【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
>27条とは関係ない部分で勝手に決めつけてるだけだな
>条文通りに読めば、自分が何キロで走ってても同じ行動をすることになる
どういう意味だ?
40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?
>>312
義務が発生したと解釈しても、だろ
屁理屈はお前だろうが >>313
>40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?
そのどちらの速度で走っていても
追いつかれた後にそのままの速度を維持するのなら進路を譲る
譲りたくないのなら加速する
行動に違いは無いよ
同じ行動になる いや緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
その後、道の状況などで速度を下げる可能性もあるが
その場合は後続車が追い越しのウインカーを出せば済む話し
法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが >>315
だからそれは実務上の話であって、
条文上では義務は生じてるんだよ
>緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
そんなのは状況によってまちまちなのだから、そういう特定の場面で屁理屈をこねても意味がない
>法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが
譲る必要はあるよ。すでに説明済みだ >>316
ないだろ
その説明がお前が勝手に解釈してるだけなんだから >>317
法定速度ぴったりというのが現実に可能かどうかは別の話として、
その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい 22条を抜き出してるから、としか言い様がないな
22条を守らないで良いならわざわざ引用しないからな
22条を守らないで良いなら27条も守らないで良いんだから
守られない22条を抜き出しても意味がない
>この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
これが第1条だが
一個でも守られないと危険を防止出来なければ安全と円滑も図れない 法定速度で走っている以上
引き続き後続車より遅く走る、という状況があり得ない 27条には追い越し禁止の場合について書いてないから
追い越し禁止の標識があろうがトンネルの中だろうが譲らないといけないのか・・・ >>321
その通り
速度超過だろうが追越し禁止だろうが保安基準違反(整備不良)だろうが、それを除外要件としていないのだから当然義務が生じる 停止すれば追い越し禁止の場所でも進路を譲る事は可能だもんな >>322
いや発生しないだろ追い越し禁止なんだから
>>323
トンネル内は駐停車禁止だろ? 苦しくなって来たなぁお前等
道交法の条文は道交法を違反していない前提なんだろうな >>324
それはそれ、これはこれだよ
違反だろうがなんだろうが、停止してしまえば追い越しには該当しない
それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない >>325
そんな訳ない
相手が違反していても自分は守らなければならない
交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても、その進路を妨害してはならない事と同じだよ >>324
その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな
>>325
道交法は、他の交通が違法行為をする前提で(他の交通が遵法行為なら本来必要のない)義務を課しているね >>326
>それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない
これは否定してないよ
でもトンネルじゃ無理だろ
>>327
>交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても
それこそ対向車のスピードなんて分からない
しかも自分から能動的に動く場合と27条の場合は違うだろ
危ない奴が動いてる場合、止まってるのと動くのでは動く方が危険だ
法定速度を守らない奴がちゃんと右から抜いてくとも限らん
左に寄った事で被害が拡大する可能性もあるからな >>328
先に法律を破るのは速度超過してる方だろ
普通のスピードで来たら譲るよ
こっちが法定速度ぴったりで走ってれば、そんな事はあり得ないんだけど 27条によると緊急車両も後ろから速度超過した車が来たら譲らないといけないんだな >>329
トンネルの中や、物理的に2台通れないような場所なら追い越せる場所で追い越させればいいじゃん、
条文に直ちにとか書いてないから、常識的な範囲で待たせてもいいんだよ
それと
能動的かどうかは君が勝手に言ってるだけだから意味がない
言い訳になってないよ >>330
27条に書いてない事を条件にしてるから通用しないよ >>332
常識的な範囲なら法定速度ぴったりなら譲る必要ないな
長いトンネルの場合はどうするの?
抜けるまで待つの? >>333
何でお前が返答するのか分からないが
328 返信:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/09/14(月) 21:39:11.07 ID:yzmpXqaT [2/2]
>324
>その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな
これに対するレスな
速度超過している車両に譲るかどうかの話しをしてるんだから
先に法律破るのは速度超過側だろ?間違ってるか? >>335
で、答えは?
ちなみに法律に学ぶも糞もないよ
法律は法律だから
ネットに載ってる法律を照らし合わせながら議論すれば良い
法律を覚えているかどうかは関係ないから >>337
やっぱりな
条文の読み方、理解の仕方が全然なってないよ
だからそんな間違いをするんだよ
理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない
ただ、君の考え方は完璧に間違ってる
どこかで法律を真面目に勉強して来なさい
そうしたらやっと俺たちの相手になれるよ >>338
達、ねぇ
片側一車線で追い越させる余地のないトンネルの中で法定速度ぴったりに走ってて
明らかに速度超過した車が後ろから来た時にどうするか知りたいわぁ
今後、そういう場面に遭遇した時に
君達の言い分通りにすると、譲っても譲らなくても法律違反になっちゃうからなぁ あ、追い越させる余地がないっていうのは
停車するればなんとか追い越させる事が可能な場合ね >>339
直ちにとは書いてないから
ってすでに言ってるだろ
そういう事も覚えられない記憶力、理解力じゃ法律を語る以前の問題だよ >>339
>達、ねぇ
車板の延長じゃなくて法律板だからね
この板で義務が発生しないと言ってるのは車板から来た素人だけだよ >>341
だから長いトンネルだったらどうするの?
出るまで譲らないで良いの?
>>342
悪いが車板は一回も見た事ない
まとめから来た素人だ
素人と言っても交通関係には詳しいがな(道交法とは言ってない) >>341
直ちには書いてないから直ちに譲らないで良いのは
トンネル外でも同じだよな?
普段はどのくらい譲らないで良いんだ? >>343
トンネルの長さなんて関係ないだろ
本気で言ってるのか?
トンネルを出て、譲れる場所になったら譲ればいいじゃん
簡単だろ
道交法に詳しかったらそんな間違いをしないから分かるよ >>343
まとめサイトにこんな過疎スレも出てるのか
URL教えれ、嘘じゃないのならなw >>345
トンネル出たらで良いなら数キロだよな?
トンネルだけ特別扱いするなんて27条には書いてないけどな
>>346
ここのurlが貼られた訳じゃないよ
40キロの時速制限を守って走ってたら煽られたんだが
http://majikichi.com/archives/8962725.html?1442216035#comment-form
このまとめを見た後になんかのキーワードで検索したらここが出た >>347
100メートルのトンネルもある
2台通れない道もある
トンネルだけを特別扱いしてないね
想像力も無いのか? >>348
100メートルのトンネルならそれで良いだろう
で、数キロのトンネルは? >>349
トンネル出たら譲ればいいじゃん
2台通れない道も同じだよ トンネルの中や2台通れない道では、
追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、
対処は同じことに気づけない
やっぱり想像力も無い
勉強してから出直したほうがいいよ >>350
へぇー
数キロも譲らないで良いんだ
追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
でも譲れるスペースがあったら追い越し禁止でも譲らないと駄目なんでしょ?
どうすれば良いの?
それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
どういう事だこれ?
法律を勉強してるなら解るよな? >>351
>トンネルの中や2台通れない道では、
>追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、
で、その対処法は?
トンネル出るまで譲らないで良いなんて道交法には書いてないぞ? >>352
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ
まず勉強しろ
譲れないような狭い場所だったら、30キロで走ろうが60キロで走ってようが、
譲れる場所まで行かないと譲れないだろ
法律は不可能を強制しないんだよ
しかし、速度超過の車両に進路を譲るのは不可能ではない >>352
>それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
>どういう事だこれ?
中央より左の部分と書いてあるだろ?
条文を読まなかったのか? >>353
>で、その対処法は?
直ちにとは書いてない
法律は不可能を強制しない
譲れる場所まで来たら譲ればいい
なんども書いてるのに未だに理解できてないだろ?
まずは勉強しろ
おバカさん >>352
>追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
停止すればいい >>355
違うよ出来る限り左
>2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
>当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
さらに抜粋
>>できる限り道路の左側端に寄つて
>>356
直ちにと書いてないならトンネル以外でも譲らないでオッケーだよ
譲らないといけない制限時間は書いてないから一時間五でもオッケー
>>357
停止して譲れなんて書いてないぞ? >>354
トンネル内でもスペースありゃ譲れるだろ
追い越し禁止だけどな
後ろの車が追い越し禁止違反しようとしてる事と
道交法第27条は関係ないからな
後ろの車が速度超過していても関係ない様に >>358
屁理屈ばっかり
追いつかれた車両の速度は関係ないぞ
ということは、どれだけその屁理屈をゴリ押ししても速度超過の車両に進路を譲らなくていいとはならないよ
あんた何やってるの? >>360
何で追い越し禁止区域だと譲らないで良いのに
速度超過は譲らないといけないの?
お前の言ってる事が矛盾してるんだろ >>362
追い越し禁止区域で譲らなくていいとは言ってないぞ
なんでそんな勘違いをしてるんだ?
停止すればいいとなんども言ってるのに読めないの?
法律の勉強以前の問題だな
お前には能力が無いぞ >>363
トンネル内は停止も出来ないんだが
しかも停止してまで譲れなんて書いてないぞ?
>その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい
自分でこう書いてるんだから
トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
後ろから追い付いた方からすれば
トンネル内(追い越し禁止区域)なら譲らないで良いなんて法律ないぞ!って話しだろ >>364
それは追いつかれた車両が制限速度一杯でも制限速度を大きく下回った速度でも同じことだよ
これもすでにおしえただろ
馬鹿だなあ そもそも追い越し禁止だろうが前の車には関係ないだろ
追い越すのは後ろの車なんだから
でも第27条には後ろから車が来たら譲れと書いてるから
追い越し禁止だろうが譲らないといけないんだよな? >>364
>トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
法律の基本だよ
法律は不可能を強制しない
お前は法律を勉強したことないから知らないんだろ?
だから話がかみ合わない
だから勉強しろと言ってるんだ >>365
違う違う
追い越し禁止は遵守するのに速度制限を遵守しない理由は?と聞いてる
追い越し禁止だと譲らないで良いなら速度超過でも譲らないで良いだろ
どっちとも法律を犯してるのは追い付いた側なんだから >>367
不可能じゃないよスペースがあるんだから >>366
そう
譲らなくてはならない
それが基本だよ >>368
27条は追いつかれた車両の義務だよ
理解できてないのか
だからお前は馬鹿なんだよ >>372
直ちにとは書いてないと何度言わせるんだよ馬鹿 >>371
だからトンエル内だろうが何だろうが
第27条に当てはまったら譲らないといけないだろ >>374
なら普通の道路でも直ちには譲らないでオッケーね?
直ちに、がどのくらいを表わしてるか書いてないから譲る側の解釈でオッケーね?
第27条に直ちに譲れとは書いてないもんね? >>377
常識的な範囲内だよ
いつまでも放っておいていいという意味じゃない >>378
そう
制限速度を大きく下回った車でも同じだよ >>378
お前の屁理屈だと
制限速度を大きく下回った車でも譲らなくてよいという事になる
だから速度超過をした車両には譲らなくてよいという結論にはたどり着けない つまり
・法定速度ぴったりで走ってる途中に追い付かれた
・直ちには譲る必要はないので譲らなかった
・法定速度より遅く走るので譲った
でオッケー
もしくは
・もうすぐ目的地なので譲った
・もうすぐ右折(左折)するので譲った
でもオッケーね >>381
そうなっちゃうな
直ちに譲れとは書いてないもんな >>385
だったら速度超過してる奴に譲る必要もないだろ
速度超過するのが常識なのか? >>386
お前がやってるのは実務的な部分の話
法律上は義務が発生しているのだから言い訳はできない
法律上は義務が発生しているから、直ちにとは書いてないからすぐじゃなくていいけど義務は発生しているんだよ だから進路を譲る義務が生じるかどうかといえば、生じるとなる >>387
オッケー
お前の意見は解った
法律上義務は義務が発生するが譲らないでも良いって事ね
トンネルの例がまさにそれだからね >>389
それは制限速度を超えてるかどうかに関わらないと何度も言ってるんだけどな
やっぱり馬鹿だったか >>390
いや関係あるから
譲る側の問題だから
普通に走行してる車に道を譲るのと
煽って来る車に道を譲るのは違うだろ?
極端な話し
ハイビーム+クラクション鳴らされて車間距離詰めまくられたら俺なら譲らないね
普通に走ってる車には譲る
なんせいつ譲るかは常識の範囲で良いんだから
結果が同じでも
誰がやったか、どうやってやったかで変わるのが極普通の一般人ってもんだ
で、一般人の考え=常識だろ >>391
制限速度を大きく下回った車が制限速度より少し低い速度の車にトンネルの中で追いつかれても同じ事だよ
で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
全く意味がない
お前が言ってる事は間違ってる
それが結論
お疲れでしたw >>392
だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
こっちが先に譲らないって言ってる訳じゃないんだよ
法定速度ぴったりで走ってる時とゆっくり走ってる時の差はそれ
法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる
>で、法律の勉強をした事がない奴がどれだけ言い訳しても、
>全く意味がない
>お前が言ってる事は間違ってる
俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや
本題に入ると
法律を勉強した事がない奴がどれだけ言い訳してもって
だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
矛盾だらけな しかも勉強ってw
百歩譲って裁判官とか弁護士なら良いけどw >>393
>だから法律を破ってる奴かどうかが重要なんだって
後ろの車が法律を破ってるかどうかを判断する必要はない
27条の条文に従って、条件に合っていれば義務が発生すると考えればいいんだよ
>法律を破るクズには譲りませんって言ってるの
相手が法律を守ってないから私も守りませんと言ってるようなもので、結局お前も法律違反
>法定速度ぴったりなら後続車が速度超過してるかが簡単に分かる
分からないよ
上で説明済みだ
メーターには誤差がある
そして、お前の話は屁理屈、法律論としては義務が発生しているよ
発生しているからこそ、そういう屁理屈で回避しようとしているだけだよ
>俺は法律の勉強した事がないとは言ってないんだけど、それは良いや
お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね
>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
常識の範囲というのは「社会通念」と言い換える事が出来る。法律用語だよ
君は知識が浅いようだから分かりやすく説明したんだけどな
まあ、>>常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない
こんな事言ってる時点で勉強なんて真面目にやってない事が分かる >>395
お前自身が義務が発生するだけで譲らないでもオッケーと言ったんだろ
何故なら道交法第27条には直ちにと書いていない為
直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない
27条の条文の条件に合ってるなら譲らないといけないのならば
追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
>結局お前も法律違反
それは裁判所が決める事だよ
>分からないよ
>上で説明済みだ
>メーターには誤差がある
ゆっくり走っている時と法定速度ぴったり(メーター上は)に走ってる居る時では
法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ
>お前のレス内容を見る限り、勉強をした事があるとは言わない方がいいね
お互い様だね
条文に書いていない事を勝手に解釈しちゃうんだから
トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?
>だったら常識の範囲内とか法律の勉強と関係ない一般人の考えを参考にするなよw
これは
範囲内とか、で一回区切って
法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ で、お前の言ってる「社会通念」だが
速度超過してる奴を先に行かせるなんて社会通念はあるのか?
お前の個人的な考えを社会通念と呼んでるだけだろ
しかも
>>338
>理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない
>>354
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ
こんな事言いながらいつまでも相手してくれるんだな >>396の上から4行目を訂正
>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
これ等の区間から出るまでは譲らないでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
ね >>396
朝から夜までIDが変わらないのか
引きこもりか?
無職か?
そんなだから法律の考え方が間違ってるんだよ >>396
>直ちに、の範囲が記載されていない以上は制限時間はない
それも屁理屈だな
制限時間はあるだろ、場所や条件によって異なるという事だよ
これについてまた屁理屈を捏ねるだろうから先に言っとくけど
「直ちに」と書いてないだけで、無制限ではないという事、条文通りだという事
>追い越し禁止、駐停車禁止、トンネル内であっても譲らないといけない
>これ等の区間から出るまでは譲らにでも良い、などと言う事は27条には書かれていない
義務は生じていると前から言ってるのに、今だに理解出来ないボンクラ
「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
27条の条文通りだよ
>それは裁判所が決める事だよ
追いついてきた車両が速度違反かどうかを決めるのも同じ事だ
>法定速度ぴったりに走っている時の方が速度超過しているかどうかが遥かに簡単に分かるよ
分からない
メーターに誤差があるから、後ろの車が時速何キロで走ってるかを知る方法は無い
運転手が分かるのは、自分の車の、自分の速度メーターの数値だけだ
そしてこれは実務の問題であって、今回は関係無い屁理屈だ
>トンネル内では譲らないで良いとかいうやつね
>そんな事どこにも書いてないよな?間違ってるか?
譲らなくて良いとは一度も言ってない
またまた脳内変換かよ、
義務が生じているから譲れる場所になったら譲ればいいと言ってるんだ
>法律の勉強と関係ない一般人の考え、を引き合いに出すなと言う意味だよ
一般人の考えじゃないんだよ
法律用語だ >>396
結局お前は
なんにも分かってないという事じゃないか >>400
横だが、27条に書いてないから質問
譲れる場所になったら譲るって言ってるけど具体的に譲れる場所って何処?
トンネル内でも譲れるんだから直ちにじゃない程度に左端に寄ればいいんじゃないの? それでもいいけど、トンネルの中は追い越し禁止だから
後続が追い越す行動を起こしてるのならそのまま追い越させてもいいし
でも、直ちにとは書いてないから、トンネルから出て早い時期に譲れる場所で追い越させればいいんじゃね? >>403
それでもいいとは?
トンネルは追い越し禁止なのを踏まえるから
トンネルを出てから譲るって事?
27条に書いてない事を考慮するならトンネル内では譲らない方がいい
トンネル出て追い越し出来る状況になって義務発生って事じゃないの?
それでもいい理由は何? >>404
それでもいいというのは、トンネルの中で進路を譲ること
停止すれば追い越しには該当しない
単に27条に従って進路を譲っただけになる
27条が指示しているのは進路を譲ることであって、追い越しをさせる事ではない >>405
聞いてもない事に意見されても困るんだが
トンネル内で進路を譲る事が可能なら直ちにじゃない程度で
トンネル内で義務を果たせばいいんじゃない?
何故トンネルを出るまで待つ必要が出るのか?
何故27条内に書かれていないトンネル内での追い越し禁止を踏まえたのか
その辺が聞いてみたい所なんだけど、どうしてなの? >>406
27条は追いつかれた車両の義務だからだよ。
追いついた車両が違反をしているかどうかに関わらず、追いつかれた側は義務を負う
しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い >>400
>「直ちに」と書いてないだけで、譲れる場所になったら譲ればいい
だからトンネルの中で譲れば良いだろ
>一般人の考えじゃないんだよ
>法律用語だ
常識的な考えって法律用語なのか?
無職だとか言って本題ではなく俺自身を叩きだしたか
パソコンは一日中同じIDだって知らないのか? >>408
>なので、駐停車禁止のトンネル内で停止するほどの義務は無い
だから停車しないで譲れば良いだろ
車両が通行するのに充分な余地がない場合は
出来る限り左側によって譲れって書いてあるだろ
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? 山道でも譲らないといけないんだよな
相手がどんだけスピード出してても >>410
左に寄って進路を譲ることを否定してないんだが?
>>27条にそんな事は書いてないぞ?
書いてるわけないじゃん馬鹿か?
法律を知っていれば理解できる事だよ
お前は無学だから知らないだけだよ >>412
お前が散々トンネルから出るまで待って譲れって言ってたんだろうがw >>412
>しかし、進路を譲った時に道交法違反になるほどの義務は無い
27条にそんな事は書いてないぞ?
別の法律に書いてあるならその部分教えて? >>413
直ちにとは書いてないからそういう選択もあると言っただけだが
お前が馬鹿だから理解できなかったんだよ
>>411
当然です >>414
法律を勉強していたら分かる事だよ
お前は無学だから理解できないだけだよ >>409
>常識的な考えって法律用語なのか?
>>395にすでに書いてる
理解できるまで何度も読み直せ >>415
なら譲らないという選択肢もあるぞ?
何故なら、いつ譲れとは書いてないから
譲れるのにトンネルから出るまで譲らないとの全く同じ理由だ >>417
なら最初から社会通年と書けば良いだけだろ >>418
27条違反
直ちにとは書いてないが、譲らなくてよいとは書いてない
お前はやっぱり馬鹿だね 屁理屈は良いんだよ
お前が最初に常識の範囲っつったんだから >>419
お前が無学そうだからわかりやすく書き換えたんだよ
やっぱり無学だったし、書き換えても理解できない馬鹿だったという事だ >>421
お前みたいな無学な馬鹿が屁理屈こねても通用しないよ >>420
これはお前と同じで言い方が悪かった
譲りたい時に譲れば良いって事ね
譲る前に相手が曲がったり目的に到着しちゃった場合は相手からしたら災難だが仕方ない >>422
無学だったら余計に正しい書き方した方が良かったよ?
常識の範囲内だったら
スピード違反には道譲らないもん危ないから >>424
だからそこで常識の範囲というのが出てくる >>426
常識の範囲なら譲らないと思うぞ?
法定速度ぴったりで走ってるんだから
譲ったらスピード違反の無法者を見過ごす事になる >>425
それは筋が違う
トンネルの中という場面に限定した話だよ
馬鹿ってやっぱり馬鹿なんだね >>428
お前が勝手にスピード違反だと決めつけてるだけ
証拠もないし、そもそもお前が決める事じゃない
そして、スピード違反だと譲らなくていいというのが間違い >>429
それはお前が勝手に限定しただけだろw
自分の都合でしか物事を考えられないからそういう考えになんだな
譲れ派の程度が知れるわ >>431
トンネルの話だからトンネルの話をしたまでだ
一般化する話じゃない >>430
運転する側は法定速度ぴったりに走ってれば良いんだよ
メーターの誤差は車の所為なんだから
警察からしたら法定速度ぴったりに走ってる後ろに続く車が居ても
そいつも法定速度で走ってるんだなぁ、と思うだけで
譲れなんて言わないからね >>432
いやいや
今は27条の話ししてるんですけど?
苦しい苦しいw >>428
その屁理屈だと
交差点で右折待ちしている時に
対向車が携帯を使っていたら進路を妨害してもいいことになるから間違いだよ
お前は、違反をしている車に対してなら、
自分の義務を果たさなくてもいいと言ってるんだろ?
それは間違いだよ 初めからそういうところがあったけど
意見そのものではなく、意見してるのが誰かが気になって気になって仕方ないみたいだな
相手より自分は優れてると思い込みたいんだろうなw >>433
ぴったりでは走れない
少しでも下り坂になるとスピード違反になる
しかしそれは実務の問題だから別だ
追いつかれた車両の義務だから、他の車の違反は関係ないぞ >>435
その場合は危ないから良いんだよ
他の法律に優先される緊急避難、正当防衛というのがある
自分から危険に突っ込んで行くのと
ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う >>437
ならトンネルでも譲れば良いだろ
何でトンネルの時だけ出てから譲れば良いとか言っちゃったの? >>439
緊急避難にはならない
正当防衛なんて的外れ
進路を妨害したら違反だよ
道交法に従わなきゃならない >>440
追いつかれた車両の義務だからだよ
追いつかれた車両が違反をするほどの義務ではないからだ
追いついた車両が違反かどうかは関係ないからね >>438
俺がお前より優れてるなんて言ったっけ?
自分が他人より上かどうか気になって気になって仕方がないw >>441
法定速度を超えたら危ないから法定速度があるんだぞ?
それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
スピード緩めたら追突された時に危ないからな
>>442
トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
追い越した側が追い越し禁止違反だろ >>439
>自分から危険に突っ込んで行くのと
>ただ、そのままの状態の維持するのでは全く違う
27条も同じ事だよ >>444
だから俺がお前より上なんて言ってないだろ?
何で気になっちゃうん?w >>445
>それを超えた車が後ろから来たら危ないからそのまま走る以外にないだろ
27条に従えばいい
そのための27条だよ
そもそもスピード違反だとはわからない
>トンネル内で追い越させても追い越させた側は違反じゃないぞ?
それを否定してないと何度も言ってるんだが
馬鹿だから未だに理解できないの? >>446
いや
速度超過してる相手に譲る場合はこちらからアクションを起こさないといけない
対向車がケータイいじってた場合に譲るのはこちらからアクションを起こさない
全然違うね >>450
義務だから同じって
法律だから同じって言ってるのと一緒だぞ?
殺人罪と窃盗罪はまったく別の法律
後続車に譲るのと対向車に譲るのも全く別の話し >>452
じゃあ最初のお前の意見は間違いな
間違いじゃないなら
トンネル外でも自分の譲りたい時に譲れば良いって事だ >>453
自分が他の車に対する義務という点で同じ
どちらも道交法だ
道交法に従うという点で同じ >>454
トンネルの中で譲ることを否定してないぞ >>455
いや違うだろ
@後続車に譲る
A対向車に譲る
これって同じか?
まず方法が違うだろ
後続車に譲る時は自分は動かないといけない
対向車に譲る時は自分は止まってれば良い >>456
でもトンネル外まで待っても良いんだろ?
何でトンネル外で追い付かれた時はすぐに譲らないといけないんだ?
トンネル外まで待って良いと言うのはお前の勝手な意見だろ >>457
そういうのを屁理屈というんだよ
どちらも道交法で、自分に課せられた義務だ
その義務を果たさなくていいという屁理屈が、
相手が違反をしているということだろ
しかしそれは間違いだよ >>459
義務だから同じっていうのが間違いなんだよ
実際違うんだから 道交法だから同じって言うなら
飲酒運転も信号無視も速度超過も全部同じ罰則にしろよ >>458
直ちにとは書いてないというのは
トンネル外でも同じだよ
トンネル外でもすぐに譲らなくてもいいよ
でも、常識的な範囲があるし、譲らなくていいとは書いてない
理解できないの? >>462
>でも、常識的な範囲があるし
これはどのくらい?
誰が決めるの? トンネルの中で追い付かれた場合はトンネルから出てから譲っても良い
なんて書いてないんだけどなぁ
書いてない事を勝手に決めちゃうんだ >>460
同じだよ
相手が違反しているかどうかで義務を果たさなくていいかどうか決まるという間違いをお前は言ってるのだから
それから
どちらも、待つというアクション
進路を譲るというアクションを起こすのも同じだ >>464
トンネル外でも同じだぞ
直ちにとは書いてない >>465
違うだろ
後続車に譲る時は進路変更しないといけないが
対向車に譲る時は進路変更するのを待てば良い
違うだろ
別に違うからって27条には関係ないのに
何で違うって認めたくないんだろうか
意味が解らん >>463
そういうのは状況によって変わるし、実務の問題だから別の話だよ >>466
だから譲る側が譲りたい時で良いんだろ?
逆に譲られる側の立場になって見ろ
速度超過してまで追い越したいのにトンネル外まで待つなんてあり得ないだろ
さっさとどけって話しだ >>469
そう思うのなら譲ればいいじゃん
何が問題なの? >>468
じゃあトンネルの場合はトンネルから出るまでっていうのは誰が決めたん?
何でトンネルだけ条件がはっきりと決まってるん?
お前がノリで言っちゃったんでしょ?
トンネルから出るまで譲らないで良いって? >>471
違う違う
論点をずらすな
譲られる側の立場になれ
トンネル外ならすぐに譲ってくれるのに
トンネル内だとトンネル外まで待たないといけないのはおかしいだろ >>472
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ
でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ >>473
追い越す側の立場からだと、
速度超過をしているかどうかであって、それ以外の道交法を守ってるつもりな人が多いからだよ
速度超過でもハミキンも一時停止も信号も守ってる人がほとんどだろ >>474
それなら話が早い
後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
後ろから来た車の速度が低下してから譲れば良い訳だ >>475
同じだね
どちらも道交法で義務を負っている >>477
>後続車のスピードが速すぎて譲りづらいから譲らない、で良いな?
違いますが
違反しているのは速度だけだからだよ >>476
一時停止は守らない人多いだろ
信号だって黄色になっても渡る人がほとんどだ
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても譲らないし
交差点や車の出入り口付近に駐車や停車する奴ばっかだろ
お前の中でスピード違反だけ特別になってるだけだ >>480
それはお前が住んでいる地域のレベルが低いんだよ >>479
譲り易い場所で譲るんだろ?
速度超過してる車に道を譲りづらいから、でおかしいか?
何故、速度超過してる車に道を譲り使いかと言うと
危ないから、だ >>481
うーん
東京近郊は割とちゃんとしてるんだが・・・
田舎とか関西とか行くと明らかに酷いだろ >>482
危なくないぞ
追いつかれた車両が制限速度なら、追いついた時点で前の車の速度に近くなる
危ないというのなら、追いつかれた車両の速度も危ないという事になる という事で
実務上は譲らないでも良い
という結論に至った
実際、法律上も譲らないで良いんだが
仮に譲らないといけないとしても
『トンネルはトンネル外まで譲るのを待っても良い』
『直ちに、とは書いてない』
この二つからいくらでも良い訳が出来る
もっとも
トンネル内では譲らないでも良い、というのは
譲れ派が勝手に決めた事なんだけどな >>484
ならトンネルでも譲れや
何でトンネルだけ例外なんだよw >>485
実務上は追いついた車両が違反かどうかはわからないから譲らなくてはならないんだよ 譲り易いか譲りづらいかなんて
完全に譲る側の主観なんだから
譲り易い場所で譲ればオッケーなら
第三者や譲られる側がとやかく言う事じゃないだろ >>489
だから常識的な範囲で譲ればいいんだよ
譲らなくていいとは書いてないからな
勘違いするなよ トンネルから出るまで譲らないで良い
というのを取り消せば楽になれるのにw >>499
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
理由は?
車両が通行する余地がなかったら出来る限り左によって譲れと書いてあるだろ? >>500
つまり譲る側が譲りづらいと感じてれば良いという事ね >>503
後続車がトンネル内で譲らないで良いかどうかなんて
後続車が速度超過してるかどうかより判りづらいだろ
後続車がトンネル内で譲れ、というタイプだったらどうするんだ?
お前は人の考えを勝手に決め過ぎ >>507
答えになってないぞ?
>>508
だから譲りづらいと感じてれば良いんだろ?
>状況によって変わるし
その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ >>509
>その状況が後続車が速度超過している場合、なんだよ
それはない 後続車はトンネル内で一刻も早く譲って欲しいのに
先行する車の都合でトンネル外まで待たされるんじゃたまったもんじゃないだろう >>510
何で?
今まさに犯罪を犯してる車がすぐそこに居る状況だぞ? >>512
ならトンネル外まで待って広い場所で譲れば良い
というのは間違いだろ >>513
犯罪かどうかはわからない
状況による
の「状況」とは、道路の状況や周りの交通だから
しばらく後続を引っ張ってるなら、すでにその車は速度違反ではない
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ >>515
それだと引き続き後続車より遅い速度で走る、に値するかどうか不明だな
後続車も流れに乗って速度を落とした状態だからな
法定速度よりも速度を落とすなら譲るべきだが
そのままの速度で走行するなら、最早譲る必要がないな >>516
ループじゃないよ
追い付いた車がトンネル内で譲って欲しいかどうか判らないんだから
27条通りに譲るべきなのに
トンネル内だけ例外でトンネル外の広い場所まで猶予が出来ちゃうんだからおかしいだろ >>517
30キロで走ってる時に追いつかれたのと同じだ
後続が30キロで走ってるから追い越すつもりがないと判断するのは間違いだよ
そして、27条は速度違反の車両を除外していない >>518
>>474を読んでないのか?
左によるだけでいいというのが思いつかなかっただけだよ >>519
なら30q/hでも譲らないで良いんじゃないか?
制限速度ぴったりで走る事より流れに乗る事の方が重要だからな
最低速度が決められていたら話しは変わるが
見通しの良い直線でも譲らないと駄目だな >>521
そういうわがままな奴がいるから27条で進路を譲ることになってる >>520
だぁ・かぁ・らぁw
>でも、直ちにとは書いてないからトンネルを出てから広い場所で譲ってもいいんだよ
これは間違いなのねwって言ってんの?w
直ちにと書いてないからトンネル外まで譲らないで良いって
追い付いた側からしたらふざけんなって話しだろ >>522
22条を無視しても良いなら
27条も無視して良いだろ
危険運転をしない様に22条があるのに
自分が道を譲る事で22条違反をやめさせる機会を放棄するのに >>524
速度超過してる車が全部追い越し禁止を守るのか?
お前の勝手な幻想だろ >>525
追いついた車両の運転手は道交法を守りたいんだろ?
だったら27条に従って譲らないと道交法違反になる
それでもいいのなら譲らなくてもいいよ 後ろの車が違反してるかどうかは関係ないって自分で言ってるくせに
速度超過以外は守らせようってのかw >>526
その方が多いだろ
お前の周りでは違うようだけどな
生活レベルが低いんだろう >>527
追い付かれた車だろ?
道交法を守りたいのは >>529
速度超過は生活レベル低くないんすか?w
しかも論点と関係ないしw >>531
いや
守らない車も沢山居るよ
一時停止は守らないけど
速度超過は守る奴も居るだろうしな >>530
ああそうだ
それで読み替えてくれ
>>531
それ以外も違反しまくりな、お前が住んでる地域よりはマシだろ 論点ずらさないでよw
トンネル内では譲らないで良いっておかしいでしょw
27条にはそんな事書いてないのにw >>535
そこしか突っ込めないのなら勝利宣言して寝るわ >>536
>>476と>>474
ループさせるんだ?
もう飽きたし寝るわ >>537
焦って自分にレスしちゃってるみたいだし寝た方が良いよ
自称社会人だし精神衛生上、勝利宣言もした方が良い >>538
>>476自体がお前の願望だろうが
そういう奴が多いかどうかの話しなんてしてないのに・・・ 避譲義務は発生する。で終わる話なのに、トンネルとかどうでもいい話だよ。 義務は発生する。で終わってればいい話なのに、トンネル内では
ダラダラと譲らずに出口になってから義務が発生するかのように
行動を取ればいいらしい
間違いではないんだけど、こういう展開になると考える前に即レスするから
ろくな説明がないんだよね >>408
何か質問の答えになっていない気がするがまぁいいや
論理解釈としても違反になるような譲り方はNGだしね
ただ、先ほどから停止して譲るような発想が出てきているが
何で書いても無い譲り方を考える必要があるんだ?ただの例えか何か? >>543
緊急自動車に進路を譲る義務があるけど、これには(交差点及びその付近以外)停車してまで譲れとは書いていない
大抵の自動車は停車してまで譲っていると思うけど、譲らない派は法律に書いていないから停車しないし、譲るスペースが無い場所やトンネル内ではそのまま走り続けるし、自分が制限速度・法定速度で走っていれば譲らないってこと? >>544
そう、一時停止して譲れと書いてない以上そこまでする義務はない
これは緊急車両の件も27条も同様
ただし停車してはいけない場所以外なら禁止されてないので
一時停止して譲ってもいいし、一時停止しなくてもいいってだけ
大抵の自動車がどうとかは法律論とは関係ないよ >>545
書いてないというのが理由なら
速度違反の車には譲らなくて良いとも書いてないわな
やっぱり速度違反の有無は関係ないね >>546
でも書いてないトンネルの中では譲らないで良いという勝手なルールもあるからなぁ >>545
警察車両以外の緊急自動車・消防自動車から「通してください」と言われても法的義務が無いから一時停止してまで譲らない?
また、自分が速度上限で走っている時は? >>546
書いてないってのは決定的な理由だよ
書いてない事柄を実行せずに違反になってれば滅茶苦茶だからね
トンネル出てから停車すればいいとか何と主張してるようだけど
それ法律論ではないんだよ、そんな義務書いてないんだから
トンネルで停止しないのは法律論だけどね
>>548
法律論以外の事が聞きたいのか?
緊急車両がそう言ってきたなら一時停止して譲るね
正確には左端に寄せてる間に追い越すから停止はしてるかは微妙
速度が上限の場合は譲る時もあるね >>549
>書いてないってのは決定的な理由だよ
そうだよね
書いてないことには従わなくていい
その追いついた車両の速度よりも遅い速度かどうかは書かれてるけど、速度違反かどうかは書かれてない
ということは、遅いかどうかが重要であって、違反かどうかは関係ないんだよ 速度超過→書いてないんだから譲らないと駄目
トンネル→書いてないけど譲らないで良い
ワロス >>551
法律論として整合性を取りたいならどちらの場合でも譲る義務が発生すると考えればいいじゃん >>552
それなのに法律法律言ってた奴が
トンネルなら譲らないでも良いとか言い出したからさぁ >>553
なるほど、
譲る義務が発生することには異論はないんだね 直ちに、とは書いてないけど
トンネル内では譲らないでも良い、とも書いてないんだよなぁ
>>554
俺は異論あるよ
今話してるのは俺の事じゃなくて
法律法律言ってたやつの話し
そいつの話しだと義務が発生しても譲らないでも良いって事になるから >>555
異論があると言ってても
条文に書いてないことは従わなくていいという理屈なら、
速度違反かどうかは書いてないから、関係ないということだろ
どうせ、書いてないことを理由にするんだろ? 俺は場合によっては27条の条件に当てはまっても譲らないで良いと思ってる
その条件はトンネル内であったり
追い付いた車が速度超過であった場合
>>556
だから
トンネル内では譲らないで良いとも書いてないだろw 法律遵守派自身が常識の範囲内で譲らないで良い場合もある、と断言してるんだから
今の論点は速度超過した車に譲る事が常識の範囲になるかどうかだろ
トンネル内で速度を守った車に道を譲るより
場所を問わず、速度超過した車に道を譲る方が危険だからな
速度超過してるというか
速度の速い車に譲る行為が危険
速度が速ければ速い程な トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
>>558
>速度が速ければ速い程な
どれだけ後続が速度を出していても、追いついた時には前の車の速度と同じくらいにまで減速しているから
その言い訳は通用しないよ
この場合も、追いついた車両が速度超過かどうかは関係ないけどね
前の車が30キロで、追いついた車が60キロでも、追いついた時には30キロ近くに減速している、そうでないと追突するからね
なので、
追いついて減速したから27条の義務は発生しないというのは間違いだから、あらかじめ指摘しておくわ >>559
追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
追い付いた後に減速したなら別だがな
どっちみち速度が速い方が危険だ
で
>トンネル内で譲るかどうかは、追いついた車両が速度超過の如何は関係ない話だけどね
関係あるよ
どちらも書いてない事なのに
トンネル内では譲らないで良い
という主張だけ正しい事になってるからね
27条に書いていないトンネル内では譲らないで良い
という主張が通るなら
同じく27条に書いていない
速度超過した車には譲らないで良い
という主張を退ける、27条に書いていないから
という根拠がなくなるからね >>560
>追い付いた時に減速し終わってるなら譲る必要ないだろ
そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
>関係あるよ
関係ないよ
先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ >>561
>そうなると、20キロで走ってる先行車に60キロで走行してて追いついた場合に27条の義務が発生しなくなるから間違い
間違いじゃないよ
追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
>関係ないよ
>先行車が20キロでも60キロでも、追いつかれて27条の要件に適合しているのは同じだから
>
>追いついた車両が速度違反かどうかにかかわらず
>「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当するなら義務は発生するんだよ
だから
それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
何度言わせりゃ解るんだよ 速度超過していようが
トンネル内であろうが
追い越し禁止区域であろうが
後続車に追い付かれたら譲る
こう言いたいんじゃなかったのか?
それを、ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
なんて言っちゃったもんだから
直ちに、とは書いていない
とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ 直ちにとは書いてないんだから
トンネルの外で法定速度よりも遅い速度で走っていようが
トンネルの外に出て譲るくらいの時間は譲らないでも良いんだよな?
27条にはトンネルなんて言葉一個も書いてないもんな? 27条の通りだと
追い越し禁止区域でも譲る義務が発生するんだから笑えるよな
譲った車は法律違反でも何でもないもんな
結果的には譲らなければ
後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな >>562
>追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
という事は義務が発生するんだよ
>それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
>>563
それらは矛盾してないよ
>ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
義務は生じているから、譲れる場所になったら譲ればいいんだよ
譲る行為を行った時に、他の法令に違反するかどうかは運転手の責任
>とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
基本的な条文の読み方の問題だよ
理解出来ないのはお前が法律を学んだことがないからだね >>564
「常識の範囲内」な
もう少しだけ法律論っぽく表現すると、「社会通念上」な
なので、お前の言い訳は通用しない
>>565
>後続車の追い越し禁止違反も速度超過も止める事が出来るんだけどな
それはお前の思い上がりと勘違いだね
交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
条文に書かれた義務を果たしてない >>566
>という事は義務が発生するんだよ
だから問題ないだろ?
追い付く前に速度を落とさなければ良いんだ
>「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
>トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん
譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
むしろ後続車が通れる余地がなかったら端っこに寄せてでも譲れと書いてある
勝手な事言っちゃいけないなぁ
>それらは矛盾してないよ
矛盾してるよ
トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
なんていう書いていないルールが付け足されている
>道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ
トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物 >>567
>「社会通念上」
その社会通念とやら教えて?
速度超過した車が後ろから来た場合と
トンネル内で追い付かれた場合の2パターンな
>それはお前の思い上がりと勘違いだね
いやいや
追い越し禁止のところで追い越させなければ
追い越し禁止違反は防げるだろ
速度超過した車を法定速度ギリギリで抑えれば
速度超過を防げるだろ
どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
>交差点で右折待ちしている時に、直進してくる対向車が携帯電話を使ってたから進路を妨害するというのと同じ
>条文に書かれた義務を果たしてない
対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
とんちんかんな事言うなよ恥ずかしい >>569
>その社会通念とやら教えて?
制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
取り締まりの対象とはならない
しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる >>569
>どこが思い上がりで、どこが勘違いなのかな?
追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
道交法を無視した思い上がった行為だよ >>569
>対向車がケータイ使ってて、それを右折によって妨害してもケータイの使用は防げないだろ
条文に書かれた義務を果たしてない
定められていない事を勝手に行っている
義務を果たしていないのに、他人の行為を支配しようとしているから思い上がっていると言われるんだよ >>568
>譲り易い場所で譲れなんて書いてないぞ?
社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ
>トンネルの中だけトンネルの外に出てからでも良い
>なんていう書いていないルールが付け足されている
トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ
>トンネル内が道幅2m以下とは限らないぞ?
>むしろ道幅2m以上のトンネルの方が多いだろう
2mに拘る必要はないぞ
車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ
>道幅2m以下とトンネル内という状況は全く別物
トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな ・法律は不可能を強制しない
これが第一
・自分は法律を守る
これも重要だよ、他人が違反してるから自分も守らないというのであればそもそも議論として成立しない
はみ出し禁止は誰が見てもはみ出し禁止
しかし、
速度超過かどうかは、見ただけでは分からない
何かしらの計測機と記録する物が必要
証拠が客観的か主観的かという事だね
・トンネル内で追いつかれた場合
トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
なのでトンネルを出てから譲ればよい
・トンネル以外のはみ出し禁止の道で追いつかれた場合
はみ出し禁止だが、一時停止すれば追い越しの為のはみ出しには該当しない
なので、一時停止でもして譲ればよい
・2台が通行できない程度の狭い道2mとかその程度
左に寄ろうが停止しようが物理的に不可能
なので、広くなったら譲ればよい >>550
>書いてないことには従わなくていい
でも書いてないのにトンネル出たら一時停止して譲ればいいと今だに言ってるね
法律論では従う義務は無いけど、とかあくまで一般論だけど、とでもことわっとけば理解されやすいと思うよ
それに「書かれていない」が通用するのは違反がどうかではなく、規定を無効にする文があるかどうかだから
書かれ方は27条自身もそうだし、くしくも緊急車両の規定41条が証明している
第○○条の規定に関わらず、とか第○○条の規定は適用しない
という様な書き方が無い限り、追いついた車両の速度を無制限に捉えるのは無理なんだよ
違反を除外している条文があるなら道交法に一体何件あるのか教えて欲しいもんだ >>571
ならトンネルの中では譲らないで良いというのも
>追いつかれて所定の要件が該当したら進路を譲る義務が発生するのに、
>その法を無視して、自分の勝手な脳内ルールで道交法に従わなくて良いと講釈を垂れるのは
>
>道交法を無視した思い上がった行為だよ
だろ >>572
義務を果たしてないのは速度超過してる側な >>573
>社会通念上相当と認められる距離または時間内に譲ればいいんだよ
>
>「直ちに」と書いてないのだから、これは条文に従った解釈だよ
長いトンネル内で譲らないのは社会通念上認められてないだろ
>トンネルだけじゃないぞ、道幅2mのトンネル以外の道でも同じだよ
道幅2mの道路なんて書いてないぞ?
>2mに拘る必要はないぞ
>車2台が通れる幅以下ならどうでもいい数値だ
2mに拘ってるのはお前だろ
>トンネル内は追い越し禁止、狭い道では追い越せない、センターラインが黄色だとはみ出せない
>これらの場所で臨機応変に対処できるかどうかだからな
はみ出すのは後ろの車だから譲る側には関係ないぞ? >>574
>トンネル内は追い越し禁止、停車禁止
>客観的に追い越し行為が禁止なのは分かる、自分も停車禁止を守る
>なのでトンネルを出てから譲ればよい
追い越すのは後ろの車だから関係ないぞ? >>570
>制限速度50キロの幹線道路を60キロや70キロ弱で走行する事は、
>社会通念上相当と認められる、処分を必要としない軽微な違反行為であり、
>取り締まりの対象とはならない
>しかし、80キロや90キロで走行する行為は速度超過であると認められる
論点がずれてる
法定速度より10q/h速いと速度超過にならないなら
27条で速度超過してる車に譲るかどうかの「速度超過」は
法定速度+10q/hで計算しろ 速度超過した車に譲ろうが
トンネルの中で譲ろうが
追い越し禁止区域で譲ろうが
自分の車は違反しないのに
後ろの車に速度超過以外の違反をさせるのだけは嫌なんだな
むしろ警察の取り締まりなんて速度超過が一番力入れてるのに そもそも法定速度+10q/hって
社会通念上は違反として扱われているけどな
信号無視する奴はいくらでも居るが
社会通念上、信号無視は犯罪だろ 速度超過は違反だと解ってるけどやめられないってだけで
速度超過は違反じゃない、なんて思ってる奴は少数だよ yahoo!知恵袋でclassic_library2ってやつの回答の一部だけど。
煽られるやつってこれだから、煽られるのでは。
>「最高速度が同じか低い車両」に追いつかれた場合が問題で、相手が違反だと思う必要はない。(判断しなくて良い)
> 相手が違反だと思わないのだから、当然制限速度で走る自分より速いとは思わない。だから譲る必要がない。
追いついてきた車が違反だと気が付かない、違反でないと気が付く、オイオイ。
普通に免許持っているモノだったら、自車に追いついてきたら=自車より速いってわかりきった事では。
となると、煽られたという方々は、追いついてきたのを知っていて、譲る気が無かったから譲らないってだけだよね。 まあ、そいつがおかしいかどうかは
譲る譲らないとは関係ない話しだな 例:制限速度50km/hの道路を60km/hで走行中のAに、70km/hで走行してきたBが追いついた。
AはBに道を譲る義務があるのか?
具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?
Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?
Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?
安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?
法的な解説を求む >AはBに道を譲る義務があるのか?
ある。
>具体的にはどうすれば譲ったことになるのか?
道路の左に寄り、状況によっては停止することまで必要(停止しないと後ろの車が自車の前に出られない場合等)。
>Bが適切な車間を取って追随していても、Aには譲る義務が生ずるのか?
適切な車間って単語が何を意味しているのか不明だけど、追付かれたに該当する車間距離に達していないのであれば義務は生じない。
>Bに道を譲ったAが速度を上げてBに追いついた場合、BにはAに道を譲る義務が生ずるのか?
当然生じる。
>安全で円滑な交通とはかけ離れていると思うが、AにはBに道を譲る義務があるのか?
道交法(に限らず、大抵の法律)は、関係する他者の合法行為、違法行為を問わず、お前(各自、自分のこと)は規定されている義務を果たせというのが基本姿勢。
安全で円滑な交通(=最低限、事故が起こらない)を実現する為に、違法な他の交通が存在しているという現実を受け止めたうえで、他の交通が違法行為をしなければ必要のない義務を課してまでいる(こうなっている例は第27条に限らない)。 yahoo 知恵袋でclassic_library2と云うものがとうとう支離滅裂な自己中法解釈をまた持ち出してきました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171942790
皆さん意見宜しく。 「違反スピード出していても、交通状況をうまく判断していつも切り抜けている。」
「パトカー、白バイ、取締り(機器も)の所在もおおよそ把握している。」
「目利きも良く、反射神経も人並み以上である。」
「総じて、自分は運転が上手である。」
と、自分のことを思っており、これまで捕まったことのない方はいつか絶対に挙げられます。
速度でなくても、その他の違反で絶対に挙げられます。
その理由は遵守意識が疎い人だからです。
つまり、自己の精神管理が低い人間なのです。
ついでに言うと、上記の「」内の人は、自己中心的で、幼児的な甘えに浸っており、
先のことを考えて計画したり、行動したりする能力が低位です。
「」内に該当しない人は、その限りではありません。そうした方を励ますものです。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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HS1BM もし、事故ったときに払わされる代償を考えたら、そもそも割に合わない行為。
しかし、これをやるのはもしもの時にちゃんと代償も払えなさそうな奴ら。 まともな人生送ってくれば、煽るほど急いで運転しなければならないような立場やポジションに就かないし、そのよう状況に陥らない。 何かと道交法遵守を持ち出すけど
それって結局、自分が知る範囲で守りやすいものを守ってるだけだろ
例えば、制限速度で走ってる車で一時停止線守って二段階停止する車なんて見たことないし
(まぁ他の車もだが)
充分止まれる赤信号でオーバーランして後輪が停止線上、みたいな奴もザラ
単に周囲状況確認に無頓着でマイペース走行してるだけだわ
アオラーがエゴ運転ならアオラレターもエゴ運転なんだよ
【DQN アオラー】 煽り運転について 73 【車間距離不保持違反】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1521416893/91- 痛い奴が湧いてる
259 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 19:45:39.61 ID:cQqYLytw0
今日都内でBBQしてきたんだけど、
大量の炭&料理道具載るし年下男子達には「マジでカッコイイ車っす」と言われるし、
やっぱ俺的には世界一好きな車だよ。
V36スカイラインクーペ。
266 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/23(土) 21:21:37.38 ID:b4L3gVYT0
色々な意見あるけど、俺はスカイラインクーペ大好きなんだ。
都内住の若者達は、電車とバスでBBQ会場に来て酒飲んで帰るんだから、
スカイラインクーペは人乗れないだろとか、アホな突っ込みはすんなよ。
スカイラインクーペは最高の車だ。
275 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/06/24(日) 07:05:28.04 ID:OSMqzQN90
>>270
私も、このスレの先輩方に色々相談して、
色んなリスク考えながら中古車購入したけど2.5万キロ乗って壊れたのはデフマウントブッシュのみ(修理費5万)です。
前期・後期マウントしてくる奴もいるけど、
初期型の6MTがオススメだよ。
その分ガソリン・タイヤ代に回す方が幸せになれる。
知らないオジサンや、会社や大学の後輩には確実にカッコイイとかスゴイ車とかイイ車に乗ってますね。
と言われるからどうスマートに返すか考えていた方が良いよ。
【NISSAN】SKYLINE Coupe【CKV36】Part28
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1518445536/266- ここから
道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
★検討する状況での27条2項の義務発生要件
@車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。 1.常に走行車線(左車線)を走ること。
2.車間距離を十分にとる。
3.前に遅い車がいたら、右車線に出て追い越し、追い越したら速やかに左車線に戻る。
全員がこれを守るだけで渋滞も減るし、安全性も高まる。なぜできない?
ずっと右車線が馬鹿どもでふさがっていると、緊急時に右に避難できないんだよな。
延々と右車線を走り続けるバカが多くて困る。とくに軽自動車、ミニバン、営業車に多いな。 教えてあげてください
667 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2019/04/24(水) 21:34:33.68
ID:BROw8puA0
>>666
よくいるけどさ
なんでトヨタとか、ある一つのメーカーが嫌いなの?
嫌いになる理由が分かんねーんだよな
例えばたまたま訪れたトヨタディーラーがクソでもよそはいいかもしれねーし
暴走車がトヨタ車だったとしてもメーカーに責任ねーべよ
大手メーカーはたくさんの資本をかけてるからどうしてもそういう事言うやつってガキっぽいっていうか幼稚っていうか
理由を教えてくれよ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1551259374/667- >>603
ま、メンタル、人間性で言うなら
俺、石橋事件から高速道路で追越車線フタ運転手や
おおりに対して一旦走行へ戻るが又、追越車線に居座る運転手へ
次のパーキングエリアで
凸忠告質問してきて17人の凸に成功している。
『あのー、さっき10キロ先で一緒に走ってた者ですけど、私の車はアレです覚えてますか?』
「はい。なにか?」
『追越車線、連続走行は交通違反なの知ってますか?』
「いいえぇ?知りませんが」
決まってコレ。
もう今までの走行中の人間像と凸の繰り返しで、人物特性が判った。
菅直人が知りませんでしたと言っても、それは故意なトボケであって
俳優新井被告が、同意と主張したところで
なんの意味も無いの風景と同じよ。
奴らは
追越車線で、天下取ったようにのうのうと走行したい症候群。
もう、どうしようもない愚民
この愚民の叫びが「あおり運転は死刑だ」の声。
正常な人間像は、むしろ少々詰めてるドライバーとだと確信してる。 これだけ煽り運転がワイドショーで報道され
数々のコメンテーターが意見する中で
27条を守らない方も問題と言う意見が
一切無いのはどういうことでしょうか? ★再反論(義務発生派から)
@について
刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。 下着は白、自転車は追い付かれたら譲りましょう。
校則は守りましょう 譲りたい奴は譲ればいいんじゃないの
俺はスピード違反の奴のためにわざわざ譲ろうとは思わん、抜きたけりゃ勝手にどうぞって感じ 車版の煽り運転すれ、ササクッテロって人、酷いな
煽られる人が悪いから煽りましょうってさ 煽りをされたらドラレコの映像をTwitterやlLINEで公開して犯人探しをするのは法的にアウトなの? 警察官(非交通課)の取り締まりは1人でも可能なんですか?