【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ そもそも追い越し禁止だろうが前の車には関係ないだろ
追い越すのは後ろの車なんだから
でも第27条には後ろから車が来たら譲れと書いてるから
追い越し禁止だろうが譲らないといけないんだよな? >>364
>トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
法律の基本だよ
法律は不可能を強制しない
お前は法律を勉強したことないから知らないんだろ?
だから話がかみ合わない
だから勉強しろと言ってるんだ >>365
違う違う
追い越し禁止は遵守するのに速度制限を遵守しない理由は?と聞いてる
追い越し禁止だと譲らないで良いなら速度超過でも譲らないで良いだろ
どっちとも法律を犯してるのは追い付いた側なんだから >>367
不可能じゃないよスペースがあるんだから >>366
そう
譲らなくてはならない
それが基本だよ >>368
27条は追いつかれた車両の義務だよ
理解できてないのか
だからお前は馬鹿なんだよ >>372
直ちにとは書いてないと何度言わせるんだよ馬鹿 >>371
だからトンエル内だろうが何だろうが
第27条に当てはまったら譲らないといけないだろ >>374
なら普通の道路でも直ちには譲らないでオッケーね?
直ちに、がどのくらいを表わしてるか書いてないから譲る側の解釈でオッケーね?
第27条に直ちに譲れとは書いてないもんね? >>377
常識的な範囲内だよ
いつまでも放っておいていいという意味じゃない >>378
そう
制限速度を大きく下回った車でも同じだよ >>378
お前の屁理屈だと
制限速度を大きく下回った車でも譲らなくてよいという事になる
だから速度超過をした車両には譲らなくてよいという結論にはたどり着けない つまり
・法定速度ぴったりで走ってる途中に追い付かれた
・直ちには譲る必要はないので譲らなかった
・法定速度より遅く走るので譲った
でオッケー
もしくは
・もうすぐ目的地なので譲った
・もうすぐ右折(左折)するので譲った
でもオッケーね >>381
そうなっちゃうな
直ちに譲れとは書いてないもんな >>385
だったら速度超過してる奴に譲る必要もないだろ
速度超過するのが常識なのか? >>386
お前がやってるのは実務的な部分の話
法律上は義務が発生しているのだから言い訳はできない
法律上は義務が発生しているから、直ちにとは書いてないからすぐじゃなくていいけど義務は発生しているんだよ だから進路を譲る義務が生じるかどうかといえば、生じるとなる >>387
オッケー
お前の意見は解った
法律上義務は義務が発生するが譲らないでも良いって事ね
トンネルの例がまさにそれだからね >>389
それは制限速度を超えてるかどうかに関わらないと何度も言ってるんだけどな
やっぱり馬鹿だったか >>390
いや関係あるから
譲る側の問題だから
普通に走行してる車に道を譲るのと
煽って来る車に道を譲るのは違うだろ?
極端な話し
ハイビーム+クラクション鳴らされて車間距離詰めまくられたら俺なら譲らないね
普通に走ってる車には譲る
なんせいつ譲るかは常識の範囲で良いんだから
結果が同じでも
誰がやったか、どうやってやったかで変わるのが極普通の一般人ってもんだ
で、一般人の考え=常識だろ >>391
制限速度を大きく下回った車が制限速度より少し低い速度の車にトンネルの中で追いつかれても同じ事だよ
で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
全く意味がない
お前が言ってる事は間違ってる
それが結論
お疲れでしたw >>392
だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
こっちが先に譲らないって言ってる訳じゃないんだよ
法定速度ぴったりで走ってる時とゆっくり走ってる時の差はそれ
法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる
>で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
>全く意味がない
>お前が言ってる事は間違ってる
俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや
本題に入ると
法律を勉強した事がない奴がどれだけ言い訳してもって
だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
矛盾だらけな しかも勉強ってw
百歩譲って裁判官とか弁護士なら良いけどw >>393
>だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
後ろの車が法律を破ってるかどうかを判断する必要はない
27条の条文に従って、条件に合っていれば義務が発生すると考えればいいんだよ
>法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
相手が法律を守ってないから私も守りませんと言ってるようなもので、結局お前も法律違反
>法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる
分からないよ
上で説明済みだ
メーターには誤差がある
そして、お前の話は屁理屈、法律論としては義務が発生しているよ
発生しているからこそ、そういう屁理屈で回避しようとしているだけだよ
>俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや
お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね
>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
常識の範囲というのは「社会通念」と言い換える事が出来る。法律用語だよ
君は知識が浅いようだから分かりやすく説明したんだけどな
まあ、>>常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない
こんな事言ってる時点で勉強なんて真面目にやってない事が分かる >>395
お前自身が義務が発生するだけで譲らないでもオッケーと言ったんだろ
何故なら道交法第27条には直ちにと書いていない為
直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない
27条の条文の条件に合ってるなら譲らないといけないのならば
追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
>結局お前も法律違反
それは裁判所が決める事だよ
>分からないよ
>上で説明済みだ
>メーターには誤差がある
ゆっくり走っている時と法定速度ぴったり(メーター上は)に走ってる居る時では
法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ
>お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね
お互い様だね
条文に書いていない事を勝手に解釈しちゃうんだから
トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?
>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
これは
範囲内とか、で一回区切って
法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ で、お前の言ってる「社会通念」だが
速度超過してる奴を先に行かせるなんて社会通念はあるのか?
お前の個人的な考えを社会通念と呼んでるだけだろ
しかも
>>338
>理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない
>>354
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ
こんな事言いながらいつまでも相手してくれるんだな >>396の上から4行目を訂正
>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
これ等の区間から出るまでは譲らないでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
ね >>396
朝から夜までIDが変わらないのか
引きこもりか?
無職か?
そんなだから法律の考え方が間違ってるんだよ >>396
>直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない
それも屁理屈だな
制限時間はあるだろ、場所や条件によって異なるという事だよ
これについてまた屁理屈を捏ねるだろうから先に言っとくけど
「直ちに」と書いてないだけで、無制限ではないという事、条文通りだという事
>追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
義務は生じていると前から言ってるのに、今だに理解出来ないボンクラ
「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
27条の条文通りだよ
>それは裁判所が決める事だよ
追いついてきた車両が速度違反かどうかを決めるのも同じ事だ
>法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ
分からない
メーターに誤差があるから、後ろの車が時速何キロで走ってるかを知る方法は無い
運転手が分かるのは、自分の車の、自分の速度メーターの数値だけだ
そしてこれは実務の問題であって、今回は関係無い屁理屈だ
>トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
>そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?
譲らなくて良いとは一度も言ってない
またまた脳内変換かよ、
義務が生じているから譲れる場所になったら譲ればいいと言ってるんだ
>法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ
一般人の考えじゃないんだよ
法律用語だ >>396
結局お前は
なんにも分かってないという事じゃないか >>400
横だが、27条に書いてないから質問
譲れる場所になったら譲るって言ってるけど具体的に譲れる場所って何処?
トンネル内でも譲れるんだから直ちにじゃない程度に左端に寄ればいいんじゃないの? それでもいいけど、トンネルの中は追い越し禁止だから
後続が追い越す行動を起こしてるのならそのまま追い越させてもいいし
でも、直ちにとは書いてないから、トンネルから出て早い時期に譲れる場所で追い越させればいいんじゃね? >>403
それでもいいとは?
トンネルは追い越し禁止なのを踏まえるから
トンネルを出てから譲るって事?
27条に書いてない事を考慮するならトンネル内では譲らない方がいい
トンネル出て追い越し出来る状況になって義務発生って事じゃないの?
それでもいい理由は何? >>404
それでもいいというのは、トンネルの中で進路を譲ること
停止すれば追い越しには該当しない
単に27条に従って進路を譲っただけになる
27条が指示しているのは進路を譲ることであって、追い越しをさせる事ではない >>405
聞いてもない事に意見されても困るんだが
トンネル内で進路を譲る事が可能なら直ちにじゃない程度で
トンネル内で義務を果たせばいいんじゃない?
何故トンネルを出るまで待つ必要が出るのか?
何故27条内に書かれていないトンネル内での追い越し禁止を踏まえたのか
その辺が聞いてみたい所なんだけど、どうしてなの? >>406
27条は追いつかれた車両の義務だからだよ。
追いついた車両が違反をしているかどうかに関わらず、追いつかれた側は義務を負う
しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い >>400
>「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
だからトンネルの中で譲れば良いだろ
>一般人の考えじゃないんだよ
>法律用語だ
常識的な考えって法律用語なのか?
無職だとか言って本題ではなく俺自身を叩きだしたか
パソコンは一日中同じIDだって知らないのか? >>408
>なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い
だから停車しないで譲れば良いだろ
車両が通行するのに充分な余地がない場合は
出来る限り左側によって譲れって書いてあるだろ
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? 山道でも譲らないといけないんだよな
相手がどんだけスピード出してても >>410
左に寄って進路を譲ることを否定してないんだが?
>>27条にそんな事は書いてないぞ?
書いてるわけないじゃん馬鹿か?
法律を知っていれば理解できる事だよ
お前は無学だから知らないだけだよ >>412
お前が散々トンネルから出るまで待って譲れって言ってたんだろうがw >>412
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? >>413
直ちにとは書いてないからそういう選択もあると言っただけだが
お前が馬鹿だから理解できなかったんだよ
>>411
当然です >>414
法律を勉強していたら分かる事だよ
お前は無学だから理解できないだけだよ >>409
>常識的な考えって法律用語なのか?
>>395にすでに書いてる
理解できるまで何度も読み直せ >>415
なら譲らないという選択肢もあるぞ?
何故なら、いつ譲れとは書いてないから
譲れるのにトンネルから出るまで譲らないとの全く同じ理由だ >>417
なら最初から社会通年と書けば良いだけだろ >>418
27条違反
直ちにとは書いてないが、譲らなくてよいとは書いてない
お前はやっぱり馬鹿だね 屁理屈は良いんだよ
お前が最初に常識の範囲っつったんだから >>419
お前が無学そうだからわかりやすく書き換えたんだよ
やっぱり無学だったし、書き換えても理解できない馬鹿だったという事だ >>421
お前みたいな無学な馬鹿が屁理屈こねても通用しないよ >>420
これはお前と同じで言い方が悪かった
譲りたい時に譲れば良いって事ね
譲る前に相手が曲がったり目的に到着しちゃった場合は相手からしたら災難だが仕方ない >>422
無学だったら余計に正しい書き方した方が良かったよ?
常識の範囲内だったら
スピード違反には道譲らないもん危ないから >>424
だからそこで常識の範囲というのが出てくる >>426
常識の範囲なら譲らないと思うぞ?
法定速度ぴったりで走ってるんだから
譲ったらスピード違反の無法者を見過ごす事になる >>425
それは筋が違う
トンネルの中という場面に限定した話だよ
馬鹿ってやっぱり馬鹿なんだね >>428
お前が勝手にスピード違反だと決めつけてるだけ
証拠もないし、そもそもお前が決める事じゃない
そして、スピード違反だと譲らなくていいというのが間違い >>429
それはお前が勝手に限定しただけだろw
自分の都合でしか物事を考えられないからそういう考えになんだな
譲れ派の程度が知れるわ >>431
トンネルの話だからトンネルの話をしたまでだ
一般化する話じゃない >>430
運転する側は法定速度ぴったりに走ってれば良いんだよ
メーターの誤差は車の所為なんだから
警察からしたら法定速度ぴったりに走ってる後ろに続く車が居ても
そいつも法定速度で走ってるんだなぁ、と思うだけで
譲れなんて言わないからね >>432
いやいや
今は27条の話ししてるんですけど?
苦しい苦しいw >>428
その屁理屈だと
交差点で右折待ちしている時に
対向車が携帯を使っていたら進路を妨害してもいいことになるから間違いだよ
お前は、違反をしている車に対してなら、
自分の義務を果たさなくてもいいと言ってるんだろ?
それは間違いだよ 初めからそういうところがあったけど
意見そのものではなく、意見してるのが誰かが気になって気になって仕方ないみたいだな
相手より自分は優れてると思い込みたいんだろうなw >>433
ぴったりでは走れない
少しでも下り坂になるとスピード違反になる
しかしそれは実務の問題だから別だ
追いつかれた車両の義務だから、他の車の違反は関係ないぞ >>435
その場合は危ないから良いんだよ
他の法律に優先される緊急避難、正当防衛というのがある
自分から危険に突っ込んで行くのと
ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う >>437
ならトンネルでも譲れば良いだろ
何でトンネルの時だけ出てから譲れば良いとか言っちゃったの? >>439
緊急避難にはならない
正当防衛なんて的外れ
進路を妨害したら違反だよ
道交法に従わなきゃならない >>440
追いつかれた車両の義務だからだよ
追いつかれた車両が違反をするほどの義務ではないからだ
追いついた車両が違反かどうかは関係ないからね >>438
俺がお前より優れてるなんて言ったっけ?
自分が他人より上かどうか気になって気になって仕方がないw >>441
法定速度を超えたら危ないから法定速度があるんだぞ?
それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
スピード緩めたら追突された時に危ないからな
>>442
トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
追い越した側が追い越し禁止違反だろ >>439
>自分から危険に突っ込んで行くのと
>ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う
27条も同じ事だよ >>444
だから俺がお前より上なんて言ってないだろ?
何で気になっちゃうん?w >>445
>それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
27条に従えばいい
そのための27条だよ
そもそもスピード違反だとはわからない
>トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
それを否定してないと何度も言ってるんだが
馬鹿だから未だに理解できないの? >>446
いや
速度超過してる相手に譲る場合はこちらからアクションを起こさないといけない
対向車がケータイいじってた場合に譲るのはこちらからアクションを起こさない
全然違うね >>450
義務だから同じって
法律だから同じって言ってるのと一緒だぞ?
殺人罪と窃盗罪はまったく別の法律
後続車に譲るのと対向車に譲るのも全く別の話し >>452
じゃあ最初のお前の意見は間違いな
間違いじゃないなら
トンネル外でも自分の譲りたい時に譲れば良いって事だ >>453
自分が他の車に対する義務という点で同じ
どちらも道交法だ
道交法に従うという点で同じ >>454
トンネルの中で譲ることを否定してないぞ >>455
いや違うだろ
@後続車に譲る
A対向車に譲る
これって同じか?
まず方法が違うだろ
後続車に譲る時は自分は動かないといけない
対向車に譲る時は自分は止まってれば良い >>456
でもトンネル外まで待っても良いんだろ?
何でトンネル外で追い付かれた時はすぐに譲らないといけないんだ?
トンネル外まで待って良いと言うのはお前の勝手な意見だろ >>457
そういうのを屁理屈というんだよ
どちらも道交法で、自分に課せられた義務だ
その義務を果たさなくていいという屁理屈が、
相手が違反をしているということだろ
しかしそれは間違いだよ >>459
義務だから同じっていうのが間違いなんだよ
実際違うんだから 道交法だから同じって言うなら
飲酒運転も信号無視も速度超過も全部同じ罰則にしろよ >>458
直ちにとは書いてないというのは
トンネル外でも同じだよ
トンネル外でもすぐに譲らなくてもいいよ
でも、常識的な範囲があるし、譲らなくていいとは書いてない
理解できないの? >>462
>でも、常識的な範囲があるし
これはどのくらい?
誰が決めるの? トンネルの中で追い付かれた場合はトンネルから出てから譲っても良い
なんて書いてないんだけどなぁ
書いてない事を勝手に決めちゃうんだ >>460
同じだよ
相手が違反しているかどうかで義務を果たさなくていいかどうか決まるという間違いをお前は言ってるのだから
それから
どちらも、待つというアクション
進路を譲るというアクションを起こすのも同じだ >>464
トンネル外でも同じだぞ
直ちにとは書いてない