.43ID:0eGCIlAA
>>265
>後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
50キロ制限の道を30キロで走ってて追いつかれても、
追いつかれたと思ってなかったら意味が無いと言う事?
それはおかしいと思うよ
0268無責任な名無しさん垢版2014/12/18(木) 16:24:34.04ID:pnnmk8ol
>>267
アキレスと亀の話でもしてんじゃないかと思うくらい
言ってることが意味不明だから何言っても無駄だと思う
0270無責任な名無しさん垢版2014/12/19(金) 04:18:08.17ID:0NTMcvm1
だよね、なかには前に車がいるから譲らなくていいって言う自己中がいるが、前に車がいても追いつかれたら譲らないとダメ。
0271無責任な名無しさん垢版2014/12/25(木) 15:00:00.16ID:htRAgq0G
千葉県市川市が主な拠点の詐欺グループ大手飛車取(オレオレ詐欺もやってた)の元締めが、実はなんと東証一部の株式会社リブセンス
0272無責任な名無しさん垢版2015/04/16(木) 21:22:52.72ID:nYyyJlYt
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1403823208/450

450:無責任な名無しさん:2015/01/24(土) 19:43:01.20 ID:O+hJEYiX
>>448
「貴方の回答>>420を上回る内容の回答を呈示することは私にはできません」
「『高次脳機能障害の治療』など私には説明できません。『高次脳機能障害』は完治するのか
私にはお答えできません」
とか書いて素直に負けを認めればいいのに、保険屋って素人をバカにするだけなんだよなあ。

>司法試験受かったら偉そうにしてください
俺は素人側最強の回答者として突き抜けた存在だし『交通事故に関する判例は3500件以上
読破済み』を越える者が現れないからこれでいいんだよ。
しかも負けたら回答者を引退してやるとハッキリ明言している。



※名前は旧称(サウザー)から今の呼称(瞬殺芸人)に変更しています
1:無責任な名無しさん:2012/03/24(土) 18:14:53.57 ID:aFUWIOAe
(前半略)

瞬殺芸人は勝ち続けることを自慢し、勝ち続けることを宿命としている訳ではありません。
瞬殺芸人本人が交通事故相談スレで、『自分より一生懸命勉強している人が現れて自分に
とって代わられてしまう日が来るのをずっと待っている』とはっきり明言しています。

ならばみんなで勉強して優秀な良き回答者となり、瞬殺芸人に引導を渡そうではありませんか!
0273無責任な名無しさん垢版2015/07/29(水) 20:51:20.99ID:B8QGXfEy
ほかの法律を破っていい場合ってさ、刑法の緊急避難や正当防衛みたいに
「〜の場合」って条件付けしてるよね
そこからすれば、27条2項に「但し、制限速度上限付近での走行中を除く」とか
「後続車が明確に速度超過している場合を除く」って感じの
但し書きが無い限り、避譲義務は発生することになるのでは?
0274無責任な名無しさん垢版2015/07/30(木) 21:10:19.11ID:OoxaxFKi
>>273
その通り
法律では、他人が違法なことをしているからといって、自分も違法な手段でそれに対抗して良いとはなっていない
後ろの車が速度超過だろうが整備不良だろうが、条文にある状況になれば譲ることが法的に求められる
煽ってきた後車に急ブレーキで対抗し、後車の乗員を殺した事件が良い例か
0275無責任な名無しさん垢版2015/08/16(日) 12:05:08.32ID:fglxizWu
ある所のやり取りを見たら、すんなりと行きましたが。

道交法は相手の違反かどうかを判断して、それに対して対応するなんてモノではなく無く。
自身が違反しているかいないかで、運転している人自身に適応されるもの。
譲らなくて良いって人の意見は、相手が違反だからで始まり、相手の違反を裁いた上での判断となっていますが、違反を裁くのは追いつか
れた運転手では無く、ましてや追いついた方でもなく、その2台に何かあった時に第三者が総合的に見て判断するものです。
その第三者の視点を無理に当てはめて語るから、今のような矛盾が出るのでは?
道交法の違反の適用をするのは煽られた方でもなく、煽る方でもなく第三者の警察等ですから。

あくまでも、言い訳のように相手が違反だからどうだからでは無く、すんなり自分自身を道交法に当てはめてどうなのかで判断すれば良いのかと。
その考えでいくと、矛盾は無くなると思いますが。

そうでないと、譲らなくて良いとの意見の方々の考えを、他の条項に当てはめると、
・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
・相手が信号無視だから、轢いても悪くない等では、
どう考えても道交法の
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
にはほぼ全てが当てはまらなくなります。

しかし逆に、相手がどうだではなく、自身が道交法違反でないかどうかを当てはめる譲る方々の考えですと。
・駐車禁止の所に止めた路駐の車がいたとしてもぶつかるのは違反ですので避けて通行する。
・信号無視がいても、轢いてしまう等では無く、停止してしっかりと避ける。

譲らなくても良いとの人達は、自身の運転が同課では無く、何を勘違いしたか、道交法上他者を裁く判断をして運転するとの思い違いをされているのでは。
0276無責任な名無しさん垢版2015/09/07(月) 19:11:20.00ID:V+onexW8
>>273
その但し書きの内容は制限速度の様に規定が存在する場合は
違反者を除く形ではなく、規定の方を無効にするような但し書きにされる
27条内にも「第18条第1項の規定にかかわらず」とあるようにね
なので最終行の主張が義務発生の根拠には成り得ない

>>275
法解釈はその条件が何か、関係してくる諸法令が何かを捉えるものであって
無秩序にあらゆる規定を念頭に置くものでもなければ
関係の無い規定を考慮する、ましてやその規定違反がどうこうなんて発想は不要

>・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
>・相手が信号無視だから、轢いても悪くない
追突するな、人や車両を轢くなという規定に駐車車両・信号の有無やそれらの規定が関わるような条件が書いてあるのか?
義務無し派は貴方の様に条件無視して、その上盲目的に違反者を除いてるんじゃないだろ
27条は速度の条件が出てくるから速度規定を踏まえるか踏まえないかで割れてるんだろ
例えでも歪曲やミスリードは良くない
0277無責任な名無しさん垢版2015/09/12(土) 09:03:12.45ID:azrbl7HU
>>276
>27条は速度の条件が出てくるから
ミスリードなのか馬鹿なのか

27条での速度の条件というのは、追いつかれた車よりも速いかどうかというだけであって
速度超過してるかどうかは条件になっていない
0278無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:30:59.98ID:gFY/poNo
>>277
なってるぞ?

>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
>が高い車両に追いつかれたときは
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
>かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

実際の速度しか関係ないなら
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
が自分の乗ってる車より速いか同等か遅いかは関係ない
だから単純に

車に追い付かれた時は、と書けば良い
わざわざ
>>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
と、場所まで示してくれてるのにまったく
0279無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:34:05.48ID:nrq3jjwg
>>278
お前は法律板に書き込めるほどの知能がないんだよ

>なってるぞ?
なってないわw
0280無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:34:47.50ID:gFY/poNo
電車のホームで後ろから押されて線路に落ちて電車を遅らせたら
押された方が違反って事だな

電車を止めた事と押された事は別問題だからな
実際に電車を止めたのは押された方だから

ただ立ってただけなのになぁ
0281無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:37:07.21ID:gFY/poNo
>>279
法律と知識は関係ないだろw
>>1にしっかりと書かれてるんだから

知識ではなく頭の良さそのものの事を言いたいんだろうけど
0282無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:38:20.00ID:gFY/poNo
>なってないわw
なってるわw

こんな風に誰でも出来るやり方でしか反論出来ないんて可哀想に・・・
0283無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 14:52:47.55ID:gFY/poNo
譲らなくても良い派の解釈通りだとすると
最高速度(実際の速度ではなく法定速度)が自分の車より上かどうかの部分が完全に無駄なんだよな

追い付かれてる事と法定速度は関係ないから
0284無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:02:17.32ID:nrq3jjwg
>>282
わざわざ説明しないと理解出来ないんだろ?
そういうのって面倒なんだよ

しょうがないから説明してやろうか?
27条の対象になるのは、自動車と原付な。
そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
それぞれ最高速度が違っていた訳だ
これはそれほど重要ではない
27条の第1項を読んだ事があるか?
>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
それを踏まえて、

>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
この通りだと、
追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ
0285無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:17:25.19ID:gFY/poNo
>27条の対象になるのは、自動車と原付な。
>そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
>それぞれ最高速度が違っていた訳だ
>これはそれほど重要ではない

それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
何で書いた?

>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
>しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
>それを踏まえて、

速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?

>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
>この通りだと、
>追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ

後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
後続車に道を譲らなければいけない

と、書けば良い話しで
法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ
0286無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:24:46.13ID:nrq3jjwg
>>285
>それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
>何で書いた?
条文がややこしい原因がそこだからだよ

>速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?
やっぱり条文を理解出来てないじゃん
最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ

>と、書けば良い話しで
>法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ
上に書いたけど、元々最高速度が違う車両が何種類も存在していた時代に出来た条文だからだよ
原付が自動車に追いつかれた時は問答無用で進路を譲る
自動車同士、原付同士、原付に追いつかれた自動車の場合は義務を負わない

今の条文でもそのくらい理解出来るだろ
0287無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:30:23.77ID:gFY/poNo
>最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ

だから

>後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
>後続車に道を譲らなければいけない

これで良いだろ
0293無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:38:21.40ID:nrq3jjwg
>>290
もともと低速車、中速車、高速車の区別があって
それが今は無いだけで将来も無いとは言い切れない
だとしたら、条文の形をそのまま維持するのは不思議ではない
0295無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:40:00.93ID:nrq3jjwg
>>294
いや、
君のような声の大きい少数派だよ
27条に速度の条件が出てくるとか頭の悪い事を言う奴は少ないよ
0296無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:43:29.00ID:gFY/poNo
>>295
速度の上限があるかどうかじゃないよ
法律上絶対追い付かれない速度で走ってるのに譲る必要がないって言ってるの
0297無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:45:20.13ID:nrq3jjwg
>>296
追いつかれた車両の運転手は、追いついた車両の速度を知る事は出来ない
それに尽きる

想像だけ、根拠も無く、テケトーに速度違反だと決めつけてるだけだからね
だから進路を譲る義務は発生するんだよ
0298無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:46:39.92ID:gFY/poNo
>>297
速度を正確に知る必要なんてないぞ?
速度超過してるかどうかが分かれば良い

自分が法定速度ぴったりで走ってるんだからな
0299無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:54:26.29ID:nrq3jjwg
>>298
そこら辺は実務の話であって法律論ではないから

条文的には、追いつかれた車両が最高速度で走ってるかどうかは関係無いんだよ


で、君の見当違いな話に付き合ってやると、
車のメーターには車検でも認められている誤差がある
時速60キロの場合、
メーターが60を指している時の実際の速度は、56キロから64キロまでの範囲内に収まっていればいいんだよ

そうなると、追いつかれた車両の現実の速度が56キロで追いついた車両の現実の速度が64キロの可能性も十分あり得る
どちらも時速60キロだ
条文に最高速度で走っていれば義務は発生しないとか書いてないのだから
この場合、追いつかれた車両は進路を譲る義務が当然に発生するよ
0300無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 15:57:31.94ID:gFY/poNo
>>299
その誤差だと
後続車より引き続き遅い速度で走るか分からないから譲る必要はないな
0302無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:01:13.60ID:nrq3jjwg
>>300
8キロの差は大きいけどな
車を運転したことないのか

>>301
そういう言い訳は通らないよ
条文的には追いついた車両が速度超過でも義務は発生するんだから
0303無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:04:09.26ID:gFY/poNo
>>302
追い付いただけじゃ譲る義務はないだろ
その後も相手より遅い速度で走ろうとするなら譲る、だ
0304無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:04:43.57ID:gFY/poNo
>条文的には追いついた車両が速度超過でも義務は発生するんだから

だからこんな事書かれてないんだよ
0305無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:07:09.95ID:nrq3jjwg
>>303
そのままの速度で走るのなら義務は発生するね

>>304
最高速度で走っていれば義務は発生しないというような文言がない限りそうなる


というか、
君のいわけは実務の問題であって、
条文とは関係ないよ
条文に書いている事を読めば、追いついた車両が速度超過かどうかに関わらず義務が発生するんだよ
0306無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:17:41.62ID:gFY/poNo
>>305
いや発生しないよ
追い付かれたって事は法定速度を下回っちゃったって事だから
追い付かれた後も60q/hで走るつもりなら相手より遅くない
明らかに相手の方が速ければ相手の速度超過だし



>君のいわけは実務の問題であって、

その通りだよ
法定速度で走っていれば譲る必要がなければどうでも良いの
0307無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:23:20.01ID:nrq3jjwg
>>306
>いや発生しないよ
発生するよ
条文を読めば普通に発生する

>その通りだよ
実務の問題は別だから細かくは言わないけど、それでも発生する理屈があるよ
条文の通りに解釈すればね
0308無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:29:14.26ID:gFY/poNo
>>307
相手も自分も60q/hで走ろうとしてるんだから発生しないだろ
追い付かれた時の速度じゃなくて
引き続き遅い速度で走るかどうかだからな
0309無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:31:22.60ID:nrq3jjwg
>>308
その理屈だと前の車が40キロで走ってる時もそういう言い訳で譲らなくてよくなる
なので間違い
0310無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:40:09.71ID:gFY/poNo
>>309
相手の車が明らかに速ければ譲るだろ
法定速度にはまだまだ余裕があるんだから
0312無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:43:58.28ID:nrq3jjwg
>>310
27条とは関係ない部分で勝手に決めつけてるだけだな
条文通りに読めば、自分が何キロで走ってても同じ行動をすることになる

>>311
その場合、
まず最初に27条の義務が発生した事を認めている事になるんだよ
27条の義務が発生しているしかし、屁理屈で緊急避難だ
と言いたいんだろ?

ということは、義務は発生するんだよ


>緊急避難か正当防衛
こういう文言を口走る時点で、やっぱり君は法律に無知なんだと分かる
0313無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:47:40.43ID:gFY/poNo
>27条とは関係ない部分で勝手に決めつけてるだけだな
>条文通りに読めば、自分が何キロで走ってても同じ行動をすることになる

どういう意味だ?
40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?


>>312
義務が発生したと解釈しても、だろ
屁理屈はお前だろうが
0314無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:50:40.46ID:nrq3jjwg
>>313
>40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?
そのどちらの速度で走っていても
追いつかれた後にそのままの速度を維持するのなら進路を譲る
譲りたくないのなら加速する

行動に違いは無いよ
同じ行動になる
0315無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:53:30.12ID:gFY/poNo
いや緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
その後、道の状況などで速度を下げる可能性もあるが
その場合は後続車が追い越しのウインカーを出せば済む話し
法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが
0316無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 16:56:37.91ID:nrq3jjwg
>>315
だからそれは実務上の話であって、
条文上では義務は生じてるんだよ

>緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
そんなのは状況によってまちまちなのだから、そういう特定の場面で屁理屈をこねても意味がない

>法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが
譲る必要はあるよ。すでに説明済みだ
0318無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 17:03:28.35ID:nrq3jjwg
>>317
法定速度ぴったりというのが現実に可能かどうかは別の話として、

その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい
0319無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 17:40:17.80ID:gFY/poNo
22条を抜き出してるから、としか言い様がないな
22条を守らないで良いならわざわざ引用しないからな
22条を守らないで良いなら27条も守らないで良いんだから

守られない22条を抜き出しても意味がない

>この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

これが第1条だが
一個でも守られないと危険を防止出来なければ安全と円滑も図れない
0320無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 17:43:32.40ID:gFY/poNo
法定速度で走っている以上
引き続き後続車より遅く走る、という状況があり得ない
0321無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 17:51:14.79ID:gFY/poNo
27条には追い越し禁止の場合について書いてないから
追い越し禁止の標識があろうがトンネルの中だろうが譲らないといけないのか・・・
0322無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 19:28:18.57ID:yzmpXqaT
>>321
その通り
速度超過だろうが追越し禁止だろうが保安基準違反(整備不良)だろうが、それを除外要件としていないのだから当然義務が生じる
0325無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:25:02.77ID:gFY/poNo
苦しくなって来たなぁお前等
道交法の条文は道交法を違反していない前提なんだろうな
0326無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:36:14.86ID:rTFKNMFK
>>324
それはそれ、これはこれだよ
違反だろうがなんだろうが、停止してしまえば追い越しには該当しない
それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない
0327無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:38:21.94ID:rTFKNMFK
>>325
そんな訳ない
相手が違反していても自分は守らなければならない
交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても、その進路を妨害してはならない事と同じだよ
0328無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:39:11.07ID:yzmpXqaT
>>324
その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな

>>325
道交法は、他の交通が違法行為をする前提で(他の交通が遵法行為なら本来必要のない)義務を課しているね
0329無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:49:16.38ID:gFY/poNo
>>326
>それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない

これは否定してないよ
でもトンネルじゃ無理だろ

>>327
>交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても

それこそ対向車のスピードなんて分からない
しかも自分から能動的に動く場合と27条の場合は違うだろ

危ない奴が動いてる場合、止まってるのと動くのでは動く方が危険だ
法定速度を守らない奴がちゃんと右から抜いてくとも限らん
左に寄った事で被害が拡大する可能性もあるからな
0330無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:50:28.30ID:gFY/poNo
>>328
先に法律を破るのは速度超過してる方だろ
普通のスピードで来たら譲るよ
こっちが法定速度ぴったりで走ってれば、そんな事はあり得ないんだけど
0331無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:52:46.88ID:gFY/poNo
27条によると緊急車両も後ろから速度超過した車が来たら譲らないといけないんだな
0332無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:53:24.69ID:rTFKNMFK
>>329
トンネルの中や、物理的に2台通れないような場所なら追い越せる場所で追い越させればいいじゃん、
条文に直ちにとか書いてないから、常識的な範囲で待たせてもいいんだよ


それと
能動的かどうかは君が勝手に言ってるだけだから意味がない
言い訳になってないよ
0334無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:55:23.82ID:gFY/poNo
>>332
常識的な範囲なら法定速度ぴったりなら譲る必要ないな

長いトンネルの場合はどうするの?
抜けるまで待つの?
0336無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:57:26.36ID:gFY/poNo
>>333
何でお前が返答するのか分からないが

328 返信:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/09/14(月) 21:39:11.07 ID:yzmpXqaT [2/2]
>324
>その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな

これに対するレスな
速度超過している車両に譲るかどうかの話しをしてるんだから
先に法律破るのは速度超過側だろ?間違ってるか?
0337無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 21:59:17.46ID:gFY/poNo
>>335
で、答えは?

ちなみに法律に学ぶも糞もないよ
法律は法律だから
ネットに載ってる法律を照らし合わせながら議論すれば良い
法律を覚えているかどうかは関係ないから
0338無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:03:43.66ID:rTFKNMFK
>>337
やっぱりな
条文の読み方、理解の仕方が全然なってないよ
だからそんな間違いをするんだよ
理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない

ただ、君の考え方は完璧に間違ってる
どこかで法律を真面目に勉強して来なさい
そうしたらやっと俺たちの相手になれるよ
0339無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:12:42.52ID:gFY/poNo
>>338
達、ねぇ
片側一車線で追い越させる余地のないトンネルの中で法定速度ぴったりに走ってて
明らかに速度超過した車が後ろから来た時にどうするか知りたいわぁ
今後、そういう場面に遭遇した時に
君達の言い分通りにすると、譲っても譲らなくても法律違反になっちゃうからなぁ
0340無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:13:51.59ID:gFY/poNo
あ、追い越させる余地がないっていうのは
停車するればなんとか追い越させる事が可能な場合ね
0341無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:15:44.77ID:rTFKNMFK
>>339
直ちにとは書いてないから
ってすでに言ってるだろ
そういう事も覚えられない記憶力、理解力じゃ法律を語る以前の問題だよ
0342無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:17:53.53ID:rTFKNMFK
>>339
>達、ねぇ
車板の延長じゃなくて法律板だからね
この板で義務が発生しないと言ってるのは車板から来た素人だけだよ
0343無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:27:53.91ID:gFY/poNo
>>341
だから長いトンネルだったらどうするの?
出るまで譲らないで良いの?

>>342
悪いが車板は一回も見た事ない
まとめから来た素人だ
素人と言っても交通関係には詳しいがな(道交法とは言ってない)
0344無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:28:44.53ID:gFY/poNo
>>341
直ちには書いてないから直ちに譲らないで良いのは
トンネル外でも同じだよな?
普段はどのくらい譲らないで良いんだ?
0345無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:31:17.18ID:rTFKNMFK
>>343
トンネルの長さなんて関係ないだろ
本気で言ってるのか?
トンネルを出て、譲れる場所になったら譲ればいいじゃん
簡単だろ

道交法に詳しかったらそんな間違いをしないから分かるよ
0347無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:37:36.77ID:gFY/poNo
>>345
トンネル出たらで良いなら数キロだよな?
トンネルだけ特別扱いするなんて27条には書いてないけどな

>>346
ここのurlが貼られた訳じゃないよ

40キロの時速制限を守って走ってたら煽られたんだが
http://majikichi.com/archives/8962725.html?1442216035#comment-form

このまとめを見た後になんかのキーワードで検索したらここが出た
0348無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:39:47.85ID:rTFKNMFK
>>347
100メートルのトンネルもある
2台通れない道もある

トンネルだけを特別扱いしてないね
想像力も無いのか?
0351無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 22:44:30.23ID:rTFKNMFK
トンネルの中や2台通れない道では、
追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、
対処は同じことに気づけない
やっぱり想像力も無い

勉強してから出直したほうがいいよ
0352無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:01:02.15ID:gFY/poNo
>>350
へぇー
数キロも譲らないで良いんだ
追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
でも譲れるスペースがあったら追い越し禁止でも譲らないと駄目なんでしょ?
どうすれば良いの?


それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
どういう事だこれ?
法律を勉強してるなら解るよな?
0353無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:04:36.14ID:gFY/poNo
>>351
>トンネルの中や2台通れない道では、
>追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、

で、その対処法は?
トンネル出るまで譲らないで良いなんて道交法には書いてないぞ?
0354無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:06:38.71ID:rTFKNMFK
>>352
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ
まず勉強しろ

譲れないような狭い場所だったら、30キロで走ろうが60キロで走ってようが、
譲れる場所まで行かないと譲れないだろ
法律は不可能を強制しないんだよ
しかし、速度超過の車両に進路を譲るのは不可能ではない
0355無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:08:08.25ID:rTFKNMFK
>>352
>それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
>どういう事だこれ?
中央より左の部分と書いてあるだろ?
条文を読まなかったのか?
0356無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:09:34.80ID:rTFKNMFK
>>353
>で、その対処法は?
直ちにとは書いてない
法律は不可能を強制しない

譲れる場所まで来たら譲ればいい
なんども書いてるのに未だに理解できてないだろ?
まずは勉強しろ
おバカさん
0357無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:10:33.59ID:rTFKNMFK
>>352
>追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
停止すればいい
0358無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:15:00.29ID:gFY/poNo
>>355
違うよ出来る限り左

>2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
>当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

さらに抜粋
>>できる限り道路の左側端に寄つて

>>356
直ちにと書いてないならトンネル以外でも譲らないでオッケーだよ
譲らないといけない制限時間は書いてないから一時間五でもオッケー

>>357
停止して譲れなんて書いてないぞ?
0359無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:18:17.27ID:gFY/poNo
>>354
トンネル内でもスペースありゃ譲れるだろ
追い越し禁止だけどな

後ろの車が追い越し禁止違反しようとしてる事と
道交法第27条は関係ないからな
後ろの車が速度超過していても関係ない様に
0360無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:20:13.13ID:rTFKNMFK
>>358
屁理屈ばっかり
追いつかれた車両の速度は関係ないぞ

ということは、どれだけその屁理屈をゴリ押ししても速度超過の車両に進路を譲らなくていいとはならないよ
あんた何やってるの?
0362無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:21:22.56ID:gFY/poNo
>>360
何で追い越し禁止区域だと譲らないで良いのに
速度超過は譲らないといけないの?

お前の言ってる事が矛盾してるんだろ
0363無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:24:57.69ID:rTFKNMFK
>>362
追い越し禁止区域で譲らなくていいとは言ってないぞ
なんでそんな勘違いをしてるんだ?
停止すればいいとなんども言ってるのに読めないの?
法律の勉強以前の問題だな
お前には能力が無いぞ
0364無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:30:43.28ID:gFY/poNo
>>363
トンネル内は停止も出来ないんだが
しかも停止してまで譲れなんて書いてないぞ?

>その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい

自分でこう書いてるんだから
トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ

後ろから追い付いた方からすれば
トンネル内(追い越し禁止区域)なら譲らないで良いなんて法律ないぞ!って話しだろ
0365無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:32:21.97ID:rTFKNMFK
>>364
それは追いつかれた車両が制限速度一杯でも制限速度を大きく下回った速度でも同じことだよ

これもすでにおしえただろ
馬鹿だなあ
0366無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:32:51.48ID:gFY/poNo
そもそも追い越し禁止だろうが前の車には関係ないだろ
追い越すのは後ろの車なんだから

でも第27条には後ろから車が来たら譲れと書いてるから
追い越し禁止だろうが譲らないといけないんだよな?
0367無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:34:17.93ID:rTFKNMFK
>>364
>トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
法律の基本だよ
法律は不可能を強制しない
お前は法律を勉強したことないから知らないんだろ?
だから話がかみ合わない
だから勉強しろと言ってるんだ
0368無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:34:42.02ID:gFY/poNo
>>365
違う違う
追い越し禁止は遵守するのに速度制限を遵守しない理由は?と聞いてる
追い越し禁止だと譲らないで良いなら速度超過でも譲らないで良いだろ
どっちとも法律を犯してるのは追い付いた側なんだから
0371無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:36:59.28ID:rTFKNMFK
>>368
27条は追いつかれた車両の義務だよ
理解できてないのか
だからお前は馬鹿なんだよ
0375無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:38:54.58ID:gFY/poNo
>>371
だからトンエル内だろうが何だろうが
第27条に当てはまったら譲らないといけないだろ
0377無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:40:07.19ID:gFY/poNo
>>374
なら普通の道路でも直ちには譲らないでオッケーね?
直ちに、がどのくらいを表わしてるか書いてないから譲る側の解釈でオッケーね?
第27条に直ちに譲れとは書いてないもんね?
0381無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:43:04.89ID:rTFKNMFK
>>378
お前の屁理屈だと
制限速度を大きく下回った車でも譲らなくてよいという事になる
だから速度超過をした車両には譲らなくてよいという結論にはたどり着けない
0382無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:43:21.09ID:gFY/poNo
つまり

・法定速度ぴったりで走ってる途中に追い付かれた
・直ちには譲る必要はないので譲らなかった
・法定速度より遅く走るので譲った

でオッケー

もしくは

・もうすぐ目的地なので譲った
・もうすぐ右折(左折)するので譲った

でもオッケーね
0386無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:45:56.24ID:gFY/poNo
>>385
だったら速度超過してる奴に譲る必要もないだろ
速度超過するのが常識なのか?
0387無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:47:35.08ID:rTFKNMFK
>>386
お前がやってるのは実務的な部分の話
法律上は義務が発生しているのだから言い訳はできない

法律上は義務が発生しているから、直ちにとは書いてないからすぐじゃなくていいけど義務は発生しているんだよ
0389無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:52:05.29ID:gFY/poNo
>>387
オッケー
お前の意見は解った

法律上義務は義務が発生するが譲らないでも良いって事ね
トンネルの例がまさにそれだからね
0390無責任な名無しさん垢版2015/09/14(月) 23:57:01.59ID:rTFKNMFK
>>389
それは制限速度を超えてるかどうかに関わらないと何度も言ってるんだけどな
やっぱり馬鹿だったか
0391無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 00:01:49.22ID:kHCtQN2B
>>390
いや関係あるから
譲る側の問題だから
普通に走行してる車に道を譲るのと
煽って来る車に道を譲るのは違うだろ?

極端な話し
ハイビーム+クラクション鳴らされて車間距離詰めまくられたら俺なら譲らないね
普通に走ってる車には譲る

なんせいつ譲るかは常識の範囲で良いんだから
結果が同じでも
誰がやったか、どうやってやったかで変わるのが極普通の一般人ってもんだ
で、一般人の考え=常識だろ
0392無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 00:06:10.57ID:pXtdkH3q
>>391
制限速度を大きく下回った車が制限速度より少し低い速度の車にトンネルの中で追いつかれても同じ事だよ

で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
全く意味がない
お前が言ってる事は間違ってる
それが結論
お疲れでしたw
0393無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 00:14:30.26ID:kHCtQN2B
>>392
だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
こっちが先に譲らないって言ってる訳じゃないんだよ

法定速度ぴったりで走ってる時とゆっくり走ってる時の差はそれ
法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる



>で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
>全く意味がない
>お前が言ってる事は間違ってる

俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや

本題に入ると
法律を勉強した事がない奴がどれだけ言い訳してもって
だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
矛盾だらけな
0395無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 10:10:04.02ID:lBigtR6N
>>393
>だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
後ろの車が法律を破ってるかどうかを判断する必要はない

27条の条文に従って、条件に合っていれば義務が発生すると考えればいいんだよ

>法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
相手が法律を守ってないから私も守りませんと言ってるようなもので、結局お前も法律違反

>法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる
分からないよ
上で説明済みだ
メーターには誤差がある

そして、お前の話は屁理屈、法律論としては義務が発生しているよ
発生しているからこそ、そういう屁理屈で回避しようとしているだけだよ

>俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや
お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね

>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
常識の範囲というのは「社会通念」と言い換える事が出来る。法律用語だよ
君は知識が浅いようだから分かりやすく説明したんだけどな
まあ、>>常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない
こんな事言ってる時点で勉強なんて真面目にやってない事が分かる
0396無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 10:43:33.80ID:kHCtQN2B
>>395
お前自身が義務が発生するだけで譲らないでもオッケーと言ったんだろ
何故なら道交法第27条には直ちにと書いていない為
直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない

27条の条文の条件に合ってるなら譲らないといけないのならば
追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない

>結局お前も法律違反

それは裁判所が決める事だよ

>分からないよ
>上で説明済みだ
>メーターには誤差がある

ゆっくり走っている時と法定速度ぴったり(メーター上は)に走ってる居る時では
法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ

>お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね

お互い様だね
条文に書いていない事を勝手に解釈しちゃうんだから
トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?

>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw

これは
範囲内とか、で一回区切って
法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ
0397無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 10:47:06.94ID:kHCtQN2B
で、お前の言ってる「社会通念」だが
速度超過してる奴を先に行かせるなんて社会通念はあるのか?
お前の個人的な考えを社会通念と呼んでるだけだろ



しかも

>>338
>理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない

>>354
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ


こんな事言いながらいつまでも相手してくれるんだな
0398無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 10:48:44.24ID:kHCtQN2B
>>396の上から4行目を訂正

>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない

これ等の区間から出るまでは譲らないでも良い、などと言う事は27条には書かれていない

0399無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 10:51:14.09ID:lBigtR6N
>>396
朝から夜までIDが変わらないのか
引きこもりか?
無職か?

そんなだから法律の考え方が間違ってるんだよ
0400無責任な名無しさん垢版2015/09/15(火) 11:23:02.00ID:lBigtR6N
>>396
>直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない
それも屁理屈だな
制限時間はあるだろ、場所や条件によって異なるという事だよ
これについてまた屁理屈を捏ねるだろうから先に言っとくけど
「直ちに」と書いてないだけで、無制限ではないという事、条文通りだという事

>追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
義務は生じていると前から言ってるのに、今だに理解出来ないボンクラ
「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
27条の条文通りだよ

>それは裁判所が決める事だよ
追いついてきた車両が速度違反かどうかを決めるのも同じ事だ

>法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ
分からない
メーターに誤差があるから、後ろの車が時速何キロで走ってるかを知る方法は無い
運転手が分かるのは、自分の車の、自分の速度メーターの数値だけだ
そしてこれは実務の問題であって、今回は関係無い屁理屈だ

>トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
>そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?
譲らなくて良いとは一度も言ってない
またまた脳内変換かよ、
義務が生じているから譲れる場所になったら譲ればいいと言ってるんだ

>法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ
一般人の考えじゃないんだよ
法律用語だ
0402無責任な名無しさん垢版2015/09/16(水) 19:42:00.47ID:rx8aLyml
>>400
横だが、27条に書いてないから質問
譲れる場所になったら譲るって言ってるけど具体的に譲れる場所って何処?
トンネル内でも譲れるんだから直ちにじゃない程度に左端に寄ればいいんじゃないの?
0403無責任な名無しさん垢版2015/09/16(水) 22:11:34.52ID:RueYBYpC
それでもいいけど、トンネルの中は追い越し禁止だから
後続が追い越す行動を起こしてるのならそのまま追い越させてもいいし
でも、直ちにとは書いてないから、トンネルから出て早い時期に譲れる場所で追い越させればいいんじゃね?
0404無責任な名無しさん垢版2015/09/16(水) 22:55:30.75ID:jkt3XgU0
>>403
それでもいいとは?
トンネルは追い越し禁止なのを踏まえるから
トンネルを出てから譲るって事?
27条に書いてない事を考慮するならトンネル内では譲らない方がいい
トンネル出て追い越し出来る状況になって義務発生って事じゃないの?
それでもいい理由は何?
0405無責任な名無しさん垢版2015/09/16(水) 23:04:27.43ID:RueYBYpC
>>404
それでもいいというのは、トンネルの中で進路を譲ること
停止すれば追い越しには該当しない
単に27条に従って進路を譲っただけになる
27条が指示しているのは進路を譲ることであって、追い越しをさせる事ではない
0406無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 01:14:34.90ID:CbyuteEr
>>405
聞いてもない事に意見されても困るんだが
トンネル内で進路を譲る事が可能なら直ちにじゃない程度で
トンネル内で義務を果たせばいいんじゃない?
何故トンネルを出るまで待つ必要が出るのか?
何故27条内に書かれていないトンネル内での追い越し禁止を踏まえたのか
その辺が聞いてみたい所なんだけど、どうしてなの?
0407無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 02:54:21.92ID:rsRAtMCe
もう終わった論点をなにやってんのこの人たち?
0408無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 07:42:41.50ID:cO6K7mbp
>>406
27条は追いつかれた車両の義務だからだよ。
追いついた車両が違反をしているかどうかに関わらず、追いつかれた側は義務を負う
しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い
0409無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:32:06.75ID:UYutOsIh
>>400
>「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい

だからトンネルの中で譲れば良いだろ

>一般人の考えじゃないんだよ
>法律用語だ

常識的な考えって法律用語なのか?


無職だとか言って本題ではなく俺自身を叩きだしたか
パソコンは一日中同じIDだって知らないのか?
0410無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:35:21.12ID:UYutOsIh
>>408
>なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い

だから停車しないで譲れば良いだろ
車両が通行するのに充分な余地がない場合は
出来る限り左側によって譲れって書いてあるだろ

>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い

27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて?
0411無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:40:47.05ID:UYutOsIh
山道でも譲らないといけないんだよな
相手がどんだけスピード出してても
0412無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:49:40.93ID:mI+TMNTk
>>410
左に寄って進路を譲ることを否定してないんだが?

>>27条にそんな事は書いてないぞ?
書いてるわけないじゃん馬鹿か?
法律を知っていれば理解できる事だよ
お前は無学だから知らないだけだよ
0414無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:51:51.00ID:UYutOsIh
>>412
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い

27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて?
0415無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:52:24.57ID:mI+TMNTk
>>413
直ちにとは書いてないからそういう選択もあると言っただけだが
お前が馬鹿だから理解できなかったんだよ

>>411
当然です
0418無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:55:28.58ID:UYutOsIh
>>415
なら譲らないという選択肢もあるぞ?
何故なら、いつ譲れとは書いてないから
譲れるのにトンネルから出るまで譲らないとの全く同じ理由だ
0420無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:56:34.15ID:mI+TMNTk
>>418
27条違反
直ちにとは書いてないが、譲らなくてよいとは書いてない
お前はやっぱり馬鹿だね
0422無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:57:39.05ID:mI+TMNTk
>>419
お前が無学そうだからわかりやすく書き換えたんだよ
やっぱり無学だったし、書き換えても理解できない馬鹿だったという事だ
0424無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:58:54.54ID:UYutOsIh
>>420
これはお前と同じで言い方が悪かった
譲りたい時に譲れば良いって事ね
譲る前に相手が曲がったり目的に到着しちゃった場合は相手からしたら災難だが仕方ない
0425無責任な名無しさん垢版2015/09/17(木) 23:59:52.72ID:UYutOsIh
>>422
無学だったら余計に正しい書き方した方が良かったよ?
常識の範囲内だったら
スピード違反には道譲らないもん危ないから
0428無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:01:17.71ID:NYB4HLN+
>>426
常識の範囲なら譲らないと思うぞ?
法定速度ぴったりで走ってるんだから
譲ったらスピード違反の無法者を見過ごす事になる
0429無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:01:20.84ID:W5cAnhXK
>>425
それは筋が違う
トンネルの中という場面に限定した話だよ
馬鹿ってやっぱり馬鹿なんだね
0430無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:02:38.83ID:W5cAnhXK
>>428
お前が勝手にスピード違反だと決めつけてるだけ
証拠もないし、そもそもお前が決める事じゃない
そして、スピード違反だと譲らなくていいというのが間違い
0431無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:03:11.26ID:NYB4HLN+
>>429
それはお前が勝手に限定しただけだろw
自分の都合でしか物事を考えられないからそういう考えになんだな
譲れ派の程度が知れるわ
0433無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:05:19.36ID:NYB4HLN+
>>430
運転する側は法定速度ぴったりに走ってれば良いんだよ
メーターの誤差は車の所為なんだから
警察からしたら法定速度ぴったりに走ってる後ろに続く車が居ても
そいつも法定速度で走ってるんだなぁ、と思うだけで
譲れなんて言わないからね
0435無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:06:38.65ID:W5cAnhXK
>>428
その屁理屈だと
交差点で右折待ちしている時に
対向車が携帯を使っていたら進路を妨害してもいいことになるから間違いだよ

お前は、違反をしている車に対してなら、
自分の義務を果たさなくてもいいと言ってるんだろ?
それは間違いだよ
0436無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:07:27.50ID:NYB4HLN+
初めからそういうところがあったけど
意見そのものではなく、意見してるのが誰かが気になって気になって仕方ないみたいだな
相手より自分は優れてると思い込みたいんだろうなw
0437無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:08:31.60ID:W5cAnhXK
>>433
ぴったりでは走れない
少しでも下り坂になるとスピード違反になる
しかしそれは実務の問題だから別だ
追いつかれた車両の義務だから、他の車の違反は関係ないぞ
0439無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:09:58.92ID:NYB4HLN+
>>435
その場合は危ないから良いんだよ
他の法律に優先される緊急避難、正当防衛というのがある
自分から危険に突っ込んで行くのと
ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う
0440無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:10:43.95ID:NYB4HLN+
>>437
ならトンネルでも譲れば良いだろ
何でトンネルの時だけ出てから譲れば良いとか言っちゃったの?
0441無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:11:12.95ID:W5cAnhXK
>>439
緊急避難にはならない
正当防衛なんて的外れ

進路を妨害したら違反だよ
道交法に従わなきゃならない
0442無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:12:42.07ID:W5cAnhXK
>>440
追いつかれた車両の義務だからだよ
追いつかれた車両が違反をするほどの義務ではないからだ
追いついた車両が違反かどうかは関係ないからね
0443無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:12:45.04ID:NYB4HLN+
>>438
俺がお前より優れてるなんて言ったっけ?
自分が他人より上かどうか気になって気になって仕方がないw
0445無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:14:46.47ID:NYB4HLN+
>>441
法定速度を超えたら危ないから法定速度があるんだぞ?
それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
スピード緩めたら追突された時に危ないからな

>>442
トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
追い越した側が追い越し禁止違反だろ
0446無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:14:56.21ID:W5cAnhXK
>>439
>自分から危険に突っ込んで行くのと
>ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う
27条も同じ事だよ
0448無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:17:15.38ID:W5cAnhXK
>>445
>それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
27条に従えばいい
そのための27条だよ
そもそもスピード違反だとはわからない



>トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
それを否定してないと何度も言ってるんだが
馬鹿だから未だに理解できないの?
0449無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:17:33.68ID:NYB4HLN+
>>446
いや
速度超過してる相手に譲る場合はこちらからアクションを起こさないといけない

対向車がケータイいじってた場合に譲るのはこちらからアクションを起こさない

全然違うね
0453無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:19:57.73ID:NYB4HLN+
>>450
義務だから同じって
法律だから同じって言ってるのと一緒だぞ?

殺人罪と窃盗罪はまったく別の法律

後続車に譲るのと対向車に譲るのも全く別の話し
0454無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:20:44.16ID:NYB4HLN+
>>452
じゃあ最初のお前の意見は間違いな

間違いじゃないなら
トンネル外でも自分の譲りたい時に譲れば良いって事だ
0455無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:21:09.81ID:W5cAnhXK
>>453
自分が他の車に対する義務という点で同じ
どちらも道交法だ
道交法に従うという点で同じ
0457無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:22:52.23ID:NYB4HLN+
>>455
いや違うだろ

@後続車に譲る

A対向車に譲る

これって同じか?

まず方法が違うだろ

後続車に譲る時は自分は動かないといけない
対向車に譲る時は自分は止まってれば良い
0458無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:23:46.22ID:NYB4HLN+
>>456
でもトンネル外まで待っても良いんだろ?
何でトンネル外で追い付かれた時はすぐに譲らないといけないんだ?

トンネル外まで待って良いと言うのはお前の勝手な意見だろ
0459無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:24:56.07ID:W5cAnhXK
>>457
そういうのを屁理屈というんだよ
どちらも道交法で、自分に課せられた義務だ
その義務を果たさなくていいという屁理屈が、
相手が違反をしているということだろ

しかしそれは間違いだよ
0461無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:26:46.20ID:NYB4HLN+
道交法だから同じって言うなら
飲酒運転も信号無視も速度超過も全部同じ罰則にしろよ
0462無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:26:50.71ID:W5cAnhXK
>>458
直ちにとは書いてないというのは
トンネル外でも同じだよ
トンネル外でもすぐに譲らなくてもいいよ
でも、常識的な範囲があるし、譲らなくていいとは書いてない
理解できないの?
0464無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:28:49.57ID:NYB4HLN+
トンネルの中で追い付かれた場合はトンネルから出てから譲っても良い

なんて書いてないんだけどなぁ
書いてない事を勝手に決めちゃうんだ
0465無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:28:53.37ID:W5cAnhXK
>>460
同じだよ
相手が違反しているかどうかで義務を果たさなくていいかどうか決まるという間違いをお前は言ってるのだから
それから
どちらも、待つというアクション
進路を譲るというアクションを起こすのも同じだ
0467無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:31:12.11ID:NYB4HLN+
>>465
違うだろ
後続車に譲る時は進路変更しないといけないが
対向車に譲る時は進路変更するのを待てば良い

違うだろ

別に違うからって27条には関係ないのに
何で違うって認めたくないんだろうか
意味が解らん
0469無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:32:16.36ID:NYB4HLN+
>>466
だから譲る側が譲りたい時で良いんだろ?



逆に譲られる側の立場になって見ろ
速度超過してまで追い越したいのにトンネル外まで待つなんてあり得ないだろ
さっさとどけって話しだ
0472無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:33:36.31ID:NYB4HLN+
>>468
じゃあトンネルの場合はトンネルから出るまでっていうのは誰が決めたん?
何でトンネルだけ条件がはっきりと決まってるん?

お前がノリで言っちゃったんでしょ?
トンネルから出るまで譲らないで良いって?
0473無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:34:54.09ID:NYB4HLN+
>>471
違う違う
論点をずらすな


譲られる側の立場になれ

トンネル外ならすぐに譲ってくれるのに
トンネル内だとトンネル外まで待たないといけないのはおかしいだろ
0474無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:34:54.81ID:W5cAnhXK
>>472
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ
でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
0476無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:37:14.98ID:W5cAnhXK
>>473
追い越す側の立場からだと、
速度超過をしているかどうかであって、それ以外の道交法を守ってるつもりな人が多いからだよ
速度超過でもハミキンも一時停止も信号も守ってる人がほとんどだろ
0477無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:37:25.28ID:NYB4HLN+
>>474
それなら話が早い
後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
後ろから来た車の速度が低下してから譲れば良い訳だ
0479無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:38:48.73ID:W5cAnhXK
>>477
>後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
違いますが
違反しているのは速度だけだからだよ
0480無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:40:12.32ID:NYB4HLN+
>>476
一時停止は守らない人多いだろ
信号だって黄色になっても渡る人がほとんどだ
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても譲らないし
交差点や車の出入り口付近に駐車や停車する奴ばっかだろ
お前の中でスピード違反だけ特別になってるだけだ
0482無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:41:46.98ID:NYB4HLN+
>>479
譲り易い場所で譲るんだろ?
速度超過してる車に道を譲りづらいから、でおかしいか?
何故、速度超過してる車に道を譲り使いかと言うと
危ないから、だ
0483無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:42:42.07ID:NYB4HLN+
>>481
うーん
東京近郊は割とちゃんとしてるんだが・・・
田舎とか関西とか行くと明らかに酷いだろ
0484無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:44:02.99ID:W5cAnhXK
>>482
危なくないぞ
追いつかれた車両が制限速度なら、追いついた時点で前の車の速度に近くなる
危ないというのなら、追いつかれた車両の速度も危ないという事になる
0485無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:46:08.21ID:NYB4HLN+
という事で
実務上は譲らないでも良い

という結論に至った
実際、法律上も譲らないで良いんだが
仮に譲らないといけないとしても
『トンネルはトンネル外まで譲るのを待っても良い』
『直ちに、とは書いてない』
この二つからいくらでも良い訳が出来る

もっとも
トンネル内では譲らないでも良い、というのは
譲れ派が勝手に決めた事なんだけどな
0487無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:47:21.69ID:W5cAnhXK
>>485
実務上は追いついた車両が違反かどうかはわからないから譲らなくてはならないんだよ
0489無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:48:42.67ID:NYB4HLN+
譲り易いか譲りづらいかなんて
完全に譲る側の主観なんだから
譲り易い場所で譲ればオッケーなら
第三者や譲られる側がとやかく言う事じゃないだろ
0491無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:49:47.53ID:W5cAnhXK
>>489
だから常識的な範囲で譲ればいいんだよ

譲らなくていいとは書いてないからな
勘違いするなよ
0493無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:50:30.43ID:NYB4HLN+
トンネルから出るまで譲らないで良い

というのを取り消せば楽になれるのにw
0501無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:54:08.96ID:NYB4HLN+
>>499
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ

理由は?
車両が通行する余地がなかったら出来る限り左によって譲れと書いてあるだろ?
0505無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 00:57:28.79ID:NYB4HLN+
>>503
後続車がトンネル内で譲らないで良いかどうかなんて
後続車が速度超過してるかどうかより判りづらいだろ

後続車がトンネル内で譲れ、というタイプだったらどうするんだ?
お前は人の考えを勝手に決め過ぎ
0509無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:00:43.33ID:NYB4HLN+
>>507
答えになってないぞ?

>>508
だから譲りづらいと感じてれば良いんだろ?

>状況によって変わるし

その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ
0511無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:02:23.38ID:NYB4HLN+
後続車はトンネル内で一刻も早く譲って欲しいのに
先行する車の都合でトンネル外まで待たされるんじゃたまったもんじゃないだろう
0515無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:05:18.55ID:W5cAnhXK
>>513
犯罪かどうかはわからない
状況による
の「状況」とは、道路の状況や周りの交通だから
しばらく後続を引っ張ってるなら、すでにその車は速度違反ではない

30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ
0517無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:08:15.44ID:NYB4HLN+
>>515
それだと引き続き後続車より遅い速度で走る、に値するかどうか不明だな
後続車も流れに乗って速度を落とした状態だからな
法定速度よりも速度を落とすなら譲るべきだが
そのままの速度で走行するなら、最早譲る必要がないな
0518無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:09:51.40ID:NYB4HLN+
>>516
ループじゃないよ
追い付いた車がトンネル内で譲って欲しいかどうか判らないんだから
27条通りに譲るべきなのに
トンネル内だけ例外でトンネル外の広い場所まで猶予が出来ちゃうんだからおかしいだろ
0519無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:09:51.81ID:W5cAnhXK
>>517
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ
後続が30キロで走ってるから追い越すつもりがないと判断するのは間違いだよ

そして、27条は速度違反の車両を除外していない
0521無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:12:26.03ID:NYB4HLN+
>>519
なら30q/hでも譲らないで良いんじゃないか?
制限速度ぴったりで走る事より流れに乗る事の方が重要だからな
最低速度が決められていたら話しは変わるが

見通しの良い直線でも譲らないと駄目だな
0523無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:14:26.49ID:NYB4HLN+
>>520
だぁ・かぁ・らぁw

>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ

これは間違いなのねwって言ってんの?w
直ちにと書いてないからトンネル外まで譲らないで良いって
追い付いた側からしたらふざけんなって話しだろ
0525無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:15:58.21ID:NYB4HLN+
>>522
22条を無視しても良いなら
27条も無視して良いだろ
危険運転をしない様に22条があるのに
自分が道を譲る事で22条違反をやめさせる機会を放棄するのに
0527無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:17:29.73ID:W5cAnhXK
>>525
追いついた車両の運転手は道交法を守りたいんだろ?
だったら27条に従って譲らないと道交法違反になる
それでもいいのなら譲らなくてもいいよ
0528無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:18:10.01ID:NYB4HLN+
後ろの車が違反してるかどうかは関係ないって自分で言ってるくせに
速度超過以外は守らせようってのかw
0529無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:18:28.10ID:W5cAnhXK
>>526
その方が多いだろ
お前の周りでは違うようだけどな
生活レベルが低いんだろう
0533無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:20:21.51ID:NYB4HLN+
>>531
いや
守らない車も沢山居るよ

一時停止は守らないけど
速度超過は守る奴も居るだろうしな
0534無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:20:49.16ID:W5cAnhXK
>>530
ああそうだ
それで読み替えてくれ

>>531
それ以外も違反しまくりな、お前が住んでる地域よりはマシだろ
0536無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:21:47.61ID:NYB4HLN+
論点ずらさないでよw
トンネル内では譲らないで良いっておかしいでしょw

27条にはそんな事書いてないのにw
0539無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 01:23:37.41ID:NYB4HLN+
>>537
焦って自分にレスしちゃってるみたいだし寝た方が良いよ
自称社会人だし精神衛生上、勝利宣言もした方が良い
0541無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 11:39:49.62ID:0YkwtW/h
避譲義務は発生する。で終わる話なのに、トンネルとかどうでもいい話だよ。
0542無責任な名無しさん垢版2015/09/18(金) 19:10:53.55ID:OPfD3s6w
義務は発生する。で終わってればいい話なのに、トンネル内では
ダラダラと譲らずに出口になってから義務が発生するかのように
行動を取ればいいらしい
間違いではないんだけど、こういう展開になると考える前に即レスするから
ろくな説明がないんだよね
0543無責任な名無しさん垢版2015/09/19(土) 23:52:50.88ID:f3SVVXAo
>>408
何か質問の答えになっていない気がするがまぁいいや
論理解釈としても違反になるような譲り方はNGだしね
ただ、先ほどから停止して譲るような発想が出てきているが
何で書いても無い譲り方を考える必要があるんだ?ただの例えか何か?
0544無責任な名無しさん垢版2015/09/21(月) 21:45:59.99ID:AVPNVGeI
>>543
緊急自動車に進路を譲る義務があるけど、これには(交差点及びその付近以外)停車してまで譲れとは書いていない
大抵の自動車は停車してまで譲っていると思うけど、譲らない派は法律に書いていないから停車しないし、譲るスペースが無い場所やトンネル内ではそのまま走り続けるし、自分が制限速度・法定速度で走っていれば譲らないってこと?
0545無責任な名無しさん垢版2015/09/22(火) 23:05:37.72ID:1GrLk480
>>544
そう、一時停止して譲れと書いてない以上そこまでする義務はない
これは緊急車両の件も27条も同様
ただし停車してはいけない場所以外なら禁止されてないので
一時停止して譲ってもいいし、一時停止しなくてもいいってだけ
大抵の自動車がどうとかは法律論とは関係ないよ
0546無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 01:12:43.52ID:bchTwTF5
>>545
書いてないというのが理由なら
速度違反の車には譲らなくて良いとも書いてないわな
やっぱり速度違反の有無は関係ないね
0547無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 03:01:36.34ID:rIkw0yQp
>>546
でも書いてないトンネルの中では譲らないで良いという勝手なルールもあるからなぁ
0548無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 16:48:39.10ID:mpMAArp4
>>545
警察車両以外の緊急自動車・消防自動車から「通してください」と言われても法的義務が無いから一時停止してまで譲らない?
また、自分が速度上限で走っている時は?
0549無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 20:48:28.17ID:HNlVXNrr
>>546
書いてないってのは決定的な理由だよ
書いてない事柄を実行せずに違反になってれば滅茶苦茶だからね
トンネル出てから停車すればいいとか何と主張してるようだけど
それ法律論ではないんだよ、そんな義務書いてないんだから
トンネルで停止しないのは法律論だけどね

>>548
法律論以外の事が聞きたいのか?
緊急車両がそう言ってきたなら一時停止して譲るね
正確には左端に寄せてる間に追い越すから停止はしてるかは微妙
速度が上限の場合は譲る時もあるね
0550無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 21:23:20.41ID:bchTwTF5
>>549
>書いてないってのは決定的な理由だよ
そうだよね
書いてないことには従わなくていい

その追いついた車両の速度よりも遅い速度かどうかは書かれてるけど、速度違反かどうかは書かれてない
ということは、遅いかどうかが重要であって、違反かどうかは関係ないんだよ
0551無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 21:31:34.65ID:rIkw0yQp
速度超過→書いてないんだから譲らないと駄目
トンネル→書いてないけど譲らないで良い

ワロス
0552無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 21:37:43.38ID:bchTwTF5
>>551
法律論として整合性を取りたいならどちらの場合でも譲る義務が発生すると考えればいいじゃん
0553無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:17:09.96ID:rIkw0yQp
>>552
それなのに法律法律言ってた奴が
トンネルなら譲らないでも良いとか言い出したからさぁ
0554無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:19:23.46ID:bchTwTF5
>>553
なるほど、
譲る義務が発生することには異論はないんだね
0555無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:21:31.78ID:rIkw0yQp
直ちに、とは書いてないけど
トンネル内では譲らないでも良い、とも書いてないんだよなぁ

>>554
俺は異論あるよ

今話してるのは俺の事じゃなくて
法律法律言ってたやつの話し

そいつの話しだと義務が発生しても譲らないでも良いって事になるから
0556無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:23:57.37ID:bchTwTF5
>>555
異論があると言ってても
条文に書いてないことは従わなくていいという理屈なら、
速度違反かどうかは書いてないから、関係ないということだろ


どうせ、書いてないことを理由にするんだろ?
0557無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:25:25.03ID:rIkw0yQp
俺は場合によっては27条の条件に当てはまっても譲らないで良いと思ってる

その条件はトンネル内であったり
追い付いた車が速度超過であった場合

>>556
だから
トンネル内では譲らないで良いとも書いてないだろw
0558無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 22:29:38.46ID:rIkw0yQp
法律遵守派自身が常識の範囲内で譲らないで良い場合もある、と断言してるんだから
今の論点は速度超過した車に譲る事が常識の範囲になるかどうかだろ

トンネル内で速度を守った車に道を譲るより
場所を問わず、速度超過した車に道を譲る方が危険だからな

速度超過してるというか
速度の速い車に譲る行為が危険
速度が速ければ速い程な
0559無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:05:35.39ID:bchTwTF5
トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね

>>558
>速度が速ければ速い程な
どれだけ後続が速度を出していても、追いついた時には前の車の速度と同じくらいにまで減速しているから
その言い訳は通用しないよ

この場合も、追いついた車両が速度超過かどうかは関係ないけどね
前の車が30キロで、追いついた車が60キロでも、追いついた時には30キロ近くに減速している、そうでないと追突するからね
なので、
追いついて減速したから27条の義務は発生しないというのは間違いだから、あらかじめ指摘しておくわ
0560無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:23:21.49ID:rIkw0yQp
>>559
追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
追い付いた後に減速したなら別だがな
どっちみち速度が速い方が危険だ


>トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね

関係あるよ
どちらも書いてない事なのに
トンネル内では譲らないで良い
という主張だけ正しい事になってるからね

27条に書いていないトンネル内では譲らないで良い
という主張が通るなら
同じく27条に書いていない
速度超過した車には譲らないで良い
という主張を退ける、27条に書いていないから
という根拠がなくなるからね
0561無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:26:57.79ID:bchTwTF5
>>560
>追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い

>関係あるよ
関係ないよ
先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから

追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ
0562無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:32:04.06ID:rIkw0yQp
>>561
>そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い

間違いじゃないよ
追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから

>関係ないよ
>先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
>
>追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
>「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ

だから
それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
何度言わせりゃ解るんだよ
0563無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:37:03.17ID:rIkw0yQp
速度超過していようが
トンネル内であろうが
追い越し禁止区域であろうが
後続車に追い付かれたら譲る

こう言いたいんじゃなかったのか?



それを、ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
なんて言っちゃったもんだから
直ちに、とは書いていない
とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
0564無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:38:31.69ID:rIkw0yQp
直ちにとは書いてないんだから
トンネルの外で法定速度よりも遅い速度で走っていようが
トンネルの外に出て譲るくらいの時間は譲らないでも良いんだよな?

27条にはトンネルなんて言葉一個も書いてないもんな?
0565無責任な名無しさん垢版2015/09/23(水) 23:40:38.25ID:rIkw0yQp
27条の通りだと
追い越し禁止区域でも譲る義務が発生するんだから笑えるよな
譲った車は法律違反でも何でもないもんな

結果的には譲らなければ
後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな
0566無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 09:08:46.36ID:wJne3ras
>>562
>追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
という事は義務が発生するんだよ

>それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん

>>563
それらは矛盾してないよ

>ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ

義務は生じているから、譲れる場所になったら譲ればいいんだよ
譲る行為を行った時に、他の法令に違反するかどうかは運転手の責任

>とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
基本的な条文の読み方の問題だよ
理解出来ないのはお前が法律を学んだことがないからだね
0567無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 09:12:40.55ID:wJne3ras
>>564
「常識の範囲内」な
もう少しだけ法律論っぽく表現すると、「社会通念上」な

なので、お前の言い訳は通用しない

>>565
>後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな
それはお前の思い上がりと勘違いだね

交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
条文に書かれた義務を果たしてない
0568無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 12:43:36.15ID:qXNAiq8/
>>566
>という事は義務が発生するんだよ

だから問題ないだろ?
追い付く前に速度を落とさなければ良いんだ

>「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
>トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん

譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
むしろ後続車が通れる余地がなかったら端っこに寄せてでも譲れと書いてある
勝手な事言っちゃいけないなぁ

>それらは矛盾してないよ

矛盾してるよ
トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
なんていう書いていないルールが付け足されている

>道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ

トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物
0569無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 12:47:00.69ID:qXNAiq8/
>>567
>「社会通念上」

その社会通念とやら教えて?
速度超過した車が後ろから来た場合と
トンネル内で追い付かれた場合の2パターンな

>それはお前の思い上がりと勘違いだね

いやいや
追い越し禁止のところで追い越させなければ
追い越し禁止違反は防げるだろ

速度超過した車を法定速度ギリギリで抑えれば
速度超過を防げるだろ
どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?

>交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
>条文に書かれた義務を果たしてない

対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
とんちんかんな事言うなよ恥ずかしい
0570無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 13:11:33.10ID:wJne3ras
>>569
>その社会通念とやら教えて?
制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
取り締まりの対象とはならない
しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる
0571無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 13:16:39.25ID:wJne3ras
>>569
>どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは

道交法を無視した思い上がった行為だよ
0572無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 13:19:18.22ID:wJne3ras
>>569
>対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
条文に書かれた義務を果たしてない

定められていない事を勝手に行っている
義務を果たしていないのに、他人の行為を支配しようとしているから思い上がっていると言われるんだよ
0573無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 13:31:08.13ID:wJne3ras
>>568
>譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ

「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ

>トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
>なんていう書いていないルールが付け足されている
トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ

>トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
>むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
2mに拘る必要はないぞ
車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ

>道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物
トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな
0574無責任な名無しさん垢版2015/09/24(木) 13:55:55.67ID:wJne3ras
・法律は不可能を強制しない
これが第一

・自分は法律を守る
これも重要だよ、他人が違反してるから自分も守らないというのであればそもそも議論として成立しない

はみ出し禁止は誰が見てもはみ出し禁止
しかし、
速度超過かどうかは、見ただけでは分からない
何かしらの計測機と記録する物が必要

証拠が客観的か主観的かという事だね



・トンネル内で追いつかれた場合
トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
なのでトンネルを出てから譲ればよい

・トンネル以外のはみ出し禁止の道で追いつかれた場合
はみ出し禁止だが、一時停止すれば追い越しの為のはみ出しには該当しない
なので、一時停止でもして譲ればよい

・2台が通行できない程度の狭い道2mとかその程度
左に寄ろうが停止しようが物理的に不可能
なので、広くなったら譲ればよい
0575無責任な名無しさん垢版2015/09/26(土) 16:23:34.28ID:fFjfjEZb
>>550
>書いてないことには従わなくていい
でも書いてないのにトンネル出たら一時停止して譲ればいいと今だに言ってるね
法律論では従う義務は無いけど、とかあくまで一般論だけど、とでもことわっとけば理解されやすいと思うよ

それに「書かれていない」が通用するのは違反がどうかではなく、規定を無効にする文があるかどうかだから
書かれ方は27条自身もそうだし、くしくも緊急車両の規定41条が証明している
第○○条の規定に関わらず、とか第○○条の規定は適用しない
という様な書き方が無い限り、追いついた車両の速度を無制限に捉えるのは無理なんだよ
違反を除外している条文があるなら道交法に一体何件あるのか教えて欲しいもんだ
0576無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:14:40.88ID:18fjhTTL
>>571
ならトンネルの中では譲らないで良いというのも

>追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
>その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
>
>道交法を無視した思い上がった行為だよ

だろ
0578無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:18:07.85ID:18fjhTTL
>>573
>社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
>
>「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ

長いトンネル内で譲らないのは社会通念上認められてないだろ

>トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ

道幅2mの道路なんて書いてないぞ?

>2mに拘る必要はないぞ
>車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ

2mに拘ってるのはお前だろ

>トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
>これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな

はみ出すのは後ろの車だから譲る側には関係ないぞ?
0579無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:19:47.64ID:18fjhTTL
>>574
>トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
>客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
>なのでトンネルを出てから譲ればよい

追い越すのは後ろの車だから関係ないぞ?
0580無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:22:56.95ID:18fjhTTL
>>570
>制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
>社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
>取り締まりの対象とはならない
>しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる

論点がずれてる
法定速度より10q/h速いと速度超過にならないなら
27条で速度超過してる車に譲るかどうかの「速度超過」は
法定速度+10q/hで計算しろ
0581無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:29:38.59ID:18fjhTTL
速度超過した車に譲ろうが
トンネルの中で譲ろうが
追い越し禁止区域で譲ろうが

自分の車は違反しないのに
後ろの車に速度超過以外の違反をさせるのだけは嫌なんだな
むしろ警察の取り締まりなんて速度超過が一番力入れてるのに
0582無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:31:51.17ID:18fjhTTL
そもそも法定速度+10q/hって
社会通念上は違反として扱われているけどな

信号無視する奴はいくらでも居るが
社会通念上、信号無視は犯罪だろ
0583無責任な名無しさん垢版2015/09/29(火) 20:33:10.39ID:18fjhTTL
速度超過は違反だと解ってるけどやめられないってだけで
速度超過は違反じゃない、なんて思ってる奴は少数だよ
0585無責任な名無しさん垢版2015/11/07(土) 19:17:28.05ID:hmsb9rQB
yahoo!知恵袋でclassic_library2ってやつの回答の一部だけど。
煽られるやつってこれだから、煽られるのでは。
>「最高速度が同じか低い車両」に追いつかれた場合が問題で、相手が違反だと思う必要はない。(判断しなくて良い)
> 相手が違反だと思わないのだから、当然制限速度で走る自分より速いとは思わない。だから譲る必要がない。

追いついてきた車が違反だと気が付かない、違反でないと気が付く、オイオイ。
普通に免許持っているモノだったら、自車に追いついてきたら=自車より速いってわかりきった事では。

となると、煽られたという方々は、追いついてきたのを知っていて、譲る気が無かったから譲らないってだけだよね。
0586無責任な名無しさん垢版2015/11/07(土) 23:46:28.01ID:Io2z1CBD
まあ、そいつがおかしいかどうかは
譲る譲らないとは関係ない話しだな
0589無責任な名無しさん垢版2017/01/21(土) 02:17:55.03ID:53TmB/uY
例:制限速度50km/hの道路を60km/hで走行中のAに、70km/hで走行してきたBが追いついた。

AはBに道を譲る義務があるのか?
具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?

Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?
Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?


安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?


法的な解説を求む
0590無責任な名無しさん垢版2017/01/21(土) 20:05:13.95ID:LOIZowJl
>AはBに道を譲る義務があるのか?

ある。

>具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?

道路の左に寄り、状況によっては停止することまで必要(停止しないと後ろの車が自車の前に出られない場合等)。

>Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?

適切な車間って単語が何を意味しているのか不明だけど、追付かれたに該当する車間距離に達していないのであれば義務は生じない。

>Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?

当然生じる。

>安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?

道交法(に限らず、大抵の法律)は、関係する他者の合法行為、違法行為を問わず、お前(各自、自分のこと)は規定されている義務を果たせというのが基本姿勢。
安全で円滑な交通(=最低限、事故が起こらない)を実現する為に、違法な他の交通が存在しているという現実を受け止めたうえで、他の交通が違法行為をしなければ必要のない義務を課してまでいる(こうなっている例は第27条に限らない)。
0591無責任な名無しさん垢版2017/01/24(火) 18:57:38.18ID:ezvjsgX5
えば
0594無責任な名無しさん垢版2018/02/18(日) 11:22:26.66ID:qILBtjoF
「違反スピード出していても、交通状況をうまく判断していつも切り抜けている。」
「パトカー、白バイ、取締り(機器も)の所在もおおよそ把握している。」
「目利きも良く、反射神経も人並み以上である。」
「総じて、自分は運転が上手である。」

と、自分のことを思っており、これまで捕まったことのない方はいつか絶対に挙げられます。
速度でなくても、その他の違反で絶対に挙げられます。
その理由は遵守意識が疎い人だからです。
つまり、自己の精神管理が低い人間なのです。
ついでに言うと、上記の「」内の人は、自己中心的で、幼児的な甘えに浸っており、
先のことを考えて計画したり、行動したりする能力が低位です。
「」内に該当しない人は、その限りではありません。そうした方を励ますものです。
0595無責任な名無しさん垢版2018/02/18(日) 22:11:40.24ID:Au7tAmR+
すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

HS1BM
0597無責任な名無しさん垢版2018/03/01(木) 01:02:01.26ID:3TyGa0uu
もし、事故ったときに払わされる代償を考えたら、そもそも割に合わない行為。
しかし、これをやるのはもしもの時にちゃんと代償も払えなさそうな奴ら。
0598無責任な名無しさん垢版2018/03/01(木) 01:05:50.82ID:c/sgoPam
まともな人生送ってくれば、煽るほど急いで運転しなければならないような立場やポジションに就かないし、そのよう状況に陥らない。
0603無責任な名無しさん垢版2018/03/24(土) 10:26:53.38ID:tD0Cu2uw
何かと道交法遵守を持ち出すけど
それって結局、自分が知る範囲で守りやすいものを守ってるだけだろ

例えば、制限速度で走ってる車で一時停止線守って二段階停止する車なんて見たことないし
(まぁ他の車もだが)
充分止まれる赤信号でオーバーランして後輪が停止線上、みたいな奴もザラ

単に周囲状況確認に無頓着でマイペース走行してるだけだわ
アオラーがエゴ運転ならアオラレターもエゴ運転なんだよ

【DQN アオラー】 煽り運転について 73 【車間距離不保持違反】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1521416893/91-
0604無責任な名無しさん垢版2018/06/24(日) 12:59:59.42ID:47T5GJpo
痛い奴が湧いてる

259 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 19:45:39.61 ID:cQqYLytw0
今日都内でBBQしてきたんだけど、
大量の炭&料理道具載るし年下男子達には「マジでカッコイイ車っす」と言われるし、
やっぱ俺的には世界一好きな車だよ。

V36スカイラインクーペ。


266 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 21:21:37.38 ID:b4L3gVYT0
色々な意見あるけど、俺はスカイラインクーペ大好きなんだ。
都内住の若者達は、電車とバスでBBQ会場に来て酒飲んで帰るんだから、
スカイラインクーペは人乗れないだろとか、アホな突っ込みはすんなよ。

スカイラインクーペは最高の車だ。


275 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/24(日) 07:05:28.04 ID:OSMqzQN90
>>270
私も、このスレの先輩方に色々相談して、
色んなリスク考えながら中古車購入したけど2.5万キロ乗って壊れたのはデフマウントブッシュのみ(修理費5万)です。
前期・後期マウントしてくる奴もいるけど、
初期型の6MTがオススメだよ。
その分ガソリン・タイヤ代に回す方が幸せになれる。

知らないオジサンや、会社や大学の後輩には確実にカッコイイとかスゴイ車とかイイ車に乗ってますね。
と言われるからどうスマートに返すか考えていた方が良いよ。

【NISSAN】SKYLINE Coupe【CKV36】Part28
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1518445536/266-
0605無責任な名無しさん垢版2018/10/13(土) 15:52:29.72ID:Ett371Gm
ここから

 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件
  @車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
  A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
  B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
  C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。
0606無責任な名無しさん垢版2018/12/02(日) 18:51:35.73ID:L4ZPA43r
1.常に走行車線(左車線)を走ること。
2.車間距離を十分にとる。
3.前に遅い車がいたら、右車線に出て追い越し、追い越したら速やかに左車線に戻る。

全員がこれを守るだけで渋滞も減るし、安全性も高まる。なぜできない?
ずっと右車線が馬鹿どもでふさがっていると、緊急時に右に避難できないんだよな。
延々と右車線を走り続けるバカが多くて困る。とくに軽自動車、ミニバン、営業車に多いな。
0607無責任な名無しさん垢版2019/04/24(水) 21:53:46.79ID:PHejqOnK
教えてあげてください

667 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2019/04/24(水) 21:34:33.68
ID:BROw8puA0
>>666
よくいるけどさ
なんでトヨタとか、ある一つのメーカーが嫌いなの?
嫌いになる理由が分かんねーんだよな
例えばたまたま訪れたトヨタディーラーがクソでもよそはいいかもしれねーし
暴走車がトヨタ車だったとしてもメーカーに責任ねーべよ
大手メーカーはたくさんの資本をかけてるからどうしてもそういう事言うやつってガキっぽいっていうか幼稚っていうか
理由を教えてくれよ

https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1551259374/667-
0609無責任な名無しさん垢版2019/09/02(月) 18:13:19.99ID:SRmnBebG
>>603
ま、メンタル、人間性で言うなら
俺、石橋事件から高速道路で追越車線フタ運転手や
おおりに対して一旦走行へ戻るが又、追越車線に居座る運転手へ
次のパーキングエリアで
凸忠告質問してきて17人の凸に成功している。
『あのー、さっき10キロ先で一緒に走ってた者ですけど、私の車はアレです覚えてますか?』

「はい。なにか?」
『追越車線、連続走行は交通違反なの知ってますか?』

「いいえぇ?知りませんが」
決まってコレ。

もう今までの走行中の人間像と凸の繰り返しで、人物特性が判った。

菅直人が知りませんでしたと言っても、それは故意なトボケであって
俳優新井被告が、同意と主張したところで

なんの意味も無いの風景と同じよ。

奴らは
追越車線で、天下取ったようにのうのうと走行したい症候群。

もう、どうしようもない愚民
この愚民の叫びが「あおり運転は死刑だ」の声。

正常な人間像は、むしろ少々詰めてるドライバーとだと確信してる。
0610無責任な名無しさん垢版2019/09/21(土) 18:43:28.21ID:Heva6k/a
これだけ煽り運転がワイドショーで報道され
数々のコメンテーターが意見する中で
27条を守らない方も問題と言う意見が
一切無いのはどういうことでしょうか?
0612過去ログより垢版2019/10/26(土) 08:51:08.91ID:jXWgNIV9
★再反論(義務発生派から)
@について
 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。

Bについて
 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。
0615無責任な名無しさん垢版2021/04/02(金) 12:26:16.51ID:wElD80+N
下着は白、自転車は追い付かれたら譲りましょう。
校則は守りましょう
0616無責任な名無しさん垢版2021/06/09(水) 22:51:34.92ID:mCz9yTRB
譲りたい奴は譲ればいいんじゃないの
俺はスピード違反の奴のためにわざわざ譲ろうとは思わん、抜きたけりゃ勝手にどうぞって感じ
0617無責任な名無しさん垢版2021/07/01(木) 21:50:04.13ID:MV4mM3Qn
>>610
お前がアホだから
0618無責任な名無しさん垢版2021/12/17(金) 07:45:58.66ID:Vq4AJN4D
車版の煽り運転すれ、ササクッテロって人、酷いな

煽られる人が悪いから煽りましょうってさ
0622無責任な名無しさん垢版2022/03/09(水) 02:36:44.94ID:r2MNDYSE
煽りをされたらドラレコの映像をTwitterやlLINEで公開して犯人探しをするのは法的にアウトなの?
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況