>>561
>そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い

間違いじゃないよ
追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから

>関係ないよ
>先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
>
>追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
>「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ

だから
それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
何度言わせりゃ解るんだよ