【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ >>472
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ
でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ >>473
追い越す側の立場からだと、
速度超過をしているかどうかであって、それ以外の道交法を守ってるつもりな人が多いからだよ
速度超過でもハミキンも一時停止も信号も守ってる人がほとんどだろ >>474
それなら話が早い
後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
後ろから来た車の速度が低下してから譲れば良い訳だ >>475
同じだね
どちらも道交法で義務を負っている >>477
>後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
違いますが
違反しているのは速度だけだからだよ >>476
一時停止は守らない人多いだろ
信号だって黄色になっても渡る人がほとんどだ
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても譲らないし
交差点や車の出入り口付近に駐車や停車する奴ばっかだろ
お前の中でスピード違反だけ特別になってるだけだ >>480
それはお前が住んでいる地域のレベルが低いんだよ >>479
譲り易い場所で譲るんだろ?
速度超過してる車に道を譲りづらいから、でおかしいか?
何故、速度超過してる車に道を譲り使いかと言うと
危ないから、だ >>481
うーん
東京近郊は割とちゃんとしてるんだが・・・
田舎とか関西とか行くと明らかに酷いだろ >>482
危なくないぞ
追いつかれた車両が制限速度なら、追いついた時点で前の車の速度に近くなる
危ないというのなら、追いつかれた車両の速度も危ないという事になる という事で
実務上は譲らないでも良い
という結論に至った
実際、法律上も譲らないで良いんだが
仮に譲らないといけないとしても
『トンネルはトンネル外まで譲るのを待っても良い』
『直ちに、とは書いてない』
この二つからいくらでも良い訳が出来る
もっとも
トンネル内では譲らないでも良い、というのは
譲れ派が勝手に決めた事なんだけどな >>484
ならトンネルでも譲れや
何でトンネルだけ例外なんだよw >>485
実務上は追いついた車両が違反かどうかはわからないから譲らなくてはならないんだよ 譲り易いか譲りづらいかなんて
完全に譲る側の主観なんだから
譲り易い場所で譲ればオッケーなら
第三者や譲られる側がとやかく言う事じゃないだろ >>489
だから常識的な範囲で譲ればいいんだよ
譲らなくていいとは書いてないからな
勘違いするなよ トンネルから出るまで譲らないで良い
というのを取り消せば楽になれるのにw >>499
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
理由は?
車両が通行する余地がなかったら出来る限り左によって譲れと書いてあるだろ? >>500
つまり譲る側が譲りづらいと感じてれば良いという事ね >>503
後続車がトンネル内で譲らないで良いかどうかなんて
後続車が速度超過してるかどうかより判りづらいだろ
後続車がトンネル内で譲れ、というタイプだったらどうするんだ?
お前は人の考えを勝手に決め過ぎ >>507
答えになってないぞ?
>>508
だから譲りづらいと感じてれば良いんだろ?
>状況によって変わるし
その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ >>509
>その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ
それはない 後続車はトンネル内で一刻も早く譲って欲しいのに
先行する車の都合でトンネル外まで待たされるんじゃたまったもんじゃないだろう >>510
何で?
今まさに犯罪を犯してる車がすぐそこに居る状況だぞ? >>512
ならトンネル外まで待って広い場所で譲れば良い
というのは間違いだろ >>513
犯罪かどうかはわからない
状況による
の「状況」とは、道路の状況や周りの交通だから
しばらく後続を引っ張ってるなら、すでにその車は速度違反ではない
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ >>515
それだと引き続き後続車より遅い速度で走る、に値するかどうか不明だな
後続車も流れに乗って速度を落とした状態だからな
法定速度よりも速度を落とすなら譲るべきだが
そのままの速度で走行するなら、最早譲る必要がないな >>516
ループじゃないよ
追い付いた車がトンネル内で譲って欲しいかどうか判らないんだから
27条通りに譲るべきなのに
トンネル内だけ例外でトンネル外の広い場所まで猶予が出来ちゃうんだからおかしいだろ >>517
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ
後続が30キロで走ってるから追い越すつもりがないと判断するのは間違いだよ
そして、27条は速度違反の車両を除外していない >>518
>>474を読んでないのか?
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ >>519
なら30q/hでも譲らないで良いんじゃないか?
制限速度ぴったりで走る事より流れに乗る事の方が重要だからな
最低速度が決められていたら話しは変わるが
見通しの良い直線でも譲らないと駄目だな >>521
そういうわがままな奴がいるから27条で進路を譲ることになってる >>520
だぁ・かぁ・らぁw
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
これは間違いなのねwって言ってんの?w
直ちにと書いてないからトンネル外まで譲らないで良いって
追い付いた側からしたらふざけんなって話しだろ >>522
22条を無視しても良いなら
27条も無視して良いだろ
危険運転をしない様に22条があるのに
自分が道を譲る事で22条違反をやめさせる機会を放棄するのに >>524
速度超過してる車が全部追い越し禁止を守るのか?
お前の勝手な幻想だろ >>525
追いついた車両の運転手は道交法を守りたいんだろ?
だったら27条に従って譲らないと道交法違反になる
それでもいいのなら譲らなくてもいいよ 後ろの車が違反してるかどうかは関係ないって自分で言ってるくせに
速度超過以外は守らせようってのかw >>526
その方が多いだろ
お前の周りでは違うようだけどな
生活レベルが低いんだろう >>527
追い付かれた車だろ?
道交法を守りたいのは >>529
速度超過は生活レベル低くないんすか?w
しかも論点と関係ないしw >>531
いや
守らない車も沢山居るよ
一時停止は守らないけど
速度超過は守る奴も居るだろうしな >>530
ああそうだ
それで読み替えてくれ
>>531
それ以外も違反しまくりな、お前が住んでる地域よりはマシだろ 論点ずらさないでよw
トンネル内では譲らないで良いっておかしいでしょw
27条にはそんな事書いてないのにw >>535
そこしか突っ込めないのなら勝利宣言して寝るわ >>536
>>476と>>474
ループさせるんだ?
もう飽きたし寝るわ >>537
焦って自分にレスしちゃってるみたいだし寝た方が良いよ
自称社会人だし精神衛生上、勝利宣言もした方が良い >>538
>>476自体がお前の願望だろうが
そういう奴が多いかどうかの話しなんてしてないのに・・・ 避譲義務は発生する。で終わる話なのに、トンネルとかどうでもいい話だよ。 義務は発生する。で終わってればいい話なのに、トンネル内では
ダラダラと譲らずに出口になってから義務が発生するかのように
行動を取ればいいらしい
間違いではないんだけど、こういう展開になると考える前に即レスするから
ろくな説明がないんだよね >>408
何か質問の答えになっていない気がするがまぁいいや
論理解釈としても違反になるような譲り方はNGだしね
ただ、先ほどから停止して譲るような発想が出てきているが
何で書いても無い譲り方を考える必要があるんだ?ただの例えか何か? >>543
緊急自動車に進路を譲る義務があるけど、これには(交差点及びその付近以外)停車してまで譲れとは書いていない
大抵の自動車は停車してまで譲っていると思うけど、譲らない派は法律に書いていないから停車しないし、譲るスペースが無い場所やトンネル内ではそのまま走り続けるし、自分が制限速度・法定速度で走っていれば譲らないってこと? >>544
そう、一時停止して譲れと書いてない以上そこまでする義務はない
これは緊急車両の件も27条も同様
ただし停車してはいけない場所以外なら禁止されてないので
一時停止して譲ってもいいし、一時停止しなくてもいいってだけ
大抵の自動車がどうとかは法律論とは関係ないよ >>545
書いてないというのが理由なら
速度違反の車には譲らなくて良いとも書いてないわな
やっぱり速度違反の有無は関係ないね >>546
でも書いてないトンネルの中では譲らないで良いという勝手なルールもあるからなぁ >>545
警察車両以外の緊急自動車・消防自動車から「通してください」と言われても法的義務が無いから一時停止してまで譲らない?
また、自分が速度上限で走っている時は? >>546
書いてないってのは決定的な理由だよ
書いてない事柄を実行せずに違反になってれば滅茶苦茶だからね
トンネル出てから停車すればいいとか何と主張してるようだけど
それ法律論ではないんだよ、そんな義務書いてないんだから
トンネルで停止しないのは法律論だけどね
>>548
法律論以外の事が聞きたいのか?
緊急車両がそう言ってきたなら一時停止して譲るね
正確には左端に寄せてる間に追い越すから停止はしてるかは微妙
速度が上限の場合は譲る時もあるね >>549
>書いてないってのは決定的な理由だよ
そうだよね
書いてないことには従わなくていい
その追いついた車両の速度よりも遅い速度かどうかは書かれてるけど、速度違反かどうかは書かれてない
ということは、遅いかどうかが重要であって、違反かどうかは関係ないんだよ 速度超過→書いてないんだから譲らないと駄目
トンネル→書いてないけど譲らないで良い
ワロス >>551
法律論として整合性を取りたいならどちらの場合でも譲る義務が発生すると考えればいいじゃん >>552
それなのに法律法律言ってた奴が
トンネルなら譲らないでも良いとか言い出したからさぁ >>553
なるほど、
譲る義務が発生することには異論はないんだね 直ちに、とは書いてないけど
トンネル内では譲らないでも良い、とも書いてないんだよなぁ
>>554
俺は異論あるよ
今話してるのは俺の事じゃなくて
法律法律言ってたやつの話し
そいつの話しだと義務が発生しても譲らないでも良いって事になるから >>555
異論があると言ってても
条文に書いてないことは従わなくていいという理屈なら、
速度違反かどうかは書いてないから、関係ないということだろ
どうせ、書いてないことを理由にするんだろ? 俺は場合によっては27条の条件に当てはまっても譲らないで良いと思ってる
その条件はトンネル内であったり
追い付いた車が速度超過であった場合
>>556
だから
トンネル内では譲らないで良いとも書いてないだろw 法律遵守派自身が常識の範囲内で譲らないで良い場合もある、と断言してるんだから
今の論点は速度超過した車に譲る事が常識の範囲になるかどうかだろ
トンネル内で速度を守った車に道を譲るより
場所を問わず、速度超過した車に道を譲る方が危険だからな
速度超過してるというか
速度の速い車に譲る行為が危険
速度が速ければ速い程な トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
>>558
>速度が速ければ速い程な
どれだけ後続が速度を出していても、追いついた時には前の車の速度と同じくらいにまで減速しているから
その言い訳は通用しないよ
この場合も、追いついた車両が速度超過かどうかは関係ないけどね
前の車が30キロで、追いついた車が60キロでも、追いついた時には30キロ近くに減速している、そうでないと追突するからね
なので、
追いついて減速したから27条の義務は発生しないというのは間違いだから、あらかじめ指摘しておくわ >>559
追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
追い付いた後に減速したなら別だがな
どっちみち速度が速い方が危険だ
で
>トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
関係あるよ
どちらも書いてない事なのに
トンネル内では譲らないで良い
という主張だけ正しい事になってるからね
27条に書いていないトンネル内では譲らないで良い
という主張が通るなら
同じく27条に書いていない
速度超過した車には譲らないで良い
という主張を退ける、27条に書いていないから
という根拠がなくなるからね >>560
>追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
>関係あるよ
関係ないよ
先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ >>561
>そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
間違いじゃないよ
追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
>関係ないよ
>先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
>
>追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
>「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ
だから
それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
何度言わせりゃ解るんだよ 速度超過していようが
トンネル内であろうが
追い越し禁止区域であろうが
後続車に追い付かれたら譲る
こう言いたいんじゃなかったのか?
それを、ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
なんて言っちゃったもんだから
直ちに、とは書いていない
とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ 直ちにとは書いてないんだから
トンネルの外で法定速度よりも遅い速度で走っていようが
トンネルの外に出て譲るくらいの時間は譲らないでも良いんだよな?
27条にはトンネルなんて言葉一個も書いてないもんな? 27条の通りだと
追い越し禁止区域でも譲る義務が発生するんだから笑えるよな
譲った車は法律違反でも何でもないもんな
結果的には譲らなければ
後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな >>562
>追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
という事は義務が発生するんだよ
>それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
>>563
それらは矛盾してないよ
>ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
義務は生じているから、譲れる場所になったら譲ればいいんだよ
譲る行為を行った時に、他の法令に違反するかどうかは運転手の責任
>とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
基本的な条文の読み方の問題だよ
理解出来ないのはお前が法律を学んだことがないからだね >>564
「常識の範囲内」な
もう少しだけ法律論っぽく表現すると、「社会通念上」な
なので、お前の言い訳は通用しない
>>565
>後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな
それはお前の思い上がりと勘違いだね
交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
条文に書かれた義務を果たしてない >>566
>という事は義務が発生するんだよ
だから問題ないだろ?
追い付く前に速度を落とさなければ良いんだ
>「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
>トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
むしろ後続車が通れる余地がなかったら端っこに寄せてでも譲れと書いてある
勝手な事言っちゃいけないなぁ
>それらは矛盾してないよ
矛盾してるよ
トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
なんていう書いていないルールが付け足されている
>道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物 >>567
>「社会通念上」
その社会通念とやら教えて?
速度超過した車が後ろから来た場合と
トンネル内で追い付かれた場合の2パターンな
>それはお前の思い上がりと勘違いだね
いやいや
追い越し禁止のところで追い越させなければ
追い越し禁止違反は防げるだろ
速度超過した車を法定速度ギリギリで抑えれば
速度超過を防げるだろ
どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
>交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
>条文に書かれた義務を果たしてない
対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
とんちんかんな事言うなよ恥ずかしい >>569
>その社会通念とやら教えて?
制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
取り締まりの対象とはならない
しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる >>569
>どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
道交法を無視した思い上がった行為だよ >>569
>対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
条文に書かれた義務を果たしてない
定められていない事を勝手に行っている
義務を果たしていないのに、他人の行為を支配しようとしているから思い上がっていると言われるんだよ >>568
>譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ
>トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
>なんていう書いていないルールが付け足されている
トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ
>トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
>むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
2mに拘る必要はないぞ
車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ
>道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物
トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな ・法律は不可能を強制しない
これが第一
・自分は法律を守る
これも重要だよ、他人が違反してるから自分も守らないというのであればそもそも議論として成立しない
はみ出し禁止は誰が見てもはみ出し禁止
しかし、
速度超過かどうかは、見ただけでは分からない
何かしらの計測機と記録する物が必要
証拠が客観的か主観的かという事だね
・トンネル内で追いつかれた場合
トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
なのでトンネルを出てから譲ればよい
・トンネル以外のはみ出し禁止の道で追いつかれた場合
はみ出し禁止だが、一時停止すれば追い越しの為のはみ出しには該当しない
なので、一時停止でもして譲ればよい
・2台が通行できない程度の狭い道2mとかその程度
左に寄ろうが停止しようが物理的に不可能
なので、広くなったら譲ればよい