【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ 速度超過→書いてないんだから譲らないと駄目
トンネル→書いてないけど譲らないで良い
ワロス >>551
法律論として整合性を取りたいならどちらの場合でも譲る義務が発生すると考えればいいじゃん >>552
それなのに法律法律言ってた奴が
トンネルなら譲らないでも良いとか言い出したからさぁ >>553
なるほど、
譲る義務が発生することには異論はないんだね 直ちに、とは書いてないけど
トンネル内では譲らないでも良い、とも書いてないんだよなぁ
>>554
俺は異論あるよ
今話してるのは俺の事じゃなくて
法律法律言ってたやつの話し
そいつの話しだと義務が発生しても譲らないでも良いって事になるから >>555
異論があると言ってても
条文に書いてないことは従わなくていいという理屈なら、
速度違反かどうかは書いてないから、関係ないということだろ
どうせ、書いてないことを理由にするんだろ? 俺は場合によっては27条の条件に当てはまっても譲らないで良いと思ってる
その条件はトンネル内であったり
追い付いた車が速度超過であった場合
>>556
だから
トンネル内では譲らないで良いとも書いてないだろw 法律遵守派自身が常識の範囲内で譲らないで良い場合もある、と断言してるんだから
今の論点は速度超過した車に譲る事が常識の範囲になるかどうかだろ
トンネル内で速度を守った車に道を譲るより
場所を問わず、速度超過した車に道を譲る方が危険だからな
速度超過してるというか
速度の速い車に譲る行為が危険
速度が速ければ速い程な トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
>>558
>速度が速ければ速い程な
どれだけ後続が速度を出していても、追いついた時には前の車の速度と同じくらいにまで減速しているから
その言い訳は通用しないよ
この場合も、追いついた車両が速度超過かどうかは関係ないけどね
前の車が30キロで、追いついた車が60キロでも、追いついた時には30キロ近くに減速している、そうでないと追突するからね
なので、
追いついて減速したから27条の義務は発生しないというのは間違いだから、あらかじめ指摘しておくわ >>559
追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
追い付いた後に減速したなら別だがな
どっちみち速度が速い方が危険だ
で
>トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
関係あるよ
どちらも書いてない事なのに
トンネル内では譲らないで良い
という主張だけ正しい事になってるからね
27条に書いていないトンネル内では譲らないで良い
という主張が通るなら
同じく27条に書いていない
速度超過した車には譲らないで良い
という主張を退ける、27条に書いていないから
という根拠がなくなるからね >>560
>追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
>関係あるよ
関係ないよ
先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ >>561
>そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
間違いじゃないよ
追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
>関係ないよ
>先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
>
>追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
>「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ
だから
それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
何度言わせりゃ解るんだよ 速度超過していようが
トンネル内であろうが
追い越し禁止区域であろうが
後続車に追い付かれたら譲る
こう言いたいんじゃなかったのか?
それを、ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
なんて言っちゃったもんだから
直ちに、とは書いていない
とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ 直ちにとは書いてないんだから
トンネルの外で法定速度よりも遅い速度で走っていようが
トンネルの外に出て譲るくらいの時間は譲らないでも良いんだよな?
27条にはトンネルなんて言葉一個も書いてないもんな? 27条の通りだと
追い越し禁止区域でも譲る義務が発生するんだから笑えるよな
譲った車は法律違反でも何でもないもんな
結果的には譲らなければ
後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな >>562
>追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
という事は義務が発生するんだよ
>それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
>>563
それらは矛盾してないよ
>ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
義務は生じているから、譲れる場所になったら譲ればいいんだよ
譲る行為を行った時に、他の法令に違反するかどうかは運転手の責任
>とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
基本的な条文の読み方の問題だよ
理解出来ないのはお前が法律を学んだことがないからだね >>564
「常識の範囲内」な
もう少しだけ法律論っぽく表現すると、「社会通念上」な
なので、お前の言い訳は通用しない
>>565
>後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな
それはお前の思い上がりと勘違いだね
交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
条文に書かれた義務を果たしてない >>566
>という事は義務が発生するんだよ
だから問題ないだろ?
追い付く前に速度を落とさなければ良いんだ
>「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
>トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
むしろ後続車が通れる余地がなかったら端っこに寄せてでも譲れと書いてある
勝手な事言っちゃいけないなぁ
>それらは矛盾してないよ
矛盾してるよ
トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
なんていう書いていないルールが付け足されている
>道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物 >>567
>「社会通念上」
その社会通念とやら教えて?
速度超過した車が後ろから来た場合と
トンネル内で追い付かれた場合の2パターンな
>それはお前の思い上がりと勘違いだね
いやいや
追い越し禁止のところで追い越させなければ
追い越し禁止違反は防げるだろ
速度超過した車を法定速度ギリギリで抑えれば
速度超過を防げるだろ
どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
>交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
>条文に書かれた義務を果たしてない
対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
とんちんかんな事言うなよ恥ずかしい >>569
>その社会通念とやら教えて?
制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
取り締まりの対象とはならない
しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる >>569
>どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
道交法を無視した思い上がった行為だよ >>569
>対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
条文に書かれた義務を果たしてない
定められていない事を勝手に行っている
義務を果たしていないのに、他人の行為を支配しようとしているから思い上がっていると言われるんだよ >>568
>譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ
>トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
>なんていう書いていないルールが付け足されている
トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ
>トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
>むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
2mに拘る必要はないぞ
車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ
>道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物
トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな ・法律は不可能を強制しない
これが第一
・自分は法律を守る
これも重要だよ、他人が違反してるから自分も守らないというのであればそもそも議論として成立しない
はみ出し禁止は誰が見てもはみ出し禁止
しかし、
速度超過かどうかは、見ただけでは分からない
何かしらの計測機と記録する物が必要
証拠が客観的か主観的かという事だね
・トンネル内で追いつかれた場合
トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
なのでトンネルを出てから譲ればよい
・トンネル以外のはみ出し禁止の道で追いつかれた場合
はみ出し禁止だが、一時停止すれば追い越しの為のはみ出しには該当しない
なので、一時停止でもして譲ればよい
・2台が通行できない程度の狭い道2mとかその程度
左に寄ろうが停止しようが物理的に不可能
なので、広くなったら譲ればよい >>550
>書いてないことには従わなくていい
でも書いてないのにトンネル出たら一時停止して譲ればいいと今だに言ってるね
法律論では従う義務は無いけど、とかあくまで一般論だけど、とでもことわっとけば理解されやすいと思うよ
それに「書かれていない」が通用するのは違反がどうかではなく、規定を無効にする文があるかどうかだから
書かれ方は27条自身もそうだし、くしくも緊急車両の規定41条が証明している
第○○条の規定に関わらず、とか第○○条の規定は適用しない
という様な書き方が無い限り、追いついた車両の速度を無制限に捉えるのは無理なんだよ
違反を除外している条文があるなら道交法に一体何件あるのか教えて欲しいもんだ >>571
ならトンネルの中では譲らないで良いというのも
>追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
>その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
>
>道交法を無視した思い上がった行為だよ
だろ >>572
義務を果たしてないのは速度超過してる側な >>573
>社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
>
>「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ
長いトンネル内で譲らないのは社会通念上認められてないだろ
>トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ
道幅2mの道路なんて書いてないぞ?
>2mに拘る必要はないぞ
>車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ
2mに拘ってるのはお前だろ
>トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
>これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな
はみ出すのは後ろの車だから譲る側には関係ないぞ? >>574
>トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
>客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
>なのでトンネルを出てから譲ればよい
追い越すのは後ろの車だから関係ないぞ? >>570
>制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
>社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
>取り締まりの対象とはならない
>しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる
論点がずれてる
法定速度より10q/h速いと速度超過にならないなら
27条で速度超過してる車に譲るかどうかの「速度超過」は
法定速度+10q/hで計算しろ 速度超過した車に譲ろうが
トンネルの中で譲ろうが
追い越し禁止区域で譲ろうが
自分の車は違反しないのに
後ろの車に速度超過以外の違反をさせるのだけは嫌なんだな
むしろ警察の取り締まりなんて速度超過が一番力入れてるのに そもそも法定速度+10q/hって
社会通念上は違反として扱われているけどな
信号無視する奴はいくらでも居るが
社会通念上、信号無視は犯罪だろ 速度超過は違反だと解ってるけどやめられないってだけで
速度超過は違反じゃない、なんて思ってる奴は少数だよ yahoo!知恵袋でclassic_library2ってやつの回答の一部だけど。
煽られるやつってこれだから、煽られるのでは。
>「最高速度が同じか低い車両」に追いつかれた場合が問題で、相手が違反だと思う必要はない。(判断しなくて良い)
> 相手が違反だと思わないのだから、当然制限速度で走る自分より速いとは思わない。だから譲る必要がない。
追いついてきた車が違反だと気が付かない、違反でないと気が付く、オイオイ。
普通に免許持っているモノだったら、自車に追いついてきたら=自車より速いってわかりきった事では。
となると、煽られたという方々は、追いついてきたのを知っていて、譲る気が無かったから譲らないってだけだよね。 まあ、そいつがおかしいかどうかは
譲る譲らないとは関係ない話しだな 例:制限速度50km/hの道路を60km/hで走行中のAに、70km/hで走行してきたBが追いついた。
AはBに道を譲る義務があるのか?
具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?
Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?
Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?
安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?
法的な解説を求む >AはBに道を譲る義務があるのか?
ある。
>具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?
道路の左に寄り、状況によっては停止することまで必要(停止しないと後ろの車が自車の前に出られない場合等)。
>Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?
適切な車間って単語が何を意味しているのか不明だけど、追付かれたに該当する車間距離に達していないのであれば義務は生じない。
>Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?
当然生じる。
>安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?
道交法(に限らず、大抵の法律)は、関係する他者の合法行為、違法行為を問わず、お前(各自、自分のこと)は規定されている義務を果たせというのが基本姿勢。
安全で円滑な交通(=最低限、事故が起こらない)を実現する為に、違法な他の交通が存在しているという現実を受け止めたうえで、他の交通が違法行為をしなければ必要のない義務を課してまでいる(こうなっている例は第27条に限らない)。 yahoo 知恵袋でclassic_library2と云うものがとうとう支離滅裂な自己中法解釈をまた持ち出してきました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171942790
皆さん意見宜しく。 「違反スピード出していても、交通状況をうまく判断していつも切り抜けている。」
「パトカー、白バイ、取締り(機器も)の所在もおおよそ把握している。」
「目利きも良く、反射神経も人並み以上である。」
「総じて、自分は運転が上手である。」
と、自分のことを思っており、これまで捕まったことのない方はいつか絶対に挙げられます。
速度でなくても、その他の違反で絶対に挙げられます。
その理由は遵守意識が疎い人だからです。
つまり、自己の精神管理が低い人間なのです。
ついでに言うと、上記の「」内の人は、自己中心的で、幼児的な甘えに浸っており、
先のことを考えて計画したり、行動したりする能力が低位です。
「」内に該当しない人は、その限りではありません。そうした方を励ますものです。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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HS1BM もし、事故ったときに払わされる代償を考えたら、そもそも割に合わない行為。
しかし、これをやるのはもしもの時にちゃんと代償も払えなさそうな奴ら。 まともな人生送ってくれば、煽るほど急いで運転しなければならないような立場やポジションに就かないし、そのよう状況に陥らない。 何かと道交法遵守を持ち出すけど
それって結局、自分が知る範囲で守りやすいものを守ってるだけだろ
例えば、制限速度で走ってる車で一時停止線守って二段階停止する車なんて見たことないし
(まぁ他の車もだが)
充分止まれる赤信号でオーバーランして後輪が停止線上、みたいな奴もザラ
単に周囲状況確認に無頓着でマイペース走行してるだけだわ
アオラーがエゴ運転ならアオラレターもエゴ運転なんだよ
【DQN アオラー】 煽り運転について 73 【車間距離不保持違反】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1521416893/91- 痛い奴が湧いてる
259 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 19:45:39.61 ID:cQqYLytw0
今日都内でBBQしてきたんだけど、
大量の炭&料理道具載るし年下男子達には「マジでカッコイイ車っす」と言われるし、
やっぱ俺的には世界一好きな車だよ。
V36スカイラインクーペ。
266 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 21:21:37.38 ID:b4L3gVYT0
色々な意見あるけど、俺はスカイラインクーペ大好きなんだ。
都内住の若者達は、電車とバスでBBQ会場に来て酒飲んで帰るんだから、
スカイラインクーペは人乗れないだろとか、アホな突っ込みはすんなよ。
スカイラインクーペは最高の車だ。
275 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/24(日) 07:05:28.04 ID:OSMqzQN90
>>270
私も、このスレの先輩方に色々相談して、
色んなリスク考えながら中古車購入したけど2.5万キロ乗って壊れたのはデフマウントブッシュのみ(修理費5万)です。
前期・後期マウントしてくる奴もいるけど、
初期型の6MTがオススメだよ。
その分ガソリン・タイヤ代に回す方が幸せになれる。
知らないオジサンや、会社や大学の後輩には確実にカッコイイとかスゴイ車とかイイ車に乗ってますね。
と言われるからどうスマートに返すか考えていた方が良いよ。
【NISSAN】SKYLINE Coupe【CKV36】Part28
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1518445536/266- ここから
道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
★検討する状況での27条2項の義務発生要件
@車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。 1.常に走行車線(左車線)を走ること。
2.車間距離を十分にとる。
3.前に遅い車がいたら、右車線に出て追い越し、追い越したら速やかに左車線に戻る。
全員がこれを守るだけで渋滞も減るし、安全性も高まる。なぜできない?
ずっと右車線が馬鹿どもでふさがっていると、緊急時に右に避難できないんだよな。
延々と右車線を走り続けるバカが多くて困る。とくに軽自動車、ミニバン、営業車に多いな。 教えてあげてください
667 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2019/04/24(水) 21:34:33.68
ID:BROw8puA0
>>666
よくいるけどさ
なんでトヨタとか、ある一つのメーカーが嫌いなの?
嫌いになる理由が分かんねーんだよな
例えばたまたま訪れたトヨタディーラーがクソでもよそはいいかもしれねーし
暴走車がトヨタ車だったとしてもメーカーに責任ねーべよ
大手メーカーはたくさんの資本をかけてるからどうしてもそういう事言うやつってガキっぽいっていうか幼稚っていうか
理由を教えてくれよ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1551259374/667- >>603
ま、メンタル、人間性で言うなら
俺、石橋事件から高速道路で追越車線フタ運転手や
おおりに対して一旦走行へ戻るが又、追越車線に居座る運転手へ
次のパーキングエリアで
凸忠告質問してきて17人の凸に成功している。
『あのー、さっき10キロ先で一緒に走ってた者ですけど、私の車はアレです覚えてますか?』
「はい。なにか?」
『追越車線、連続走行は交通違反なの知ってますか?』
「いいえぇ?知りませんが」
決まってコレ。
もう今までの走行中の人間像と凸の繰り返しで、人物特性が判った。
菅直人が知りませんでしたと言っても、それは故意なトボケであって
俳優新井被告が、同意と主張したところで
なんの意味も無いの風景と同じよ。
奴らは
追越車線で、天下取ったようにのうのうと走行したい症候群。
もう、どうしようもない愚民
この愚民の叫びが「あおり運転は死刑だ」の声。
正常な人間像は、むしろ少々詰めてるドライバーとだと確信してる。 これだけ煽り運転がワイドショーで報道され
数々のコメンテーターが意見する中で
27条を守らない方も問題と言う意見が
一切無いのはどういうことでしょうか? ★再反論(義務発生派から)
@について
刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。 下着は白、自転車は追い付かれたら譲りましょう。
校則は守りましょう 譲りたい奴は譲ればいいんじゃないの
俺はスピード違反の奴のためにわざわざ譲ろうとは思わん、抜きたけりゃ勝手にどうぞって感じ 車版の煽り運転すれ、ササクッテロって人、酷いな
煽られる人が悪いから煽りましょうってさ 煽りをされたらドラレコの映像をTwitterやlLINEで公開して犯人探しをするのは法的にアウトなの? 警察官(非交通課)の取り締まりは1人でも可能なんですか?