【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ >>453
自分が他の車に対する義務という点で同じ
どちらも道交法だ
道交法に従うという点で同じ >>454
トンネルの中で譲ることを否定してないぞ >>455
いや違うだろ
@後続車に譲る
A対向車に譲る
これって同じか?
まず方法が違うだろ
後続車に譲る時は自分は動かないといけない
対向車に譲る時は自分は止まってれば良い >>456
でもトンネル外まで待っても良いんだろ?
何でトンネル外で追い付かれた時はすぐに譲らないといけないんだ?
トンネル外まで待って良いと言うのはお前の勝手な意見だろ >>457
そういうのを屁理屈というんだよ
どちらも道交法で、自分に課せられた義務だ
その義務を果たさなくていいという屁理屈が、
相手が違反をしているということだろ
しかしそれは間違いだよ >>459
義務だから同じっていうのが間違いなんだよ
実際違うんだから 道交法だから同じって言うなら
飲酒運転も信号無視も速度超過も全部同じ罰則にしろよ >>458
直ちにとは書いてないというのは
トンネル外でも同じだよ
トンネル外でもすぐに譲らなくてもいいよ
でも、常識的な範囲があるし、譲らなくていいとは書いてない
理解できないの? >>462
>でも、常識的な範囲があるし
これはどのくらい?
誰が決めるの? トンネルの中で追い付かれた場合はトンネルから出てから譲っても良い
なんて書いてないんだけどなぁ
書いてない事を勝手に決めちゃうんだ >>460
同じだよ
相手が違反しているかどうかで義務を果たさなくていいかどうか決まるという間違いをお前は言ってるのだから
それから
どちらも、待つというアクション
進路を譲るというアクションを起こすのも同じだ >>464
トンネル外でも同じだぞ
直ちにとは書いてない >>465
違うだろ
後続車に譲る時は進路変更しないといけないが
対向車に譲る時は進路変更するのを待てば良い
違うだろ
別に違うからって27条には関係ないのに
何で違うって認めたくないんだろうか
意味が解らん >>463
そういうのは状況によって変わるし、実務の問題だから別の話だよ >>466
だから譲る側が譲りたい時で良いんだろ?
逆に譲られる側の立場になって見ろ
速度超過してまで追い越したいのにトンネル外まで待つなんてあり得ないだろ
さっさとどけって話しだ >>469
そう思うのなら譲ればいいじゃん
何が問題なの? >>468
じゃあトンネルの場合はトンネルから出るまでっていうのは誰が決めたん?
何でトンネルだけ条件がはっきりと決まってるん?
お前がノリで言っちゃったんでしょ?
トンネルから出るまで譲らないで良いって? >>471
違う違う
論点をずらすな
譲られる側の立場になれ
トンネル外ならすぐに譲ってくれるのに
トンネル内だとトンネル外まで待たないといけないのはおかしいだろ >>472
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ
でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ >>473
追い越す側の立場からだと、
速度超過をしているかどうかであって、それ以外の道交法を守ってるつもりな人が多いからだよ
速度超過でもハミキンも一時停止も信号も守ってる人がほとんどだろ >>474
それなら話が早い
後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
後ろから来た車の速度が低下してから譲れば良い訳だ >>475
同じだね
どちらも道交法で義務を負っている >>477
>後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
違いますが
違反しているのは速度だけだからだよ >>476
一時停止は守らない人多いだろ
信号だって黄色になっても渡る人がほとんどだ
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても譲らないし
交差点や車の出入り口付近に駐車や停車する奴ばっかだろ
お前の中でスピード違反だけ特別になってるだけだ >>480
それはお前が住んでいる地域のレベルが低いんだよ >>479
譲り易い場所で譲るんだろ?
速度超過してる車に道を譲りづらいから、でおかしいか?
何故、速度超過してる車に道を譲り使いかと言うと
危ないから、だ >>481
うーん
東京近郊は割とちゃんとしてるんだが・・・
田舎とか関西とか行くと明らかに酷いだろ >>482
危なくないぞ
追いつかれた車両が制限速度なら、追いついた時点で前の車の速度に近くなる
危ないというのなら、追いつかれた車両の速度も危ないという事になる という事で
実務上は譲らないでも良い
という結論に至った
実際、法律上も譲らないで良いんだが
仮に譲らないといけないとしても
『トンネルはトンネル外まで譲るのを待っても良い』
『直ちに、とは書いてない』
この二つからいくらでも良い訳が出来る
もっとも
トンネル内では譲らないでも良い、というのは
譲れ派が勝手に決めた事なんだけどな >>484
ならトンネルでも譲れや
何でトンネルだけ例外なんだよw >>485
実務上は追いついた車両が違反かどうかはわからないから譲らなくてはならないんだよ 譲り易いか譲りづらいかなんて
完全に譲る側の主観なんだから
譲り易い場所で譲ればオッケーなら
第三者や譲られる側がとやかく言う事じゃないだろ >>489
だから常識的な範囲で譲ればいいんだよ
譲らなくていいとは書いてないからな
勘違いするなよ トンネルから出るまで譲らないで良い
というのを取り消せば楽になれるのにw >>499
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
理由は?
車両が通行する余地がなかったら出来る限り左によって譲れと書いてあるだろ? >>500
つまり譲る側が譲りづらいと感じてれば良いという事ね >>503
後続車がトンネル内で譲らないで良いかどうかなんて
後続車が速度超過してるかどうかより判りづらいだろ
後続車がトンネル内で譲れ、というタイプだったらどうするんだ?
お前は人の考えを勝手に決め過ぎ >>507
答えになってないぞ?
>>508
だから譲りづらいと感じてれば良いんだろ?
>状況によって変わるし
その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ >>509
>その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ
それはない 後続車はトンネル内で一刻も早く譲って欲しいのに
先行する車の都合でトンネル外まで待たされるんじゃたまったもんじゃないだろう >>510
何で?
今まさに犯罪を犯してる車がすぐそこに居る状況だぞ? >>512
ならトンネル外まで待って広い場所で譲れば良い
というのは間違いだろ >>513
犯罪かどうかはわからない
状況による
の「状況」とは、道路の状況や周りの交通だから
しばらく後続を引っ張ってるなら、すでにその車は速度違反ではない
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ >>515
それだと引き続き後続車より遅い速度で走る、に値するかどうか不明だな
後続車も流れに乗って速度を落とした状態だからな
法定速度よりも速度を落とすなら譲るべきだが
そのままの速度で走行するなら、最早譲る必要がないな >>516
ループじゃないよ
追い付いた車がトンネル内で譲って欲しいかどうか判らないんだから
27条通りに譲るべきなのに
トンネル内だけ例外でトンネル外の広い場所まで猶予が出来ちゃうんだからおかしいだろ >>517
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ
後続が30キロで走ってるから追い越すつもりがないと判断するのは間違いだよ
そして、27条は速度違反の車両を除外していない >>518
>>474を読んでないのか?
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ >>519
なら30q/hでも譲らないで良いんじゃないか?
制限速度ぴったりで走る事より流れに乗る事の方が重要だからな
最低速度が決められていたら話しは変わるが
見通しの良い直線でも譲らないと駄目だな >>521
そういうわがままな奴がいるから27条で進路を譲ることになってる >>520
だぁ・かぁ・らぁw
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
これは間違いなのねwって言ってんの?w
直ちにと書いてないからトンネル外まで譲らないで良いって
追い付いた側からしたらふざけんなって話しだろ >>522
22条を無視しても良いなら
27条も無視して良いだろ
危険運転をしない様に22条があるのに
自分が道を譲る事で22条違反をやめさせる機会を放棄するのに >>524
速度超過してる車が全部追い越し禁止を守るのか?
お前の勝手な幻想だろ >>525
追いついた車両の運転手は道交法を守りたいんだろ?
だったら27条に従って譲らないと道交法違反になる
それでもいいのなら譲らなくてもいいよ 後ろの車が違反してるかどうかは関係ないって自分で言ってるくせに
速度超過以外は守らせようってのかw >>526
その方が多いだろ
お前の周りでは違うようだけどな
生活レベルが低いんだろう >>527
追い付かれた車だろ?
道交法を守りたいのは >>529
速度超過は生活レベル低くないんすか?w
しかも論点と関係ないしw >>531
いや
守らない車も沢山居るよ
一時停止は守らないけど
速度超過は守る奴も居るだろうしな >>530
ああそうだ
それで読み替えてくれ
>>531
それ以外も違反しまくりな、お前が住んでる地域よりはマシだろ 論点ずらさないでよw
トンネル内では譲らないで良いっておかしいでしょw
27条にはそんな事書いてないのにw >>535
そこしか突っ込めないのなら勝利宣言して寝るわ >>536
>>476と>>474
ループさせるんだ?
もう飽きたし寝るわ >>537
焦って自分にレスしちゃってるみたいだし寝た方が良いよ
自称社会人だし精神衛生上、勝利宣言もした方が良い >>538
>>476自体がお前の願望だろうが
そういう奴が多いかどうかの話しなんてしてないのに・・・ 避譲義務は発生する。で終わる話なのに、トンネルとかどうでもいい話だよ。 義務は発生する。で終わってればいい話なのに、トンネル内では
ダラダラと譲らずに出口になってから義務が発生するかのように
行動を取ればいいらしい
間違いではないんだけど、こういう展開になると考える前に即レスするから
ろくな説明がないんだよね >>408
何か質問の答えになっていない気がするがまぁいいや
論理解釈としても違反になるような譲り方はNGだしね
ただ、先ほどから停止して譲るような発想が出てきているが
何で書いても無い譲り方を考える必要があるんだ?ただの例えか何か? >>543
緊急自動車に進路を譲る義務があるけど、これには(交差点及びその付近以外)停車してまで譲れとは書いていない
大抵の自動車は停車してまで譲っていると思うけど、譲らない派は法律に書いていないから停車しないし、譲るスペースが無い場所やトンネル内ではそのまま走り続けるし、自分が制限速度・法定速度で走っていれば譲らないってこと? >>544
そう、一時停止して譲れと書いてない以上そこまでする義務はない
これは緊急車両の件も27条も同様
ただし停車してはいけない場所以外なら禁止されてないので
一時停止して譲ってもいいし、一時停止しなくてもいいってだけ
大抵の自動車がどうとかは法律論とは関係ないよ >>545
書いてないというのが理由なら
速度違反の車には譲らなくて良いとも書いてないわな
やっぱり速度違反の有無は関係ないね >>546
でも書いてないトンネルの中では譲らないで良いという勝手なルールもあるからなぁ >>545
警察車両以外の緊急自動車・消防自動車から「通してください」と言われても法的義務が無いから一時停止してまで譲らない?
また、自分が速度上限で走っている時は? >>546
書いてないってのは決定的な理由だよ
書いてない事柄を実行せずに違反になってれば滅茶苦茶だからね
トンネル出てから停車すればいいとか何と主張してるようだけど
それ法律論ではないんだよ、そんな義務書いてないんだから
トンネルで停止しないのは法律論だけどね
>>548
法律論以外の事が聞きたいのか?
緊急車両がそう言ってきたなら一時停止して譲るね
正確には左端に寄せてる間に追い越すから停止はしてるかは微妙
速度が上限の場合は譲る時もあるね >>549
>書いてないってのは決定的な理由だよ
そうだよね
書いてないことには従わなくていい
その追いついた車両の速度よりも遅い速度かどうかは書かれてるけど、速度違反かどうかは書かれてない
ということは、遅いかどうかが重要であって、違反かどうかは関係ないんだよ 速度超過→書いてないんだから譲らないと駄目
トンネル→書いてないけど譲らないで良い
ワロス >>551
法律論として整合性を取りたいならどちらの場合でも譲る義務が発生すると考えればいいじゃん >>552
それなのに法律法律言ってた奴が
トンネルなら譲らないでも良いとか言い出したからさぁ >>553
なるほど、
譲る義務が発生することには異論はないんだね 直ちに、とは書いてないけど
トンネル内では譲らないでも良い、とも書いてないんだよなぁ
>>554
俺は異論あるよ
今話してるのは俺の事じゃなくて
法律法律言ってたやつの話し
そいつの話しだと義務が発生しても譲らないでも良いって事になるから