【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ >>403
それでもいいとは?
トンネルは追い越し禁止なのを踏まえるから
トンネルを出てから譲るって事?
27条に書いてない事を考慮するならトンネル内では譲らない方がいい
トンネル出て追い越し出来る状況になって義務発生って事じゃないの?
それでもいい理由は何? >>404
それでもいいというのは、トンネルの中で進路を譲ること
停止すれば追い越しには該当しない
単に27条に従って進路を譲っただけになる
27条が指示しているのは進路を譲ることであって、追い越しをさせる事ではない >>405
聞いてもない事に意見されても困るんだが
トンネル内で進路を譲る事が可能なら直ちにじゃない程度で
トンネル内で義務を果たせばいいんじゃない?
何故トンネルを出るまで待つ必要が出るのか?
何故27条内に書かれていないトンネル内での追い越し禁止を踏まえたのか
その辺が聞いてみたい所なんだけど、どうしてなの? >>406
27条は追いつかれた車両の義務だからだよ。
追いついた車両が違反をしているかどうかに関わらず、追いつかれた側は義務を負う
しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い >>400
>「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
だからトンネルの中で譲れば良いだろ
>一般人の考えじゃないんだよ
>法律用語だ
常識的な考えって法律用語なのか?
無職だとか言って本題ではなく俺自身を叩きだしたか
パソコンは一日中同じIDだって知らないのか? >>408
>なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い
だから停車しないで譲れば良いだろ
車両が通行するのに充分な余地がない場合は
出来る限り左側によって譲れって書いてあるだろ
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? 山道でも譲らないといけないんだよな
相手がどんだけスピード出してても >>410
左に寄って進路を譲ることを否定してないんだが?
>>27条にそんな事は書いてないぞ?
書いてるわけないじゃん馬鹿か?
法律を知っていれば理解できる事だよ
お前は無学だから知らないだけだよ >>412
お前が散々トンネルから出るまで待って譲れって言ってたんだろうがw >>412
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? >>413
直ちにとは書いてないからそういう選択もあると言っただけだが
お前が馬鹿だから理解できなかったんだよ
>>411
当然です >>414
法律を勉強していたら分かる事だよ
お前は無学だから理解できないだけだよ >>409
>常識的な考えって法律用語なのか?
>>395にすでに書いてる
理解できるまで何度も読み直せ >>415
なら譲らないという選択肢もあるぞ?
何故なら、いつ譲れとは書いてないから
譲れるのにトンネルから出るまで譲らないとの全く同じ理由だ >>417
なら最初から社会通年と書けば良いだけだろ >>418
27条違反
直ちにとは書いてないが、譲らなくてよいとは書いてない
お前はやっぱり馬鹿だね 屁理屈は良いんだよ
お前が最初に常識の範囲っつったんだから >>419
お前が無学そうだからわかりやすく書き換えたんだよ
やっぱり無学だったし、書き換えても理解できない馬鹿だったという事だ >>421
お前みたいな無学な馬鹿が屁理屈こねても通用しないよ >>420
これはお前と同じで言い方が悪かった
譲りたい時に譲れば良いって事ね
譲る前に相手が曲がったり目的に到着しちゃった場合は相手からしたら災難だが仕方ない >>422
無学だったら余計に正しい書き方した方が良かったよ?
常識の範囲内だったら
スピード違反には道譲らないもん危ないから >>424
だからそこで常識の範囲というのが出てくる >>426
常識の範囲なら譲らないと思うぞ?
法定速度ぴったりで走ってるんだから
譲ったらスピード違反の無法者を見過ごす事になる >>425
それは筋が違う
トンネルの中という場面に限定した話だよ
馬鹿ってやっぱり馬鹿なんだね >>428
お前が勝手にスピード違反だと決めつけてるだけ
証拠もないし、そもそもお前が決める事じゃない
そして、スピード違反だと譲らなくていいというのが間違い >>429
それはお前が勝手に限定しただけだろw
自分の都合でしか物事を考えられないからそういう考えになんだな
譲れ派の程度が知れるわ >>431
トンネルの話だからトンネルの話をしたまでだ
一般化する話じゃない >>430
運転する側は法定速度ぴったりに走ってれば良いんだよ
メーターの誤差は車の所為なんだから
警察からしたら法定速度ぴったりに走ってる後ろに続く車が居ても
そいつも法定速度で走ってるんだなぁ、と思うだけで
譲れなんて言わないからね >>432
いやいや
今は27条の話ししてるんですけど?
苦しい苦しいw >>428
その屁理屈だと
交差点で右折待ちしている時に
対向車が携帯を使っていたら進路を妨害してもいいことになるから間違いだよ
お前は、違反をしている車に対してなら、
自分の義務を果たさなくてもいいと言ってるんだろ?
それは間違いだよ 初めからそういうところがあったけど
意見そのものではなく、意見してるのが誰かが気になって気になって仕方ないみたいだな
相手より自分は優れてると思い込みたいんだろうなw >>433
ぴったりでは走れない
少しでも下り坂になるとスピード違反になる
しかしそれは実務の問題だから別だ
追いつかれた車両の義務だから、他の車の違反は関係ないぞ >>435
その場合は危ないから良いんだよ
他の法律に優先される緊急避難、正当防衛というのがある
自分から危険に突っ込んで行くのと
ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う >>437
ならトンネルでも譲れば良いだろ
何でトンネルの時だけ出てから譲れば良いとか言っちゃったの? >>439
緊急避難にはならない
正当防衛なんて的外れ
進路を妨害したら違反だよ
道交法に従わなきゃならない >>440
追いつかれた車両の義務だからだよ
追いつかれた車両が違反をするほどの義務ではないからだ
追いついた車両が違反かどうかは関係ないからね >>438
俺がお前より優れてるなんて言ったっけ?
自分が他人より上かどうか気になって気になって仕方がないw >>441
法定速度を超えたら危ないから法定速度があるんだぞ?
それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
スピード緩めたら追突された時に危ないからな
>>442
トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
追い越した側が追い越し禁止違反だろ >>439
>自分から危険に突っ込んで行くのと
>ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う
27条も同じ事だよ >>444
だから俺がお前より上なんて言ってないだろ?
何で気になっちゃうん?w >>445
>それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
27条に従えばいい
そのための27条だよ
そもそもスピード違反だとはわからない
>トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
それを否定してないと何度も言ってるんだが
馬鹿だから未だに理解できないの? >>446
いや
速度超過してる相手に譲る場合はこちらからアクションを起こさないといけない
対向車がケータイいじってた場合に譲るのはこちらからアクションを起こさない
全然違うね >>450
義務だから同じって
法律だから同じって言ってるのと一緒だぞ?
殺人罪と窃盗罪はまったく別の法律
後続車に譲るのと対向車に譲るのも全く別の話し >>452
じゃあ最初のお前の意見は間違いな
間違いじゃないなら
トンネル外でも自分の譲りたい時に譲れば良いって事だ >>453
自分が他の車に対する義務という点で同じ
どちらも道交法だ
道交法に従うという点で同じ >>454
トンネルの中で譲ることを否定してないぞ >>455
いや違うだろ
@後続車に譲る
A対向車に譲る
これって同じか?
まず方法が違うだろ
後続車に譲る時は自分は動かないといけない
対向車に譲る時は自分は止まってれば良い >>456
でもトンネル外まで待っても良いんだろ?
何でトンネル外で追い付かれた時はすぐに譲らないといけないんだ?
トンネル外まで待って良いと言うのはお前の勝手な意見だろ >>457
そういうのを屁理屈というんだよ
どちらも道交法で、自分に課せられた義務だ
その義務を果たさなくていいという屁理屈が、
相手が違反をしているということだろ
しかしそれは間違いだよ >>459
義務だから同じっていうのが間違いなんだよ
実際違うんだから 道交法だから同じって言うなら
飲酒運転も信号無視も速度超過も全部同じ罰則にしろよ >>458
直ちにとは書いてないというのは
トンネル外でも同じだよ
トンネル外でもすぐに譲らなくてもいいよ
でも、常識的な範囲があるし、譲らなくていいとは書いてない
理解できないの? >>462
>でも、常識的な範囲があるし
これはどのくらい?
誰が決めるの? トンネルの中で追い付かれた場合はトンネルから出てから譲っても良い
なんて書いてないんだけどなぁ
書いてない事を勝手に決めちゃうんだ >>460
同じだよ
相手が違反しているかどうかで義務を果たさなくていいかどうか決まるという間違いをお前は言ってるのだから
それから
どちらも、待つというアクション
進路を譲るというアクションを起こすのも同じだ >>464
トンネル外でも同じだぞ
直ちにとは書いてない >>465
違うだろ
後続車に譲る時は進路変更しないといけないが
対向車に譲る時は進路変更するのを待てば良い
違うだろ
別に違うからって27条には関係ないのに
何で違うって認めたくないんだろうか
意味が解らん >>463
そういうのは状況によって変わるし、実務の問題だから別の話だよ >>466
だから譲る側が譲りたい時で良いんだろ?
逆に譲られる側の立場になって見ろ
速度超過してまで追い越したいのにトンネル外まで待つなんてあり得ないだろ
さっさとどけって話しだ >>469
そう思うのなら譲ればいいじゃん
何が問題なの? >>468
じゃあトンネルの場合はトンネルから出るまでっていうのは誰が決めたん?
何でトンネルだけ条件がはっきりと決まってるん?
お前がノリで言っちゃったんでしょ?
トンネルから出るまで譲らないで良いって? >>471
違う違う
論点をずらすな
譲られる側の立場になれ
トンネル外ならすぐに譲ってくれるのに
トンネル内だとトンネル外まで待たないといけないのはおかしいだろ >>472
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ
でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ >>473
追い越す側の立場からだと、
速度超過をしているかどうかであって、それ以外の道交法を守ってるつもりな人が多いからだよ
速度超過でもハミキンも一時停止も信号も守ってる人がほとんどだろ >>474
それなら話が早い
後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
後ろから来た車の速度が低下してから譲れば良い訳だ >>475
同じだね
どちらも道交法で義務を負っている >>477
>後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
違いますが
違反しているのは速度だけだからだよ >>476
一時停止は守らない人多いだろ
信号だって黄色になっても渡る人がほとんどだ
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても譲らないし
交差点や車の出入り口付近に駐車や停車する奴ばっかだろ
お前の中でスピード違反だけ特別になってるだけだ >>480
それはお前が住んでいる地域のレベルが低いんだよ >>479
譲り易い場所で譲るんだろ?
速度超過してる車に道を譲りづらいから、でおかしいか?
何故、速度超過してる車に道を譲り使いかと言うと
危ないから、だ >>481
うーん
東京近郊は割とちゃんとしてるんだが・・・
田舎とか関西とか行くと明らかに酷いだろ >>482
危なくないぞ
追いつかれた車両が制限速度なら、追いついた時点で前の車の速度に近くなる
危ないというのなら、追いつかれた車両の速度も危ないという事になる という事で
実務上は譲らないでも良い
という結論に至った
実際、法律上も譲らないで良いんだが
仮に譲らないといけないとしても
『トンネルはトンネル外まで譲るのを待っても良い』
『直ちに、とは書いてない』
この二つからいくらでも良い訳が出来る
もっとも
トンネル内では譲らないでも良い、というのは
譲れ派が勝手に決めた事なんだけどな >>484
ならトンネルでも譲れや
何でトンネルだけ例外なんだよw >>485
実務上は追いついた車両が違反かどうかはわからないから譲らなくてはならないんだよ 譲り易いか譲りづらいかなんて
完全に譲る側の主観なんだから
譲り易い場所で譲ればオッケーなら
第三者や譲られる側がとやかく言う事じゃないだろ >>489
だから常識的な範囲で譲ればいいんだよ
譲らなくていいとは書いてないからな
勘違いするなよ トンネルから出るまで譲らないで良い
というのを取り消せば楽になれるのにw >>499
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
理由は?
車両が通行する余地がなかったら出来る限り左によって譲れと書いてあるだろ? >>500
つまり譲る側が譲りづらいと感じてれば良いという事ね